物品税法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭四〇・三・三一)

 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条第四項を次のように改める。

4 次の各号に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新法別表第二種第十二号に掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、新法第十四条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 施行日から昭和四十年三月三十一日まで その価格の百分の十五

 二 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで その価格の百分の十六

 三 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで その価格の百分の十八

 附則第三条に次の二項を加える。

5 次の各号に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新法別表第二種第十五号に掲げる物品のうち、三原色感光剤を含有し、当該三原色に対応する発色現像を行なうことができる乳剤を単一の支持体に塗布して製造する天然色写真用のフィルム、乾板及び感光紙で、撮影又は焼付けをしてないものに課されるべき物品税の税率は、新法第十四条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 施行日から昭和四十年三月三十一日まで その価格の百分の十

 二 昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで その価格の百分の十三

 三 昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで その価格の百分の十六

6 前項の規定は、同項各号に掲げる期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次に掲げる物品について準用する。

 一 新法別表第二種第十八号に掲げる物品のうち、直径が十七センチメートル以下のもの

 二 新法別表第二種第二十号に掲げる物品のうち、カラーテレビジョン受像機(カラー放送電波を受信し、その映像の各部に適した色彩を現出させ、かつ、変化させることにより放送電波による色彩映像を再現する受像機をいう。)

 附則第五条第一項中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に改め、「以下この条において同じ。)」の下に「又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の二第三項」を、「当該承認に係る新法第十七条第三項」の下に「又は租税特別措置法第八十八条の二第三項」を加え、「下欄」を「第三欄」に、「同項」を「これらの規定」に、「新法第十四条に規定する」を「それぞれ同表の第四欄に掲げる」に改め、同項の表を次のように改める。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

附則第一条第一号に掲げる物品

昭和三十七年十月一日から昭和四十一年九月三十日まで

昭和四十一年十月一日

百分の三十

附則第一条第二号に掲げる物品

昭和三十七年十月一日から昭和四十一年九月三十日まで

昭和四十一年十月一日

百分の二十

附則第三条第一項に規定する物品

施行日から昭和四十一年三月三十一日まで

昭和四十一年四月一日

百分の二十

附則第三条第三項に規定する物品

昭和三十七年十月一日から昭和三十九年九月三十日まで

昭和三十九年十月一日

百分の二十

附則第三条第四項に規定する物品

施行日から昭和四十年三月三十一日まで

昭和四十年四月一日

百分の十六

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

昭和四十一年四月一日

百分の十八

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

昭和四十二年四月一日

百分の二十

附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品

施行日から昭和四十年三月三十一日まで

昭和四十年四月一日

百分の十三

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

昭和四十一年四月一日

百分の十六

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

昭和四十二年四月一日

百分の二十

 附則第五条第二項中「前項の表の上欄」を「前項の表の第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に、「同表の下欄」を「同表の第三欄」に、「新法第十四条に規定する」を「それぞれ同項の表の第四欄に掲げる」に改める。

 附則第六条中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に改め、「購入された課税物品」の下に「若しくは当該期間内に租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された課税物品」を加え、「同表の下欄」を「、同表の第三欄」に、「同条第三項本文」を「新法第二十条第三項本文」に改め、「第五項本文」の下に「(これらの規定を租税特別措置法第八十八条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「新法第十四条に規定する」を「それぞれ同表の第四欄に掲げる」に改める。

 附則第十二条第一項中「同表の下欄」を「それぞれ同表の下欄」に、

附則第三条第四項第一号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

五個

附則第三条第四項第二号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

二百万円

附則第三条第四項第三号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

二百万円

附則第三条第四項第四号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

十個

 

 

 

附則第三条第四項に規定する物品

昭和四十年四月一日

二十個

昭和四十一年四月一日

二十個

昭和四十二年四月一日

二十個

附則第三条第五項に規定する物品

昭和四十年四月一日

六百万円

昭和四十一年四月一日

六百万円

昭和四十二年四月一日

六百万円

附則第三条第六項第一号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

六百万円

昭和四十一年四月一日

六百万円

昭和四十二年四月一日

六百万円

附則第三条第六項第二号に掲げる物品

昭和四十年四月一日

三十個

昭和四十一年四月一日

三十個

昭和四十二年四月一日

三十個

に改め、同条第二項第二号中「、附則第三条」を「及び附則第三条」に改め、「及び同条第四項第二号から第四号までに掲げる物品」を削り、同項第三号を次のように改める。

 三 附則第三条第四項に規定する物品で前項の規定により次に掲げる日にその製造に係る製造場から移出したものとみなされるもの それぞれ次に掲げる税率

  イ 昭和四十年四月一日 その価格の百分の一

  ロ 昭和四十一年四月一日 その価格の百分の二

  ハ 昭和四十二年四月一日 その価格の百分の二

 附則第十二条第二項に次の一号を加える。

 四 附則第三条第五項に規定する物品及び同条第六項各号に掲げる物品で、前項の規定により次に掲げる日にその製造に係る製造場から移出したものとみなされるもの それぞれ次に掲げる税率

  イ 昭和四十年四月一日 その価格の百分の三

  ロ 昭和四十一年四月一日 その価格の百分の三

  ハ 昭和四十二年四月一日 その価格の百分の四

 附則第十二条に次の一項を加える。

5 第一項の表の上欄に掲げる物品で同項の規定による物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場にもどし入れられた場合において、当該物品の製造者(同項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額は、新法第二十八条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額にあわせて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。


   附 則

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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