地方税法の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭四〇・三・三一)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四第一項中「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第七条の二第一項」を「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号」に改める。
第十一条の五第一号中「第七条の三」を「第十一条」に改め、同条第二号中「所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)」を「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「所得税法」という。)」に、「第三十条」を「第百三十二条」に改める。
第十五条の三第一項中「、第七十二条の二十七第一項」を削る。
第二十条の四の二第六項に次のただし書を加える。
ただし、政令で定める地方税については、この限りでない。
第二十三条第一項第四号中「第十条、第十条の三及び第十四条」を「第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)、第七十条及び第百条」に改める。
第二十四条第一項第四号中「第七項」を「第六項」に改め、同条第四項中「第五条第一項の法人」を「第二条第六号の公益法人等」に改め、同条第五項中「法人税法第一条第二項において法人とみなされるもの」を「収益事業を行なうもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)」に改め、同条第七項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
第二十四条の三第一項中「第二条第二項に規定する信託」を「第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約に係る信託」に改める。
第二十四条の五第一項第三号中「二十万円」を「二十二万円」に改める。
第二十五条第一項第二号中「、水産業協同組合共済会」を削る。
第三十四条第一項第四号を次のように改める。
四 前年中に次に掲げる契約(保険金、郵便年金又は共済金の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。)のために保険料又は掛金(以下本号において「生命保険料」いう。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額(その年中において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割りもどし金の割りもどしを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割りもどしを受ける割りもどし金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割りもどし金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)
イ 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者の締結した生命保険契約(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国保険事業者がこの法律の施行地外において締結した生命保険契約を除く。)
ロ 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第二条の二に規定する郵便年金契約
ハ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業を行なう農業協同組合の締結した生命共済に係る契約その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
第三十七条の三第三項中「第三条」の下に「、第八条の二」を加え「同法」を削る。
第五十一条第一項中「百分の五・四」を「百分の五・五」に、「百分の六・五」を「百分の六・六」に改める。
第五十二条第三項中「第四条の法人及び同法第五条第一項の法人」を「第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等」に、「第四条の法人等」を「第二条第五号の公共法人等」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第四項中「第二十二条の二第一項」を「第百二条第一項」に、「第二十二条の四第一項」を「第百四条第一項」に改める。
第五十三条第一項中「第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十一条第一項」を「第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第八十八条又は第八十九条」に、「、均等割額」を「、同法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額」に、「第十九条第一項本文」を「第七十一条第一項又は第八十八条」に、「第十九条第一項の」を「第七十一条第一項の」に改め、「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「第二十二条の二第一項、第二十二条の三第一項、第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項」を「第百二条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百十六条第一項」に、「第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項」を「第百二条第一項又は第百四条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十一条第一項」を「第七十一条第一項又は第七十四条第一項」に、「第二十六条の四」を「第八十一条」に、「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に、「第九条第五項」を「第五十七条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条の四」を「第八十一条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四条の法人等」を「第二条第五号の公共法人等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十一条第一項又は第二十二条の四第一項」を「第七十四条第一項又は第百四条第一項」に、「第八項」を「第七項」に、「第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項」を「第七十一条第一項、第百二条第一項若しくは第百三条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項まで及び第七項」を「第三項まで及び第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第十条の三第一項の外国税控除限度額」を「第七十条第一項の控除限度額」に、「第二十二条の二第一項」を「第百二条第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。
