所得税法

法律第三十三号(昭四〇・三・三一)

 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の全部を改正する。

目次

 第一編 総則

  第一章 通則(第一条―第四条)

  第二章 納税義務(第五条・第六条)

  第三章 課税所得の範囲(第七条―第十一条)

  第四章 所得の帰属に関する通則(第十二条―第十四条)

  第五章 納税地(第十五条―第二十条)

 第二編 居住者の納税義務

  第一章 通則(第二十一条)

  第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除

   第一節 課税標準(第二十二条)

   第二節 各種所得の金額の計算

    第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)

    第二款 所得金額の計算の通則(第三十六条―第三十八条)

    第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条)

    第四款 必要経費等の計算

     第一目 家事関連費、租税公課等(第四十五条・第四十六条)

     第二目 資産の評価及び償却費(第四十七条―第五十条)

     第三目 資産損失(第五十一条)

     第四目 引当金(第五十二条―第五十五条)

     第五目 親族が事業から受ける対価(第五十六条・第五十七条)

    第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第五十八条―第六十二条)

    第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第六十三条・第六十四条)

    第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第六十五条―第六十七条)

    第八款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)

   第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)

   第四節 所得控除(第七十二条―第八十二条)

  第三章 税額の計算

   第一節 税率(第八十三条―第八十五条)

   第二節 税額控除(第八十六条―第九十五条)

  第四章 税額の計算の特例

   第一節 世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例(第九十六条―第百一条)

   第二節 その他の税額の計算の特例(第百二条・第百三条)

  第五章 申告、納付及び還付

   第一節 予定納税

    第一款 予定納税(第百四条―第百六条)

    第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第百七条―第百十条)

    第三款 予定納税額の減額(第百十一条―第百十四条)

    第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第百十五条―第百十九条)

   第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

    第一款 確定申告(第百二十条―第百二十三条)

    第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第百二十四条―第百二十七条)

    第三款 納付(第百二十八条―第百三十条)

    第四款 延納(第百三十一条―第百三十七条)

    第五款 還付(第百三十八条―第百四十二条)

   第三節 青色申告(第百四十三条―第百五十一条)

  第六章 更正の請求の特例(第百五十二条・第百五十三条)

  第七章 更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)

 第三編 非居住者及び法人の納税義務

  第一章 国内源泉所得(第百六十一条―第百六十三条)

  第二章 非居住者の納税義務

   第一節 通則(第百六十四条)

   第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

    第一款 課税標準、税額等の計算(第百六十五条)

    第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条)

    第三款 更正の請求の特例(第百六十七条)

    第四款 更正及び決定(第百六十八条)

   第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第百六十九条―第百七十三条)

  第三章 法人の納税義務

   第一節 内国法人の納税義務(第百七十四条―第百七十七条)

   第二節 外国法人の納税義務(第百七十八条―第百八十条)

 第四編 源泉徴収

  第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)

  第二章 給与所得に係る源泉徴収

   第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第百八十三条―第百八十九条)

   第二節 年末調整(第百九十条―第百九十三条)

   第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第百九十四条―第百九十八条)

  第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)

  第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収

   第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条)

   第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第二百七条―第二百九条)

   第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第二百十条・第二百十一条)

  第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)

  第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)

  第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条)

 第五編 雑則

  第一章 支払調書の提出等の義務(第二百二十四条―第二百三十一条)

  第二章 その他の雑則(第二百三十二条―第二百三十七条)

 第六編 罰則(第二百三十八条―第二百四十四条)

 附則

  第一編 総則

   第一章 通則


 (趣旨)

第一条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。


 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 国内 この法律の施行地をいう。

 二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

 三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。

 四 非永住者 居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人をいう。

 五 非居住者 居住者以外の個人をいう。

 六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。

 七 外国法人 内国法人以外の法人をいう。

 八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。

 九 公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。

 十 預貯金 預金及び貯金(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

 十一 合同運用信託 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。

 十二 貸付信託 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。

 十三 証券投資信託 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託をいう。

 十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。

 十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。

 十六 たな卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。

 十七 有価証券 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。

 十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。

 十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

 二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。

 二十一 各種所得 第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。

 二十二 各種所得の金額 第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。

 二十三 変動所得 漁獲から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得をいう。

 二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。

 二十五 純損失の金額 第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。

 二十六 雑損失の金額 第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額がその損失の生じた日の属する年分の第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。

 二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。

 二十八 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五万円以下であるものをいう。

 二十九 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が五万円以下であるものをいう。

 三十 障害者 心神喪失の常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

 三十一 老年者 年齢六十五歳以上の者をいう。

 三十二 寡婦 次に掲げる者で、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、老年者に該当しないものをいう。

  イ 夫と死別し、又は夫と離婚した後婚姻をしていない者

  ロ 夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの

 三十三 勤労学生 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得を有し、かつ、次に掲げる要件を備えているものをいう。

  イ これらの所得(自己の勤労に基づいて得たものに限る。)以外の各種所得の金額が十万円以下であること。

  ロ 合計所得金額が二十五万円以下であること。

 三十四 特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の十分の七に相当する金額をこえ、かつ、その年九月一日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の十分の七をこえる者をいう。

 三十五 予定納税額 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。

 三十六 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

 三十七 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

 三十八 修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

 三十九 青色申告書 第百四十三条(青色申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。

 四十 確定申告期限 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。

 四十一 出国 居住者については、国税通則法第八十九条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第四号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行なう第百六十一条第二号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。

 四十二 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。

 四十三 決定 第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

 四十四 源泉徴収 第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。

 四十五 附帯税 国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税をいう。

 四十六 充当 第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の充当又は還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当をいう。

 四十七 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。

2 この法律において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。


 (居住者及び非居住者等の区分)

第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(少額預金等の利子所得の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者並びに非永住者及び非永住者以外の居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうか又は居住者が国内に永住する意思があるかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。


 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第四条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

   第二章 納税義務


 (納税義務者)

第五条 居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。

2 非居住者は、第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)を有するときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

3 内国法人は、国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配又は報酬若しくは料金の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

4 外国法人は、国内源泉所得のうち第百六十一条第二号から第七号まで又は第九号から第十一号までに掲げるものの支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。


 (源泉徴収義務者)

第六条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

   第三章 課税所得の範囲


 (課税所得の範囲)

第七条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる所得について課する。

 一 非永住者以外の居住者 すべての所得

 二 非永住者 第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの

 三 非居住者 第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得

 四 内国法人 国内において支払われる第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配並びに報酬及び料金

 五 外国法人 国内源泉所得のうち第百六十一条第二号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げるもの

2 前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。


 (納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

第八条 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。


 (非課税所得)

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

 一 郵便貯金、郵便振替貯金又は政令で定める当座預金の利子

 二 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校若しくは高等学校又は同法第七十二条(盲学校等の部別)に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配

 三 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの並びに遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)

 四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

 五 給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの

 六 国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの

 七 外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)

 八 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

 九 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)

 十 有価証券の譲渡による所得のうち、次に掲げる所得以外のもの

  イ 継続して有価証券を売買することによる所得として政令で定めるもの

  ロ 相当数買い集めた同一銘柄の有価証券を、その所有者である地位を利用して、その発行法人若しくはその特殊関係者で政令で定めるものに対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として政令で定めるもの

  ハ 事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める有価証券の譲渡による所得

 十一 オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの

 十二 証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約によりその証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額(オープン型の証券投資信託については、当該金額のうち前号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第四号において同じ。)のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額

 十三 法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)がその法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却又はその法人からの退社若しくは脱退により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額とその法人の同法第二条第十六号に規定する資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該株式の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額

 十四 内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等がその内国法人の解散により残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額

 十五 内国法人の株主等がその内国法人の合併により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額

 十六 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付

 十七 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第八条第一項(年金)の規定による年金及び学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体、外国、国際機関、国際団体又は大蔵大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で大蔵大臣の指定するもの

 十八 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

 十九 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

 二十 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

 二十一 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの

2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。

 一 前項第八号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額

 二 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額に満たない場合におけるその不足額

 三 前項第十号イからハまでに掲げる所得の基因となる有価証券の売買、売却又は譲渡に該当する場合を除き、有価証券の譲渡による収入金額がその有価証券の取得費等の金額に満たない場合におけるその不足額

 四 前項第十二号に規定する事由により同号の証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額

 五 法人の株主等が前項第十三号に規定する事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額とその法人の同号に規定する資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該株式の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額

 六 内国法人の株主等が前項第十四号に規定する事由により残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額

 七 内国法人の株主等が前項第十五号に規定する事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額がその交付の基因となつたその内国法人の株式の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額


 (少額預金等の利子所得の非課税)

第十条 国内に住所を有する個人が、金融機関その他の預貯金の受入れをする者又は証券業者で政令で定めるものの営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において預貯金(前条第一項第一号又は第二号の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)、合同運用信託(同号の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は有価証券(公社債及び公社債投資信託の受益証券のうち、政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際その預貯金、合同運用信託又は有価証券につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げるものについては、所得税を課さない。

 一 その預貯金の元本と非課税貯蓄申込書を提出して預入した他の預貯金の元本との合計額がその預貯金の利子の計算期間を通じて百万円をこえない場合 その預貯金の当該計算期間に対応する利子

 二 その合同運用信託の元本と非課税貯蓄申込書を提出して信託した他の合同運用信託の元本との合計額がその合同運用信託の収益の分配の計算期間を通じて百万円をこえない場合(その合同運用信託が無記名の受益証券に係る貸付信託である場合には、その収益の分配の計算期間を通じて政令で定めるところにより保管の委託をしている場合に限る。) その合同運用信託の当該計算期間に対応する収益の分配

 三 その有価証券につき、その利子又は収益の分配の計算期間を通じて(その有価証券が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて。以下この号において同じ。)、政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けており、かつ、その有価証券の額面金額又はこれに準ずる金額として政令で定めるもの(以下この条において「額面金額等」という。)と非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の有価証券の額面金額等との合計額が当該計算期間を通じて百万円をこえない場合 その有価証券の当該計算期間に対応する利子又は収益の分配

2 非課税貯蓄申込書は、預貯金、合同運用信託又は有価証券のうち次項に規定する非課税貯蓄申告書に記載されたものについて、当該申告書に記載された金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。

3 第一項の規定は、個人が、その住所及び氏名、預貯金、合同運用信託又は有価証券のうち同項の規定の適用を受けようとするもの並びにその適用を受けようとするものの預入等をしようとする金融機関の営業所等の名称及び所在地を記載した申告書(以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。)を、その金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その個人の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

4 前項の場合において、非課税貯蓄申告書が同項の税務署長に提出されたときは、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

5 非課税貯蓄申告書には、預貯金、合同運用信託又は有価証券のうちいずれか一のもの及びその預入等をしようとする金融機関の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の非課税貯蓄申告書を提出した場合には、政令で定める場合を除き、他の非課税貯蓄申告書は、提出することができないものとする。

6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、非課税貯蓄申込書及び非課税貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (公共法人等及び公益信託に係る非課税)

第十一条 別表第一に掲げる法人が支払を受ける第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配並びに報酬及び料金については、所得税を課さない。

2 信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条(公益信託)に規定する公益信託の信託財産につき生ずる所得については、所得税を課さない。

   第四章 所得の帰属に関する通則


 (実質所得者課税の原則)

第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。


 (信託財産に係る収入及び支出の帰属)

第十三条 信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、証券投資信託又は法人税法第八十四条第一項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に係る信託の信託財産に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。

 一 受益者が特定している場合 その受益者

 二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者

2 前項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。


 (無記名公社債の利子等の帰属)

第十四条 無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、利益若しくは利息の配当又は収益の分配(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける場合には、その利子等については、その元本の所有者が支払を受けるものとみなして、この法律(第二百二十四条(無記名公社債の利子等の受領者の告知)及びこれに係る罰則を除く。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、利子等の生ずる期間中に同項の元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。

   第五章 納税地


 (納税地)

第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

 一 国内に住所を有する場合 その住所地

 二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地

 三 前二号に掲げる場合を除き、第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 四 第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所

 五 前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)

 六 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所


 (納税地の特例)

第十六条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。

3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。

4 第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5 第一項又は第二項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。

6 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。


 (源泉徴収に係る所得税の納税地)

第十七条 第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、その者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。ただし、公社債の利子、内国法人が支払う利益又は利息の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。


 (納税地の指定)

第十八条 第十五条(納税地)又は第十六条(納税地の特例)の規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。

2 前条の規定による納税地が同条に規定する支払をする者の支払事務の形態その他の状況からみて同条の所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長は、同条の規定にかかわらず、その所得税の納税地を指定することができる。

3 国税局長は、前二項の規定により所得税の納税地を指定したときは、これらの規定に規定する納税義務者又は支払をする者に対し、書面によりその旨を通知する。


 (納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

第十九条 国税通則法第七十六条第一項(異議申立て)の規定による異議申立てについての決定又は判決により、前条第一項又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。


 (納税地の異動の届出)

第二十条 納税義務者は、その所得税の納税地に異動があつた場合(第十六条第三項から第五項まで(納税地の特例)に規定する書類の提出又は第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

  第二編 居住者の納税義務

   第一章 通則


 (所得税額の計算の順序)

第二十一条 居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。

 一 次章第二節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。

 二 前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。

 三 次章第四節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第八十三条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。

