所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律

法律第三十六号(昭四〇・三・三一)

目次

 第一章 国税に関する法律の一部改正(第一条―第二十九条)

 第二章 その他の法令の一部改正(第三十条―第七十三条)

 附則

   第一章 国税に関する法律の一部改正

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第一条 災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第九条第一項に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額」を「第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」に、「第十一条の四の規定による雑損控除額の控除をしない者」を「第七十二条第一項の規定の適用を受けない者」に、「所得税額」を「所得税の額」に改め、同条第二項を次のように改める。

   所得税法第九十七条第一項の規定の適用がある場合においては、同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の前項に規定する年分の合計所得金額及び所得税の額は、当該主たる所得者が当該合算対象世帯員の同条第一項に規定する資産所得を有するものとみなして命令の定めるところにより計算した金額とする。

  第三条第一項中「第二十一条、第二十三条の二又は第二十四条の二の規定により第一期分の予定納税額を納付する義務がある者」を「第百四条第一項の規定による納付をなすべき者」に、「七月二日」を「七月一日」に、「所得税額が第一期分の予定納税額」を「所得税の額が同項に規定する第一期において納付すべき同法第二条第一項第三十五号に規定する予定納税額(以下予定納税額という。)」に、「予定納税基準額又は申告納税見積額」を「同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額又は同法第百十一条第四項に規定する申告納税見積額」に改め、「、同法第二十五条の規定に準じ」を削り、「第一期分及び第二期分の予定納税額の更正の請求をなす」を「政府に対し、同法第百四条第一項に規定する第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請する」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合においては、同法第百十二条から第百十四条までの規定を準用する。

 第三条第二項中「第九条第一項第五号に規定する給与所得」を「第二十八条第一項に規定する給与等(以下給与等という。)」に、「以後のその年分の給与所得につき所得税法第三十八条第一項若しくは第五項」を「以後に支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等につき同法第百八十三条」に、「給与所得につきこれらの項」を「当該給与等につき同条」に改め、同条第三項中「第四十二条第一項又は第二項」を「第二百四条第一項第一号から第五号まで」に、「以後の」を「以後に支払を受ける」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同条第四項中「第十一条の四に」を「第二条第一項第二十六号に」に、「第九条の四第三項の規定による」を「第七十一条第一項の規定による」に、「第十一条の四又は第九条の四第三項」を「第七十一条第一項又は第七十二条第一項」に、「第三十八条第一項若しくは第五項又は第四十二条第一項若しくは第二項」を「第百八十三条又は第二百四条第一項」に改め、同条第五項中「給与所得につき」を「その年分の給与所得に係る給与等につき」に、「第三十八条第一項若しくは第五項」を「第百八十三条」に、「これらの項」を「同条」に、「受けた者は、その給与所得を受けた年分」を「受けた者(その相続人を含む。)は、その年分」に、「第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十九条第一項乃至第三項」を「第百二十条又は第百二十二条から第百二十七条まで」に、「所得税法第二十六条第一項第一号及び第二号並びに第四十条」を「同法第百二十一条第一項及び第百九十条」に改める。


 (相続税法の一部改正)

第二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条第二項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第七条の二」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号」に改める。

  第六十五条第一項中「第五条第一項第一号又は第三号に掲げる法人」を「第二条第六号に規定する公益法人等」に改める。

  第六十六条第一項中「遺贈があつた場合」の下に「(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該社団又は財団の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を加え、同条第二項中「提供があつた場合」の下に「(その提供に係る財産の価額が法人税法の規定によりその提供を受けた者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を加え、同条第四項中「第五条第一項第一号又は第三号に掲げる法人」を「第二条第六号に規定する公益法人等」に、「法人に対する財産の贈与又は遺贈」を「法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)において、当該贈与又は遺贈」に、「認められる場合」を「認められるとき」に改める。


 (資産再評価法の一部改正)

第三条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)に規定する山林所得又は譲渡所得」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額」に改め、同条第七項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に、「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に改め、同条第九項中「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に改め、同条第十二項中「第七条」を「第一編第五章」に改める。

  第七条第一号中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改め、同条第二号中「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改める。 第九条中「第六条第五号」を「第九条第一項第八号」に改める。

  第十三条第二項中「第九条第七項に掲げる法人」を「第二条第七号に規定する協同組合等」に改める。

  第十七条第一項第二号及び第四項中「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に改める。

  第三十一条第一項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

  第三十九条第一項中「第五条第三項の」を「第二条第十三号に規定する」に改める。

  第四十条第二項第一号及び第三項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

  第四十二条第一項及び第二項中「所得の計算上必要な経費」を「所得の金額の計算上必要経費」に改め、同条第三項中「所得の計算上必要な経費」を「所得の金額の計算上必要経費」に、「第十条の四第一項に規定する資産」を「第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているもの」に改める。

  第五十六条第一項中「第九条第七項に掲げる法人」を「第二条第七号に規定する協同組合等」に改め、同条第五項中「第二十五条の規定による青色申告書」を「第二条第四十号に規定する青色申告書」に改める。

  第五十七条第一項中「総損金(同法第九条第五項及び第六項に規定する損金」を「損金の額(同法第五十七条及び第五十八条の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの」に、「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に、「総益金から」を「益金の額から」に、「所得の計算の基礎となる総損金及び総益金」を「所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額」に改め、同条第二項中「第十九条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)本文の規定の適用を受ける法人」を「第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人」に、「第十九条第一項但書又は第二十条第一項の規定の適用を受ける法人」を「第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人」に改め、同条第四項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

  第五十八条第五項中「第二十六条の三の規定による」を「第二条第一項第三十九号に規定する」に改める。

  第五十九条中「必要な経費」を「必要経費」に、「所得の計算」を「所得の金額の計算」に改める。

  第八十六条第一項中「所得の計算上必要な経費」を「所得の金額の計算上必要経費」に改める。

  第八十八条第一項中「第十一条の四から第十二条まで」を「第七十二条から第八十条まで」に、「退職所得の金額」を「退職所得金額」に、「山林所得の金額」を「山林所得金額」に、「所得の計算上必要な経費」を「所得の金額の計算上必要経費」に改める。

  第九十条中「第四十六条の三」を「第十六条から第十八条まで」に、「第六十五条」を「第十五条、第十六条及び第十八条第一項」に改める。

  第百一条第一項及び第二項中「第十六条」を「第二条第十八号」に、「積立金額」を「利益積立金額」に改める。

  第百四条第一項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

  第百七条第一項第三号中「第十六条」を「第二条第十八号」に、「積立金額」を「利益積立金額」に改める。

  第百十五条中「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改める。

  第百十六条及び第百十七条を次のように改める。

 第百十六条及び第百十七条 削除

  第百十八条中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

  第百十九条第一項中「所得の計算上」を「所得の金額の計算上」に改め、同条第二項中「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改める。

  第百二十条中「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に改める。

  第百二十一条第一項中「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に改め、同条第二項中「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に、「百分の九十」を「百分の九十五」に改める。


 (有価証券取引税法の一部改正)

第四条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条第四項」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十五号」に改める。

 (企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)

第五条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第七条」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第一編第五章」に改め、同条第三項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に、「所得の計算上損金又は必要な経費」を「所得の金額の計算上損金の額又は必要経費」に改める。

  第十七条第二項中「第七条の二」を「第二条第十号」に改める。

  第二十条第二項第一号中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

 (地方道路税法の一部改正)

第六条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項及び第十四条中「第五十六条」の下に「第一項」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三款の二 鉱業所得の課税の特例(第二十二条・第二十三条)」を

第三款の二

鉱業所得の課税の特例(第二十二条・第二十三条)

第三款の三

新規重要物産の製造等による所得の免税(第二十三条の二)

に、「第五十七条」を「第五十七条の六」に、「第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)」を

第三節の二

鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)

第三節の三

新規重要物産の製造等による所得の免税(第五十八条の四)

 に改める。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条第一項各号を次のように改める。

  一 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。

  二 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、同法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同法の施行地外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

  三 国内に恒久的施設を有する非居住者 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者をいう。

  四 国内に恒久的施設を有する外国法人 法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人をいう。

  五 公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、証券投資信託又は公社債投資信託 それぞれ所得税法第二条第一項第九号から第十三号まで又は第十五号に規定する公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、証券投資信託又は公社債投資信託をいう。

  六 利子所得、配当所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得をいう。

  七 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。

  八 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。

  九 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十六号に規定する確定申告書をいう。

  十 青色申告書 所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書をいう。

  十一 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

  十二 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

  十三 確定申告期限 所得税法第二条第一項第四十号に規定する確定申告期限をいう。

  十四 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。

  第二条第二項各号を次のように改める。

  一 内国法人 法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいい、人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するものを含む。

  二 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。

  三 事業年度 法人税法第一編第五章に規定する事業年度をいう。

  四 資本積立金額 法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額をいう。

  五 利益積立金額 法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。

  六 固定資産 法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産をいう。

  七 減価償却資産 法人税法第二条第二十四号に規定する減価償却資産をいう。

  八 損金経理 法人税法第二条第二十六号に規定する損金経理をいう。

  九 確定申告書等 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。

  十 青色申告書 法人税法第二条第四十号に規定する青色申告書をいう。

  十一 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。

  第二章中「事業所得の計算上」を「事業所得の金額の計算上」に、「減価償却費」を「償却費」に、「必要な経費」を「必要経費」に、「確定申告書等」を「確定申告書」に改める。

  第三条第一項中「所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する」を「国内に恒久的施設を有する」に、「公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。以下同じ。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は」を「公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは」に、「同法第九条第一項及び第十三条」を「所得税法第二十二条、第八十三条及び第八十五条並びに第百六十五条」に、「利子所得の金額」を「金額」に改め、同条第二項中「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この章において同じ。)で所得税法第十八条第一項又は第四項に規定するもの」を「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「第十八条第一項又は第二項」を「第百七十五条又は第百七十九条」に改め、同条第三項中「第三十七条又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百八十二条又は第二百十三条」に改め、同条第四項中「第五十九条及び第六十一条」を「第二百二十四条及び第二百二十五条第一項」に改め、同条第五項中「所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する」を「国内に恒久的施設を有する」に、「同法第十八条第四項に規定する法人」を「国内に恒久的施設を有する外国法人」に改め、同条第六項中「第十八条第五項及び第六項」を「第百八十条第二項及び第三項並びに第二百十四条第二項及び第三項」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第一項から第三項までの規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者のうち所得税法第百六十四条第一項第二号又は第三号に掲げるものが支払を受ける利子所得でその者のこれらの号に規定する事業に帰せられないもの、国内に恒久的施設を有する外国法人のうち法人税法第百四十一条第二号又は第三号に掲げるものが支払を受ける利子所得で当該外国法人のこれらの号に規定する事業に帰せられないものその他政令で定める利子所得については、適用しない。

  第七条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。

 2 国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払う前項に規定する利子については、当該利子がこれらの者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられない利子として政令で定めるものに該当する場合に限り、同項の規定を適用する。

  第七条の二本文中「第十七条第一項、第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項」を「第百七十条、第百七十九条及び第二百十三条第一項」に改め、同条ただし書を次のように改める。

   ただし、当該各号に掲げる利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払うものでこれらの者の同法の施行地において行なう事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

  第八条第一項中「公債、社債若しくは預金の利子又は合同運用信託の利益」を「公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配」に、「第十八条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項」を「第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項まで」に改め、同項第一号及び第二号中「公債又は社債」を「公社債」に改め、同項第三号中「預金」を「預貯金」に改め、同項第四号中「利益」を「収益の分配」に改め、同条第二項中「利益の支払を受ける」を「収益の分配につき支払を受ける」に、「利益のうち」を「収益の分配のうち」に、「、利子又は利益の支払」を「、その支払」に改める。