第五十四条第一項中「第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書」を「第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第五十五条第四項中「第八項」を「第七項」に改める。
第五十六条第二項中「第七項」を「第六項」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第五十七条第二項中「第十九条第一項の規定によつて」を「第七十一条第一項の規定による」に改め、「第二項」の下に「及び第三項」を、「を除く。)」の下に「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を加える。
第六十二条第一項中「第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書」を「第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第六十四条第一項中「第七項」を「第六項」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第七十二条の三第一項中「第二条第二項に規定する信託」を「第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約に係る信託」に改める。
第七十二条の四第一項第五号を次のように改める。
五 外国法人で法人税法別表第一第二号に規定する法人に該当するもの
第七十二条の五第一項第四号中「、水産業協同組合共済会」を削り、同項第八号を次のように改める。
八 外国法人で法人税法別表第二第二号に規定する法人に該当するもの
第七十二条の十三第二項中「第七条第二項」を「第十三条第二項又は第三項」に、「申告し」を「届け出」に改め、同条第三項中「第七条第二項」を「第十三条第二項」に、「申告」を「届出」に、「年の中途において新たに設立した人格のない社団等にあつては、その新たに設立した日の属する年に限り、その新たに設立した日」を「同項第一号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第二号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 法人税法第百四十一条各号のうちいずれかの号に掲げる外国法人に該当する外国法人が事業年度の中途において当該各号のうち他のいずれかの号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合(同条第二号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも該当していた外国法人がこれらのうちいずれか一にのみ該当することとなつた場合を含む。)においては、本節の適用については、その事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
第七十二条の十四第二項中「左に掲げる」を「次の各号に掲げる清算所得の区分に応じ、当該各号に掲げる」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 法人の解散による清算所得 その残余財産の価額からその解散の時における資本の金額又は出資金額、法人税法第二条第十七号に規定する資本積立金額及び同条第十八号に規定する利益積立金額の合計額(以下本節において「資本金額等」という。)を控除した金額
二 法人の合併による清算所得 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下本節において同じ。)の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。)がその合併により合併法人(合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。以下本節において同じ。)から交付を受ける合併法人の株式又は出資の価額の総額並びに当該交付を受ける金銭及びこれらの資産以外の資産の価額の総額の合計額
ロ 被合併法人のその合併の時における資本金額等
第七十二条の十八第一項及び第三項中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。
第七十二条の二十二第四項第八号中「水産加工業協同組合連合会」の下に「、水産業協同組合共済会」を加え、同条第五項中「、第七十二条の二十七第一項」を削る。
第七十二条の二十三中「、第七十二条の二十七第一項」を削る。
第七十二条の二十五第一項中「又は第七十二条の二十七」を削り、同条第三項中「第三項」を「第四項」に改める。
第七十二条の二十六第一項中「事業年度の期間」を「事業年度(新たに設立された内国法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度又は法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人のこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度を除く。)」に、「(新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつた法人でその設立後又はその外国法人となつた後最初の事業年度が六月をこえるものを除く。)のうち」を「は」に、「七月」を「六月」に、「税額があるものは、当該税額」を「税額」に改め、同条第七項中「前六項」を「前七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を削り、同条第五項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、収入金額に対する事業税を申告納付すべき法人については、この限りでない。
第七十二条の二十六第四項中「第一項に規定する法人」の下に「(第七項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「(前事業年度開始の日を除く。)」を削り、「開始の日から六月」の下に「を経過した日の前前日まで」を加え、「七月」を「六月」に改め、同項第二号中「六月」の下に「を経過した日の前前日まで」を加え、「当該期間」を「当該事業年度開始の日から六月の期間」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 合併により設立された法人の事業年度の期間が六月をこえる場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、その申告納付すべき事業税は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
第七十二条の二十七を次のように改める。
第七十二条の二十七 削除
第七十二条の二十八第一項中「又は前条」及び「若しくは前条」を削り、「第七十二条の二十六第四項」を「同条第五項」に改め、同項ただし書を次のように改め、同項第一号及び第二号を削る。
ただし、法人が第七十二条の二十六に規定する申告書を提出した場合において、本項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人が本項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
第七十二条の二十八第四項中「又は前条」を削る。
