酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭四〇・四・一)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「及びみりん」を「、みりん及び果実酒類」に改める。
第十九条第一項中「第六十条第二項第六号から第八号までに掲げる事項」を「役員の氏名、住所及び資格」に改める。
第四十二条第五号中「正常の程度をこえて行われ、その販売価格が第八十六条に規定する基準販売価格を著しく下廻る等の事態が生じた」を「正常の程度をこえて行なわれている」に改め、同条第六号中「前号イ又はホに」を「次に」に改め、同号に次のように加える。
イ 組合員が製造し又は移出する洒類の原材料の購入数量、購入価格又は購入方法に関する規制
ロ 組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)
ハ 組合員が販売する酒類の品種又は意匠に関する規制
第四十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 大蔵大臣は、第一項の認可をする場合において、その認可の申請に係る酒類業組合の組合員の酒類製造業又は酒類販売業について前条第五号に規定する事態が生じているかどうかを判断するときは、酒税法第三十七条の規定による中央酒類審議会に諮問して定める基準に従わなければならない。
第八十三条中「及び第三項」を「及び第四項」に改める。
第八十四条第一項中「正常の程度をこえて行われ、その販売価格が第八十六条に規定する基準販売価格を著しく下廻る等の事態が生じた」を「正常の程度をこえて行なわれている」に改める。
第八十七条第三号中「第六十条第二項第六号から第八号までに掲げる事項」を「役員の氏名、住所及び資格」に改める。
第百一条第十二号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第四項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十八条第四項中「中小企業団体の組織に関する法律」の下に「、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (昭和二十八年法律第七号)」を加え、「、農業協同組合中央会及び中小企業団体中央会」を「及び中央会」に改める。
4 前項の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律による組合、連合会又は中央会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)