  第八条の二第一項中「所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する」を「国内に恒久的施設を有する」に、「同法第九条第一項及び第十三条」を「所得税法第二十二条、第八十三条及び第八十五条並びに第百六十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

  第八条の二第二項中「法人で所得税法第十八条第一項又は第四項に規定するもの」を「内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「同法第十八条第一項又は第二項」を「所得税法第百七十五条又は第百七十九条」に改め、同条第三項中「第三十七条又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百八十二条又は第二百十三条」に改め、同条第四項中「第五十九条及び第六十一条中当該配当所得に係る部分並びに第六十一条の四」を「第二百二十四条及び第二百二十五条中当該配当所得に係る部分」に改める。

  第八条の三第一項中「所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する」を「国内に恒久的施設を有する」に、「同法の施行地」を「所得税法の施行地」に、「第九条第一項及び第十三条」を「第二十二条、第八十三条及び第八十五条並びに第百六十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

  第八条の三第一項第一号中「第五条第一項」を「第二十五条第一項又は第二項」に改め、同条第二項中「第三十七条又は第四十一条第一項」を「第百八十二条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第八条の四第一項中「所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号に規定する事業を有する」を「国内に恒久的施設を有する」に、「同法第二十六条、第二十六条の二及び第二十九条第一項から第三項まで」を「所得税法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)」に、「合計所得金額、総所得金額若しくはその他の所得の金額又は配当控除額」を「総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額」に、「これらの規定」を「同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同条第二項中「第五十九条及び第六十一条から第六十一条の三までの規定」を「第二百二十四条及び第二百二十五条」に改め、同条第三項中「配当控除額」を「配当控除の額」に改める。

  第八条の五中「第十五条の七に規定する法人から受ける」を「第九十二条第一項に規定する」に改め、「(利息の配当を除く。)」を削り、「同条」を「同項」に改める。

  第九条第一項中「所得税法第四十一条第三項に規定する非居住者又は同法第十八条第一項若しくは第四項に規定する法人」を「国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「第十八条第一項及び第二項、第三十七条並びに第四十一条第一項及び第二項」を「第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条」に改める。

  第十一条第一項中「固定資産」を「所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産」に、「所得税法第十条第二項」を「同法第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第十二条第一項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改める。

  第十二条の二第一項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第十三条第一項中「(起重機等の搬送設備を含む。)」を削り、「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第十三条の二第一項中「(起重機等の搬送設備を含む。)」を削り、「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第十三条の三第一項中「事業所得の総収入金額」を「事業所得に係る総収入金額」に、「第二十九条第一項又は第二項」を「第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)」に、「個人の有する固定資産」を「個人の有する同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産」に、「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に、「当該固定資産」を「当該減価償却資産」に改め、同条第二項中「当該固定資産」を「当該減価償却資産」に、「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第六項及び第七項中「事業所得の総収入金額」を「事業所得に係る総収入金額」に改め、同条第八項中「確定申告書、損失申告書又は所得税法第二十九条第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限」を「所得税に係る確定申告期限」に改め、同条第十項中「事業所得の基因となる」を「事業所得を生ずべき」に、「固定資産」を「減価償却資産」に改める。

  第十四条第一項及び第二項中「不動産所得」を「不動産所得の金額」に、「第十条第二項」を「第四十九条第一頃」に改める。

  第十六条第二項並びに第十七条第一項及び第二項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に改める。

  第十八条第一項中「所得税法及び同法に基づく命令」を「所得税法第五十条第一項」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改める。

  第十九条第一項中「第十条の二第一項に規定するたな卸をすベき資産(顧客の指図」を「第二条第一項第十六号に規定するたな卸資産(事業所得の基因となる山林を含むものとし、顧客の指図」に改め、同条第三項中「政令で定める」を削り、同条第七項中「確定申告書又は損失申告書」を「所得税法第百二十条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第二十条第五項中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第八項中「固定資産」を「減価償却資産」に改め、同条第九項中「確定申告書又は損失申告書」を「所得税法第百二十条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)」に改め、同条第十項から第十二項までの規定中「事業所得につき」を「所得税につき」に改める。

  第二十一条第一項中「事業所得の総収入金額」を「事業所得に係る総収入金額」に、「所得税法第二十条第一項」を「第二十三条の二第一項」に改め、同条第二項中「事業所得の総収入金額」を「事業所得に係る総収入金額」に改め、同条第三項中「確定申告書、損失申告書又は所得税法第二十九条第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限」を「所得税に係る確定申告期限」に改め、同条第六項中「確定申告書、損失申告書又は所得税法第二十九条第一項若しくは第二項の規定による申告書」を「確定申告書」に改める。

  第二十二条第五項中「届出」を「届出書の提出」に、同条第六項中「確定申告書又は損失申告書」を「所得税法第百二十条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)」に改める。

  第二章第二節第三款の二の次に次の一款を加える。

      第三款の三 新規重要物産の製造等による所得の免税

  (新規重要物産の製造等による所得の免税)

 第二十三条の二 青色申告書を提出する個人が政令で定める期間内に新規重要物産の製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備の増設(その増設に着手する前に有していたその増設に係る新規重要物産の製造又は産出の能力に比し十分の―以上に相当する製造又は産出の能力を増加したものに限る。以下この条において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該事業を開始し、又はその設備の増設をした年及びその翌年以後三年内において、当該事業の開始のために施設した設備又はその増設をした設備による当該新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得(当該個人が発明し、又は考案した当該新規重要物産の製造技術に関する特許権若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの譲渡又は提供による所得がある場合には、当該所得を含む。以下この条において同じ。)に対する所得税を免除する。

 2 前項の規定は、その年において同項に規定する新規重要物産について生じた同項の所得の金額の合計額が、その年の十二月三十一日(個人が年の中途において所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定に該当することとなつたときは、それぞれその該当することとなつた日)において当該新規重要物産の製造又は採掘の用に供されている減価償却資産のうちその償却費の額が当該新規重要物産の製造原価又は生産原価に算入されるもので政令で定めるもの(その日が同項に規定する政令で定める期間満了の日後である場合には、同日までに当該新規重要物産の製造又は採掘の用に供されたものに限る。)の取得価額の合計額の百分の四十に相当する金額(その年の前年以前において当該新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で同項の規定により所得税を免除されたものがある場合には、その免除を受けた所得の金額の合計額を控除した金額)をこえる場合には、そのこえる部分の金額については、適用しない。

 3 第一項に規定する新規重要物産とは、国民経済上重要と認められる新規産業に係る物産で、その製造又は採掘の技術が確立されていないこと、需要の見とおしが困難であることその他の事由によりその製造又は採掘の事業の開始に当たり採算について著しく不安があるものとして政令で定めるものをいう。

 4 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による所得税の免除に関する事項の記載があり、かつ、その免除を受ける所得の金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により免除される所得税の額は、当該申告に係るその免除を受けるべき金額を限度とする。

 5 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得に係る所得税の免除に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合におけるその年分の所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)」とする。

 7 その年の前年分の所得税について第一項の規定の適用を受けた場合におけるその年分の所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、同項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

  第二十六条第一項中「経費として」を「費用として」に、「第十条第二項」を「第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款」に改め、同条第二項中「所得」を「事業所得」に改める。

  第二十七条中「第四十二条第二項」を「第二百五条第一号」に、「同項」を「同号」に改める。

  第二十八条第一項本文中「第十七条第一項、第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項」を「第百七十条、第百七十九条及び第二百十三条第一項」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、当該使用料のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払うものでこれらの者の同法の施行地において行なう事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

  第三十条第一項中「山林所得の計算上、」を「山林所得の金額の計算上」に改め、「植林費、取得費、管理費、伐採費その他の」及び「の金額」を削り、「所得税法第十条第二項及び第四項並びに第十条の五第三項第一号」を「所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款」に、「定める経費」を「定める費用」に、「当該経費」を「当該費用」に改め、同条第二項中「以下第三十九条までにおいて同じ。」を削り、「又は昭和三十七年一月一日以後に」を「、昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に」に、「所得税法」を「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」に改め、「なかつたもの」の下に「又は昭和四十年四月一日以後に相続(限定承認に係るものに限る。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)若しくは当該贈与により取得した山林で所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの」を加え、同条第四項中「の額」を「(同項に規定する伐採費、運搬費その他の大蔵省令で定める費用を除く。)」に改める。

  第三十条の二第一項中「第五条の二第一項」を「第五十九条第一項第一号」に、「山林所得」を「当該伐採又は譲渡に係る山林所得」に、「第九条第一項第七号」を「第三十二条第三項」に、「同号に」を「同項に」に、「同号の規定を適用して計算した」を「当該残額に相当する」に、「当該計算した」を「当該残額に相当する」に改める。

  第三十一条第一項中「第十条の二第一項に規定するたな卸をなすべき資産」を「第二条第一項第十六号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの」に、「経費」を「費用」に、「代替資産の取得価額」を「代替資産に係る取得に要した金額(以下第四十一条の八までにおいて「取得価額」という。)」に、「第九条第一項」を「第三十二条又は第三十三条」に改め、同条第三項第一号中「第九条第一項第八号の不動産又は不動産の上に存する権利を長期間使用させる行為」を「第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの」に改め、同条第五項中「所得の計算」を「山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算」に改める。

  第三十二条第一項中「第九条第一項」を「第二十七条、第三十二条、第三十三条又は第三十五条」に改め、同条第五項中「遺贈又は贈与があつたとき」を「相続(限定承認に係るものに限る。以下第三十九条までにおいて同じ。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)又は贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)があつたとき」に改め、「当該譲渡」の下に「、相続」を、「建築物の譲渡」の下に「、相続」を加え、「第九条第一項」を「第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条又は第五十九条」に改める。

  第三十三条第一項中「第九条第一項第七号又は第八号」を「第三十二条又は第三十三条」に、「総収入金額」を「収入金額」に、「譲渡所得の金額」を「譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額」に、「譲渡につきこれらの規定に準じて計算した」を「譲渡に係るこれらの残額に相当する」に改め、同条第二項中「資産の譲渡につき」を「資産の譲渡に係るこれらの残額に相当する金額」に、「部分の譲渡につき、政令で定めるところにより、」を「部分の譲渡に係るこれらの残額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額」に改める。

  第三十三条の二第一項中「計算した金額」を「残額に相当する金額」に改める。

  第三十三条の三第二項中「所得税額」を「所得税の額」に改める。

  第三十四条第一項中「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に、「遺贈」を「相続、遺贈」に、「山林所得又は譲渡所得」を「事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額」に改め、「譲渡資産の取得価額」の下に「並びに設備費及び改良費の額の合計額(以下第三十七条、第三十八条の八及び第三十九条において「取得価額等」という。)」を加え、同項第一号及び第二号中「経費」を「費用」に改め、同条第二項中「第九条第一項第七号及び第八号の規定に準じて計算した同項第七号に規定する残額及び同項第八号に規定する譲渡所得の金額」を「第三十二条及び第三十三条の規定に準じて計算した同法第三十二条第三項に規定する残額及び同法第三十三条第三項に規定する残額」に改める。

  第三十六条第四項中「所得税額」を「所得税の額」に改める。

  第三十七条中「譲渡所得の計算」を「譲渡所得の金額の計算」に、「遺贈」を「相続、遺贈」に、「譲渡所得を計算する」を「、譲渡所得の金額を計算する」に、「経費」を「費用」に改め、同条各号中「譲渡財産の取得価額」を「譲渡財産の取得価額等」に改める。