第七十二条の二十九第一項中「事業年度が終了した場合(清算中の法人が合併により消滅し、第七十二条の十三第六項の規定により事業年度が終了したものとみなされる場合を含む。)」を「事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合」に改める。
第七十二条の三十第一項中「資本金額等」の下に「(既に残余財産の一部を分配している場合には、その分配をした残余財産の価額に相当する金額を控除した金額)」を加える。
第七十二条の三十三第一項中「第七十二条の二十七」を「第七十二条の二十八」に改める。
第七十二条の三十四中「第三項(第七十二条の二十七第一項後段において準用する場合を含む。)」を「第四項」に改める。
第七十二条の三十八第一項中「、第七十二条の二十七第一項」を削る。
第七十二条の三十九第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第七十二条の四十第一項第二号中「第四項」を「第五項」に、「第十八条又は第二十一条から第二十二条の五まで」を「第七十四条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)、第百二条から第百四条まで又は第百十六条」に改める。
第七十二条の四十一第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第七十二条の四十三第二項中「株式」を「その法人の株式の数」に、「資本」を「発行済株式の総数」に改め、同条第三項中「第七条の二第一項」を「第二条第十号」に改め、「、同族会社」の下に「又は前項の法人」を加え、「、第一項」を「、前二項」に改める。
第七十二条の四十四第二項中「、第七十二条の二十七第一項」を削る。
第七十二条の四十八第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第三項中「(昭和十四年法律第四十一号)」及び「(昭和二十四年法律第百八十四号)」を削り、同条第五項中「、第七十二条の二十七第一項」を削る。
第七十二条の五十五第一項中「一月以内」の下に「(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)」を加える。
第七十三条の四第一項第八号中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。
第七十三条の七第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 日本住宅公団がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買いもどし特約により取得する場合における当該不動産の取得
第七十三条の二十四第一項中「当該土地の面積がその」を「当該数値が当該土地の」に、「二百平方メートル」を「二百」に改める。
第七十三条の二十七の三第一項中「を取得した場合において」を「の取得(第七十三条の二第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において」に改める。
第七十三条の二十七の五第一項(見出しを含む。)中「事業協同組合等の」を「事業協同組合等又は計画組合の」に、「事業協同組合等が、同号」を「事業協同組合等又は同条第五号の計画組合が、同条第四号又は第五号」に、「三年」を「五年」に、「当該事業協同組合等による」を「当該事業協同組合等又は計画組合による」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に改める。
第七十三条の二十八の次に次の一条を加える。
(日本住宅公団が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第七十三条の二十八の二 日本住宅公団が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡とあわせて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第七十三条の二第二項の規定により日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、第七十三条の四第一項第九号の規定は、適用がないものとする。
2 道府県は、前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第七十三条の二第二項の規定により日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、日本住宅公団から最初に譲渡が行なわれた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十五条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 ボーリング場
第七十八条第一項第一号中「第六号」を「第七号」に改める。
第百四十七条第一項第一号中「一万五千円」を「二万二千五百円」に、「三万円」を「四万五千円」に、「三万六千円」を「五万四千円」に、「六万円」を「九万円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に、「一万四千円」を「二万一千円」に、「一万六千円」を「二万四千円」に改め、同項第三号中「三万円」を「四万五千円」に改める。
第百四十九条中「五月」を「四月」に改める。
第百五十条第三項中「その異動があつた月までは」を「その異動があつた期(第一項の賦課期日後九月三十日までの期間又は十月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下本条において同じ。)までは」に、「その異動があつた月の翌月からは」を「その異動があつた期の翌月からは」に、「月割をもつて」を「期割をもつて」に改め、同条に次の一項を加える。
4 一の期の間にその主たる定置場が所在する一の道府県内で自動車の所有者の変更があつた場合においては、当該所有者の変更があつた期の末日に当該所有者の変更があつたものとみなして(当該所有者の変更があつた日後当該期の末日までの間に当該自動車の主たる定置場が当該一の道府県から他の道府県に変更されたときは、当該主たる定置場が変更された日に当該所有者の変更があつたものとみなして)、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、これらの所有者のいずれかが本項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されない場合は、この限りでない。
第百五十一条第二項中「自動車税を」の下に「普通徴収の方法によつて」を加え、同条に次の五項を加える。
3 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条若しくは第十三条の規定による登録の申請があつた自動車(前条第四項本文の規定が適用されるものを除く。)又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、次の各号に掲げる期間内に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該各号の場合の区分に応じ、当該各号に掲げる自動車税の額に限り、証紙徴収の方法によらなければならない。
一 自動車税の賦課期日後八月三十一日までの間に納税義務が発生した場合 賦課すべき自動車税の額から当該自動車税を課される自動車が賦課期日において存在したものとした場合において賦課すべき自動車税の額を二で除して得た額を控除した額
二 九月一日から翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合 賦課すべき自動車税の額