 四 前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第三章第一節(税率)の規定により所得税の額を計算する。

 五 第三章第二節(税額控除)の規定により障害者控除その他の控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。

2 前項の場合において、居住者が第四章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して課する所得税の額については、同章に定めるとこによる。

   第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除

    第一節 課税標準


 (課税標準)

第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

 一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額

 二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額

3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

    第二節 各種所得の金額の計算

     第一款 所得の種類及び各種所得の金額


 (利子所得)

第二十三条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託及び公社債投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。

2 利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。


 (配当所得)

第二十四条 配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける利益又は利息の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、基金利息(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第六十四条第一項(基金利息の支払)に規定する基金利息をいう。)及び公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。

2 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(第九条第一項第十号イ又はロ(有価証券の継続的取引等に係る所得)に掲げる所得の基因となつた有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。


 (配当等の額とみなす金額)

第二十五条 法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が当該法人から次に掲げる金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の同法第二条第十六号に規定する資本等の金額(以下この条において「資本等の金額」という。)のうちその交付の基因となつた株式(出資を含む。)に係る部分の金額をこえるときは、この法律の規定の適用については、そのこえる部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす。

 一 当該法人の資本若しくは出資の減少又は株式の消却により交付される金銭その他の資産

 二 当該法人からの退社又は脱退により持分の払戻しとして交付される金銭その他の資産

2 法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、この法律の規定の適用については、当該各号に掲げる金額のうち当該法人の株主等が当該各号に掲げる事実の発生の時において有する株式(出資を含むものとし、第一号の場合にあつては、消却されなかつた株式とする。)に対応する部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなし、かつ、当該事実の発生の時において当該法人からその株主等に対し当該金額の交付がされたものとみなす。

 一 利益をもつてする株式の消却 その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額をこえる場合には、当該利益の金額)

 二 法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額の資本又は出資への組入れ 資本又は出資に組み入れた当該利益積立金額

 三 解散により残余財産の一部を分配した後における継続又は合併による消滅 その分配が、まず、資本等の金額からされたものとした場合に計算される分配後の資本等の金額が、その継続又は合併に際し資本等の金額として当該法人の貸借対照表に計上されている金額に不足する場合におけるその不足額

3 第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付が二回以上にわたつて行なわれた場合における同項に規定するこえる部分の金額の計算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (不動産所得)

第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。


 (事業所得)

第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。


 (給与所得)

第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費、年金(過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給されるものに限る。)、恩給(一時恩給を除く。)及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額

 二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額

 三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円


 (給与等とみなす年金)

第二十九条 次に掲げる年金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する給与等とみなす。

 一 次に掲げる法律の規定に基づく年金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。)で政令で定めるもの

  イ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

  ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

  ハ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

  ニ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

  ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

  へ 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)

 

  ト 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

  チ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

 二 法人税法第八十四条第三項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)


 (退職所得)

第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とする。

3 前項に規定する退職所得控除額は、五万円にその者の政令で定める勤続年数を乗じて計算した金額とする。

4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。

 一 前項の規定により計算した金額が二十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。) 二十万円

 二 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 前項の規定により計算した金額に五十万円を加算した金額


 (退職手当等とみなす一時金)

第三十一条 次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす。

 一 第二十九条第一号(給与等とみなす年金)に規定する法律の規定に基づく一時金その他同号に規定する制度に基づく一時金(これに類する給付を含む。)で政令で定めるもの

 二 第二十九条第二号に規定する契約に基づいて支給を受ける退職一時金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちにその退職一時金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その退職一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)


 (山林所得)

第三十二条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

2 山林をその取得の日以後三年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。

3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。

4 前項に規定する山林所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 前項に規定する残額が三十万円以下である場合 当該残額

 二 前項に規定する残額が三十万円をこえ四十五万円未満である場合 六十万円から当該残額を控除した金額

 三 前項に規定する残額が四十五万円以上である場合 十五万円


 (譲渡所得)

第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

 二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得

3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

 一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後三年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)

 二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

4 前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 譲渡益が三十万円以下である場合 当該譲渡益

 二 譲渡益が三十万円をこえ四十五万円未満である場合 六十万円から当該譲渡益を控除した金額

 三 譲渡益が四十五万円以上である場合 十五万円

5 第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。


 (一時所得)

第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

3 前項に規定する一時所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 前項に規定する残額が三十万円以下である場合 当該残額

 二 前項に規定する残額が三十万円をこえ四十五万円未満である場合 六十万円から当該残額を控除した金額

 三 前項に規定する残額が四十五万円以上である場合 十五万円


 (雑所得)

第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

2 雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

     第二款 所得金額の計算の通則


 (収入金額)

第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。

3 無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、第一項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とする。


 (必要経費)

第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。


 (譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

第三十八条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

 一 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額

 二 前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額

     第三款 収入金額の計算


 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。


 (たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)

第四十条 次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。) 当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額

 二 著しく低い価額の対価による譲渡 当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額

2 居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。

 一 前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。

 二 前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。


 (農産物の収穫の場合の総収入金額算入)

第四十一条 農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2 前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。


 (国庫補助金等の総収入金額不算入)

第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして固定資産の交付を受けた場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

5 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し若しくは改良した固定資産又は国庫補助金等の交付に代わるべきものとして提供を受けた固定資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 (条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)

第四十三条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条において同じ。)の取得又は改良に充てるための前条第一項に規定する国庫補助金等(以下この条において「国庫補助金等」という。)の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

2 前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

4 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

6 第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 (移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)

第四十四条 居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

2 前項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

     第四款 必要経費等の計算

      第一目 家事関連費、租税公課等


 (家事関連費等の必要経費不算入等)

第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

 一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

 二 所得税(附帯税を除く。)

 三 附帯税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行なう居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)

 四 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)

 五 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

 六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料

 七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの

2 前項第二号から第七号までに掲げるものは、同項の居住者の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入しない。


 (所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)

第四十六条 居住者が第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税の額につき同条又は第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該外国所得税の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。

      第二目 資産の評価及び償却費


 (たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

第四十七条 居住者のたな卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するたな卸資産の価額は、その者がたな卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。


 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

第四十八条 居住者の有価証券につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有する有価証券の価額は、その者が有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。

2 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

3 居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券につき第三十七条第一項の規定によりその者の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、政令で定めるところにより、それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする。


 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第四十九条 居住者の減価償却資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

2 前項の選定をすることができる償却の方法の種類、その選定の手続その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。


 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

第五十条 居住者の繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

2 前項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三目 資産損失


 (資産損失の必要経費算入)

第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

3 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

5 第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

      第四目 引当金


 (貸倒引当金)

第五十二条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、当該事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる債権(これらの債権のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「貸金」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した日の属する年を除く。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の規定は、確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

5 第一項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。


 (返品調整引当金)

第五十三条 青色申告書を提出する居住者で出版業その他政令で定める事業を営むもののうち、常時、その販売する当該事業に係るたな卸資産の大部分につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約その他の政令で定める特約を結んでいるものが、当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しによる損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し又は廃止した年を除く。)において返品調整引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該たな卸資産の当該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、その者が死亡した場合において、その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額は、その繰入れをした年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

5 第一項に規定する居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときにおける当該返品調整引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。


 (退職給与引当金)

第五十四条 青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むもののうち、政令で定める退職給与規程を定めているものが、その事業に係る使用人(その居住者と生計を一にする配偶者その他の親族を除く。以下この条において同じ。)の退職により支給する退職給与に充てるため、各年において退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において在職するその事業に係る使用人の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職給与として支給されるべき金額の見積額のうちその年において増加したと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その居住者のその年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 退職給与引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、前項の使用人が退職した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、その退職給与引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。

3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた退職給与引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした退職給与引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4 第一項の規定は、確定申告書に退職給与引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

6 第二項から前項までに定めるもののほか、退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該退職給与引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (特別修繕引当金)

第五十五条 青色申告書を提出する居住者が、その有する固定資産で不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供し、又は不動産所得の基因となるもののうち、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号(船舶の施設等の検査)の規定による定期検査を受けなければならない船舶その他周期的に大規模な修繕を要し、かつ、その周期が相当の期間にわたると認められるものとして政令で定める固定資産について行なう修繕(政令で定める修繕に限る。以下この条において「特別の修繕」という。)に要する費用に充てるため、各年において当該資産につき特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、当該資産につき最近において行なつた特別の修繕のために要した費用(その者が当該資産につき特別の修繕を行なつたことがない場合には、当該資産に類似する他の固定資産につき最近において行なわれた特別の修繕のために要した費用)の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、その者のその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

2 特別修繕引当金勘定の金額(前項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)を有する居住者は、その特別修繕引当金勘定を設けられた資産について特別の修繕に要する費用を支出する場合、当該資産について特別の修繕が完了した場合、青色申告書の提出の承認を取り消された場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該資産についての特別修繕引当金勘定の金額を取りくずさなければならない。

3 前項の規定により取りくずすべきこととなつた特別修繕引当金勘定の金額又は同項の規定に該当しないで取りくずした特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取りくずすべきこととなつた日又は取りくずした日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

4 第一項の規定は、確定申告書に特別修繕引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

6 第二項から前項までに定めるもののほか、特別修繕引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合における当該特別修繕引当金勘定の金額の処理その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第五目 親族が事業から受ける対価


 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。


 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)でもつぱらその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から給与の支給を受ける場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模その他の状況に応じて通常支給されるべき給与として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。ただし、各青色事業専従者がその年において当該事業から支給を受ける給与の金額が次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合は、そのこえる部分の金額については、この限りでない。

 一 十八万円(当該青色事業専従者の年齢が二十歳未満である場合には、十五万円)

 二 当該年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(当該事業に係る青色事業専従者が当該事業から支給を受ける給与の金額を必要経費に算入しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る青色事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

2 居住者(前項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者及びいずれかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者を除く。)でもつぱらその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。

 一 十二万円

 二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

3 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。

4 第二項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。

6 第一項又は第二項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうか及び青色事業専従者の年齢が二十歳未満であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(これらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、当該親族又は青色事業専従者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

7 青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は政令で定める。

     第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例


 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)

第五十八条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。

 一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権を含む。)

 二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)

 三 機械及び装置

 四 船舶

 五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)

2 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、適用しない。

3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他大蔵省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

5 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

第五十九条 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基囲となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

 一 贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。)

 二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡

2 前項の規定は、同項第一号に掲げる贈与若しくは同項第二号に掲げる譲渡(個人に対する贈与又は譲渡に限る。)をした居住者、同項第一号に掲げる相続に係る相続人又は同号に掲げる遺贈(個人に対する遺贈に限る。)をした居住者に係る相続人が、政令で定めるところにより、税務署長に対し、同項の規定の適用を受けない旨及び当該贈与、譲渡、相続又は遺贈に関する明細を記載した書面を提出したときは、適用しない。

3 第一項第二号の規定に該当し、かつ、前項の規定により第一項の規定の適用がなかつた場合において、同号に規定する対価の額が同項に規定する資産の移転に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。


 (贈与等により取得した資産の取得費等)

第六十条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

 一 贈与、相続又は遺贈(前条第一項第一号に掲げる贈与、相続又は遺贈については、同条第二項に規定する書面の提出があつた場合に限る。)

 二 前条第一項第二号に掲げる譲渡(同条第二項に規定する書面の提出があり、かつ、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合に限る。)

2 居住者が前条第一項各号に掲げる贈与、相続若しくは遺贈又は譲渡により取得した資産で同項の規定の適用があつたものを譲渡した場合における山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。


 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)

第六十一条 山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。

2 譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。

3 譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

4 有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。


 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)

第六十二条 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。

2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

     第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例


 (事業を廃止した場合の必要経費の特例)

第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。


 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

2 保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。

     第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例


 (割賦販売に係る収入及び費用の帰属時期)

第六十五条 居住者が、各年においてたな卸資産の割賦販売をした場合において、その年において割賦販売をしたすべてのたな卸資産に係る収入金額及び費用の額につき、その年以後の各年において政令で定める割賦基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、本文の規定の適用を受けることとなつた年以後の年において割賦販売をしたたな卸資産の全部又は一部に係る収入金額及び費用の額につき、当該各年のうちいずれかの年において、当該割賦基準の方法により経理しなかつたことその他政令で定める事由が生じた場合は、その事由が生じた年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。

2 前項の規定は、たな卸資産の割賦販売をした年分の確定申告書に、その年において同項に規定する割賦基準の方法により経理する金額及びその年の翌年以後の各年において当該割賦基準の方法により経理すべき金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

4 第一項及び第二項に規定する割賦販売とは、次に掲げる要件に適合する販売条件を定型的に定めた約款に基づき当該販売条件により行なわれる販売をいう。

 一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。

 二 その販売の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二月以上二年未満であること。

 三 その他政令で定める要件

5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する割賦販売をしたたな卸資産に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)

第六十六条 居住者が、各年においてたな卸資産の延払条件付販売又は工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の延払条件付請負をした場合において、その延払条件付販売又は延払条件付請負(これらのうち損失が生じたものを除く。以下次項までにおいて同じ。)をした資産又は工事に係る収入金額及び費用の額につき、その年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該たな卸資産又は工事に係る収入金額及び費用の額につき、その延払条件付販売又は延払条件付請負をした年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。

2 前項の規定は、延払条件付販売又は延払条件付請負をした年分の確定申告書に、その年において同項に規定する延払基準の方法により経理する金額及びその年の翌年以後の各年において当該延払基準の方法により経理すべき金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