  第三十八条の二第一項中「第九条第一項第八号」を「第三十三条第三項」に、「同号に規定する譲渡所得の金額は、当該資産の譲渡につき同号の規定を適用して計算した」を「当該資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する」に、「当該計算した金額が」を「当該譲渡益に相当する金額が」に、「当該計算した金額に」を「当該譲渡益に」に改め、同条第二項中「所得の計算」を「譲渡所得の金額の計算」に改める。

  第三十八条の三第一項「第十条の二第一項に規定するたな卸をなすべき資産」を「第二条第一項第十六号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの」に、「第九条第一項」を「第三十三条」に改める。

  第三十八条の五第一項中「譲渡所得」を「譲渡所得の金額」に、「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に、「遺贈」を「相続、遺贈」に改める。

  第三十八条の六第一項中「第十条の二第一項に規定するたな卸をなすべき資産」を「第二条第一項第十六号に規定するたな卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの」に改め、「(起重機等の搬送設備を含む。以下この条及び第三十八条の九において同じ。)」を削り、「第九条第一項」を「第三十三条」に改める。

  第三十八条の八第一項中「譲渡所得の計算」を「譲渡所得の金額の計算」に、「第十条第二項」を「第四十九条第一項」に、「場合又は」を「とき、又は」に、「遺贈」を「相続、遺贈」に、「譲渡所得を計算する」を「、譲渡所得の金額を計算する」に、「経費」を「費用」に改め、同項第一号中「譲渡資産の取得価額」を「譲渡資産の取得価額等」に改める。

  第三十八条の十第一項中「譲渡所得」を「譲渡所得の金額」に改める。

  第三十八条の十一第二項中「譲渡、」の下に「相続、」を加え、同条第三項中「遺贈の場合にあつては、」を「相続の場合にあつては相続人とし、遺贈の場合にあつては」に、「(包括受遺者を含む。)」を「(包括受遺者を含む。)とする。」に、「第五条の二第三項」を「第五十九条第二項」に改め、同条第六項中「所得の計算」を「所得の金額の計算」に改める。

  第三十八条の十二第一項中「第九条第一項第七号又は第八号」を「第三十二条又は第三十三条」に、「、山林所得に係る」を「、同法第三十二条第三項に規定する」に、「譲渡所得の金額」を「同法第三十三条第三項に規定する譲渡益」に、「譲渡につきこれらの規定を適用して計算した金額」を「譲渡に係る当該残額又は譲渡益に相当する金額」に、「(当該計算した金額が百万円に満たない場合には、当該計算した金額に相当する金額)を控除した金額(山林所得に係る当該計算した金額及び譲渡所得に係る当該計算した金額が」を「(当該残額又は譲渡益に相当する金額が百万円に満たない場合には、当該残額又は譲渡益に相当する金額)を控除した金額(当該残額に相当する金額と当該譲渡益に相当する金額とが」に改め、同条第五項中「所得税」を「所得税の額」に改める。

  第三十九条第一項中「第九条第一項第八号」を「第三十三条」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定の適用を受けた交換により取得した機械若しくは器具について所得税法第四十九条第一項の規定により償却費の額を計算するとき、又は当該機械若しくは器具の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、当該交換により譲渡した機械又は器具の取得の時期及び取得価額等(当該交換に際して当該譲渡した機械又は器具のほか、金銭その他の財産を提供したときは、当該金銭の額及び金銭以外の財産の価額を加算した金額)を当該交換により取得した機械又は器具の取得の時期及び取得価額とみなす。

  第四十条第一項中「第五条の二第一項」を「第五十九条第一項第一号」に改め、同条第四項中「所得税額」を「所得税の額」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第九十一条第一項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは、「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」とする。

  第四十一条中「相続税法の規定により」を「第七十条の四第九項又は相続税法第四十一条第一項の許可を受けて」に、「第九条第一項第七号又は第八号」を「第三十二条又は第三十三条」に改める。

  第四十一条の七第一項中「第二条第二項」を「第二条第一項第四号」に、「所得税額」を「所得税の額」に改め、同条第三項中「第二十六条第三項第三号に掲げる所得税額(同法第二十九条第一項から第三項までの規定による申告書にあつては、これらの申告書に記載すべき当該所得税額に相当する税額)」を「第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額」に改める。

  第四十一条の八第一項中「所得の計算上」を「一時所得の金額の計算上」に改め、「所得税法第九条第一項に規定する」を削る。

  第四十一条の九第一項中「所得税で確定申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下第三項において同じ。)」を「所得税法第百二十条第一項の規定による申告書」に、「所得税法第三十条第一項に規定する納期において納付すべきものの額」を「同法第百二十八条に規定する第三期において納付すべき所得税の額」に、「譲渡所得」を「譲渡所得の金額」に、「当該年分の確定申告書」を「当該申告書」に、「同項の規定」を「同条の規定」に改め、同条第三項中「確定申告書に、同項」を「所得税法第百二十条第一項の規定による申告書に、第一項」に改め、同条第四項中「確定申告書」を「申告書」に改め、同条第七項中「第三十条第一項」を「第百二十八条」に改める。

  第四十一条の十第一項第一号中「確定申告書」を「所得税法第百二十条第一項の規定による申告書」に、「第二十六条第六項又は第二十九条第一項」を「第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項」に、「所得税法第三十条第二項又は第三十四条第一項」を「同法第百二十九条」に、「譲渡所得」を「譲渡所得の金額」に改め、同条第二項中「第三十条第二項又は第三十四条第一項」を「第百二十九条」に改め、同条第六項中「(当該期間の満了する日前に延納に係る所得税を完納した場合には、同項第一号の場合にあつてはその延納に係る所得税の所得税法第三十条第二項又は第三十四条第一項の規定による納付の期限の翌日から、第一項第二号の場合にあつてはその延納に係る所得税の前条第一項の規定による納期限の翌日から、それぞれ、その完納の日までの期間)」を削り、「当該所得税額」を「税額」に改める。

  第四十一条の十一ただし書を次のように改める。

   ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

  第三章中「益金に」を「益金の額に」に、「所得の計算上」を「所得の金額の計算上」に、「損金に」を「損金の額に」に改める。

  第四十二条第一項中「、当該事業年度の所得」を「、当該事業年度の所得の金額」に、「所得とし」を「所得の金額とし」に、「第九条の六」を「第二十三条」に、「第十七条第一項第一号」を「第六十六条第一項又は第二項」に、「次の税率」を「次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に掲げる税率」に改め、

法人税法第九条第七項に掲げる法人

  軽減税率適用所得金額の百分の十九

その他の法人

  軽減税率適用所得金額のうち年三百万円以下の所得金額から成る部分の金額

百分の二十二

  軽減税率適用所得金額のうち年三百万円以下の所得金額から成る部分の金額以外の金額

百分の二十六

 を削り、同項に次の各号を加える。

  一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人

   次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に掲げる税率

   イ 軽減税率適用所得金額のうち年三百万円以下の所得の金額から成る部分の金額 百分の二十二

   ロ 軽減税率適用所得金額のうち年三百万円をこえる所得の金額から成る部分の金額 百分の二十六

  二 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等 百分の十九

  第四十二条第二項中「前項に規定するその他の法人」を「前項第一号に掲げる普通法人」に、「三百万円以下の所得金額」を「三百万円以下の所得の金額」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び租税特別措置法第四十二条第一項」と、同法第七十条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)及び租税特別措置法第四十二条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)」と、同法第七十四条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)」とする。

  第四十二条の二第一項中「第九条の六」を「第二十三条」に改め、同条第二項中「総損金」を「損金の額」に、「総益金」を「益金の額」に改め、同条第三項中「第五条第一項各号に掲げる法人」を「第二条第六号に規定する公益法人等」に、「第九条の六」を「第二十三条」に改め、同条第四項中「第五条第一項各号に掲げる法人」を「第二条第六号に規定する公益法人等」に、「第九条の六第一項」を「第二条第二十八号」に、「同条第二項」を「同法第二十四条」に、「分配により受けた金額」を「分配の額」に、「第十七条」を「第九十九条」に改める。

  第四十三条第一項中「固定資産」を「減価償却資産」に改め、同項の表の第七号中「俸給、」を削る。

  第四十五条第一項及び第四十六条第一項中「(起重機等の搬送設備を含む。)」を削る。

  第四十六条の二第一項中「固定資産」を「減価償却資産」に改め、同条第七項中「第十八条から第二十一条まで」を「第七十一条第一項又は第七十四条第一項(これらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九項中「固定資産」を「減価償却資産」に改める。

  第五十条第一項中「固定資産」を「減価償却資産」に改める。

  第五十三条第一項中「第九条の七に規定するたな卸をすべき資産」を「第二条第二十一号に規定するたな卸資産」に改め、「、有価証券」を削り、「以下の金額を」の下に「損金経理により」を加え、同項第一号中「及びたな卸をすべき有価証券については、次のイ及びロに掲げる金額の合計額」を「については、当該事業年度終了の日におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額が同日における当該たな卸資産の価額の百分の九十四(国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(以下この条において「価格変動の著しい物品」という。)については、百分の九十二)に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「有価証券の価額」の下に「(証券取引所において上場されているものについては、政令で定める価額。以下この項において同じ。)」を加え、同項第三号中「その他これに準ずる流通性を有する株式で政令で定めるもの」を削り、「上場株式等」を「上場株式」に改め、同条第三項中「第一項第一号イ」を「第一項第一号」に改め、「第一号ロ又は」を削り、「上場株式等」を「上場株式」に改め、「政令で定める」を削る。

  第五十四条第一項中「以下の金額を」の下に「損金経理により」を加え、同条第五項中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第八項中「固定資産」を「減価償却資産」に改め、同条第十項中「金額で」の下に「その合併に係る」を加え、「これを当該合併法人に係る」を「その合併法人がその合併の日において有する」に改め、同条第十一項中「所得について青色申告書を」を「確定申告書等を青色申告書により」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第十項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された海外市場開拓準備金勘定の金額は、第十項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外市場開拓準備金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外市場開拓準備金勘定の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

  第五十五条第一項中「相当する金額以下の金額を」の下に「損金経理により」を加え、同条第三項中「同条第十項及び第十一項」を「同条第十項から第十二項まで」に、「合併により消滅した」を「合併した」に改める。

  第五十六条第一項中「以下の金額を」の下に「損金経理により」を加え、同条第六項中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第十項中「第五十四条第十項及び第十一項」を「第五十四条第十項から第十二項まで」に、「合併により消滅した」を「合併した」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第十二項中「第二項」とあるのは、「第五十六条第四項」と読み替えるものとする。

  第五十七条第一項中「以下の金額を」の下に「損金経理により」を加え、同条第五項中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第八項中「及び第十一項」を「、第十一項及び第十二項前段」に、「合併により消滅した」を「合併した」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」と読み替えるものとする。

  第三章第二節中第五十七条の次に次の五条を加える。

  (渇水準備金勘定への繰入金額の損金算入)

 第五十七条の二 青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業(以下この条において「電気事業」という。)を営むものが、豊水により電気事業の収益が増加し又は電気事業の費用が減少した事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、渇水損失(渇水により減少した電気事業の収益又は渇水により増加した電気事業の費用をいう。以下この条において同じ。)に備えるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理により渇水準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該増加した電気事業の収益の額又は減少した電気事業の費用の額として政令で定める金額