4 道府県は、前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、納税者が道路運送車両法第七条若しくは第十三条の規定による登録の申請又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請をした際に、当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、次条の規定に基づく条例により納税者が道路運送車両法第七条若しくは第十三条の規定による登録の申請又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請をした際提出すべき申告書又は報告書に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5 道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
7 第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
第百五十二条中「当該道府県の条例の定めるところによつて」を「道路運送車両法第七条若しくは第十三条の規定による登録の申請又は同法第六十八条の規定による自動車検査証の書換えの申請をした際その他当該道府県の条例の定める場合においては、条例の定めるところによつて」に、「同条例で定める事項を」を「必要な事項を文書をもつて」に改める。
第百六十三条の見出し中「納期限後」を「納期限後等」に改め、同条第二項中「納期限まで」の下に「又は第百五十一条第四項の規定によつて税金を払い込むべき日」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額百円について一日四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
第百七十八条中「(河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあつては、その河床の延長)」を削り、「鉱業権者」の下に「(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)」を加える。
第百八十条一項第二号中
「 |
河床 |
延長千メートルごとに |
年額 |
二百七十円 |
」 |
河床でないもの |
面積百アールごとに |
年額 |
九十円 |
を「面積百アールごとに 年額 九十円」に改め、同条第三項中「又は千メートル未満」及び「又は千メートル」を削る。
第二百九十二条第一項第四号中「第十条、第十条の三及び第十四条」を「第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)、第七十条及び第百条」に改める。
第二百九十四条第一項第四号中「第七項」を「第六項」に改め、同条第四項中「第五条第一項の法人」を「第二条第六号の公益法人等」に改め、同条第五項中「法人税法第一条第二項において法人とみなされるもの」を「収益事業を行なうもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
第二百九十四条の三第一項中「第二条第二項に規定する信託」を「第八十四条第一項に規定する適格退職年金契約に係る信託」に改める。
第二百九十五条第一項第三号中「二十万円」を「二十二万円」に改める。
第二百九十六条第一項第二号中「、水産業協同組合共済会」を削る。
第三百十二条第四項中「第四条の法人及び同法第五条第一項の法人」を「第二条第五号の公共法人及び同条第六号の公益法人等」に、「第四条の法人等」を「第二条第五号の公共法人等」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第五項中「第二十二条の二第一項」を「第百二条第一項」に、「第二十二条の四第一項」を「第百四条第一項」に改める。
第三百十四条の二第一項第四号を次のように改める。
四 前年中に次に掲げる契約(保険金、郵便年金又は共済金の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とするものに限る。)のために保険料又は掛金(以下本号において「生命保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた生命保険料の金額(その年中において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割りもどし金の割りもどしを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割りもどしを受ける割りもどし金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合においては、当該剰余金又は割りもどし金の額を控除した残額とし、その金額が一万五千円をこえる場合においては、一万五千円とそのこえる金額(その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円)の二分の一の金額との合計額とする。)
イ 保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者の締結した生命保険契約(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国保険事業者がこの法律の施行地外において締結した生命保険契約を除く。)
ロ 簡易生命保険法第二条の二に規定する簡易生命保険契約又は郵便年金法第二条の二に規定する郵便年金契約
ハ 農業協同組合法第十条第一項第八号の事業を行なう農業協同組合の締結した生命共済に係る契約その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約
第三百十四条の六第一項中「百分の八・一」を「百分の八・四」に、「百分の九・七」を「百分の十・一」に改める。
第三百十四条の八第三項中「第三条」の下に「、第八条の二」を加え、「同法」を削る。
第三百二十一条の八第一項中「第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十一条第一項」を「第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及び同法第百四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第八十八条又は第八十九条」に、「、均等割額」を「、同法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額」に、「第十九条第一項本文」を「第七十一条第一項又は第八十八条」に、「第十九条第一項の」を「第七十一条第一項の」に改め、「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第二項中「第二十二条の二第一項、第二十二条の三第一項、第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項」を「第百二条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百十六条第一項」に、「第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項」を「第百二条第一項又は第百四条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十一条第一項」を「第七十一条第一項又は第七十四条第一項」に、「第二十六条の四」を「第八十一条」に、「