4 第一項及び第二項に規定する延払条件付販売又は延払条件付請負とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行なわれる販売又は請負をいう。

 一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。

 二 その販売又は請負の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。

 三 その他政令で定める要件

5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡し又は出国をする場合における同項に規定する延払条件付販売又は延払条件付請負をしたたな卸資産又は工事に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (長期工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)

第六十七条 居住者が、各年において長期工事の請負に係る契約を締結した場合において、その請負(損失が生ずると見込まれるものを除く。)をした長期工事に係る収入金額及び費用の額につき、その長期工事の着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)からその長期工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。

 一 その長期工事に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合 その経理しなかつた年の翌年

 二 その長期工事の請負につき損失が生ずると見込まれるに至つたことその他政令で定める事由が生じた場合 その事由が生じた日の属する年

2 前項の請負をした長期工事に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書には、その年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理する金額の計算に関する明細を記載した書類を添附しなければならない。

3 前二項に規定する長期工事とは、他の者の求めに応じて行なう工事(製造を含む。)で、その着手の日から当該他の者と締結した契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であるものをいう。

4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における同項に規定する長期工事に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第八款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目


 (各種所得の範囲及びその金額の計算の細目)

第六十八条 この節に定めるもののほか、各種所得の範囲及び各種所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 損益通算及び損失の繰越控除


 (損益通算)

第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。

2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに主として個人の趣味若しくは娯楽のためにする行為又は第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「趣味又は娯楽等に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の趣味又は娯楽等に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。


 (純損失の繰越控除)

第七十条 青色申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がない場合においても、確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(同項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

 一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額

 二 被災事業用資産の損失の金額

3 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。

4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して青色申告書又は確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

5 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。


 (雑損失の繰越控除)

第七十一条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

2 前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につきその雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

3 第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。

    第四節 所得控除


 (雑損控除)

第七十二条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額をこえるときは、そのこえる部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

3 第一項の規定による控除は、雑損控除という。


 (医療費控除)

第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額をこえるときは、そのこえる部分の金額(当該金額が三十万円をこえる場合には、三十万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供で政令で定めるものの対価をいう。

3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。


 (社会保険料控除)

第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第六号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料

 二 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の規定により被保険者として負担する日雇労働者健康保険の保険料

 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税

 四 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定により被保険者として負担する失業保険の保険料

 五 国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料

 六 厚生年金保険法の規定により被保険者として負担する厚生年金保険の保険料

 七 船員保険法の規定により被保険者として負担する船員保険の保険料

 八 国家公務員共済組合法の規定による掛金

 九 地方公務員等共済組合法の規定による掛金(同法第二百三条第二項(費用の負担)の規定により同項に規定する団体等が負担する掛金を除く。)

 十 公共企業体職員等共済組合法の規定による掛金

 十一 私立学校教職員共済組合法の規定により組合員として負担する掛金

 十二 農林漁業団体職員共済組合法の規定により組合員(任意継続組合員を含む。)として負担する掛金

 十三 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の規定による納付金(同法附則第六項ただし書及び附則第七項(納付金相当額の納付)の規定により納付する金額を含む。)

 十四 恩給法第五十九条(恩給納金)(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納金

3 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。


 (生命保険料控除)

第七十五条 居住者が、各年において、保険金、郵便年金又は共済金の受取人のすべてを自己又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「生命保険料」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 一 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額(その年において生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額

 二 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が二万円をこえ五万円以下である場合 二万円と当該合計額から二万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額

 三 その年中に支払つた生命保険料の金額の合計額が五万円をこえる場合 三万五千円

2 前項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。

 一 保険業法又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者の締結した生命保険契約(保険期間が五年に満たない生命保険契約で政令で定めるもの及び当該外国保険事業者が国外において締結した生命保険契約を除く。)

 二 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二(保険金等の支払の保証)に規定する簡易生命保険契約又は郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第二条の二(年金等の支払の保証)に規定する郵便年金契約

 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行なう農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約

3 第一項の規定による控除は、生命保険料控除という。


 (損害保険料控除)

第七十六条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第八号(生活用動産の譲渡所得の非課税)に規定する資産を保険又は共済の目的とする損害保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「損害保険料」という。)を支払つた場合には「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 一 その年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間が十年未満の契約に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が二千円以下である場合 当該合計額

  ロ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が二千円をこえる場合 二千円

 二 その年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間が十年以上の契約に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円以下である場合 当該合計額

  ロ その年中に支払つた損害保倹料の金額の合計額が一万円をこえる場合 一万円

 三 その年中に支払つた損害保険料のうちに第一号に規定する契約に係るものと前号に規定する契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

  イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、第一号に規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額が二千円をこえ、かつ、その他の部分の金額が八千円未満である場合 二千円と当該その他の部分の金額との合計額

  ロ イに該当する場合を除き、その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円以下である場合 当該合計額

  ハ イに該当する場合を除き、その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が一万円をこえる場合 一万円

2 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。

 一 保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社又は外国保険事業者の締結した損害保険契約(当該外国保険事業者が国外において締結した損害保険契約を除く。)

 二 農業協同組合法第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行なう農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約

3 第一項の規定による控除は、損害保険料控除という。


 (配偶者控除)

第七十七条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から十二万円を控除する。

2 前項に規定する場合において、控除対象配偶者がその年に支給を受けた給与で第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入)の規定により給与所得に係る収入金額とされるものがあるときは、前項の規定にかかわらず、十二万円からその給与の金額を控除した残額に相当する金額を、同項の居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

3 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4 第一項及び第二項の規定による控除は、配偶者控除という。


 (扶養控除)

第七十八条 居住者が扶養親族を有する場合には、各扶養親族につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 一 年齢十三歳以上の扶養親族 六万円

 二 年齢十三歳未満の扶養親族 五万円

2 前項の場合において、居住者に控除対象配偶者がないときは、その扶養親族のうち一人(年齢十三歳以上の扶養親族がある場合には、そのうちの一人)についての同項の控除の額は、八万円とする。

3 二以上の居住者が生計を一にしている場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる扶養親族については、前項の規定は、適用しない。

 一 これらの居住者のうちに控除対象配偶者を有する者がある場合 控除対象配偶者を有しない居住者の扶養親族

 二 これらの居住者のすべてが控除対象配偶者を有せず、かつ、これらの居住者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合 政令で定めるところにより、当該二以上の居住者のうちの一人(当該扶養親族のうちに年齢十三歳以上の者がある場合には、その者を自己の扶養親族とする居住者に限る。)を除く他の居住者の扶養親族

4 第一項に規定する場合において、扶養親族がその年に支給を受けた給与で第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入)の規定により給与所得に係る収入金額とされるものがあるときは、その扶養親族については、第一項の規定にかかわらず、六万円(第二項の規定に該当する場合にあつては、八万円)からその給与の金額を控除した残額に相当する金額を、第一項の居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

5 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

6 第一項及び第四項の規定による控除は、扶養控除という。


 (控除対象配偶者及び扶養親族の判定の時期等)

第七十九条 前二条の場合において、その者が居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうか及び居住者の扶養親族の年齢が十三歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

2 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。


 (基礎控除)

第八十条 居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から十三万円を控除する。

2 前項の規定による控除は、基礎控除という。


 (所得控除の順序)

第八十一条 雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除又は基礎控除とを行なう場合には、まず雑損控除を行なうものとする。

2 前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。


 (所得控除の適用要件)

第八十二条 雑損控除及び社会保険料控除に関する規定は、確定申告書にその控除を受ける金額その他その控除に関する事項の記載がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの控除をされる金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

2 医療費控除、生命保険料控除及び損害保険料控除に関する規定は、確定申告書にその控除を受ける金額その他その控除に関する事項を記載し、かつ、次に掲げる書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示した場合に限り、適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

 一 医療費控除にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類

 二 生命保険料控除にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この条において「生命保険料」という。)の金額その他大蔵省令で定める事項を証する書類

 三 損害保険料控除にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料(以下この条において「損害保険料」という。)の金額その他大蔵省令で定める事項を証する書類

3 確定申告書に記載した生命保険料控除を受ける金額に係る第七十五条第二項に規定する生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた生命保険料の金額(その年において当該契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額)が政令で定める金額以下であるものがある場合には、当該生命保険料については、前項の規定にかかわらず、同項の書類の添附及び提示がない場合においても、生命保険料控除に関する規定を適用する。

4 第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された生命保険料又は損害保険料については、第二項の規定にかかわらず、同項の書類の添附及び提示がない場合においても、生命保険料控除又は損害保険料控除に関する規定を適用する。

5 税務署長は、第一項又は第二項の記載がない確定申告書の提出があつた場合(第二項の場合にあつては、前二項の規定に該当する場合を除き、確定申告書の提出に際し第二項の書類の添附及び提示がなかつた場合を含む。)においても、その記載又は書類の添付及び提示がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項に規定する控除に関する規定を適用することができる。

   第三章 税額の計算

    第一節 税率


 (税率)

第八十三条 居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。

十万円以下の金額

百分の八

十万円をこえ二十万円以下の金額

百分の十

二十万円をこえ五十万円以下の金額

百分の十五

五十万円をこえ八十万円以下の金額

百分の二十

八十万円をこえ百二十万円以下の金額

百分の二十五

百二十万円をこえ百八十万円以下の金額

百分の三十

百八十万円をこえ二百五十万円以下の金額

百分の三十五

二百五十万円をこえ四百万円以下の金額

百分の四十

四百万円をこえ六百万円以下の金額

百分の四十五

六百万円をこえ千万円以下の金額

百分の五十

千万円をこえ二千万円以下の金額

百分の五十五

二千万円をこえ三千万円以下の金額

百分の六十

三千万円をこえ四千五百万円以下の金額

百分の六十五

四千五百万円をこえ六千万円以下の金額

百分の七十

六千万円をこえる金額

百分の七十五

2 課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする。


 (変動所得及び臨時所得の平均課税)

第八十四条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、その者の選択により、次に掲げる金額の合計額によることができる。

 一 その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の五分の四に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の五分の一に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第一項の規定を適用して計算した税額

 二 その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額

2 前項第二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り捨てたところによるものとし、調整所得金額が百万円以下である場合には、その調整所得金額に応じ別表第二に定める割合によるものとする。

3 第一項に規定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の二分の一に相当する金額をこえる場合のそのこえる部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。

4 第一項の選択をする居住者は、確定申告書にその旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載しなければならない。


 (簡易税額表)

第八十五条 居住者のその年分の課税総所得金額又は前条第一項第一号に規定する調整所得金額が百万円以下である場合には、当該課税総所得金額に係る所得税の額又は同号に掲げる税額は、第八十三条第一項(税率)及び前条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、当該課税総所得金額又は調整所得金額に応じ別表第二に定める税額とする。

2 居住者のその年分の課税退職所得金額が百万円以下である場合には、当該課税退職所得金額に係る所得税の額は、第八十三条第一項の規定にかかわらず、当該課税退職所得金額に応じ別表第二に定める税額とする。

3 居住者のその年分の課税山林所得金額が百万円以下である場合には、当該課税山林所得金額に係る所得税の額は、第八十三条第一項の規定にかかわらず、当該課税山林所得金額に応じ別表第三に定める税額とする。

    第二節 税額控除


 (障害者控除)

第八十六条 居住者が障害者である場合には、その者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この節において同じ。)から六千円を控除する。

2 居住者に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その居住者のその年分の所得税額から、その障害者一人につき六千円を控除する。

3 前二項の規定による控除は、障害者控除という。


 (老年者控除)

第八十七条 居住者が老年者である場合には、その者のその年分の所得税額から六千円を控除する。

2 前項の規定による控除は、老年者控除という。


 (寡婦控除)

第八十八条 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の所得税額から六千円を控除する。

2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。


 (勤労学生控除)

第八十九条 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の所得税額から六千円を控除する。

2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。


 (障害者等の判定の時期)

第九十条 第八十六条第一項(障害者控除)又は前三条の場合において、居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第二条第一項第三十二号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

2 第八十六条第二項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。


 (寄付金控除)

第九十一条 居住者が、各年において、特定寄付金を支出した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、そのこえる金額に百分の三十を乗じて計算した金額を、その者のその年分の所得税額から控除する。

 一 その年中に支出した特定寄付金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の二十に相当する金額をこえる場合には、当該百分の二十に相当する金額)

 二 その者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三に相当する金額(当該金額が三十万円をこえる場合には、三十万円)

2 前項に規定する特定寄付金とは、次に掲げる寄付金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。

 一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。以下この号において同じ。)に対する寄付金で国又は地方公共団体がその行政目的のために直接供する施設に充てるためのもの

 二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄付金(当該法人の設立のためにされる寄付金その他の当該法人の設立前においてされる寄付金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したもの

  イ 広く一般に募集されること。

  ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。

 三 科学技術又は教育の振興に寄与する法人として政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金(前号に規定する寄付金に該当するものを除く。)

3 第一項の規定による控除は、寄付金控除という。


 (配当控除)

第九十二条 居住者が利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るものを除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じた当該各号に掲げる金額を控除する。

 一 その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額の合計額

  イ 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二十を乗じて計算した金額

  ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額

 二 その年分の課税総所得金額が千万円をこえ、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額の合計額

  イ 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の二十を乗じて計算した金額

  ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の五を、その他の金額については百分の十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額の合計額