  二 当該事業年度後の事業年度において生ずべき渇水損失の見積額として政令で定める金額(以下次項において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された渇水準備金勘定の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項の渇水準備金勘定を設けている法人の当該事業年度終了の日における渇水準備金勘定の金額が累積限度額をこえるときは、そのこえる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の渇水準備金勘定を設けている法人について渇水損失が生じた場合には、その渇水損失が生じた事業年度終了の日における渇水準備金勘定の金額のうちその渇水損失の額として政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の渇水準備金勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 電気事業を廃止した場合 当該廃止の日における渇水準備金勘定の金額

  二 解散した場合 当該解散の日における渇水準備金勘定の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において渇水準備金勘定の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における渇水準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 5 第一項の渇水準備金勘定を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後渇水準備金勘定に繰り入れた金額で同項の規定により当該繰り入れをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日において有していた渇水準備金勘定の金額で当該繰り入れをした事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 6 前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第二項から前項までの規定により益金の額に算入された金額は、まず、青色申告書の提出の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日において有していた渇水準備金勘定の金額から成るものとみなす。

 7 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 8 第五十四条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の渇水準備金勘定を設けている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

  (違約損失補償準備金勘定への繰入金額及び違約損失補てん額の損金算入等)

 第五十七条の三 青色申告書を提出する法人で商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品取引所又は証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所であるものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、違約損失(当該法人の開設する商品市場又は有価証券市場における売買取引の違約によりその会員が被つた損失をいう。以下この条において同じ。)に備えるため、その開設する各商品市場又は有価証券市場につき、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理により違約損失補償準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失の補てんに充てる目的で、当該事業年度において政令で定める方法によりその会員から徴収する金額

  二 当該各商品市場又は有価証券市場における会員の売買取引の違約により生ずべき損失の見積額として政令で定める金額(以下次項において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から操り越された当該各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金勘定の金額(その日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項若しくは第五項において準用する前条第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項の違約損失補償準備金勘定を設けている法人の当該事業年度終了の日における各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金勘定の金額が当該各商品市場又は有価証券市場に係る累積限度額をこえるときは、そのこえる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 3 第一項の違約損失補償準備金勘定を設けている法人が当該違約損失補償準備金勘定に係る商品市場又は有価証券市場においてその会員が被つた違約損失を補てんすることとなつた場合には、その補てんすることとなつた日における当該違約損失補償準備金勘定の金額のうちその補てんすることとなつた金額に相当する金額は、同日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の違約損失補償準備金勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 商品市場又は有価証券市場を閉鎖した場合 当該閉鎖の日における当該商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金勘定の金額

  二 解散した場合 当該解散の日における違約損失補償準備金勘定の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金勘定の金額を取りくずした場合

    その取りくずした日における当該各商品市場又は有価証券市場に係る違約損失補償準備金勘定の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 5 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の違約損失補償準備金勘定を設けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後違約損失補償準備金勘定に繰り入れた金額で同項の規定により当該繰入れをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。

 6 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第五十四条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の違約損失補償準備金勘定を設けている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

 8 第一項の法人がその会員の被つた違約損失を政令で定めるところにより補てんしたときは、その損失の補てんに充てた金額は、その損失の補てんに充てた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 9 前項の法人が違約損失を補てんした後において、求償権の行使により当該損失の発生の原因となつた売買取引の違約をした者から金銭その他の資産の給付を受けたときは、その給付を受けた資産の価額に相当する金額は、その給付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  (保険会社等の異常危険準備金の積立額の損金算入)

 第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)において、当該各号に掲げる法律の規定による責任準備金の積立てに当たり、保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任保険及び次条第一項に規定する原子力損害賠償責任保険を除く。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項に規定する免許を受けて損害保険事業を営む法人 同法第八十八条第一項

  二 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険事業を営む法人 同法第十三条

  三 船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条第二項において準用する保険業法第八十八条第一項

  四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号に掲げる事業を行なう農業協同組合連合会 同法第十条の三

  五 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行なう消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の二

  六 水産業協同組合共済会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百条の八

  七 火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行なう協同組合連合会 同法第五十八条第五項

  八 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第十号に掲げる事業を行なう環境衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行なう環境衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)

 2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額をこえる場合のそのこえる金額に対応する損失をいう。

 3 前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

 4 第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

 5 前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

 6 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、第八項若しくは第十項において準用する第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、当該異常危険準備金に係る保険又は共済につき当該各事業年度後の事業年度において生ずべき第一項に規定する異常災害損失の見積額として政令で定めるところにより計算した金額をこえる場合には、そのこえる金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 7 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 8 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併後存続する法人である場合には当該法人又は被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下この項において同じ。)が、当該法人が合併により設立した法人である場合には各被合併法人が、それぞれ同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額の合計額)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 9 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、法人税法の施行地における当該事業を廃止した場合)当該廃止の日における異常危険準備金の金額

  二 解散した場合 当該解散の日における異常危険準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  三 前三項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 10 第五十七条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定により当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。

 11 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 12 第五十四条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十七条の四第六項から第八項まで」と読み替えるものとする。

  (原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の積立額の損金算入)

 第五十七条の五 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において「当該各号に掲げる法律の規定による責任準備金の積立てに当たり、原子力損害賠償責任保険(原子力災害に係る損害賠償責任を保険の目的とする保険をいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失の補てんに充てるため、当該原子力損害賠償責任保険の当該事業年度における前条第三項に規定する正味収入保険料を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 保険業法第一条第一項に規定する免許を受けて損害保険事業を営む法人 同法第八十八条第一項

  二 外国保険事業者に関する法律第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険事業を営む法人 同法第十三条

 2 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力による災害その他の事故の発生により原子力損害賠償責任保険の被保険者に当該保険に係る損害賠償責任が生じたことに伴い、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいう。

 3 第一項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する原子力災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失の生じた日における原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額(その日までにこの項若しくは次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第五項において準用する第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 第一項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 原子力損害賠償責任保険の業務を廃止した場合 当該廃止の日における原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額

  二 解散した場合 当該解散の日における原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該異常危険準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 5 第五十七条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定により当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。

 6 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第五十四条第十項及び第十一項の規定は、第一項の原子力損害賠償責任保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。

  (前払金保証事業会社の異常危険準備金の積立額の損金算入)

 第五十七条の六 青色申告書を提出する法人で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)に規定する前払金保証事業を営むものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該前払金保証事業に係る異常保証損失の補てんに充てるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理により異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 当該前払金保証事業の当該事業年度における正味収入保証料を基礎として政令で定めるところにより計算した金額

  二 当該前払金保証事業につき当該事業年度後の事業年度において生ずべき異常保証損失の見積額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに第五項若しくは第七項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第四項、第六項若しくは第八項において準用する第五十七条の二第五項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項に規定する異常保証損失とは、各事業年度において支払つた、又は支払うベきことの確定した保証金の総額が当該事業年度における正味収入保証料の百分の二十五に相当する金額をこえる場合のそのこえる金額に対応する損失をいう。

 3 前二項に規定する正味収入保証料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保証料(当該保証料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)から当然事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した解約返戻金を控除した金額をいう。

 4 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額が累積限度額をこえる場合には、そのこえる金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人について同項に規定する異常保証損失が生じた場合には、当該異常保証損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうち当該異常保証損失の額に相当する金額は、当該異常保証損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 6 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併後存続する法人である場合には当該法人又は被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下この項において同じ。)が、当該法人が合併により設立した法人である場合には各被合併法人が、それぞれ同日前十年以前に終了した事業年度において積み立てた金額の合計額)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 7 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 第一項に規定する前払金保証事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額

  二 解散した場合 当該解散の日における異常危険準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  三 前三項、前二号及び次項の場合以外の場合において異常危険準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における異常危険準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

 8 第五十七条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合において、その承認を受けた後異常危険準備金として積み立てた金額で同項の規定により当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。

 9 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 10 第五十四条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十七条の六第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。

   第五十八条第一項中「法人税法第六条第一項」を「第五十八条の四第一項」に改め、同条第三項中「第十八条から第二十一条まで」を「第七十一条第一項又は第七十四条第一項(これらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六項中「第十八条又は第二十一条の規定による申告書(これらの申告書」を「第七十四条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書」に、「同項の」を「第三項の」に改め、同条第七項中「第十六条第一項」を「第二条第十八号」に、「同項」を「同号イ(1)」に、「第十七条の二第一項及び第二項」を「第六十七条第二項及び第三項」に改める。

   第五十八条の二第一項中「以下の金額を」の下に「損金経理により」を加え、同条第五項中「届出」を「届出書の提出」に改め、同条第七項中「及び第十一項」を「、第十一項及び第十二項前段」に、「合併により消滅した」を「合併した」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第十二項前段中「第二項」とあるのは、「第五十八条の二第三項」と読み替えるものとする。

   第五十八条の三第四項中「第十六条第一項」を「第二条第十八号」に、「同項に」を「同号イ(1)に」に、「第十七条の二第一項及び第二項」を「第六十七条第二項及び第三項」に改める。

   第三章第三節の二の次に次の一節を加える。

      第三節の三 新規重要物産の製造等による所得の免税

  (新規重要物産の製造等による所得の免税)

 第五十八条の四 青色申告書を提出する法人が政令で定める期間内に新規重要物産の製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備の増設(その増設に着手する前に有していたその増設に係る新規重要物産の製造又は産出の能力に比し十分の一以上に相当する製造又は産出の能力を増加したものに限る。以下この条において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該事業を開始し、又はその設備の増設をした日を含む事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後三年以内に終了する事業年度(これらのうち清算中の事業年度を除く。)において、当該事業の開始のために施設した設備又はその増設をした設備による当該新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得(当該法人が発明し、又は考案した当該新規重要物産の製造技術に関する特許権若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの譲渡又は提供による所得がある場合には、当該所得を含む。以下この条において同じ。)につき、各事業年度の所得に対する法人税(法人税法第六十七条の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定により加算する金額に係る法人税を除く。)を免除する。

 2 前項の規定は、当該事業年度において同項に規定する新規重要物産について生じた同項の所得の金額の合計額が、当該事業年度終了の日において当該新規重要物産の製造又は採掘の用に供されている減価償却資産のうちその償却額が当該新規重要物産の製造原価又は生産原価に算入されるもので政令で定めるもの(当該事業年度終了の日が同項に規定する政令で定める期間満了の日後である場合には、同日までに当該新規重要物産の製造又は採掘の用に供されたものに限る。)の取得価額の合計額の百分の四十に相当する金額(当該事業年度前の事業年度において当該新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で同項の規定により法人税を免除されたものがある場合には、その免除を受けた所得の金額の合計額を控除した金額)をこえる場合には、そのこえる部分の金額については、適用しない。

 3 第一項に規定する新規重要物産とは、国民経済上重要と認められる新規産業に係る物産で、その製造又は採掘の技術が確立されていないこと、需要の見とおしが困難であることその他の事由によりその製造又は採掘の事業の開始に当たり採算について著しく不安があるものとして政令で定めるものをいう。

 4 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による法人税の免除に関する申告の記載があり、かつ、その免除を受ける所得の金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により免除される法人税の額は、当該申告に係るその免除を受けるべき金額を限度とする。

 5 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得に係る法人税の免除に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第二項中「控除する金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除する金額又は租税特別措置法第五十八条の四(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定により免除する金額がある場合には、これらの金額」と、同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前節(税額の計算)(第六十七条(同族会社の特別税率)を除く。)」とあるのは「前節(税額の計算)(第六十七条(同族会社の特別税率)を除く。)及び租税特別措置法第五十八条の四(新規重要物産の製造等による所得の免税)」と、同法第七十四条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第五十八条の四(新規重要物産の製造等による所得の免税)」とする。