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に、「第九条第五項」を「第五十七条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二十六条の四」を「第八十一条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四条の法人等」を「第二条第五号の公共法人等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第二十一条第一項又は第二十二条の四第一項」を「第七十四条第一項又は第百四条第一項」に、「第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項」を「第七十一条第一項、第百二条第一項若しくは第百三条第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第四項まで及び第七項」を「第三項まで及び第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第十条の三第一項の外国税控除限度額」を「第七十条第一項の控除限度額」に、「第十項」を「第九項」に、「第二十二条の二第一項」を「第百二条第一項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。
第三百二十一条の九第一項中「第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書」を「第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第三百二十一条の十一第四項中「第八項」を「第七項」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「第七項」を「第六項」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第三百二十一条の十三第二項中「第十九条第一項の規定によつて」を「第七十一条第一項の規定による」に改め、「第二項」の下に「及び第三項」を、「を除く。)」の下に「又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」を加える。
第三百二十四条第一項中「第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書」、「第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第八十八条の規定による法人税に係る申告書」に、「第四項」を、「第三項」に改める。
第三百二十七条第一項中「第七項」を「第六項」に、「第四項」を「第三項」に改める。
第三百四十三条第七項を次のように改める。
7 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条の規定によつて使用する埋立地若しくは干拓地(以下本項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下本項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団(以下本項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条の規定によつて使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条の規定によつて使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によつて造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行なう同項第二号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
第三百四十八条第二項第六号の五の次に次の一号を加える。
六の六 租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる法人が、工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第一項に規定する井戸で同法第三条第一項に規定する指定地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第三項に規定する工業用水道又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道を事業の用に供するため新設した機械その他の設備で自治省令で定めるもの
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
二十四 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第四項中「水産業協同組合法」の下に「、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)」を、「国民健康保険団体連合会」の下に「、私立学校教職員共済組合」を加え「水産業協同組合共済会、」を削る。
第三百四十九条の三第二項中「(以下本項中「構築物」といい、営業路線の軌間を拡張し、又は営業路線を複線化するために敷設した構築物を含む。)」を「(営業路線の軌間若しくは軌道の中心間隔を拡張し、又は営業路線の線路を増設するために敷設した地方鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含み、第十四項の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、同条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「受ける機械設備等」の下に「、租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第四号に掲げる機械その他の設備又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備」を、「除く。」の下に「以下本項において「機械設備等」という。」を加え、同条第十五項中「第十一条第一項第二号の」を「第十一条第一項の表の第二号に掲げる」に、「第四十三条第一項第二号若しくは第六号の」を「同法第四十三条第一項の表の第二号若しくは第七号に掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。
18 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が、国又は都道府県、市町村その他の政令で定める団体が都市計画法第二条の規定により決定された都市計画区域内において施行する道路その他の公共施設その他これに準ずる施設に係る事業で政令で定めるものにより必要を生じた線路の地下移設又は高架移設を行なうために敷設した線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(第二項又は第十四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該構築物の価格の三分の一の額とし、その後の五年度分の固定資産税については、当該構築物の価格の三分の二の額とする。
第三百四十九条の四第一項中「同表の下欄に掲げる金額を課税標準として」を「同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額をこえるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額)を課税標準として」に改め、同項の表を次のように改める。