  イ 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円とロに掲げる配当所得の金額との合計額を控除した金額に達するまでの金額については百分の十を、その他の金額については百分の二十をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額

  ロ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 当該配当所得の金額に百分の五を乗じて計算した金額

2 前項の規定による控除は、配当控除という。


 (税額控除の順序等)

第九十三条 障害者控除、老年者控除、寡婦控除、勤労学生控除、寄付金控除及び配当控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、これらの控除をすべき金額の合計額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。


 (税額控除の適用要件)

第九十四条 障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除に関する規定は、確定申告書にその控除に関する事項の記載がある場合に限り、適用する。

2 寄付金控除に関する規定は、確定申告書にその控除を受ける金額その他その控除に関する事項を記載し、かつ、当該金額の計算の基礎となる第九十一条第二項(寄付金控除)に規定する特定寄付金の明細書その他大蔵省令で定める書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示した場合に限り、適用する。この場合において、その控除をされる金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

3 税務署長は、前二項の記載がない確定申告書の提出があつた場合(前項の場合にあつては、確定申告書の提出に際し同項の書類の添附及び提示がなかつた場合を含む。)においても、その記載又は書類の添附及び提示がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、これらの規定に規定する控除に関する規定を適用することができる。


 (外国税額控除)

第九十五条 居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十三条から前条までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。

2 居住者が各年において納付することとなる外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額をこえる場合において、その年の前年以前五年内の各年(以下この条において「前五年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、そのこえる部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。

3 居住者が各年において納付することとなる外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前五年以内の各年において納付することとなつた外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この条において「繰越外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。

4 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、外国所得税を課されたことを証する書類その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

5 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又は繰越外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年について当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた外国所得税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除限度額又は繰越外国所得税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他大蔵省令で定める書類を添附した場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該各年分の確定申告書に当該各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなつた外国所得税の額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。

6 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額又は前項に規定する控除限度額若しくは外国所得税の額の全部又は一部につき前二項の記載又は書類の添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は書類の添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の添附がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。

7 第九十三条前段(税額控除の順序)の規定は、第一項から第三項までの規定による控除をすべき金額について準用する。

8 第一項から第三項までの規定による控除は、外国税額控除という。

   第四章 税額の計算の特例

    第一節 世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例


 (用語の意義)

第九十六条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 資産所得 利子所得、配当所得及び不動産所得をいう。

 二 資産所得の金額 総所得金額のうち利子所得の金額、配当所得の金額及び不動産所得の金額から成る部分の金額として政令で定める金額をいう。

 三 主たる所得者 次条第一項に規定する親族のうち、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額が最も大きい者をいい、当該控除した金額のある者がいないときは、資産所得の金額が最も大きい者をいい、これらの最も大きい者が二人以上あるときは、政令で定める者をいう。

 四 合算対象世帯員 次条第一項に規定する親族のうち主たる所得者以外の者でその資産所得の金額が五万円をこえるものをいう。


 (合算対象世帯員がある場合の税額)

第九十七条 生計を一にする次の各号の一に掲げる親族(居住者に限るものとし、当該各号の二以上に該当する場合には、その該当するすべての親族とする。)のうちに合算対象世帯員がある場合には、これらの者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、主たる所得者が自己の所得のほかその合算対象世帯員の資産所得を有するものとみなして次条に定めるところにより計算した金額とする。

 一 夫と妻

 二 父又は母とその子(子については、その父又は母のいずれか一方の配偶者又は配偶者であつた者と親子の関係がないものを含む。)

 三 祖父又は祖母とその孫(孫については、その父又は母と生計を一にするものを除く。)

2 前項第二号又は第三号の子又は孫には、配偶者又は子を有する者並びにその年分の総所得金額から資産所得の金額を控除した金額、その年分の退職所得金額及びその年分の山林所得金額の合計額が十万円をこえる者を含まないものとする。

3 第一項の場合において、その者が主たる所得者又は合算対象世帯員に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その者に係る第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出して納付すべき所得税については、その死亡又は出国の時)の現況による。


 (合算対象世帯員がある場合の税額の計算)

第九十八条 前条第一項に規定する場合における主たる所得者の所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 主たる所得者が退職所得及び山林所得を有しない場合 主たる所得者の総所得金額に相当する金額にすべての合算対象世帯員の資産所得の金額を加算した金額をもつて主たる所得者の総所得金額とみなして計算した場合における課税総所得金額について前章第一節(税率)及び第九十二条(配当控除)の規定により計算した所得税の額に相当する金額(以下この条において「合算所得税額」という。)に、主たる所得者の総所得金額が主たる所得者の総所得金額とすべての合算対象世帯員の資産所得の金額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 二 主たる所得者が退職所得又は山林所得を有する場合 次に掲げる金額の合計額

  イ その主たる所得者に係る前号に掲げる金額

  ロ その主たる所得者の課税退職所得金額又は課税山林所得金額について前章第一節の規定により計算した所得税の額に相当する金額

2 前条第一項に規定する場合における合算対象世帯員の所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 合算対象世帯員が資産所得以外の所得を有しない場合 合算所得税額にその合算対象世帯員の資産所得の金額が主たる所得者の総所得金額とすべての合算対象世帯員の資産所得の金額との合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 二 合算対象世帯員が資産所得以外の所得を有する場合 次に掲げる金額の合計額

  イ その合算対象世帯員に係る前号に掲げる金額

  ロ その合算対象世帯員の総所得金額に相当する金額から資産所得の金額を控除した金額をもつてその合算対象世帯員の総所得金額とみなして計算した場合における課税総所得金額又は課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額について前章第一節の規定により計算した所得税の額に相当する金額

3 前二項の場合において、主たる所得者又は合算対象世帯員について第八十六条から第九十一条まで(障害者控除等)の規定に該当する事実があるときは、これらの者については、第八十六条第一項中「前節(税率)」とあるのは、「第九十八条第一項又は第二項(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)」として、第八十六条から第九十一条まで、第九十三条(税額控除の順序等)及び第九十四条(税額控除の適用要件)の規定を適用する。

4 第一項又は第二項の場合において、主たる所得者又は合算対象世帯員について第九十五条(外国税額控除)の規定に該当する事実があるときは、これらの者については、同条第一項中「第八十三条から前条まで」とあるのは、「第九十八条第一項又は第二項並びに同条第三項の規定により読み替えられた第八十六条並びに第八十七条から第九十一条まで(配当控除以外の税額控除)及び前二条」として、同条の規定を適用する。

5 第一項若しくは第二項又は第三項の規定により読み替えられた第八十六条若しくは第八十八条から第九十一条までの規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

 一 雑損控除に関する規定の適用については、合算対象世帯員に係る第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額は、主たる所得者に係る当該損失の金額とみなす。

 二 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除及び寄付金控除に関する規定の適用については、合算対象世帯員が支払い又は支出した第七十三条から第七十六条まで(医療費控除等)及び第九十一条(寄付金控除)に規定する医療費、社会保険料(給与から控除されるものを除く。)、生命保険料、損害保険料及び特定寄付金でこれらの控除の基礎となるべきものは、それぞれ主たる所得者が支払い又は支出したこれらの規定に規定する医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料及び特定寄付金でこれらの控除の基礎となるべきものとみなす。

 三 合算対象世帯員が資産所得以外の所得を有する場合には、前二号の規定にかかわらず、その選択により、その合算対象世帯員に係る第一号に規定する損失の金額又はその合算対象世帯員が支払い若しくは支出した前号に規定する医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料若しくは特定寄付金について、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する規定の適用を受けることができるものとする。この場合においては、これらの控除については、前二号の規定は、適用しないものとし、その合算対象世帯員に係る雑損控除、医療費控除及び寄付金控除に関する規定の適用については、その合算対象世帯員は、資産所得を有しないものとみなす。

 四 合算対象世帯員が控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、その合算対象世帯員は、資産所得を有しないものとみなす。

 五 扶養控除に関する規定の適用については、合算対象世帯員の親族は、主たる所得者の親族でない場合においても、主たる所得者の親族であるものとみなす。

 六 合算対象世帯員が勤労学生であるかどうかの判定については、合算対象世帯員は、資産所得を有しないものとみなす。


 (合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)

第九十九条 前二条の規定は、主たる所得者の総所得金額及び合算対象世帯員の資産所得の金額の合計額からこれらの者に係る第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額とこれらの者の支払つた第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費の金額(当該金額が三十万円をこえる場合には、三十万円)との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)を控除した金額が二百万円以下である場合には、適用しない。

2 第九十七条第三項(主たる所得者等の判定の時期)の規定は、前項に規定する控除した金額が二百万円以下であるかどうかの判定について準用する。


 (合算対象世帯員がある場合の申告方法の特例)

第百条 第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用がある場合における主たる所得者及び合算対象世帯員の次章第二節第一款及び第二款(確定申告)の規定による申告は、これらの者の連署による一の申告書によつて行なうことを常例とする。


 (合算対象世帯員がある場合の税額計算の細目)

第百一条 第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)に規定する親族の範囲の細目、第九十八条第一項第一号(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)に規定する合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合における同項及び同条第二項に規定する所得税の額の計算並びにこれらの規定の適用がある場合における次章(申告、納付及び還付)の規定による申請又は申告及び納税地に関する特例その他第九十七条及び第九十八条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 その他の税額の計算の特例


 (年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)

第百二条 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。


 (確定申告書の提出がない場合の税額の特例)

第百三条 第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)、前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。

   第五章 申告、納付及び還付

    第一節 予定納税

     第一款 予定納税


 (予定納税額の納付)

第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が六千円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

 一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)

 二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)

2 前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。


 (予定納税基準額の計算の基準日等)

第百五条 前条の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年六月一日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年六月二日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。


 (予定納税額等の通知)

第百六条 税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年六月一日の現況によりその予定納税基準額を計算し、同月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。

2 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。

3 前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。

     第二款 特別農業所得者の予定納税の特例


 (特別農業所得者の予定納税額の納付)

第百七条 次に掲げる居住者は、予定納税基準額が六千円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

 一 前年において特別農業所得者であつた居住者

 二 第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者

2 前項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。


 (特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)

第百八条 前条の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年十月一日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年十月二日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。


 (特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)

第百九条 税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年十月一日の現況によりその予定納税基準額を計算し、同月十五日までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。

2 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。

3 前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行なう。


 (特別農業所得者の申請)

第百十条 前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。

2 前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。

4 第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。

     第三款 予定納税額の減額


 (予定納税額の減額の承認の申請)

第百十一条 第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。

2 次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。

 一 第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)

 二 第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者 予定納税基準額

3 第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。

4 第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。


 (予定納税額の減額の承認の申請手続)

第百十二条 前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。


 (予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)

第百十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。

2 税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。

 一 その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合

 二 前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合

3 第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。

4 第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。


 (予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)

第百十四条 第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。

2 第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。

3 第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すベき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。

4 前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が六千円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。

     第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例


 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)

第百十五条 第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。


 (予定納税額に対する督促の特例)

第百十六条 税務署長は、第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)又は第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により納付すべき予定納税額(前条の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合には、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日後でなければ、これらの規定により納付すべき予定納税額について国税通則法第三十七条(督促)の規定による督促をすることができない。


 (予定納税額の滞納処分の特例)

第百十七条 予定納税額(その予定納税額に係る延滞税を含む。)については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限(その日においてその年分の所得税につき第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日)までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。


 (予定納税額の徴収猶予)

第百十八条 税務署長は、第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る予定納税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。


 (予定納税額に係る延滞税の特例)

第百十九条 次の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定により延滞税の額の計算をする場合には、当該各号に掲げる期間は、その計算の基礎となる期間に算入しない。

 一 税務署長が第百六条第一項(予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期において納付すべき予定納税額(第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)の規定により納付すべきこととなつたものを除く。以下この条において同じ。)の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日(同日がその年分の所得税に係る確定申告期限後となる場合には、その確定申告期限。以下この条において同じ。)までの期間

 二 税務署長が前号の通知に係る書面を第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間

 三 税務署長が第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による通知に係る書面を第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限の一月前までに発しなかつた場合における当該予定納税額 当該納期限の翌日から、その通知に係る書面を発した日から起算して一月を経過した日までの期間

    第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付

     第一款 確定申告


 (確定所得申告)

第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額の合計額をこえる場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十一条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十三条(税率)及び第八十五条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額をこえるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額

 二 第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択をする場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額

 三 第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額

 四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

 五 第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第三号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額

 六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

 七 その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第五号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額

 八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額

 九 第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額

 十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨

 十一 第一号から第九号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

2 前項第七号及び第八号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。

 一 予定納税額

 二 その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額

3 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)又は第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得又は退職所得を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書に第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。


 (確定所得申告を要しない場合)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合のうち政令で定める場合は、この限りでない。

 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定により源泉徴収をすることを要しない者から給与等の支払を受ける場合を除く。)において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が五万円以下であるとき。

 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合(第百八十四条の規定により源泉徴収をすることを要しない者から給与等の支払を受ける場合を除く。)において、イ又はロに該当するとき。

  イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が五万円以下であるとき。

  ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が三十万円と社会保険料控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が五万円以下であるとき。

2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

 一 その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合

 二 前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十三条(税率)及び第八十五条(簡易税額表)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合


 (還付等を受けるための申告)

