中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭四〇・五・四)

 中小企業近代化資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四号中「中小企業者」の下に「又は企業組合」を加える。

 第五条中「五年」を「中小企業高度化資金にあつては七年を、中小企業設備近代化資金にあつては五年」に改め、同条ただし書中「七年」を「九年」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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