市町村の区分 |
金額 |
人口五千人未満の町村 |
三億円 |
人口五千人以上一万人未満の町村 |
人口六千人未満の場合にあつては三億三千万円、人口六千人以上の場合にあつては三億三千万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに三千万円を加算した額 |
人口一万人以上三万人未満の市町村 |
人口一万二千人未満の場合にあつては四億八千万円、人口一万二千人以上の場合にあつては四億八千万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに三千万円を加算した額 |
人口三万人以上五万人未満の市町村 |
人口三万五千人未満の場合にあつては八億円、人口三万五千人以上の場合にあつては八億円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに五千万円を加算した額 |
人口五万人以上の市町村 |
十億円 |
第三百四十九条の四第二項中 「百分の百三十」を「百分の百四十」に、「同項の表の下欄に掲げる金額」を「同項の規定によつて当該市町村が当該大規模の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額(以下本項及び次条第二項から第四項までにおいて「大規模の償却資産に係る課税定額」という。)」に、「前項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額」に改め、同条第三項中「新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二条第一項の新市町村で前年度の地方交付税の額の算定について同法附則第六項の規定の適用を受けたもの」を「廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの」に改める。
第三百四十九条の五第二項中「同条第一項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額」に、「同項」を「同条第一項」に「百分の百八十」を「百分の百九十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に、「百分の百四十」を「百分の百五十」に改め、同条第三項中「百分の百八十」を「百分の百九十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に、「百分の百四十」を「百分の百五十」に、「同条第一項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額」に改め、同条第四項中「前条第一項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る課税定額」に改める。
第四百四十二条第一号中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。
第四百四十四条第一項第二号中「三千円」を「四千五百円」に改める。
第四百八十九条第一項第九号の二を次のように改める。
九の二 ベリリウム銅母合金地金、タンタル地金(タンタル粉末を含む。)、高純度シリコン、チタン地金(スポンジチタンを含む。)、ジルコニウム地金(スポンジジルコニウムを含む。)及び希土類金属地金(イツトリウム及びスカンジウムを含有するものを含む。)
第四百八十九条第一項第二十二号の二中「スチレン」の下に「、プロピレンオキサイド」を加え、同項中第二十六号を削り、第二十五号の二を第二十八号とし、第二十五号を第二十七号とし、第二十四号の二を第二十六号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 三ふつ化塩化エチレン樹脂及び四ふつ化エチレン樹脂
第四百八十九条第二項第一号中「、プロピレンオキサイド、プロピレングリコール及びアルキルフエノール」を削り、同項中第二号かち第五号までを削り、第六号を第二号とし、第七号を第三号とし、第八号を第四号とし、同項に次の三号を加える。
五 金属マンガン及び二酸化マンガン(電解法によるものに限る。)
六 溶接フラツクス(溶融法又は焼結法によるものに限る。)
七 クロロプレン
第四百八十九条第三項を次のように改める。
3 電気事業者若しくは自家発電者が発電のために直接使用する電気若しくはガス又はガス事業者がガス製造のために直接使用する電気若しくはガスに対しては、電気ガス税は課することができない。
第四百八十九条中第十二項を第十三項とし、第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「漁業協同組合等」を「漁業協同組合等が設置する冷蔵倉庫でもつぱら水産物の冷蔵又は凍結の用に供するもの及び漁業協同組合等以外の法人又は個人」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「並びにこれらの法人」を「(以下本項及び次項において「漁業協同組合等」という。)並びに漁業協同組合等」に、「「漁業協同組合等」」を「「漁業協同組合等以外の法人又は個人」」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一頃を加える。
6 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人が稚蚕の飼育又は蚕種の催青のための共同利用施設において直接稚蚕の共同飼育又は蚕種の共同催青の用に使用する電気に対しては、電気ガス税は課することができない。
第四百九十条の二第一項中「料金が三百円以下」を「料金が、電気にあつては四百円以下、ガスにあつては五百円以下」に改める。
第五百二十二条中「同条例」を「当該市町村の条例」に改める。
第七百条の四十九第一項中「一級国道及び二級国道並びに」を「一般国道及び」に改める。
第七百三十四条第三項中「百分の八・一を「百分の八・四」に、「百分の九・七」 を「百分の十・一」に、「百分の十三・五」を「百分の十三・九」に「百分の十六・二」を「百分の十六・七」に、「第十項」を「第九項」に、「第十条の三第一項の外国税控除限度額」を「第七十条第一項の控除限度額」に改める。
附則第八項中「第二十六条の四」を「第八十一条」に、「第五十三条第五項」を「第五十三条第四項」に、「第三百二十一条の八第五項」を 「第三百二十一条の八第四項」に、「第九条第五項」を「第五十七条」に改める。
附則第三十五項中「第三百四十九条の三第十項」の下に「又は第十七項」を加え、「同項に定める率」を「これらの規定に定める率」に改める。
附則第四十六項から第五十一項までを次のように改める。
(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)
46 鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条第二項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされた砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第百七十八条及び第百八十条の規定の適用については、第百七十八条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第百八十条第一項第二号中「面積百アールごとに 年額 九十円」とあるのは「延長千メートルごとに 年額 二百七十円」と、同条第三項中「百アール」とあるのは「千メートル」とする。