第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

2 居住者は、第百二十条第一項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年分の所得税について第六十五条第一項(割賦販売に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受け、又はその年の翌年分以後の各年分の所得税について第九十五条第二項若しくは第三項(外国税額の控除不足額の繰越し等)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3 第百二十条第三項の規定は、前二項の規定による申告書の提出について準用する。


 (確定損失申告)

第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

 一 その年において生じた純損失の金額がある場合

 二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合

 三 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合

2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

 一 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額

 二 その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額

 三 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 四 第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

 五 第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額

 六 その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額

 七 第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額

 八 その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額

 九 第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項

3 第百二十条第三項の規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。

     第二款 死亡又は出国の場合の確定申告


 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

第百二十四条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

2 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。


 (年の中途で死亡した場合の確定申告)

第百二十五条 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項又は第二項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

3 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

4 第百二十条第三項の規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。

5 前条第一項又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。


 (確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)

第百二十六条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

2 第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。


 (年の中途で出国をする場合の確定申告)

第百二十七条 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第百二十二条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

4 第百二十条第三項の規定は、前三項の規定による申告書の提出について準用する。

     第三款 納付


 (確定申告による納付)

第百二十八条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。


 (死亡の場合の確定申告による納付)

第百二十九条 第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。)又は第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない。


 (出国の場合の確定申告による納付)

第百三十条 第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した居住者は、これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

     第四款 延納


 (確定申告税額の延納)

第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者の第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)が、第二期において納付すべき予定納税額に相当する金額とその予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する申告納税見積額の十分の二に相当する金額との合計額をこえ、かつ、当該所得税の額を第三期において完納することができないと認められる場合において、その者がその所得税の第百二十八条の規定による納付の期限までに延納申請書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、税務署長は、そのこえる部分の金額のうち当該期限までに納付することができないと認める金額について、その者が当該所得税の額のうち当該金額以外の部分の税額の全部を当該期限までに納付した場合に限り、その納付した年の五月三十一日までの期間、その延納を許可することができる。

2 前項の延納申請書には、延納を求めようとする金額及び期間その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の規定による延納の許可を受けた居住者は、その延納に係る所得税について、延納の期間に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。


 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)

第百三十二条 税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、担保を提供させ、五年以内の延納を許可することができる。

 一 その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)又は第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。

 二 延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額をこえること。

 三 延払条件付譲渡に係る税額が十万円をこえること。

2 前項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行なわれる譲渡をいう。

 一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。

 二 その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。

 三 その他政令で定める要件

3 第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く。)の合計額に対応する山林所得の金額又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。


 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)

第百三十三条 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の現定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間及びその額)その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者及びその申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額若しくは延納の期間又は各分納税額に係る延納の期間若しくはその額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日及びその賦払金の額に照らし相当であるかどうかその他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部若しくは一部につきその申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又はその申請を却下する。

3 税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。

4 税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額及び延納の条件又は却下の旨及びその理由を通知する。

5 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。


 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)

第百三十四条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

3 税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取及び通知)の規定を準用する。


 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)

第百三十五条 税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。

 一 その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。

 二 その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出又は更正があつた場合において、その申告又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第三項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令に定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は十万円以下となつたとき。

 三 その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。

 四 その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。

2 国税通則法第四十九条第二項(納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。

3 税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。


 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)

第百三十六条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。

 一 その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額

 二 延納税額のうちに分納税額がある場合において、第二回以後に納付すベき分納税額を納付するとき。延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日からその回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、税額百円につき一日二銭の割合で計算した金額

2 第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。


 (延納税額に係る延滞税の特例)

第百三十七条 第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額とその他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

     第五款 還付


 (源泉徴収税額等の還付)

第百三十八条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第四号若しくは第六号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。

2 前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

3 第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 一 第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限

 二 第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日

4 第二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (予納税額の還付)

第百三十九条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。

2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。

3 第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

4 第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5 第二項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。

6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (純損失の繰戻しによる還付の請求)

第百四十条 青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

 一 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額

 二 その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額

2 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。

3 第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第八十四条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。

4 第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。


 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)

第百四十一条 第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

 一 第百二十五条第一項又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額

 二 前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

4 居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。


 (純損失の繰戻しによる還付の手続等)

第百四十二条 前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他大蔵省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。

2 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

3 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

    第三節 青色申告


 (青色申告)

第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。


 (青色申告の承認の申請)

第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年二月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から一月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。


 (青色申告の承認申請の却下)

第百四十五条 税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

 一 その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。

 二 その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ペいし又は仮装して記載していることその他不実の記載があると認められる相当の理由があること。

 三 第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。


 (青色申告の承認等の通知)

第百四十六条 税務署長は、第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。


 (青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第百四十七条 第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。


 (青色申告者の帳簿書類)

第百四十八条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、大蔵省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百四十三条の承認を受けている居住者に対し、その者の同条に規定する業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる。


 (青色申告書に添附すべき書類)

第百四十九条 青色申告書には、大蔵省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。


 (青色申告の承認の取消し)

第百五十条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けた居住者につき次の各号の一に該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

 一 その年における第百四十三条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。 その年

 二 第百四十八条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その事実の生じた日の属する年

 三 その年における第一号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ペいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年

2 税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを附記しなければならない。


 (青色申告の取りやめ等)

第百五十一条 第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

2 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。

   第六章 更正の請求の特例


 (各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)

第百五十二条 確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から一月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第二項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。


 (前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

第百五十三条 確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から一月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、同条第二項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

 一 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第三号、第五号又は第七号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

 二 その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第四号、第六号若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

   第七章 更正及び決定


 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)

第百五十四条 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項についても行なうことができる。この場合において、当該事項につき更正又は決定をするときは、同法第二十八条第二項及び第三項(更正通知書又は決定通知書の記載事項)中「税額等」とあるのは、「税額等並びに所得税法第百二十条第一項第九号又は第十号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項」とする。

2 所得税につき更正又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、同条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号(定義)に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。


 (青色申告書に係る更正)

第百五十五条 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

 一 その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から第七十一条まで(損益通算及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合

 二 当該申告書及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合

2 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。


 (推計による更正又は決定)

第百五十六条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。


 (同族会社等の行為又は計算の否認)

第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主若しくは社員である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主又は社員である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額を計算することができる。

 一 内国法人である法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社

 二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人

  イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。

  ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

  ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式の数又は出資の金額の合計額がその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二以上に相当すること。

2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。


 (事業所の所得の帰属の推定)

第百五十八条 法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人が前に当該事業所において個人として同一事業を営んでいた事実があるときは、その法人の各事業所における資金の預入及び借入れ、商品の仕入れ及び販売その他の取引のすべてがその法人の名で行なわれている場合を除き、税務署長は、当該各事業所の主宰者が当該各事業所から生ずる収益を享受する者であると推定して、更正又は決定をすることができる。


 (更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)

第百五十九条 居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第六号(源泉徴収税額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。

2 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第百二十条第一項第四号若しくは第六号又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(源泉徴収税額等)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。

3 前二項の場合において、これらの規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前二項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

4 第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 一 第一項の規定による還付金 同項の決定があつた日

 二 第二項の規定による還付金(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日

  イ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合 その確定申告期限

  ロ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日

  ハ 第二項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日

 三 第二項の規定による還付金のうち第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日

5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (更正又は決定による予納税額の還付)

第百六十条 居住者の各年分の所得税につき決定があつた場合において、その決定に係る第百二十条第一項第八号(予納税額の控除不足額)又は第百二十三条第二項第八号(予納税額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。

2 居住者の各年分の所得税につき更正があつた場合において、その更正により第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する予納税額を還付する。

3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。

4 第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項又は第二項の規定により還付すべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金については、当該各号に掲げる日数は、当該期間に算入しない。

 一 第一項の規定による還付金 その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から同項の決定があつた日までの日数

 二 第二項の規定による還付金(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。)その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日までの日数

  イ 第二項の更正に係る確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合 その提出の日

  ロ 第二項の更正が決定に係る更正がある場合 その決定があつた日

 三 第二項の規定による還付金のうち第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する事実が生じたことに基づいてされた更正に係るもの その更正があつた日

5 第一項又は第二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

6 第三項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。

7 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三編 非居住者及び法人の納税義務

   第一章 国内源泉所得


 (国内源泉所得)

第百六十一条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。

 一 国内において行なう事業から生じ、又は国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡により生ずる所得(次号から第十一号までに該当するものを除く。)その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの

 二 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行なう者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

 三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

 四 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの

  イ 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子

  ロ 国内にある営業所(事務所その他これらに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に預け入れられた預貯金の利子

  ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託又は公社債投資信託の収益の分配

 五 内国法人から受ける第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等

 六 国内において業務を行なう者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)

 七 国内において業務を行なう者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

  イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価

  ロ 著作権(出版権並びに映画フィルムの上映権及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価

  ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料

 八 次に掲げる給与又は報酬

  イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行なう勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として国外において行なう勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

  ロ 年金(第二十八条第一項(給与所得)に規定する年金及び第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金に限る。)、恩給又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうち、これらを受ける者が居住者であつた期間に行なつた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行なつた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

 九 国内において行なう事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

 十 郵便年金契約又は国内にある営業所若しくは契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金で第八号ロに該当するもの以外のもの(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)

 十一 国内において事業を行なう者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約を含む。)で政令で定めるものに基づいて受ける利益の分配


 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

第百六十二条 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その条約に定めるところによる。この場合において、その条約が同条第二号から第十一号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。


 (国内源泉所得の範囲の細目)

第百六十三条 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

   第二章 非居住者の納税義務

    第一節 通則


 (非居住者に対する課税の方法)

第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。

 一 国内に支店、工場その他事業を行なう一定の場所で政令で定めるものを有する非居住者 すべての国内源泉所得

 二 国内において建設、すえ付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供(以下この条において「建設作業等」という。)を一年をこえて行なう非居住者(前号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得

  イ 第百六十一条第一号から第三号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

  ロ 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内において行なう建設作業等に係る事業に帰せられるもの

 三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの(以下この条において、「代理人等」という。)を置く非居住者(第一号に該当する者を除く。) 次に掲げる国内源泉所得

  イ 第百六十一条第一号から第三号までに掲げる国内源泉所得

  ロ 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、その非居住者が国内においてその代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの

 四 前三号に掲げる非居住者以外の非居住者 次に掲げる国内源泉所得

  イ 第百六十一条第一号に掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により生ずるものその他政令で定めるもの

  ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得

2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。

 一 前項第二号又は第三号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得のうち、前項第二号に規定する建設作業等に係る事業又は同項第三号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの以外のもの

 二 前項第四号に掲げる非居住者 第百六十一条第四号から第十一号までに掲げる国内源泉所得

    第二節 非居住者に対する所得税の総合課税

     第一款 課税標準、税額等の計算


 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)

第百六十五条 前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に掲げる国内源泉所得について、政令で定めるところにより、前編第一章から第三章まで及び第四章第二節(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第七十三条から第七十九条まで(雑損控除及び基礎控除以外の所得控除)、第八十六条から第九十条まで及び第九十五条(寄付金控除及び配当控除以外の税額控除)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。

     第二款 申告、納付及び還付


 (申告、納付及び還付)

第百六十六条 前編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第百二十条第三項(確定申告書への源泉徴収票の添附)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「提出する場合」とあるのは「提出する場合又は国内及び国外の双方にわたつて業務を行なう非居住者が当該申告書を提出する場合」と、「源泉徴収票」とあるのは「源泉徴収票又は収入及び支出に関する明細書で大蔵省令で定めるもの」と、第百四十三条(青色申告)中「業務を行なう」とあるのは「業務を国内において行なう」と、第百四十四条(青色申告の承認の申請)及び第百四十七条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。

     第三款 更正の請求の特例


 (更正の請求の特例)

第百六十七条 前編第六章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。

     第四款 更正及び決定


 (更正及び決定)

第百六十八条 前編第七章(居住者に係る更正及び決定)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての更正又は決定について準用する。

    第三節 非居住者に対する所得税の分離課税


 (分離課税に係る所得税の課税標準)

第百六十九条 第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に掲げる金額)とする。

 一 第百六十一条第四号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは公社債投資信託の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額

 二 第百六十一条第五号に掲げる配当等のうち無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券に係る収益の分配 その支払を受けた金額

 三 第百六十一条第九号に掲げる賞金 その支払を受けるべき金額から十五万円を控除した金額

 四 第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額


 (分離課税に係る所得税の税率)

第百七十条 前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。


 (退職所得についての選択課税)

第百七十一条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号ロ(居住者として行なつた勤務に基因する年金等)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条、第八十三条(税率)及び第八十五条(簡易税額表)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。


 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)

第百七十二条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号(国内において行なう勤務に基因する給与等)に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受けないときは、その者は、次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)までに、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 一 その年中に支払を受ける第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分の金額(当該適用を受けない部分の金額のうちに前条に規定する退職手当等の額があり、かつ、当該退職手当等につき同条の選択をする場合には、当該退職手当等の額を除く。)及び当該金額につき第百七十条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額

 二 前号に規定する給与又は報酬の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出するこの項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額及び当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額

 三 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額

 四 第一号に掲げる金額の計算の基礎、その者の国内における勤務の種類その他大蔵省令で定める事項

2 前条に規定する退職手当等につき前項の規定による申告書を提出すべき者が、当該退職手当等について同条の選択をする場合には、その申告書に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 その年中に支払を受ける退職手当等の総額(前条の規定の適用がある部分の金額に限る。)及び当該総額につき同条の規定を適用して計算した所得税の額