  第五十九条第一項及び第二項中「積立金額」を「利益積立金額」に改め、同条第三項中「支出した」を「支出する」に改める。

  第六十条第一項中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を削り、「積立金額」を「利益積立金額」に、「、再評価積立金額及び積立金額」を「及び利益積立金額」に改める。

  第六十一条第一項中「積立金額」を「利益積立金額」に改め、同条第三項中「第十八条」を「第七十四条第一項」に改め、同条第四項中「第十六条第一項」を「第二条第十八号」に、「同項に」を「同号イ(1)に」に改める。

  第六十二条第一項中「支出した」を「支出する」に、「、資本積立金額及び再評価積立金額」を「及び資本積立金額」に改める。

  第六十四条第一項中「第九条の七第一項に規定するたな卸をなすべき資産」を「第二条第二十一号に規定するたな卸資産」に、「清算金の額に対する当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の割合」を「清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」に、「記帳割合」を「差益割合」に改め、「(当該金額がない場合には一円とし、当該代替資産の取得価額が補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てられた額をこえる場合にはその計算した金額にそのこえる金額を加算した金額とする。以下この項において「圧縮記帳限度額」という。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載し、又は当該金額を財産目録に記載することに代えて当該代替資産の取得価額から圧縮記帳限度額を控除した金額以下の金額を引当金」を「(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法」に、「利益又は剰余金の処分により積み立てた場合における当該積立金を含む。)として経理した」を「当該金額をその確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した」に、「その取得価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額又は当該引当金として経理した」を「その減額し、又は経理した」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定の適用を受けた代替資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該代替資産の取得価額に算入しない。

  第六十四条の二第一項中「、当該収用等のあつた日を含む事業年度」の下に「の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)」を加え、「額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額」を「額に差益割合を乗じて計算した金額」に改め、「(利益又は剰余金の処分により積み立てた場合における当該積立金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項中「取得価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額」を「取得価額に差益割合を乗じて計算した金額」に改め、同条第六項中「前条第五項」の下に「及び第六項」を加え、同条第七項中「第十六条第一項」を「第二条第十八号」に、「同項に」を「同号イ(1)に」に、「第十七条の二第一項及び第二項」を「第六十七条第二項及び第三項」に改める。

  第六十五条第一項中「当該換地処分等」を「当該交換取得資産の価額から当該換地処分等」に、「下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載した」を「控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額した」に、「その交換取得資産の価額と財産目録に記載した価額との差額」を「その減額した金額」に改め、同条第三項中「清算金の額に対する」を「清算金の額から」に、「帳簿価額の割合」を「帳簿価額から控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金の額に対する割合」に、「金額)に対する」を「金額」から」に、「金額の割合」を「金額を控除した残額の当該補償金等の額に対する割合」に改め、同条第四項中「第二十二条の二」を「第百二条第一項」に改め、同条第六項中「第六十四条第五項」の下に「及び第六項」を加える。

  第六十五条の四第一項中「第九条の七第一項に規定するたな卸をなすべき資産」を「第二条第二十一号に規定するたな卸資産」に改め、「(起重機等の搬送設備を含む。以下この条及び第六十五条の六において同じ。)」を削り、「金額)に」を「金額)に、」に、「合計額)に対する」を「合計額)から」に、「の割合」を「を控除した残額の当該対価の額に対する割合」に、「記帳割合」を「差益割合」に、「(当該金額がない場合には、一円とし、当該買換資産の取得価額が当該対価の額のうち当該買換資産の取得に充てられた額をこえる場合には、当該計算した金額にそのこえる金額を加算した金額とする。以下この項において「圧縮記帳限度額」という。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載し、又は当該金額を財産目録に記載することに代えて当該買換資産の取得価額から圧縮記帳限度額を控除した金額以下の金額を引当金」を「(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法」に、「利益又は剰余金の処分により積み立てた場合における当該積立金を含む。)として経理した」を「その確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した」に、「その取得価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額又は当該引当金として経理した」を「その減額し、又は経理した」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

  第六十五条の五第一項中「額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額を当該譲渡の日を含む事業年度において」を「額に差益割合を乗じて計算した金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において」に改め、「(利益又は剰余金の処分により積み立てた場合における当該積立金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項中「取得価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額」を「取得価額に差益割合を乗じて計算した金額」に改め、同条第七項中「前条第五項」の下に「及び第六項」を加える。

  第六十五条の七第一項中「価額に対する」を「価額からその出資直前の」に、「の割合」を「を控除した残額の当該価額に対する割合」に、「記帳割合」を「差益割合」に、「(当該金額がない場合には、一円とする。以下この項において「圧縮記帳限度額」という。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載し、又は当該金額を財産目録に記載することに代えて当該土地等の取得価額から圧縮記帳限度額を控除した金額以下の金額を引当金(利益又は剰余金の処分により積み立てた場合における当該積立金を含む。)として」を「(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該金額をその確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に、「当該土地等の当該取得の時における価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額又は当該引当金として経理した」を「その減額し、又は経理した」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第六十五条の四第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けた資産について準用する。

  第六十五条の八第一項中「事業年度において」を「事業年度の確定した決算において」に、「価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額」を「価額に差益割合を乗じて計算した金額」に改め、「(利益又は剰余金の処分により積み立てた場合における当該積立金を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項中「価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額」を「価額に差益割合を乗じて計算した金額」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第六十五条の四第六項の規定は、第二項の規定の適用を受けた資産について準用する。

  第六十五条の九第一項中「清算所得」を「清算所得の金額」に、「益金」を「益金の額」に改め、同条第二項中「第九条の六第二項第一号又は第二号に掲げる金額」を「第二十四条第一項に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額」に改め、同条第三項中「第二十二条の二から第二十二条の四まで」を「第百二条から第百四条まで」に、「益金」を「益金の額」に改める。

  第六十六条第一項中「資産につき」を「資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額から」に、「下らない価額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該交換により取得した資産の価額と財産目録に記載した価額との差額」を「控除した残額の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額は、当該交換取得資産の取得価額に算入しない。

  第六十六条の二の見出し中「清算所得」の下に「の金額」を加え、同条第一項中「清算所得の金額のうちに法人税法第十三条第一項第二号に掲げる金額で積立金額以外の金額から成るもの」を「法人税法第百十二条第一項に規定する控除した金額のうちに当該被合併法人の同法第百十五条第三項に規定する利益積立金額から成る金額以外の金額」に、「以下の金額を特別勘定」を「以下の金額をその合併の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定」に、「当該帳簿価額を減額してこれを財産目録に記載し」を「損金経理により当該帳簿価額を減額し」に、「合計額を特別勘定」を「合計額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定」に、「清算所得」を「清算所得の金額」に、「同項の規定」を「同法第百十二条第一項の規定」に、「同号に掲げる金額」を「同項の規定により計算した金額」に改め、同条第三項中「清算所得」を「清算所得の金額」に改め、同条第四項中「第二十二条の五第一項」を「第百十六条第一項」に改め、「同法第十三条第一項第二号に掲げる金額から」を削り、「第一項の規定に該当する」を「同項の規定に該当する」に改める。

  第六十六条の三の見出し中「清算所得のうち積立金額」を「清算所得の金額のうち利益積立金額」に改め、同条第一項中「法人税法第十三条第一項第二号に掲げる金額で積立金額から成るもの」を「当該被合併法人の法人税法第百十五条第三項に規定する利益積立金額から成る金額」に改め、同条第二項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第四項中「第一項の規定により控除する金額のその控除」とあるのは、「第六十六条の三第一項に規定する利益積立金額から成る金額」と読み替えるものとする。

  第六十六条の四中「第九条の六第二項第三号に掲げる金額に該当する金額」を「第二十四条第一項第四号の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額」に、「第十条の二第一項又は第十五条第一項」を「第六十九条第一項又は第百一条第一項」に、「その該当する」を「そのみなされる」に、「積立金額」を「利益積立金額」に改める。

  第六十六条の五の見出し中「欠損金」を「欠損金額」に改め、同条中「欠損金で」を「法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額で」に、「当該欠損金」を「当該欠損金額」に改める。

  第六十六条の六第一項中「事業年度において、」の下に「当該株式の価額から」を加え、「下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載した」を「控除した残額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額した」に、「当該資産の価額と財産目録に記載した価額との差額」を「その減額した金額」に改め、同条第二項中「(以下この条において「出資受入事業年度」という。)」の下に「の確定した決算」を加え、「これを財産目録に記載するとともに」を削り、「帳簿価額から当該附記した金額を控除した金額」を「帳簿価額と当該附記し、又は経理した特別勘定の金額との差額に相当する金額」に改め、「又は当該出資受入法人が出資受入事業年度終了の日において当該特定出資資産につき財産目録に記載している価額」を削り、「これらの金額又は価額」を「当該金額」に改め、「下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載した」を「当該株式の価額から控除した残額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額した」に、「当該特定出資資産の価額とその財産目録に記載した価額との差額」を「その減額した金額」に改め、同条第三項中「当該出資事業年度において」を「当該出資事業年度の確定した決算において」に、「価額とその出資前帳簿価額との差額」を「価額からその出資前帳簿価額を控除した残額」に改め、「(利益又は剰余金の処分により積み立てた場合において当該積立金を含む。)」を削り、同条第四項中「帳簿価額から第二項に規定する特別勘定として貸借対照表に附記した金額を控除した金額又は当該出資受入法人が出資受入事業年度終了の日において当該特定出資資産につき財産目録に記載している価額を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載する」を「帳簿価額と第二項に規定する特別勘定として附記し、又は経理した金額との差額に相当する金額を当該株式の価額から控除した残額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額した」に改め、同条第八項中「前項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する株式について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該株式の取得価額に算入しない。

  第六十六条の七中「第一条第一項第二号に掲げる法人で同法の施行地に同条第四項第一号に掲げる事業を有するもの」を「第百四十一条第一号に掲げる外国法人」に、「当該法人に対して支払う利子で当該事業に帰せられないものについては、各事業年度の所得に対する法人税は、」を「当該外国法人に対して支払う利子については、法人税を」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同法の施行地に有する支店その他政令で定める場所を通じて行なう事業に帰せられるものについては、この限りでない。

  第六十六条の八第一項中「この項」を「この条」に改め、「当該試験研究用資産につき」の下に「、その取得価額から」を加え、「下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載した」を「控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額した」に、「当該取得価額と財産目録に記載した価額との差額」を「その減額した金額」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。

  第六十六条の九第三項中「各事業年度における総損金が総益金をこえる場合には、そのこえる損金の額」を「各事業年度の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額」に、「第九条第五項」を「第五十七条第一項」に改め、同条第四項中「事業年度における総損金が総益金をこえる場合のそのこえる損金の額と法人税法第九条第五項に規定する損金の額」を「事業年度の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額と同法第五十七条第一項に規定する欠損金額」に改める。

  第六十六条の十中「事業年度における総損金が総益金をこえる場合には、そのこえる損金の額については、法人税法第九条第五項」を「事業年度の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額については、同法第五十七条第一項」に改める。

  第六十七条の二第一項中「第十七条第一項第一号」を「第六十六条第一項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定の適用がある場合において、法人税法第七十条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項又は第二項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)」と、同法第七十二条第一項又は第七十四条第一項の規定の適用については、同法第七十二条第一項第二号又は第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「租税特別措置法第六十七条の二第一項(特定の医療法人の法人税率の特例)及び前節第二款(税額控除)」とする。

  第六十八条の二本文中「第一条第一項第二号に掲げる法人」を「第二条第四号に規定する外国法人」に改め、同条ただし書を次のように改める。

   ただし、当該償還差益のうち、同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が支払を受けるもので当該外国法人の同法の施行地において行なう事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。


