交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法律第四十号(昭四〇・四・一)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十八・九」を「百分の二十九・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)
法律第四十号(昭四〇・四・一)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十八・九」を「百分の二十九・五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)