 二 その年中に支払を受ける退職手当等につき次編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額がある場合には、その所得税の額(当該退職手当等の額のうちに、その年の中途において国内に居所を有しないこととなつたことにより提出する前項の規定による申告書に記載すべき部分の金額がある場合には、当該金額につき第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額を含む。)

 三 第一号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した金額

 四 第一号に掲げる退職手当等の総額の支払者別の内訳及びその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 五 第一号に掲げる所得税の額の計算の基礎

3 第一項の規定による申告書を提出した非居住者は、当該申告書の提出期限までに、同項第三号に掲げる金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)に相当する所得税を国に納付しなければならない。


 (退職所得の選択課税による還付)

第百七十三条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者がその支払を受ける第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等につき次編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定の適用を受ける場合において、当該退職手当等につき同条の選択をするときは、その者は、当該退職手当等に係る所得税の還付を受けるため、その年の翌年一月一日(同日前に同条に規定する退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

 一 前条第二項第一号に掲げる退職手当等の総額及び所得税の額

 二 前条第二項第二号に掲げる所得税の額

 三 前号に掲げる所得税の額から第一号に掲げる所得税の額を控除した金額

 四 前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項その他大蔵省令で定める事項

2 前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第三号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。

3 前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(次編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

4 第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定による申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

5 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 法人の納税義務

    第一節 内国法人の納税義務


 (内国法人に係る所得税の課税標準)

第百七十四条 内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額とする。

 一 第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等

 二 第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等

 三 匿名組合契約(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるものに基づく利益の分配

 四 映画又は演劇の俳優その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(不特定多数の者から受けるものを除く。)


 (内国法人に係る所得税の税率)

第百七十五条 内国法人に対して課する所得税の額は、前条第一号から第三号までに掲げるものについてはその金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とし、同条第四号に掲げるものについてはその金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。


 (信託財産に係る利子等の課税の特例)

第百七十六条 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下この条において同じ。)が、次に掲げる信託の信託財産に属する公社債、合同運用信託、証券投資信託、株式又は出資(以下この条において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

 一 その信託会社が引き受けた証券投資信託

 二 法人税法第八十四条第一項(退職年金積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に係る信託

2 信託会社がその引き受けた合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、政令で定めるところにより、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。

3 前項の規定により控除すべき合同運用信託又は証券投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該合同運用信託又は証券投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。


 (内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)

第百七十七条 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)、第百七十四条(課税標準)及び第百七十五条(税率)の規定は、第百七十四条第四号に規定する事業を営む内国法人で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、当該報酬又は料金については、適用しない。

2 前項の証明書の交付を受けた内国法人がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出なければならない。

3 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 一 所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。

 二 前項の規定による届出があつたとき。

 三 所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた内国法人がその交付を受けた後第一項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その内国法人にその旨を通知したとき。

    第二節 外国法人の納税義務


 (外国法人に係る所得税の課税標準)

第百七十八条 外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第二号から第七号まで及び第九号から第十一号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の金額(第百六十九条各号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、当該各号に掲げる金額)とする。


 (外国法人に係る所得税の税率)

第百七十九条 外国法人に対して課する所得税の額は、前条に規定する国内源泉所得の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。


 (国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)

第百八十条 第七条第一項第五号(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、次の各号に掲げる法人で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に掲げる国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていること及びその支払を受ける国内源泉所得が当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することにつきその法人税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得については、適用しない。

 一 法人税法第百四十一条第一号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人 第百六十一条第二号、第三号、第六号、第七号、第九号又は第十号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

 二 法人税法第百四十一条第二号に掲げる外国法人に該当する法人 前号に掲げる国内源泉所得のうち、その法人が国内において行なう同条第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの

 三 法人税法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当する法人 第一号に掲げる国内源泉所得のうち、その法人が国内において同条第三号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの

2 前項各号に掲げる法人で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない。

3 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 一 所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。

 二 前項の規定による通知があつたとき。

 三 所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた第一項各号に掲げる法人が、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する外国法人に該当しないこととなつたものと認めて、当該証明書の提出を受けている者にその旨を通知したとき。

  第四編 源泉徴収

   第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収


 (源泉徴収義務)

第百八十一条 居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2 配当等については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。


 (徴収税額)

第百八十二条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、利子等又は配当等の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

   第二章 給与所得に係る源泉徴収

    第一節 源泉徴収義務及び徴収税額


 (源泉徴収義務)

第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2 法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与その他政令で定める賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。


 (源泉徴収を要しない給与等の支払者)

第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。


 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)

第百八十五条 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。

 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はへに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)並びに障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかに応ずる次に掲げる税額

  イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第四の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第四の乙表。ロからニまでにおいて同じ。)に掲げる税額

  ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

  ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

  ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

  ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第五の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第五の乙表。へにおいて同じ。)に掲げる税額

  へ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第五の甲表の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

 二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はへに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与等についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶義控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に掲げる税額

  イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額

  ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額

  ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額

  ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額

  ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第五の甲表の乙欄に掲げる税額

  へ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第五の甲表の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額

 三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第五の甲表の丙欄に掲げる税額

2 前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (賞与に係る徴収税額)

第百八十六条 賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この条において同じ。)について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次項の規定の適用がある場合を除き、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。

 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる税額

  イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべきその他の給与等(以下この条において「通常の給与等」という。)がある場合(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合にあつては、前月中に通常の給与等の支払がされない場合を含む。次号イ及び次項において同じ。)前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額(その賞与の支払者が支払う通常の給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合には、その賞与の支払の直前に支払つた又は支払うべきその通常の給与等の前条第一項第一号に規定する月割額。次号イ及び次項において同じ。)、給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応じ別表第六の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

  ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第四の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第四の乙表)に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額

 二 前号に掲げる賞与以外の賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる税額

  イ その賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合 前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第六の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額

  ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

2 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払つた又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額をこえるときは、当該賞与について第百八十三条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。

 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第四の甲表の甲欄(当該申告書に第七十八条第二項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、別表第四の乙表。以下この号において同じ。)に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第四の甲表の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額

 二 前号に掲げる賞与以外の賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額に応ずる別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額に応ずる別表第四の甲表の乙欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額


 (年長扶養親族がある場合の徴収税額)

第百八十七条 給与等の支払を受ける居住者が提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載された扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する扶養親族)のうちに年長扶養親族に該当する者がある場合には、当該申告書の提出の際に経由した給与等の支払者がその居住者に支払う給与等に対する前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)の規定の適用については、同号に規定する給与等の金額に相当する金額から、年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族一人につき千円(同号ホ又はへの規定を適用する場合には、三十五円)を控除した金額をもつて当該給与等の金額とみなす。

 二 前条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号イ若しくは第二項第一号に規定する通常の給与等の金額又は同条第一項第一号ロに規定する賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二分の一。以下この号において同じ。)に相当する金額から、それぞれ、年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族一人につき千円を控除した金額をもつて当該通常の給与等の金額又は賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなし、かつ、同条第二項第一号に規定する通常の給与等の金額が千円にその年長扶養親族の数を乗じて計算した金額に満たない場合には同号に規定する賞与の金額の六分の一に相当する金額からその不足額を控除した金額をもつて当該賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなす。

2 前項に規定する年長扶養親族とは、年齢十三歳以上の扶養親族(給与所得者の扶養控除等申告書に第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける旨の記載がある場合には、そのうちの一人を除く。)をいう。


 (扶養控除額の特例の適用を受けない者に係る徴収税額)

第百八十八条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者が第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当する者である場合には、当該申告書の提出の際に経由した給与等の支払者がその居住者に支払う給与等に対する第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第百八十五条第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する給与等の金額に相当する金額から、当該申告書に記載された扶養親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する扶養親族。次号において同じ。)のうち年齢十三歳以上のもの又は年齢十三歳未満のものの数に応じ、それぞれその扶養親族一人につき六千円又は五千円(第百八十五条第一項第一号ホ又はへの規定を適用する場合には、二百円又は百七十円)を控除した金額をもつて当該給与等の金額とみなし、かつ、その給与等の金額とみなされた金額を基礎として別表第四又は別表第五により当該給与等に係るこれらの表に掲げる税額を求めるに当たつては、その扶養親族はないものとみなす。

 二 第百八十六条第一項第一号又は第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第一号イ若しくは第二項第一号に規定する通常の給与等の金額又は同条第一項第一号ロに規定する賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月をこえる場合には、十二分の一。以下この号において同じ。)に相当する金額から、それぞれ、当該申告書に記載された扶養親族のうち年齢十三歳以上のもの又は年齢十三歳未満のものの数に応じ、それぞれその扶養親族一人につき六千円又は五千円を控除した金額をもつて当該通常の給与等の金額又は賞与の金額の六分の一に相当する金額と、同条第二項第一号に規定する通常の給与等の金額が六千円又は五千円にそれぞれ年齢十三歳以上の扶養親族又は年齢十三歳未満の扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額に満たない場合には同号に規定する賞与の金額の六分の一に相当する金額からその不足額を控除した金額をもつて当該賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなし、かつ、その給与等の金額又は賞与の金額の六分の一に相当する金額とみなされた金額を基礎として別表第四又は別表第六により当該賞与に係るこれらの表に掲げる税額又は率を求めるに当たつては、その扶養親族はないものとみなす。


 (給与等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)

第百八十九条 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条(賞与に係る徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一 給与等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その給与等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その給与等の支払がなかつたものとみなす。

 二 第二十九条第二号(給与等とみなす年金)の規定により給与等とみなされる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき。 その退職年金の額からその負担した金額のうちその退職年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する給与等の支払があつたものとみなす。

    第二節 年末調整


 (年末調整)

第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。

 一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 二 別表第七の附表により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額並びに当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかに応ずる別表第七に掲げる税額

  イ その給与等から控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この条において「社会保険料」という。)の金額

  ロ その年中に支払つた社会保険料の金額(イに掲げるものを除くものとし、その居住者がその年において提出した給与所得者の保険料控除申告書に記載されたものに限る。)並びに第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額及び第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料の金額(これらの金額のうち当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項(生命保険料控除等の支払を証する書類の提出等)に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十六条までの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

  ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無、扶養親族の年齢別の数その他の事項に応じ第七十七条第一項(配偶者控除)及び第七十八条第一項から第三項まで(扶養控除)の規定に準じて計算した配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額

  ニ 基礎控除の額に相当する金額


 (過納税の充当又は還付)

第百九十一条 前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない過超額(以下この条において「過納額」という。)があるときは、その過納額については、次に定めるところによる。

 一 前条の居住者がその過納額の全部の還付を求める請求書をその年十二月三十一日までに同条の給与等の支払者に提出した場合には、当該支払者は、その過納額の全部を還付する。

 二 前条の居住者がその過納額の一部の還付を求める請求書をその年十二月三十一日までに同条の給与等の支払者に提出した場合には、当該支払者は、その請求に係る金額を還付し、かつ、その過納額からその請求に係る金額を控除した残額をその翌年において給与等の支払をする際に徴収すべき所得税に順次充当する。この場合において、その徴収すべき所得税の額がないこととなつたときは、当該支払者は、当該残額のうちまだ充当していない部分の金額を還付する。

 三 前条の居住者が前二号の請求書をその年十二月三十一日までに同条の給与等の支払者に提出しなかつた場合には、当該支払者は、その過納額をその翌年において給与等の支払をする際に徴収すべき所得税に順次充当する。この場合において、その徴収すべき所得税の額がないこととなつたときは、当該支払者は、その過納額のうちまだ充当していない部分の金額を還付する。


 (不足額の徴収)

第百九十二条 第百九十条(年末調整)の場合において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2 第百九十条に規定する不足額があり、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に比して著しく少ないと認められる場合において、同条の居住者が、同条の給与等の支払者からその年最後に支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該支払者は、第百九十条及び前項の規定にかかわらず、その承認に係る金額を当該不足額から控除した残額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、その承認に係る金額の二分の一に相当する金額をその翌年一月及び二月に給与等の支払をする際それぞれ徴収し、なお不足額があるときは、その翌年三月以後給与等の支払をする際順次徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。ただし、その年最後に給与等の支払をした後においてその居住者に対し第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をすることとなつた場合は、その承認に係る金額のうち当該退職手当等の支払の時までにまだ徴収していない金額に相当する金額を当該支払の際徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 一 第百九十条の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月中に当該支払者から支払を受ける給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)及び第百九十条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する金額

 二 その年一月から前号に規定する月の前月までの間に第百九十条の給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から、その給与等につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額を控除した残額の月割額として政令で定めるところにより計算した金額


 (年末調整の細目)

第百九十三条 第百九十一条(過納額の充当又は還付)に規定する過納額の還付の手続、前条第二項に規定する承認の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告


 (給与所得者の扶養控除等申告書)

第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

 二 控除対象配偶者及び扶養親族の氏名並びに扶養親族の生年月日

 三 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

 四 扶養親族について第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨

 五 その居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

 六 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある場合には、その数、氏名及びその該当する事実

 七 その他大蔵省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 前二項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。


 (従たる給与についての扶養控除等申告書)

第百九十五条 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得の金額)及び第百八十九条第一号(給与等から控除される社会保険料がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が基礎控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。

