公職選拳法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭四〇・四・三〇)

 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十七条(補充選挙人名簿の縦覧)」を「第二十七条(補充選挙人名簿の縦覧等)」に、「第百二十二条(補充選挙人名簿の期日、期間等の告示)」を「第百二十二条(同時選挙の場合の補充選挙人名簿)」に改める。

 第二十六条第一項中「補充選挙人名簿調製の期日」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日」に、「登録の申請又は」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに」に改め、同条第三項中「補充選挙人名簿調製の期日」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日」に改め、「達しなくても、」の下に「当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日までに」を加え、「申出により」を「申出をしたことにより」に改め、同条第四項中「補充選挙人名簿調製の期日」を「当該選挙の期日の公示又は告示の日の現在」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 第二項の規定による補充選挙人名簿の登録の申出をしようとする者は、当該市町村の選挙管理委員会に対し、現に効力を有する基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿又はこれらの抄本の閲覧を求めることができる。

 第二十七条の見出し中「縦覧」を「縦覧等」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ補充選挙人名簿の縦覧の場所を告示しなければならない。

 第二十七条第三項中「調製、縦覧、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の期間及び方法等は、政令で定めるところにより」を「調製の期間並びに縦覧、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間等は」に改める。

 第百二十二条の見出しを「(同時選挙の場合の補充選挙人名簿)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第百十九条((選挙の同時施行))第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行なう場合においては、補充選挙人名簿については、選挙の期日がさきに告示された選挙につき調製された補充選挙人名簿によるものとする。

 第百四十条の二第一項中「衆議院議員及び都道府県知事の選挙において午前九時から午後五時までの間に限り、参議院議員の選挙において午前七時から午後八時までの間に限り」を「衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙において午前七時から午後八時までの間に限り」に改める。

 第二百一条の十二第一項中「衆議院議員及び都道府県知事の選挙については午前九時から午後五時までの間に限り、参議院議員の選挙については午前七時から午後八時までの間に限り」を「衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙については午前七時から午後八時までの間に限り」に改める。

 第二百七十条の二に次のただし書を加える。

  ただし、第二十六条第二項((補充選挙人名簿の登録の申出))の規定による登録の申出及び同条第六項((選挙人名簿の閲覧))の規定による閲覧の請求は、当該市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の改正規定は、昭和四十年五月一日から施行する。


 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法第百四十条の二及び第二百一条の十二の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、都道府県知事の選挙については施行日から起算して一月を経過した日から適用する。

2 施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙及び施行日から起算して一月を経過した日の前日までにその選挙の期日を告示された都道府県知事の選挙については、なお、この法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例による。


 (補充選挙人名簿に関する経過措置)

第三条 昭和四十年四月三十日までにその選挙の期日を公示又は告示された選挙については、この法律による改正後の公職選挙法第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律による改正前の公職選挙法の規定により調製された補充選挙人名簿は、この法律による改正後の同法第二十六条、第二十七条及び第百二十二条の規定にかかわらず、昭和四十年五月一日以後においても、なおその効力を有する。


 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の適用前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりこの法律による改正前の公職選挙法の規定(第二十六条、第二十七条、第百二十二条及び第二百七十条の二の規定を除く。)の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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