 (中小企業の資産再評価の特例に関する法律の一部改正)

第八条 中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第七条」を「第一編第五章」に改める。


 (国税徴収法の一部改正)

第九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「国税」の下に「(その滞納処分費を含む。以下同じ。)」を加え、同条第九号中「期限」の下に「(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)」を加え、同条第十号を次のように改める。

  十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。

   イ 国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項(期限内申告書)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限

   ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限

   ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日

   ニ 附帯税又は滞納処分費 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限又は日)

  第十五条第一項第一号中「とし、所得税の予定申告に係る更正又は決定により確定したものについては、その通知書を発した日とする。」を削り、同項第三号を次のように改める。

  三 第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第百四条第一項に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。) 当該第一期において納付すべき所得税の納期限

  第十五条第一項第四号中「提出期限前の決定」を「提出期限前の決定等」に、「決定により」を「決定又は更正により」に改め、「決定通知書」の下に「又は更正通知書」を加え、同項第五号の三を削る。

  第二十三条第三項を削る。

  第三十五条第一項中「第七条の二第一項」を「第二条第十号」に、「一年前まで」を「一年以上前」に改める。

  第三十六条第一号中「所得税法第三条の二(実質課税の原則)若しくは第四十六条(営業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第七条の三(実質課税の原則)」を「所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条(実質所得者課税の原則)」に改め、同条第二号中「第六十七条」を「第百五十七条」に、「第三十条」を「第百三十二条」に改める。

  第七十六条第一項第一号中「第三十八条(給与所得についての源泉徴収)、第四十条(年末調整)又は第四十一条第一項(非居住者等の所得の源泉徴収)」を「第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第二百十二条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)」に改め、同項第三号中「法律又は条例」を「法令」に、「第八条第八項各号(社会保険料の範囲)に掲げるもの」を「第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料」に改め、同条第四項第一号中「第三十八条の二(退職所得についての源泉徴収)又は第四十一条第一項」を「第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条」に改める。

  第七十七条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第一項中「基き」を「基づき」に改め、「休業手当金及びこれらの性質を有する給付」の下に「(法人税法第八十四条第三項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される退職年金を含む。)」を、「一時恩給及びこれらの性質を有する給付」の下に「(当該適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金を含む。)」を加え、同条第二項中「法律又は条例に基く」を「法律に基づく」に改め、同項第十一号を削る。

  第九十条第三項中「同条第三項の督促又は」を「同条第三項の督促若しくは」に、「ときについても」を「とき、又は第二十三条第二項(担保の目的でされた仮登記と国税)の通知に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても」に改める。

  第百七十二条の見出し中「及び換価」を削り、同条中「又は換価」を削る。


 (国税通則法の一部改正)

第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ただし書を削り、同号ハ中「所得税法又は法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改め、「欠損金額で」の下に「その年又はその事業年度以前において生じたもののうち」を加え、「所得の計算」を「所得の金額の計算」に、「所得につき繰り戻して控除する」を「所得に係る還付金の額の計算の基礎とする」に改め、同条第七号ただし書を削り、同条第八号を次のように改める。

  八 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に掲げる期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法、法人税法若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。

   イ 第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限

   ロ 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限

   ハ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日

   ニ 附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限又は日)

  第六条中「(以下「合併法人」という。)」を削る。

  第十条第一項中「法律に定める」を「法律において日、月又は年をもつて定める」に改める。

  第十五条第三項第一号を次のように改める。

  一 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)

  第十五条第三項第二号中「(所得税法第四十一条第二項(代位納付)の規定により納付すべき所得税を含む。)」を削る。

  第十八条第一項中「所得税法に規定する損失申告書」を「所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書」に、「法定申告期限内」を「提出期限内」に、「法定申告期限後」を「その提出期限後」に改める。

  第十九条第二項中「受けた者」の下に「その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者を含む。)」を加え、同条第四項第三号ハ中「第三十六条第四項(純損失の繰戻しによる還付)(同法第三十六条の二第二項(外国税額控除額の還付)」を「第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)」に、「第二十六条の四第四項(欠損の繰戻しによる還付)」を「百八十一条第六項(欠損金の繰戻しによる還付(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」に改める。

  第二十三条第一項中「(法人税法第十八条第一項ただし書又は第二十一条第一項ただし書(決算が遅延した場合の申告期限の延長)の規定による納税申告書については、その提出期限)」を削る。

  第三十二条第二項中「この項」の下に「の規定」を加える。

  第三十五条第二項中「、第二条第七号ただし書(定義)に規定する納税申告書の提出により納付すべき国税」を削る。

  第三十七条第一項中「所得税法第三章(予定納税及び予定申告)の規定により納付すべき所得税」を「予定納税に係る所得税」に、「同章に規定する」を「所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の」に改める。

  第四十六条第一項第二号中「所得税法第三章(予定納税及び予定申告)の規定による」及び「又は予定申告」を削り、同条第三項中「申請」の下に「(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)」を加える。

  第五十六条中「、政令で定めるところにより」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。

  第五十七条第一項中「前条」の下に「第一項」を加える。

  第五十八条第一項中「。以下第六十条第二項(延滞税の額の計算)において同じ。」を削り、同条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第三項中「二以上の納期又は」を削る。

  第六十条第一項第一号中「国税を」の下に「その」を加え、同項第四号中「所得税法第三章(予定納税及び予定申告)の規定による」及び「又は予定申告」を削り、「所得税を」の下に「その」を加え、同項第五号中「(所得税法第四十一条第二項(代位納付)の規定により納付すべき所得税を含む。以下次条第二項において同じ。)」を削る。

  第六十三条の見出し中「猶予]を「猶予等」に改め、同条第一項中「納税の猶予又は」を「納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは」に改め、「停止をした場合」の下に「又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による納税の猶予(以下この条において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項(換価の猶予)の規定による換価の猶予をした場合」を加え、「延滞税のうちその猶予又は停止」を「延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止」に、「金額は」を「金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税に係る督促状を発した日から起算して十日を経過した日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は」に改め、「(納税の猶予の取消し)」の下に「(同法第百五十二条(換価の猶予の取消し等)において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第九条」を「第十一条」に改め、同条第三項中「第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(事業の廃止等による納税の猶予)の規定」を「事業の廃止等」に改め、「(換価の猶予)」を削り、「延滞税につき」を「延滞税(第一項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前三項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。

  一 第五十五条第三項(納付委託)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付があつた日までの期間

  二 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項(租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項(定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)その委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付があつた日までの期間

  三 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間

  四 前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間

  第六十四条第一項中「延納に係る国税の」を「延納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の」に、「その延納に係る国税」を「当該国税」に改め、同条第三項中「及び第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)」を「、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第四項」に改める。

  第六十六条第一項ただし書中「(当該各号に規定する期限後申告書が法人税法第十八条第一項ただし書又は第二十一条第一項ただし書(決算が遅延した場合の申告期限の延長)の規定による納税申告書である場合を含む。)」を削る。

  第七十一条中「(以下「通常の除斥期間」という。)」を削る。

  第七十二条第一項中「(その滞納処分費を除く。)」を削り、「国税に関する法律に法定納期限の定めがない国税(国税の滞納処分費を含む。)については、その国税の」を「還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき」に改める。

  第七十九条第二項第二号中「更正」の下に「(その更正に係る国税を基礎として課される附帯税の賦課決定を含む。)」を加える。

  第八十一条第一項中「更正決定等について」を「更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、次条及び第八十七条第一項第三号(不服申立ての前置等)において同じ。)について」に改め、「税額等」の下に「(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、次条及び第八十七条第一項第三号において同じ。)」を加え、「更正又は賦課決定」を「更正決定等」に改め、同条第二項中「更正又は賦課決定」を「更正決定等」に改める。

  第八十四条第一項中「及び配当」を削る。


 (外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正)

第十一条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者」に、「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人」に改める。


 (昭和三十九年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十二条 昭和三十九年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(昭和四十年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  本則第一項中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

  本則第四項中「所得税法」を「旧所得税法」に、「所得の計算上、損金」を「所得の金額の計算上、損金の額」に改める。

  本則第五項中「損金」を「損金の額」に、「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十六条第一項」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十八号」に、「同項」を「同号イ(1)」に、「第十七条の二第一項及び第二項」を「第六十七条第二項及び第三項」に改める。

  附則第二項中「法人税法第十八条若しくは」を「旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十八条若しくは」に、「法人税法第十八条又は」を「旧法人税法第十八条若しくは」に改める。


 (条約関係法律の一部改正)

第十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

第十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

第十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第二条第一項中「第一条第二項又は第六項の規定に該当する個人又は法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「第十七条、第十八条又は第四十一条」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

第十六条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第二条の見出しを「(使用料、配当、利子等に対する所得税の税率の特例)」に改め、同条第一項中「第一条第二項又は第六項の規定に該当する個人又は法人」に「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「法人である者(所得税法」を「法人であるもの(同法」に改め、「条約第六条第一項」の下に「若しくは第四項」を、「使用料」の下に「若しくは所得」を加え、「第十七条、第十八条第二項又は第四十一条」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条第二項を削る。

第十七条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第二条の見出しを「(使用料、配当、利子等に対する所得税の税率の特例)」に改め、同条第一項中「第一条第二項又は第六項の規定に該当する個人又は法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「所得税法の施行地」を「同法の施行地」に改め、「条約第六条第一項」の下に「若しくは第四項」を、「使用料」の下に「若しくは所得」を加え、「第十七条、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条第二項を削る。

第十八条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とノールウェーとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第二条の見出しを「(使用料、配当、利子等に対する所得税の税率の特例)」に改め、同条第一項中「第一条第二項又は第六項の規定に該当する個人又は法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「所得税法の施行地」を「同法の施行地」に改め、「条約第六条第一項」の下に「若しくは第四項」を、「使用料」の下に「若しくは所得」を加え、「第十七条、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条第二項を削る。

第十九条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第二条中「第一条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)」を「第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)」に、「第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項」を「第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条ただし書を削る。

第二十条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十六年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条の見出し中「配当所得に対する」を「配当に対する源泉徴収に係る」に改め、同条中「第一条第二項又は第六項の規定に該当する個人又は法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)」を、「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)」に改め、「シンガポールの居住者であるもの」の下に「(以下「シンガポールの居住者」という。)」を加え、「第十七条、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、「(条約第六条第一項後段の規定に該当する法人が支払を受ける同項後段の配当に対する同法第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、百分の十)」を削り、同条ただし書を次のように改める。

   ただし、当該配当のうち条約第六条第一項後段の規定に該当するものに対する同法第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。

 第四条中「前二条」を「前三条」に改め、同条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

 (配当に対する申告納税に係る所得等の軽減)

第三条 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当するシンガポールの居住者が前条に規定する配当に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当の金額の百分の十五(同条ただし書に規定する配当については、百分の十)に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。

 2 前項に規定する所得税額又は法人税額のうち同項に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。

第二十一条 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条中「第一条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。」を「第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。」に、「第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条ただし書を削る。

  第三条中「第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第四条第一項中「所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に改める。

第二十二条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条第一項中「第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「第十七条第一項」を「第百七十条」に、「第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条第二項を削る。

  第三条第一項中「第一条第三項第一号」を「第百六十一条第一号」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第四条第一項中「所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に、「第二条第一項」を「第二条」に、「同項ただし書」を「同条ただし書」に改め、同条第二項中「第一条第三項第一号」を「第百六十一条第一号」に改める。

第二十三条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条中「第一項第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条ただし書を削る。

