電力用炭代金精算株式会社法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭四〇・四・二〇)
電力用炭代金精算株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
電力用炭販売株式会社法
第一条中「電力用炭代金精算株式会社」を「電力用炭販売株式会社」に、「代金の受渡し」を「購入及び販売」に改め、「石炭の」の下に「供給の円滑化及び」を加える。
第二条第一項中「電力用炭代金精算株式会社」を「電力用炭販売株式会社」に改め、同条第二項中「一億円」を「一億五千万円」に改める。
第三条中「電力用炭代金精算株式会社」を「電力用炭販売株式会社」に改める。
第四条中「五人以内」を「六人以内」に改める。
第七条第一号中「購入した」を削り、「代金の受渡し」を「購入及び販売」に改め、同条第二号中「石炭の」の下に「供給の円滑化並びにその」を加える。
第十四条から第十九条までを次のように改める。
(電力用炭の購入又は販売の契約の締結)
第十四条 会社は、石炭の販売業者(会社を除く。以下同じ。)から、当該石炭の販売業者が電力用炭を出荷すべき電気事業者の氏名又は名称及び当該電力用炭の数量、銘柄その他の通商産業省令で定める取引条件(価格を除く。)を定めた電力用炭の販売の申込みを受け、電気事業者から、当該電気事業者に電力用炭を出荷すべき石炭の販売業者の氏名又は名称及び当該電力用炭の数量、銘柄その他の通商産業省令で定める取引条件(価格を除く。)を定めた電力用炭の購入の申込みを受けた場合において、販売の申込みの内容と購入の申込みの内容とが合致するときは、当該電力用炭について、当該申込みの内容に従い、次条第一項の購入価格により当該石炭の販売業者と購入の契約をし、同項の販売価格により当該電気事業者と販売の契約をしなければならない。ただし、災害その他通商産業省令で定める事由により購入又は販売の契約をすることが第七条第一号に掲げる事業の遂行に支障を及ぼすと認められる場合において、通商産業大臣が承認したときは、この限りでない。
(電力用炭の購入価格及び販売価格)
第十五条 通商産業大臣は、毎年、電力用炭の品位に応じ、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第五十八条第一項の規定による石炭の販売価格の基準額に準拠して、会社の電力用炭の購入価格及び販売価格を定めなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の購入価格及び販売価格を定めるに当たつては、会社のその年における電力用炭の予定購入額及び第七条第一号に掲げる事業の遂行に必要な費用の予定額の合計額が会社のその年における電力用炭の予定販売額をこえないように配慮しなければならない。
(電力用炭の購入又は販売の契約の制限)
第十六条 石炭の販売業者は、電気事業者と電力用炭の販売の契約をしてはならない。
2 電気事業者は、石炭の販売業者と電力用炭の購入の契約をしてはならない。
3 前二項の規定は、災害その他の事由により会社が第七条第一号に掲げる事業を営むことができない場合その他通商産業省令で定める場合には、適用しない。
(電力用炭の供給の円滑化のための指示)
第十七条 通商産業大臣は、災害の発生等により特定の地域において電力用炭の供給が著しく不足した場合その他電力用炭の供給が円滑を欠いていると認められる場合には、会社に対し、その供給の円滑化を図るため必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、会社の行なう正当な行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
第十九条 削除
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
第二十七条から第二十九条までを次のように改める。
第二十七条 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、電力用炭の販売又は購入の契約をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。
第二十九条 削除
第三十条中「前三条」を「第二十七条又は第二十八条」に改める。
第三十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第十四条の規定に違反して、購入又は販売の契約をしなかつたとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正前の第一条の規定により設置された電力用炭代金精算株式会社は、この法律の施行の日において、改正後の同条に規定する電力用炭販売株式会社となるものとする。
3 改正前の電力用炭代金精算株式会社法の規定によつて電力用炭代金精算株式会社に対してした処分又は同法の規定によつて電力用炭代金精算株式会社がした手続その他の行為は、改正後の電力用炭販売株式会社法の相当規定によつて電力用炭販売株式会社に対してした処分又は同法の相当規定によつて電力用炭販売株式会社がした手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行前に、石炭の販売業者が販売の契約をし、又は電気事業者が購入の契約をした電力用炭の代金の受渡し、代金債権の消滅等に関する届出、販売に関する契約書等の送付及び販売価格に関する報告については、なお従前の例による。ただし、改正前の電力用炭代金精算株式会社法第七条、第十四条から第二十一条まで、第二十三条第一項及び第二十四条第一項中「会社」とあるのは、「電力用炭販売株式会社」とする。
5 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電力用炭の代金の受渡し、代金債権の消滅等に関する届出、販売に関する契約書等の送付及び販売価格に関する報告に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現にその商号中に電力用炭販売株式会社という文字を使用している者については、改正後の第三条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
7 この法律の施行に伴い必要な登記については、登録税を免除する。ただし、増加資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)