交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律

法律第四十号(昭四〇・四・一)

 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「百分の二十八・九」を「百分の二十九・五」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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