(昭和四十一年度分等の個人の道府県民税に関する特例)
47 昭和四十一年度から昭和四十三年度までの三年度分の個人の道府県民税に限り、第三十二条第二項の規定の適用については、同項中「第十七条」とあるのは、「第十七条及び租税特別措置法第八条の三」とする。
(昭和四十年の所得に係る個人の事業税に関する特例)
48 昭和四十年の中途において事業を廃止した個人に対し、同年一月一日から事業の廃止の日までの当該個人の事業の所得を課税標準として個人の事業税を課する場合における第二章第二節の規定の適用については、第七十二条の十七第一項中「所得税法第九条第一項第三号及び第四号」とあるのは「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十六条及び第二十七条」と、第七十二条の十八第二項中「年の中途で死亡した者については、死亡当時」とあるのは「年の中途において当該事業を行なう個人が当該事業を廃止した場合には、その廃止の時。ただし、その時前に当該親族が死亡した場合には、その死亡の時」と、「所得税法第十一条の二第二項」とあるのは「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十七条第一項及び第二項」とする。
(昭和四十一年度分等の個人の市町村民税に関する特例)
49 昭和四十一年度から昭和四十三年度までの三年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十三条第二項の規定の適用については、同項中「第十七条」とあるのは、「第十七条及び租税特別措置法第八条の三」とする。
50 昭和四十一年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十七条の二第五項の規定の適用については、同項中「所得税法第六十二条第一項」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項又は第二項」とする。
51 昭和四十一年度分の個人の市町村民税に限り、第三百十七条の六第一項の規定の適用については、同項中「所得税法第三十八条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条」とする。
附則に次の二項を加える。
52 昭和四十年度分の個人の市町村民税に限り、第三百二十一条の四第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「所得税法第三十八条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条」とする。
(昭和四十一年度分の固定資産税に関する特例)
53 昭和四十一年度分の固定資産税に限り、第三百四十一条第四号、第三百九十四条及び第四百十四条の規定の適用については、これらの規定中「所得税法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係る新法第五十三条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の六・五」とする。
4 新法第二十四条の五第一項、第三十四条第一項及び第三十七条の三第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に同条に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第七十二条の二十六第一項及び第六項並びに第七十二条の二十七の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第七十二条の五十五第一項の規定は、昭和四十年三月一日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新法第七十三条の二十八の二第一項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
2 新法第七十三条の二十八の二第二項の規定は、新法第七十三条の二第二項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。
(市町村民税に関する規定の適用)
第五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る旧法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る新法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第三百十四の六第一項の規定の適用については、同項中「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」と、「百分の十・一」とあるのは「百分の九・七」とする。
4 新法第二百九十五条第一項、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の八第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十三条第七項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 新法第三百四十八条第二項第六号の六の規定は、昭和三十九年四月一日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
4 新法第三百四十九条の三第二項の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
5 新法第三百四十九条の三第四項の規定ほ、昭和三十九年一月二日以後において新設された租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第四号に掲げる機械その他の設備(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項第三号の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備(地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
6 新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された同項に規定する構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
7 新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十年度分以後の固定資産税についても適用する。
8 昭和三十九年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和三十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもつて新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第七条 新法第四百八十九条第一項、第三項及び第六項から第八項までの規定は、昭和四十年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二の規定は、昭和四十年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(都の特例に関する規定の適用)
第八条 新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第九条 旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過規定)
