中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭四〇・五・四)
中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「中小企業者」の下に「又は企業組合」を加える。
第五条中「五年」を「中小企業高度化資金にあつては七年を、中小企業設備近代化資金にあつては五年」に改め、同条ただし書中「七年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第五十八号(昭四〇・五・四)
中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第四号中「中小企業者」の下に「又は企業組合」を加える。
第五条中「五年」を「中小企業高度化資金にあつては七年を、中小企業設備近代化資金にあつては五年」に改め、同条ただし書中「七年」を「九年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)