  第三条第一項中「所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に改める。

第二十四条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条中「第一条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。」を「第二条第一項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。」に、「第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条ただし書を削る。

  第三条中「第一条第六項の規定に該当する法人」を「第二条第一項第七号に規定する外国法人」に、「第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第四条中「第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第五条第一項中「所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に改める。

第二十五条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条第一項中「第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)」に、「第十七条第一項」を「第百七十条」に、「第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改め、同条第二項を削る。

  第三条第一項中「所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に、「前条第一項」を「前条」に、「同項ただし書」を「同条ただし書」に改める。

第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の改正規定中「、「同法第十七条、第十八条又は第四十一条」を「同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」に」を削る。

  第二条の次に一条を加える改正規定中「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  附則第四項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第五項の規定に該当する法人」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第六号に規定する内国法人」に改める。

第二十七条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条第一項中「第一条第二項の規定に該当する個人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者」に、「第一条第六項の規定に該当する法人」を「第二条第一項第七号に規定する外国法人」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第三条中「第十七条第一項」を「第百七十条」に、「第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百九十七条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第四条第一項中「第一条第八項第一号に掲げる事業を有する」を「第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者に該当する」に改め、同条第二項中「第一条第三項第一号に掲げる所得」を「第百六十一条第三号に掲げる対価又は同条第一号に掲げる所得」に改める。

  第五条第一項中「第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に改める。

  附則第二項中「第二条第一項又は第二項に規定する使用料、配当若しくは利子又は所得」を「第二条に規定する使用料若しくは所得、配当又は利子」に改める。

第二十八条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条第一項中「第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第三条第一項中「所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に改め、同号第二項中「第一条第三項第一号」を「第百六十一条第一号」に改める。

  附則第二項中「第十七条第一項及び第十八条第二項」を「第百七十条及び第百七十九条」に、「第四十一条第一項及び第二項」を「第二百十三条第一項」に改める。

第二十九条 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第二条中「第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)」を「第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)」に、「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第三条第一項中「第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」を「第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項」に改める。

  第四条第一項中「第一条第八項第一号に掲げる事業を有する」を「第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者に該当する」に改め、同項第三号中「第九条」を「第二十二条」に改め、同条第二項第一号中「第一条第三項第一号に掲げる所得」を「第百六十一条第三号に掲げる対価」に改める。

  第五条第一項中「第一条第四項第一号に掲げる事業を有する」を「第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」に、「同条第二項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。」を「同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。」に改める。

  附則第二項中「第十七条第一項及び第十八条第二項」を「第百七十条及び第百七十九条」に、「第四十一条第一項及び第二項」を「第二百十三条第一項」に改める。

   第二章 その他の法令の一部改正

 (農林中央金庫法の一部改正)

第三十条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項を削る。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第三十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

第三十二条 帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

 (金融機関再建整備法の一部改正)

第三十三条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の七第一項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号」に、「所得及び」を「所得の金額及び」に、「益金又は損金」を「益金の額又は損金の額」に改め、同条第二項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に、「第九条第一項第一号」を「第二十三条第一項」に改め、同条第三項中「所得及び」を「所得の金額及び」に、「損金」を「損金の額」に改め、同条第四項中「第九条第一項第二号」を「第二十四条第一項」に改める。

  第三十八条の十第一項中「所得及び」を「所得の金額及び」に、「益金又は損金」を「益金の額又は損金の額」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第三十四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「金額については、当該組合には租税を課さない」を「金額は、法人税法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」に改める。

  第七十二条の六中「(法人税法第九条第七項の規定の適用を受けるものに限る。)の所得のうち」を「(法人税法第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が」に、「当該農事組合法人が配当した剰余金の金額に相当するものについては、当該農事組合法人には、租税を課さない」を「なした剰余金の配当に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該農事組合法人の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」に改める。


 (郵便貯金法の一部改正)

第三十五条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号を次のように改める。

  二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)

   別表第一第一号の表に掲げる法人

 (水産業協同組合法の一部改正)

第三十六条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(事業利用分量配当等の課税の特例)」に改め、同条中「組合の所得のうち」を「組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、」に改め、「組合(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第七項の規定の適用を受けるものに限る。)が」を削り、「ものについては、当該組合には租税を課さない」を「金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」に改める。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第三十七条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出しを「(事業利用分量配当の課税の特例)」に改め、同条中「組合の所得のうち、」を「組合が」に、「組合が配当した」を「配当した」に、「金額については、その組合には、租税を課さない」を「金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」に改める。

  第二十三条の二中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

 (文化財保護法の一部改正)

第三十八条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第七項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第八号に規定する譲渡所得」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十三条第一項に規定する譲渡所得の金額」に、「同法第九条第八号に規定する譲渡に関する経費」を「同条第三項に規定する資産の譲渡に要した費用」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第三十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十九条の三第六項中「所得税法第二十条又は法人税法第六条」を「租税特別措置法第二十三条の二又は第五十八条の四」に改める。

 (株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)

第四十条 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に、「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改め、同条第二項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

 (税理士法の一部改正)

第四十一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三十一条、第三十六条若しくは第三十六条の二若しくは法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第二十六条の四から第二十六条の九まで」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十条若しくは第百四十一条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十条」に改め、同条第五項中「第二十五条の二」を「第百五十一条」に改める。

  第三十三条の二第一項及び第三十四条中「所得税法第二十六条、第二十六条の二若しくは第二十九条第一項から第三項まで、法人税法第十八条若しくは第二十一条から第二十二条の五まで又は」を「所得税法第二条第一項第三十六号に規定する確定申告書又は法人税法第七十四条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、「第八十九条、第百二条から第百四条まで若しくは第百十六条若しくは」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第四十二条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第二項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第七条第四項」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項ただし書」に改め、同条第三項中「更生手続開始の時までの各事業年度の法人税額(利子税の額を除く。)と更生手続開始前から繰りこされた損金(法人税法第九条第五項又は第六項(繰越損金の損金への算入)の規定の適用を受ける損金を除く。)の額との合計額から更生手続開始の時における法人税法第十六条第一項(積立金額)に定める積立金額と法人税(利子税及び延滞税を除く。)の引当金との合計額を控除した金額」を「更生手続開始前から繰り越されている法人税法第二条第二十号(定義)に規定する欠損金額(同法第五十七条第一項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は第五十八条第一項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定の適用を受けるものを除く。)」に、「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改め、同条第四項中「第十九条(中間申告)」を「第七十一条(中間申告)(同法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」に改める。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第四十三条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「払いもどしをした当該事業年度の保証事業会社の所得の計算上、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第一項に規定する総損金」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその払いもどしをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額」に改め、同条第三項中「第十八条から第二十五条までの規定による申告書」を「第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの又は同法第二条第三十一号に規定する確定申告書」に改める。

  第十五条第二項中「当該計上した事業年度における当該保証事業会社の所得の計算上、法人税法第九条第一項に規定する総損金」を「法人税法の規定によるその計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額」に改め、同条第三項中「総損金」を「損金の額」に、「その翌事業年度における保証事業会社の所得の計算上、法人税法第九条第一項に規定する総益金」を「法人税法の規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額」に改める。

 (輸出入取引法の一部改正)

第四十四条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第七項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第十七条第三項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第四十五条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「この条」を「この項」に、「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第四十六条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地に住所及び一年以上居所を有しない個人」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者」に、「第一条第三項第五号に掲げる所得」を「第百六十一条第八号ロに掲げる年金、恩給又は退職手当等」に、「第十七条及び第四十一条第一項」を「第百七十条及び第二百十三条第一項」に改める。

  附則第六項中「個人」を「非居住者」に、「第一条第三項第五号に掲げる所得」を「第百六十一条第八号ロに掲げる年金、恩給又は退職手当等」に改める。

 (農林漁業組合連合会整備促進法の一部改正)

第四十七条 農林漁業組合連合会整備促進法(昭和二十八年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第一項の所得の計算上、これを損金」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、損金の額」に、「法人税法第二十五条第一項の申告書」を「同法第二条第四十号に規定する青色申告書」に改め、同条第二項中「法人税法第九条第一項の所得の計算上損金」を「法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額」に、「同項の所得」を「旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第一項の所得」に、「控除されなかつた」を「控除されず、かつ、法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた」に改め、同条第三項中「法人税法第九条第一項の所得」を「法人税法の規定による所得の金額」に、「損金に算入すべき」を「損金の額に算入すべき」に、「同条第五項」を「同法第五十七条若しくは第五十八条」に改める。

  第十五条第一項中「第二十五条第三項」を「第百二十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十五条第六項」を「第百二十五条」に、「同項」を「同条」に改める。

  第十六条第一項中「法人税法第九条第一項の所得の計算上、これを損金」を「法人税法の規定による所得の金額の計算上、損金の額」に改める。

 (株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)

第四十八条 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に、「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改め、同条第二項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第四十九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(事業利用分量配当の課税の特例)」に改め、同条中「組合の所得のうち、」を「組合が」に、「組合が配当した」を「配当した」に、「金額については、その組合には、租税を課さない」を「金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」に改める。


 (機械工業振興臨時措置法の一部改正)

第五十条 機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第四項中「益金」を「益金の額」に、「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に、「所得」を「所得の金額」に改める。


 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第五十一条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

 (準備預金制度に関する法律の一部改正)

第五十二条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得の計算上、それぞれ益金又は損金」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額」に改める。

 (環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)

第五十三条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の八第六項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第四十九条の九第三項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

 (中小企業団体の組識に関する法律の一部改正)

第五十四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第五項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第四十六条第二項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

 (産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の一部改正)

第五十五条 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 (利子等の非課税)

 第四条 第一条第一項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。

 2 所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

 (塩業整備臨時措置法の一部改正)

第五十六条 塩業整備臨時措置法(昭和三十四年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に、「所得の計算」を「所得の金額の計算」に、「益金」を「益金の額」に改め、同条第二項中「益金」を「益金の額」に改め、同条第三項中「第九条第一項第九号に規定する総収入金額とみなして、同項の規定により計算した同号に規定する所得の金額を総所得金額に算入する」を「第三十四条第一項に規定する一時所得に係る収入金額とみなす」に改め、同条第五項中「所得」を「所得の金額」に改める。

 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

第五十七条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定による所得」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額」に、「取得価額」を「取得費若しくは取得価額」に、「第十条の五第三項第二号に規定する命令で定めるところにより計算した金額若しくは同条第四項第一号に規定する資産の価額」を「第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額」に改める。


 (国民年金法の一部改正)

第五十八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

  第六十七条第一項中「所得税法」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

第五十九条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第六十六条第一項中「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改め、同項第一号中「旧所得税法第十二条」を「所得税法第八十条第一項」に、「第九条第一項第五号」を「第二十八条」に改め、同項第二号中「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に改め、同項第三号中「旧所得税法第十一条の十第一項第一号イ」を「所得税法第七十八条第一項第一号」に改め、同条第二項第一号中「旧所得税法第九条第一項」を「所得税法第二十八条第二項」に改め、同項第二号中「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に、「第九条第一項第五号」を「第二十八条第二項」に改め、同項第三号中「旧所得税法第九条第一項第五号」を「所得税法第二十八条第二項」に、「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に、「旧所得税法第十一条の十第一項第一号イ」を「所得税法第七十八条第一項第一号」に、「同号ロ」を「同項第二号」に改め、同条第四項中「旧所得税法」を「所得税法」に改める。

  第六十七条第一項中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。

 (漁業協同組合整備促進法の一部改正)