第十条 施行日前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
第十二条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。 第十四条第三項の表基準税額等の算定の基礎の欄中「河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあつては、その河床の延長」を「地方税法附則第四十六項に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長」に改める。
第十三条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「同表の下欄に掲げる金額を交付金算定標準額又は納付金算定標準額として」を「同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の二の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額をこえるときは、当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の二の額、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と当該大規模の償却資産を所有する公社が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の二の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額をこえるときは、当該合算額の十分の二の額)(以下本条、次条及び第十六条第二項において「大規模の償却資産に係る算定定額」という。)を交付金算定標準額又は納付金算定標準額として」に、「次の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額」に、「同表の下欄に掲げる金額以上」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額以上」に改め、同項の表を次のように改める。
市町村の区分 |
金額 |
人口五千人未満の町村 |
三億円 |
人口五千人以上一万人未満の町村 |
人口六千人未満の場合にあつては三億三千万円、人口六千人以上の場合にあつては三億三千万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに三千万円を加算した額 |
人口一万人以上三万人未満の市町村 |
人口一万二千人未満の場合にあつては四億八千万円、人口一万二千人以上の場合にあつては四億八千万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに三千万円を加算した額 |
人口三万人以上五万人未満の市町村 |
人口三万五千人未満の場合にあつては八億円、人口三万五千人以上の場合にあつては八億円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに五千万円を加算した額 |
人口五万人以上の市町村 |
十億円 |
第五条第二項中「百分の百三十」を「百分の百四十」に、「前項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額」に、「同項」を「前項」に改め、同条第四項中「同表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額」に改める。
第五条の二第一項中「前条第一項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「前条第一項の表の下欄に掲げる金額」を「大規模の償却資産に係る算定定額」に改める。
第十六条第二項中「第五条第一項の表の下欄に掲げる金額」を「当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額」に、「同項」を「第五条第一項」に改める。
第十五条 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条第五条の二及び第十六条の規定は、昭和四十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金法第五条の二の規定は、昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十一年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十一年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。
3 昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十年度分の交付金又は納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十一年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、附則第六条第八項後段の規定を準用する。
(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十六条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百分の八・八」を「百分の八・七」に、「百分の十三・二」を「百分の十三・一」に改め、同条第二項中「百分の八・八」を「百分の八・七」に改める。
第六条第一項中「百分の五・四」を「百分の五・五」に、「百分の八・一」を「百分の八・四」に、「百分の十三・五」を「百分の十三・九」に改める。
(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十七条 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百分の十三・二」を「百分の十三・一」に、「百分の八・八」を「百分の八・七」に改め、同条第二項中「百分の八・八」を「百分の八・七」に改める。
第六条第一項中「百分の五・四」を「百分の五・五」に、「百分の八・一」を「百分の八・四」に、「百分の十三・五」を「百分の十三・九」に改める。
附則第五項中「前項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第六項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 昭和四十年一月一日以後に開始し同年三月三十一日以前に終了する事業年度において支払を受けるべき第五条第一項又は第二項に規定する所得について同条の規定の適用がある場合には、同条第一項中「百分の十三・一」とあるのは「百分の十三・二」と、同項及び同条第二項中「百分の八・七」とあるのは「百分の八・八」とする。
附則に次の一項を加える。
7 昭和四十年一月一日以後に開始し同年三月三十一日以前に終了する事業年度において支払を受けるべき第五条第一項各号に掲げる所得に係る法人税額を課税標準として課する道府県民税、市町村民税及び都民税について第六条の規定の適用がある場合には、同条第一項中「百分の五・五」とあるのは「百分の五・四」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」と、「百分の十三・九」とあるのは、「百分の十三・五」とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)