 一 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称

 二 控除対象配偶者又は扶養親族の氏名

 三 控除対象配偶者又は扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名

 四 その他大蔵省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項又は第二項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。


 (給与所得者の保険料控除申告書)

第百九十六条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、生命保険料又は損害保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

 二 その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額

 三 その年中に支払つた第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額及び第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額

 四 その他大蔵省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において同項第三号に規定する生命保険料の金額又は損害保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。

3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。


 (給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

第百九十七条 次に掲げる給与等は、前三条に規定する給与等に含まれないものとする。

 一 第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等

 二 第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等


 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例)

第百九十八条 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

   第三章 退職所得に係る源泉徴収


 (源泉徴収義務)

第百九十九条 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。


 (源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)

第二百条 常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要しない。


 (徴収税額)

第二百一条 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる税額とする。

 一 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第八に掲げる税額

 二 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第八に掲げる税額を求め、その税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額

2 前項各号に規定する退職所得控除額は、同項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、第三十条第三項及び第四項(退職所得控除額)の規定に準じて計算したところによる。

3 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。


 (退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)

第二百二条 第三十一条第二号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるときは、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。


 (退職所得の受給に関する申告書)

第二百三条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第二百二十六条第二項(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添附しなければならない。

 一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称

 二 第二百一条第一項第一号(徴収税額)に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額

 三 第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数

 四 その居住者が第三十条第四項第二号(障害退職者の割増退職所得控除額)に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実

 五 その他大蔵省令で定める事項

2 第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等は、前項に規定する退職手当等に含まれないものとする。

3 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4 第一項の規定による申告書は、退職所得の受給に関する申告書という。

   第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収

    第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収


 (源泉徴収義務)

第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

 二 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

 三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

 四 職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

 五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

 六 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

 七 広告宣伝のための賞金で政令で定めるもの

2 前項に規定する報酬又は料金は、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するものを含まないものとし、当該報酬又は料金のうち個人から支払われるものについては、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により当該給与等につき所得税を徴収して納付すべき者から支払われるものに限るものとする。


 (徴収税額)

第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 一 前条第一項第一号から第六号までに掲げる報酬若しくは料金又は契約金 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

 二 前条第一項第七号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から十五万円を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額


 (源泉徴収を要しない報酬又は料金)

第二百六条 次の各号に掲げる報酬又は料金については、当該各号に掲げる金額がこれらの報酬又は料金ごとに政令で定める金額に満たない場合には、第二百四条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

 一 第二百四条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 同一人に対し一回に支払われる金額

 二 第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬 同一人に対しその月分として支払われる金額

 三 第二百四条第一項第四号に掲げる外交員又は集金人の業務に関する報酬又は料金 同一人に対しその月中に支払われる金額

2 第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第二百四条第一項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

3 前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

4 第二項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 一 納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。

 二 前項の規定による届出があつたとき。

 三 納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第二項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。

    第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収


 (源泉徴収義務)

第二百七条 居住者に対し国内において第七十五条第二項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。


 (徴収税額)

第二百八条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。


 (源泉徴収を要しない年金)

第二百九条 第二百七条(源泉徴収義務)に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合には、当該年金については、同条の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

    第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収


 (源泉徴収義務)

第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約を含む。)で政令で定めるものに基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。


 (徴収税額)

第二百十一条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づき支払われる利益の分配の額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

   第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収


 (源泉徴収義務)

第二百十二条 非居住者に対し国内において第百六十一条第二号から第十一号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第二号から第七号まで若しくは第九号から第十一号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。

3 内国法人に対し国内において第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、利益の分配又は報酬若しくは料金(これらのうち第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条第一項(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、利益の分配又は報酬若しくは料金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

4 第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項又は前項の規定を適用する場合について、第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。


 (徴収税額)

第二百十三条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、同項に規定する国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に掲げる金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

 一 第百六十一条第九号(国内源泉所得)に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から十五万円を控除した残額

 二 第百六十一条第十号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

2 前条第三項の規定により徴収すべき所得税の額は、同項に規定する利子等、配当等又は利益の分配についてはその金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額とし、同項に規定する報酬又は料金についてはその金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。


 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)

第二百十四条 次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に掲げる国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていること及びその支払を受ける国内源泉所得が当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提出した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

 一 第百六十四条第一項第一号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者 第百六十一条第二号、第三号、第六号、第七号、第八号イ(給与に係る部分を除く。)又は第十号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)

 二 第百六十四条第一項第二号に掲げる非居住者に該当する者 前号に掲げる国内源泉所得のうち、その者が国内において行なう同項第二号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの

 三 第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当する者 第一号に掲げる国内源泉所得のうち、その者が国内において同項第三号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの

2 前項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない。

3 第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 一 納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。

 二 前項の規定による通知があつたとき。

 三 納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた第一項各号に掲げる者が、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたものと認めて、当該証明書の提出を受けている者にその旨を通知したとき。


 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

第二百十五条 国内において第百六十一条第二号(国内源泉所得)に規定する事業を行なう非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第百六十一条第八号に掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行なわれたものとみなす。

   第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例


 (源泉徴収に係る所得税の納期の特例)

第二百十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月十日までに国に納付することができる。


 (納期の特例に関する承認の申請等)

第二百十七条 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

 一 その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。

 二 次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。

 三 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。

3 税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

4 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。


 (納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第二百十八条 第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。


 (承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第二百十九条 第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は堤出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

   第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収


 (源泉徴収に係る所得税の納付手続)

第二百二十条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に大蔵省令で定める計算書を添附しなければならない。


 (源泉徴収に係る所得税の徴収)

第二百二十一条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。


 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

第二百二十二条 前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合には、その者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。


 (源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)

第二百二十三条 第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日(徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日)においてその納付があつたものとみなす。

  第五編 雑則

   第一章 支払調書の提出等の義務


 (無記名公社債の利子等の受領者の告知)

第二百二十四条 国内において無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配につき支払を受ける者は、大蔵省令で定めるところにより、これらの受領に関する告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者に提出しなければならない。

2 前項の支払の取扱者は、同項の告知書を提出させた後でなければ、同項の支払をすることができない。


 (支払調書及び支払通知書)

第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する調書を、その支払の確定した日(第一号又は第七号に規定する支払に関する調書のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは公社債投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号又は第七号に規定する支払に関する調書のうち無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するものについては、その支払をした日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年一月三十一日まで(第二号に規定する支払に関する調書及び第七号に規定する支払に関する調書のうち第二号に規定する配当等に関するものについては、その支払の確定した日から一月以内)に、税務署長に提出しなければならない。

 一 居住者又は内国法人に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の支払をする者

 二 居住者又は内国法人に対し国内において第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払をする者

 三 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者

 四 居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する給付で政令で定めるものの支払をする者

 五 居住者又は内国法人に対し国内において第七十六条第二項第二号(損害保険料控除)に規定する建物更生共済に係る契約その他これに類する契約に基づく給付で政令で定めるものの支払をする者

 六 損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者

 七 非居住者又は外国法人に対し国内において第百六十一条第二号から第十一号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者

 八 前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)又は不動産等の譲渡に係る対価の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人

2 次の各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関する通知書を、その支払の確定した日(第一号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関するもの及び第二号に規定する支払に関する通知書のうち無記名の株式の配当に関するものについては、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 一 国内においてオープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の収益の分配につき支払をする者

 二 国内において第二十五条第一項又は第二項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものの支払をする者


 (源泉徴収票)

第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、大蔵省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


 (信託に関する計算書)

第二百二十七条 合同運用信託及び証券投資信託以外の信託の受託者は、大蔵省令で定めるところにより、その信託に関する計算書を、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。以下この項において同じ。)については毎事業年度終了後一月以内に、信託会社以外の受託者については毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。


 (名義人受領の配当所得の調書)

第二百二十八条 業務に関連して他人のために名義人として第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、大蔵省令で定めるところにより、当該配当等に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。


 (開業等の届出)

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、大蔵省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。


 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出)

第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した者は、その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、大蔵省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。


 (給与所得又は退職所得の支払明細書)

第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等又は退職手当等の支払をする者は、大蔵省令で定めるところにより、その給与等又は退職手当等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払の際、その支払を受ける者に交付しなければならない。

   第二章 その他の雑則


 (財産債務明細書の提出)

第二百三十二条 次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が千万円をこえる場合には、大蔵省令で定めるところにより、その者(第一号に掲げる申告書で第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第百二十四条第一項に規定する死亡をした者とし、第二号に掲げる申告書については、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。

 一 第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日

 二 第百二十五条第一項(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十五条第一項に規定する死亡の日

 三 第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第百二十七条第一項に規定する出国の時

2 前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が千万円をこえることとなる場合について準用する。


 (申告書の公示)

第二百三十三条 税務署長は、その年分の確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(修正申告書については、その申告後のこれらの金額。以下この条において同じ。)の合計額が五百万円をこえる者について、大蔵省令で定めるところにより、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、これらの申告書に記載された総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を公示しなければならない。


 (当該職員の質問検査権)

第二百三十四条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

 二 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は第二百二十六条から第二百二十八条まで(源泉徴収票等)に規定する源泉徴収票、計算書若しくは調書を提出する義務がある者

 三 第一号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

2 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (当該職員の諮問)

第二百三十五条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行なう者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。


 (身分証明書の携帯等)

第二百三十六条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二百三十四条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。


 (附加税の禁止)

第二百三十七条 地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。

  第六編 罰則

第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が五百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の徴役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 前二項の免れた所得税の額が五十万円をこえるときは、情状により、これらの項の罰金は、五十万円をこえその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の納付しなかつた所得税の額が百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、百万円をこえその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。

第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第二百四十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

 一 第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

 二 第百七十七条第一項(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)、第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第二項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者及び第百七十七条第二項、第百八十条第二項、第二百六条第三項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者

 三 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

 四 第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)に規定する告知書に為りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第二項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者

 五 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書又は第二百二十六条から第二百二十八条まで(源泉徴収票等)に規定する源泉徴収票、計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず又はこれらの書類に偽りの記載をして税務署長に提出した者

 六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者

 七 第二百三十一条(給与所得又は退職所得の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払の際当該支払を受ける者に交付せず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者

 八 第二百三十四条第一項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者

 九 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

第二百四十三条 所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第二百四十四条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から第二百四十二条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。


 (経過規定の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によつてした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。


 (昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)

第四条 昭和四十年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第二十八条第三項(給与所得控除額)

一 前項に規定する収入金額が五十三万円以下である場合 三万円と当該収入金額から三万円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額

一 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円以下である場合 二万七千五百円と当該収入金額から二万七千五百円を控除した金額の十分の二に相当する金額との合計額

 

二 前項に規定する収入金額が五十三万円をこえ七十三万円未満である場合 十三万円と当該収入金額から五十三万円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額

二 前項に規定する収入金額が四十二万七千五百円をこえ五十二万七千五百円以下である場合 十万七千五百円と当該収入金額から四十二万七千五百円を控除した金額の十分の一・七五に相当する金額との合計額

 

三 前項に規定する収入金額が七十三万円以上である場合 十五万円

三 前項に規定する収入金額が五十二万七千五百円をこえ七十五万二千五百円未満である場合 十二万五千円と当該収入金額から五十二万七千五百円を控除した金額の十分の一に相当する金額との合計額

   

四 前項に規定する収入金額が七十五万二千五百円以上である場合 十四万七千五百円

第五十七条第一項第一号(青色事業専従者等に係る必要経費の特例等)

十八万円

十七万二千五百円

十五万円

十四万二千五百円

第五十七条第二項第一号

十二万円

十一万二千五百円

第七十七条第一項及び第二項(配偶者控除)

十二万円

十一万七千五百円

第七十八条(扶養控除)

六万円

五万七千五百円

五万円

四万七千五百円

八万円

七万七千五百円

第八十条第一項(基礎控除)

十三万円

十二万七千五百円

第百九十条第二号(年末調整)

別表第七の附表

附則別表第三

別表第七の備考(一)

この表の附表

附則別表第三

 (非課税所得に関する経過規定)

第五条 新法第九条第一項第二号(非課税所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する預貯金又は合同運用信託の利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

2 新法第九条第一項第四号、第五号及び第十八号の規定は、施行日以後に受けるべきこれらの号に掲げる金品又は利益について適用し、同日前に受けるべき当該金品又は利益については、なお従前の例による。

3 新法第九条第一項第十四号及び第二項第六号の規定は、個人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。


 (少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)

第六条 新法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、施行日以後に預入し、信託し又は購入した同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

2 居住者が、施行日前において預入し、信託し又は購入した旧法第六条の二第一項各号(少額預金等の利子所得の非課税)に規定する預金、合同運用信託又は有価証券で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金、合同運用信託又は有価証券については、前条第一項に規定するものを除き、その者が同日において新法第十条の要件に従つて預入し、信託し又は購入したものとみなして、同条の規定を適用する。


 (納税地に関する経過規定)

第七条 新法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)及び第十八条第二項(納税地の指定)の規定は、施行日以後のこれらの規定に規定する支払に係る所得税について適用し、同日前の支払に係る所得税については、なお従前の例による。


 (基金利息に関する経過規定)

第八条 新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。


 (国庫補助金等の総収入金額不算入等に関する経過規定)