第六十条 漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条第一項の所得の計算上、損金」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、損金の額」に、「法人税法第二十五条第一項の申告書」を「同法第二条第四十号に規定する青色申告書」に改め、同条第二項中「法人税法」を「旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」に改め、同条第三項中「法人税法第九条第一項の所得の計算上損金」を「法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額」に、「同法第二十六条の四第四項の規定による還付を受けた金額(同法第二十六条の二第三項の規定により納付した若しくは納付すべき又は同法第三十三条第二項の規定により徴収された若しくは徴収されるべき税額がある場合には、当該金額から、当該税額(同法第二十六条の四第六項の規定により加算された金額に係る部分の税額を除く。)に相当する金額を控除した金額)」を「旧法人税法第二十六条の四又は法人税法第八十一条の規定による還付を受けるべき金額」に、「かつ、その欠損金」を「その欠損金」に、「同法第九条第一項」を「旧法人税法第九条第一項」に、「控除されなかつた」を「控除されず、かつ、法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた」に改め、同条第四項中「法人税法第九条第一項の所得の計算上損金」を「各事業年度において法人税法の規定による所得の金額の計算上損金の額」に、「同条第五項又は第六項」を「同法第五十七条又は第五十八条」に、「損金に算入すべきもの」を「損金の額に算入すべきもの」に改める。

  第十二条中「法人税法」を「旧法人税法」に改める。

  第十三条第一項中「法人税法第九条第一項の所得の計算上、損金」を「法人税法の規定による所得の金額の計算上、損金の額」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第六十一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条及び第十一条中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

  第十三条第一項中「所得税法」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第十三条の二第二項中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

第六十二条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。

  第十条中「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改め、同条第一号中「旧所得税法第十二条」を「所得税法第八十条第一項」に、「第九条第一項第五号」を「第二十八条」に改め、同条第二号中「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に改め、同条第三号中「旧所得税法第十一条の十第一項第一号イ」を「所得税法第七十八条第一項第一号」に改める。

  第十一条第一号中「旧所得税法第九条第一項」を「所得税法第二十八条第二項」に改め、同条第二号中「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に、「第九条第一項第五号」を「第二十八条第二項」に改め、同条第三号中「旧所得税法第九条第一項第五号」を「所得税法第二十八条第二項」に、「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に、「旧所得税法第十一条の十第一項第一号イ」を「所得税法第七十八条第一項第一号」に、「同号ロ」を「同項第二号」に改める。

  第十三条第一項中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。

  第十三条の二第二項中「旧所得税法」を「所得税法」に改める。


 (商店街振興組合法の一部改正)

第六十三条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(事業利用分量配当の課税の特例)」に改め、同条中「組合の所得のうち、」を「組合が」に、「組合が配当した」を「配当した」に、「金額については、その組合には、租税を課さない」を「金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」に改める。

 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正)

第六十四条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

 (利子等の非課税)

 第二条 前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。

2 所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

 (重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正)

第六十五条 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条及び第九条中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

  第十一条第一項中「所得税法」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第十二条第二項中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。

第六十六条 重度精神薄弱児扶養手当法の一部を次のように改正する。

  第八条中「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改め、同条第一号中「旧所得税法第十二条」を「所得税法第八十条第一項」に、「第九条第一項第五号」を「第二十八条」に改め、同条第二号中「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に改め、同条第三号中「旧所得税法第十一条の十第一項第一号イ」を「所得税法第七十八条第一項第一号」に改める。

  第九条第一号中「旧所得税法第九条第一項」を「所得税法第二十八条第二項」に改め、同条第二号中「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に、「第九条第一項第五号」を「第二十八条第二項」に改め、同条第三号中「旧所得税法第九条第一項第五号」を「所得税法第二十八条第二項」に、「旧所得税法第十一条の九第一項」を「所得税法第七十七条第一項」に、「旧所得税法第十一条の十第一項第一号イ」を「所得税法第七十八条第一項第一号」に、「同号ロ」を「同項第二号」に改める。

  第十一条第一項中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。

  第十二条第二項中「旧所得税法」を「所得税法」に改める。

 (恩給法等の一部改正)

第六十七条 次に掲げる法律の規定中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第二項

 二 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三十八条第一項

 三 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十六条第二項

 四 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十五条第四項

 (税理士法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十八条 税理士法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第五項の改正規定中「(昭和二十二年法律第二十八号)」を「(昭和四十年法律第三十四号)」に改める。

  第三十四条の改正規定中「所得税法第二十六条、第二十六条の二若しくは第二十九条第一項から第三項まで、法人税法第十八条若しくは第二十一条から第二十二条の五まで又は」を「所得税法第二条第一項第三十六号に規定する確定申告書又は法人税法第七十四条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条、第百二条から第百四条まで若しくは第百十六条若しくは」に改める。

  第三十五条第一項の改正規定中「の規定(所得税については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十四条第一項の規定を含む。)」を削る。

 (厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十九条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条及び第二十三条を次のように改める。

  (所得税法の一部改正)

 第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

   第十三条第一項中「適格退職年金契約」の下に「若しくは厚生年金基金契約」を加える。

   第七十四条第二項中「厚生年金保険の保険料」の下に「及び厚生年金基金の加入員として負担する掛金(同法第百四十条第四項(徴収金)の規定により負担する徴収金を含む。)」を加える。

   第百七十六条第一項第二号中「適格退職年金契約」の下に「又は厚生年金基金契約」を加える。

   別表第一第一号の表中港務局の項の前に次のように加える。

厚生年金基金

厚生年金保険法

厚生年金基金連合会

  (法人税法の一部改正)

 第二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

   第十二条第一項及び第二項中「適格退職年金契約」の下に「若しくは厚生年金基金契約」を加える。

   第八十四条第一項中「適格退職年金契約」の下に「又は厚生年金基金契約」を加え、同条第二項各号を次のように改める。

   一 適格退職年金契約又は厚生年金基金契約に係る信託の業務を行なう内国法人 次に掲げる金額の合計額

    イ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

    ロ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による長期給付に準ずる給付を行なうものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

   二 適格退職年金契約又は厚生年金基金契約に係る生命保険の業務を行なう内国法人 次に掲げる金額の合計額

    イ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第八十八条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この項において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

    ロ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が国家公務員共済組合法の規定による長期給付に準ずる給付を行なうものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

   第八十四条第三項中「備えたものをいう」を「備えたものをいい、これらの規定に規定する厚生年金基金契約とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条第三項(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第百五十九条第三項(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)の規定により締結された信託又は生命保険の契約をいう」に改める。

   別表第二第一号の表中鉱害復旧事業団の項の次に次のように加える。

厚生年金基金

厚生年金保険法

厚生年金基金連合会

   別表第二第一号の表国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。

  附則第二十六条を次のように改める。

  (地方税法の一部改正)

 第二十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

   第二十四条の三第一項及び第七十二条の三第一項中「適格退職年金契約」の下に「若しくは厚生年金基金契約」を加える。

   第七十二条の五第一項第四号中「農林漁業団体職員共済組合」の下に「、厚生年金基金及び厚生年金基金連合会」を加える。

   第二百九十四条の三第一項中「適格退職年金契約」の下に「若しくは厚生年金基金契約」を加える。


 (食料品総合小売市場管理会法の一部改正)

第七十条 食料品総合小売市場管理会法(昭和四十年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条及び第十三条を次のように改める。

  (所得税法の一部改正)

 第十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

   別表第一第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の次に次のように加える。

食料品総合小売市場管理会

食料品総合小売市場管理会法(昭和四十年法律第  号)

  (法人税法の一部改正)

 第十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

   別表第一第一号の表中首都高速道賂公団の項の次に次のように加える。

食料品総合小売市場管理会

食料品総合小売市場管理会法(昭和四十年法律第  号)

 (旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)

第七十一条 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)」に、「所得の計算上、益金又は損金」を「所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額」に改める。

 (連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正)

第七十二条 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第八号」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」に改める。

  第三十七条中「場合においては」の下に「、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の適用については」を加え、「金額とみなして、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第九条の二の規定を適用する」を「金額とみなす」に改める。

  第三十七条の二第一項中「所得の計算上益金」を「所得の金額の計算上益金の額」に改め、同条第二項中「所得の計算上損金」を「所得の金額の計算上損金の額」に改める。

 (連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)

第七十三条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第四項中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第七号又は第八号に規定する山林所得又は譲渡所得の計算」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用」に改め、同条第六項中「第五条の二第二項」を「第五十九条第一項第二号」に改める。

  附則第二十二項中「における所得税法第九条第一項第七号又は第八号に規定する山林所得又は譲渡所得の計算」を削る。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。

 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

第二条 第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過規定)

第三条 第二条の規定による改正後の相続税法第六十六条の規定は、同条第一項、第二項又は第四項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

第四条 旧所得税法第二十条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第二十三条の二第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧所得税法第二十条第一項の規定により所得税を免除された所得を新法第二十三条の二第一項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。

2 昭和四十年分の所得税について新法第二十三条の二第一項の規定の適用があつた場合における所得税法附則第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。

3 法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の六第一項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。

4 前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。

5 旧法人税法第六条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を新法第五十八条の四第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第六条第一項の規定により法人税を免除された所得を新法第五十八条の四第一項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。

6 新法第六十四条から第六十五条まで及び第六十五条の四から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、同法第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第六十五条第一項各号に規定する資産を取得し、同法第六十五条の四第一項に規定する譲渡をし、同法第六十五条の七第一項に規定する出資をし、又は同法第六十五条の九第一項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。


 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第五条 第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお、従前の例による。


 (地方税法の一部改正に伴う経過規定)

第六条 第三十九条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得し、又は製作された同項に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。

2 昭和四十年一月一日以前において取得し、又は製作した機械又は設備で、第三十九条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。


 (税理士法の一部改正に伴なう経過規定)

第七条 第四十一条の規定による改正前の税理士法第三十三条第一項後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第三十三条の二第一項に規定する申告書(所得税又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。)又は同法第三十四条に規定する申告書は、当該改正後の税理士法第三十三条第一項後段、第三十三条の二第一項又は第三十四条の規定の適用については、これらの規定に規定する書類又は申告書とみなす。


 (会社更生法の一部改正に伴う経過規定)

第八条 第四十二条の規定による改正後の会社更生法第二百六十九条第二項から第四項までの規定は、施行日以後に同法の規定による更生手続の開始の決定があつた場合について適用し、同日前に当該更生手続の開始の決定があつた場合については、なお従前の例による。


 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

第九条 第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。


 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

第十条 第四十六条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律附則第五項及び第六項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する年金、恩給又は退職手当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金、恩給又は退職手当等については、なお従前の例による。


 (国民年金法の一部改正に伴う経過規定)

第十一条 第五十九条の規定による改正後の国民年金法第六十六条第一項(同法第六十七条第二項第二号において例による場合を含む。)、第二項(同法第六十六条第三項の規定を適用する場合及び同法第六十七条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第四項(これらの規定を同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。


 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過規定)

第十二条 第六十二条の規定による改正後の児童扶養手当法第十条(同法第十三条第二項第二号において例による場合を含む。)、第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第十三条の二第二項の規定は、昭和四十年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。


 (重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正に伴う経過規定)

第十三条 第六十六条の規定による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法第八条(同法第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)、第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第三号において例による場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、昭和四十年以後の年の所得による重度精神薄弱児扶養手当の支給の制限及び重度精神薄弱児扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。


 (恩給法等の一部改正に伴う経過規定)

第十四条 第六十七条の規定による改正後の恩給法第五十八条ノ四、国会議員互助年金法第十六条及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条の規定は、昭和四十年以後の年の所得による普通恩給又は退職年金の一部の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第十五条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (罰則に関する経過規定)

第十六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   (内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)

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