郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭四〇・四・五)
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように攻正する。
目次中「第三節 振替」を
「 |
第三節 振替 第三節の二 振替の定期継続取扱 |
」 |
に改める。
第十六条第一号中「第三十四条第二項」を削る。
第二十三条に次の一項を加える。
郵政大臣は、天災その他非常の災害があつた場合には、省令で定めるところにより、地方公共団体、共同募金会、共同募金会連合会その他省令で定める法人の口座(当該法人の申請により郵政大臣が指定するものに限る。)に対してする当該災害の被災者の救援を目的とする寄附金の送金のための通常払込み及び通常振替につき、その料金を免除することができる。
第二十九条中「第三十四条第二項」を「第三十七条の四」に改める。
第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条 (証券等をもってする払込み)次に掲げる証券又は証書は、省令で定めるところにより、その表示する金額で通常払込みの払込金に充てることができる。
一 小切手
二 郵便為替証書
三 郵便振替貯金の払出証書及び支払通知書
四 前三号に掲げるもののほか、手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができ、又は郵便局においてその表示する金額による払渡しを受けることができる証券又は証書の種類で省令で定めるものに属する証券又は証書
前項の規定による払込みに係る郵便振替貯金については、当該証券又は証書につきその表示する金額による決済又は払渡しがあつた後でなければ、口座の現在高がその証券又は証書による払込みの金額を下るような振替又は払出しの取扱いをしない。
第三十四条 (払込金に充てられた証券等の決済不能等)郵便振替貯金の払込金に充てられた証券又は証書につき、郵政省の責に帰することができない事由により、その表示する金額による決済ができなかつたとき、又はその表示する金額による払渡しを受けることができなかつたときは、その払込みは、はじめからなかつたものとみなす。
第三十六条第二項中「加入者の請求に因り、省令の定める郵便局において、その請求に係る事項を電信で、口座所管庁に通知し、口座所管庁において」を「加入者が、省令で定める郵便局又は口座所管庁に請求し、省令で定める郵便局において加入者の請求を受けたときは、その請求に係る事項を電信で口座所管庁に通知し、口座所管庁において加入者の請求又は当該郵便局の通知を受けたときは」に改める。
第三章第三節の次に次の一節を加える。
第三節の二 振替の定期継続取扱
第三十七条の二 (定期継続振替)定期に継続してその口座の貯金をもつて電気事業、ガス事業又は水道事業の料金その他省令で定める料金の支払をする加入者で省令で定める基準に適合するものは、この節で定めるところにより、定期に継続してする振替(以下「定期継続振替」という。)の取扱いを受けることができる。
第三十七条の三 (振替)定期継続振替においては、省令で定めるところにより、前条に規定する料金を支払う加入者が、当該料金を収納する加入者と協議して口座所管庁に申出をし、口座所管庁において、その申出に基づき、当該料金を収納する加入者からの当該料金の支払の催告に応じて、当該料金の額に相当する金額を当該申出をした加入者の口座の貯金から払い出し、これを当該料金を収納する加入者の口座に受け入れる。
前項の場合において、貯金を払い出す口座の属する口座所管庁と貯金を受け入れる口座の属する口座所管庁とが異なるときは、口座所管庁相互間における必要な通知は、郵便でする。
定期継続振替の料金は、通常振替の料金と同額とし、第一項の規定により貯金を受け入れる口座の貯金から控除して徴収する。
第三十七条の四 (振替ができない場合の通知)口座所管庁は、前条第一項の催告を受けた場合において、口座の現在高の不足により当該催告に係る料金の額に相当する金額を当該料金を支払う加入者の口座の貯金から払い出すことができないときは、その旨を当該料金を収納する加入者に通知する。
第三十七条の五 (定期継続振替の取扱いの廃止)定期継続振替の取扱いの廃止の申出は、第三十七条の三第一項の申出をした加入者が、その同項の申出をした口座所管庁又は郵便局に対してする。
定期継続振替の取扱いの廃止については、第三十七条第二項から第五項までの規定を準用する。
第三十八条第一項中「郵便局」の下に「(省令で定める場合においてその指定がないときは、受取人の選択する郵便局)」を加え、同条第二項中「加入者の請求に因り、省令の定める郵便局において」を「加入者が、省令で定める郵便局又は口座所管庁に請求し、省令で定める郵便局において加入者の請求を受けたときは」に改め、「口座所管庁において」の下に「加入者の請求又は当該郵便局の通知を受けたときは」を加える。
第四十条第一項中「払渡」の下に「(払出金を払い渡すべき郵便局を指定してした請求に係るものに限る。)」を加える。
第五十条の六中「、第三十三条第二項及び第三十四条第二項」を「及び第三十三条第二項」に改める。
第五十六条第二項中「口座所管庁の指定する郵便局」を「郵便局(省令で定める場合には、口座所管庁の指定する郵便局)」に改める。
第五十八条第一項中「、地方公共団体」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定により地方公共団体の収納若しくは支払の事務を取り扱う金融機関若しくは地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定により地方公営企業の業務に係る出納事務の一部を取り扱う金融機関」を加え、同条第二項中「地方公共団体」の下に「又は前項の金融機関」を加える。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 削除
第六十条第一項中「組合」の下に「若しくは第五十八条第一項の金融機関」を加え、「、賦課令書、納額告知書又は納付書」を「その他省令で定める納入に関する書類」に、「、賦課令書、納額告知書及び納付書」を「その他省令で定める納入に関する書類」に改め、同条第二項中「組合」の下に「若しくは第五十八条第一項の金融機関」を加える。
第六十二条第一項中「組合」の下に「並びに第五十八条第一項の金融機関」を加え、同条第二項中「組合」の下に「並びに第五十八条第一項の金融機関」を加え、「当該地方公共団体の口座」を「当該口座」に改める。
第六十三条第一項中「第五十八条から第六十一条まで」を「第五十八条、第六十条及び第六十一条」に改める。
第六十三条の二中「第五十八条から第六十一条まで」を「第五十八条、第六十条、第六十一条」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次、第十六条第一号、第二十九条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、第三章第三節の次に一節を加える改正規定並びに第五十条の六の改正規定は、昭和四十年七月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)