第九条 新法第四十二条から第四十四条まで(国庫補助金等の総収入金額不算入等)の規定は、個人が施行日以後に新法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等若しくは同条第二項に規定する固定資産又は新法第四十四条第一項に規定する金額の交付を受ける場合について適用し、同日前に当該交付を受けた場合については、なお従前の例による。


 (引当金に関する経過規定)

第十条 個人が昭和四十年一月一日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第五十二条第一項(貸倒引当金)、第五十四条第一項(退職給与引当金)又は第五十五条第一項(特別修繕引当金)の規定によりその個人の各年分の事業所得の金額又は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。

2 前項の規定は、個人が、昭和四十年一月一日から施行日の前日までの間において開始した相続により、その相続に係る被相続人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。


 (固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例に関する経過規定)

第十一条 新法第五十八条から第六十条まで(固定資産の交換の場合の譲渡所得等の特例)の規定は、施行日以後に新法第五十八条第一項に規定する交換又は新法第五十九条第一項各号若しくは第六十条第一項各号に掲げる贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合について適用し、同日前に当該交換又は贈与、相続、遺贈若しくは譲渡があつた場合については、なお従前の例による。


 (事業を廃止した場合等の所得計算の特例に関する経過規定)

第十二条 新法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)並びに第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。


 (純損失又は雑損失の繰越控除に関する経過規定)

第十三条 新法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定するその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。


 (昭和四十年分の予定納税基準額の計算の特例)

第十四条 居住者の昭和四十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

 一 その者の昭和三十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項(予定納税基準額)の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算したところにより、同年分の所得税について旧法第二十条(新規重要物産の製造等についての免税)又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき旧法第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条(所得税の源泉徴収)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額及び旧法第四十一条第二項の規定により納付された所得税の額(一時所得、雑所得及び雑所得に該当しない臨時所得に係るものを除く。)を控除した金額

 二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和三十九年分の所得税について旧法第十四条(変動所得又は臨時所得がある場合の税額の計算)の選択がされている場合には、同条第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得、一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第二十一条の二第一項の規定に基づく命令の規定に準じてこれらの金額を除外して計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第一の甲欄に掲げる控除金額

2 昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和三十九年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。

3 昭和三十九年分の総所得金額の計算について旧法第十一条の二第二項又は第三項(専従者控除)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

 一 旧法第十一条の二第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和三十九年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第一の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額

 二 旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた者 その者の昭和三十九年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第一の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額

4 昭和三十九年分の所得税につき旧法第十一条の三(世帯員が資産所得を有する場合の所得の計算等)の規定の適用があつた場合における昭和四十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。

5 非居住者の昭和四十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。


 (昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)

第十五条 居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

 一 その者の昭和四十年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額

 二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十年分の所得税について新法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、新法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ、附則別表第二の甲欄に掲げる控除金額

2 昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等の計算の基礎となつた扶養親族のうちに昭和四十年十二月三十一日における年齢が十二歳であつた扶養親族を有する居住者の前項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、同項の規定により計算した金額から、当該課税総所得金額等に応じ、附則別表第二の乙欄に掲げる一人当たり控除金額に当該扶養親族の数を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額によるものとする。

3 昭和四十年分の総所得金額の計算について新法第五十七条第一項又は第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた居住者の第一項に定める昭和四十一年分の予定納税基準額は、前二項の規定により計算した金額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる金額を控除した金額によるものとする。

 一 新法第五十七条第一項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等及びその者の同年分の所得税に係る同項に規定する青色事業専従者であつた者の昭和四十年十二月三十一日における年齢の別に応じ、附則別表第二の丙欄に掲げる一人当たり控除金額にそれぞれ該当する青色事業専従者の数を乗じて計算した金額の合計額

 二 新法第五十七条第二項の規定の適用を受けた者 その者の昭和四十年分の所得税に係る課税総所得金額等に応じ、附則別表第二の丁欄に掲げる一人当たり控除金額にその者の同年分の所得税に係る同項に規定する事業専従者の数を乗じて計算した金額

4 昭和四十年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十一年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。

5 非居住者の昭和四十一年分の所得税に係る予定納税基準額は、前各項の規定に準じて計算したところによるものとする。

 (確定損失申告に関する経過規定)

第十六条 新法第百二十三条(確定損失申告)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、新法第百二十三条第一項第三号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第九条の四第一項若しくは第三項(純損失又は雑損失の繰越控除)の規定により各年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上控除された金額又は旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

 (過納税額の処理の特例に関する経過規定)

第十七条 施行日前に旧法第三十六条の三第一項(過納税額の処理の特例)の承認を受けた者については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十八条又は第四十条」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条又は第百九十条」とする。

 (純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)

第十八条 新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以後の各年において生じた純損失の金額について適用し、昭和三十九年以前の各年において生じた純損矢の金額については、なお従前の例による。

2 新法第百四十条第五項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に同項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

3 新法第百四十条第五項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。

 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)

第十九条 新法第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額について適用し、同日前に死亡した者に係る所得税につきその死亡の日の属する年において生じた純損失の金額については、なお従前の例による。

2 新法第百四十一条第四項(新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、昭和四十年一月一日以後に新法第百四十一条第四項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

3 新法第百四十一条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する純損失の金額のうちに旧法第三十六条(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、当該金額を当該純損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額とみなす。

 (青色申告に関する経過規定)

第二十条 新法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年以後の年における新法第百四十三条(青色申告)に規定する業務に係る同項に規定する帳簿書類について適用し、昭和四十年以前の年における当該業務に係る当該帳簿書類については、なお従前の例による。

 (更正の請求に関する経過規定)

第二十一条 新法第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に新法第百五十三条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。

 (更正に関する経過規定)

第二十二条 新法第百五十五条(青色申告書に係る更正)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年分以後の所得税につき新法第百五十五条に規定する更正をする場合について適用し、昭和四十年分以前の所得税につき当該更正をする場合については、なお従前の例による。

 (非居住者に対する分離課税に係る所得税及び外国法人に係る所得税に関する経過規定)

第二十三条 新法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)の規定は、非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する国内源泉所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、なお従前の例による。

 (利子所得及び配当所得に係る源泉徴収に関する経過規定)

第二十四条 新法第四編第一章(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百八十一条第一項(源泉徴収義務)に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払うべき当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)

第二十五条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 附則第四条(昭和四十年分の所得税の所得控除等に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則第四条の規定により読み替えられた新法別表第七(附表を除く。)及び附則別表第三は、昭和四十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 居住者が施行日以後に支給を受ける新法第二十九条各号(給与等とみなす年金)に掲げる年金については、当分の間、その年中に支払を受けるべき当該年金の額がその年最初(昭和四十年分の所得税については、同日以後最初)に支払を受けるべき日の前日の現況において九万円に満たない場合には、新法第百八十三条の規定による所得税の徴収及び納付並びに給与所得者の扶養控除等申告書の提出は、要しないものとする。この場合において、その者のその年分の所得税については、新法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)の規定は、適用しない。

 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)

第二十六条 新法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

 (報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)

第二十七条 新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)及び第二節(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、昭和四十年六月一日以後に支払うべき新法第二百四条第一項(源泉徴収義務)に規定する報酬、料金、契約金若しくは賞金又は第二百七条(源泉徴収義務)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬、料金、契約金若しくは賞金又は年金については、なお従前の例による。

2 新法第四編第四章第三節(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する利益の分配について適用し、同日前に支払うべき当該利益の分配については、なお従前の例による。

 (非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過規定)

第二十八条 新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき新法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する国内源泉所得(次項に規定するものを除く。)又は同条第三項に規定する利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金について適用し、同日前に支払うべき当該国内源泉所得又は当該利子等、配当等、利益の分配若しくは報酬若しくは料金については、なお従前の例による。

2 新法第四編第五章(新法第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる国内源泉所得のうち船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該船舶又は航空機の貸付けに係る契約の締結(同日前に締結された当該貸付けに係る契約につき同日以後に契約期間の更新があつた場合における当該更新を含む。)があつた場合について適用する。

 (源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過規定)

第二十九条 新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定の適用については、附則第二十四条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる所得税は、新法第二百二十一条に規定する所得税とみなす。

 (支払調書等の提出に関する経過規定)

第三十条 新法第二百二十五条から第二百二十八条まで(支払調書等)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年一月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

2 新法第二百二十五条第一項第二号若しくは第七号又は第二項(無記名の株式の利益若しくは利息の配当又は無記名の証券投資信託の受益証券に係る収益の分配に関する部分に限る。)の規定は、昭和四十一年一月一日以後に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払う当該利益若しくは利息の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。

3 新法第二百二十五条第一項第八号(同号に規定する航空機の貸付け又は譲渡に係る対価に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき当該対価について適用する。

 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出に関する経過規定)

第三十一条 新法第二百三十条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)の規定は、施行日以後に同条に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し若しくは廃止した場合について適用し、同日前に旧法第六十条(給与支払者の申告)の規定による申告をすべきこととなつた場合については、なお従前の例による。

 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

第三十二条 施行日前に昭和四十年分の所得税につき旧法第二十九条第二項又は第三項後段(出国の場合の申告)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があつた場合には、その更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、同年六月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

2 前項の更正の請求に基づく更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

 (政令への委任)

第三十三条 附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法令の整理)

第三十四条 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。

 (罰則に関する経過規定)

第三十五条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則別表第一 昭和40年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表

 (一)

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等

扶養親族

0人

1人

2人

3人

4人

5人

以上

未満

控除

85,000円未満

全額

全額

全額

全額

全額

全額

85,000

100,000

800

1,500

全額

全額

全額

全額

100,000

110,000

1,000

1,700

2,390

全額

全額

全額

110,000

120,000

1,000

1,870

2,590

3,290

3,980

全額

120,000

130,000

1,000

1,870

2,740

3,490

4,180

4,880

130,000

140,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,380

5,080

140,000

150,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,480

5,280

150,000

160,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,480

5,350

160,000

170,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,480

5,350

170,000

180,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,480

5,350

180,000

190,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,480

5,350

190,000

200,000

1,000

1,870

2,740

3,610

4,480

5,350

200,000

210,000

1,500

2,370

3,240

4,110

4,980

5,850

210,000

220,000

1,500

2,810

3,740

4,610

5,480

6,350

220,000

230,000

1,500

2,810

4,110

5,110

5,980

6,850

230,000

240,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,480

7,350

240,000

250,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,720

7,850

250,000

260,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,720

8,030

260,000

270,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,720

8,030

270,000

280,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,720

8,030

280,000

290,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,720

8,030

290,000

500,000

1,500

2,810

4,110

5,420

6,720

8,030

500,000

510,000

2,000

3,310

4,610

5,920

7,220

8,530

510,000

520,000

2,000

3,740

5,110

6,420

7,720

9,030

520,000

530,000

2,000

3,740

5,480

6,920

8,220

9,530

530,000

540,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,720

10,030

540,000

550,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,960

10,530

550,000

560,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,960

10,700

560,000

570,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,960

10,700

570,000

580,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,960

10,700

580,000

590,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,960

10,700

590,000

800,000

2,000

3,740

5,480

7,220

8,960

10,700

800,000

810,000

2,500

4,240

5,980

7,720

9,460

11,200

810,000

820,000

2,500

4,680

6,480

8,220

9,960

11,700

820,000

830,000

2,500

4,680

6,850

8,720

10,460

12,200

830,000

840,000

2,500

4,680

6,850

9,030

10,960

12,700

840,000

850,000

2,500

4,680

6,850

9,030

11,200

13,200

850,000

860,000

2,500

4,680

6,850

9,030

11,200

13,380

860,000

870,000

2,500

4,680

6,850

9,030

11,200

13,380

870,000

880,000

2,500

4,680

6,850

9,030

11,200

13,380

880,000

890,000

2,500

4,680

6,850

9,030

11,200

13,380

890,000

1,200,000

2,500

4,680

6,850

9,030

11,200

13,380

1,200,000

1,210,000

3,000

5,180

7,350

9,530

11,700

13,880

1,210,000

1,220,000

3,000

5,610

7,850

10,030

12,200

14,380

1,220,000

1,230,000

3,000

5,610

8,220

10,530

12,700

14,880

1,230,000

1,240,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,200

15,380

1,240,000

1,250,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,440

15,880

1,250,000

1,260,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,440

16,050

1,260,000

1,270,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,440

16,050

1,270,000

1,280,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,440

16,050

1,280,000

1,290,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,440

16,050

 

 

 

 

等の数

年齢12歳の扶養親族

青色事業専従者の年齢

事業専従者

6人

7人

8人

9人

10人以上

19歳以外の年齢

19歳

金額

1人当たり控除金額

全額

全額

全額

全額

全額

0

0

0

0

全額

全額

全額

全額

全額

200

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

200

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

230

2,500

全額

2,300

全額

全額

全額

全額

全額

250

2,700

全額

2,500

5,780

全額

全額

全額

全額

250

2,870

全額

2,620

5,980

6,670

全額

全額

全額

250

2,870

5,500

2,620

6,180

6,870

7,570

全額

全額

250

2,870

5,700

2,620

6,220

7,070

7,770

8,460

全額

250

2,870

5,870

2,620

6,220

7,090

7,960

8,660

9,360

250

2,870

5,870

2,620

6,220

7,090

7,960

8,830

9,560

250

2,870

5,870

2,620

6,220

7,090

7,960

8,830

9,700

250

2,870

5,870

2,620

6,720

7,590

8,460

9,330

10,200

250

2,870

5,870

2,620

7,220

8,090

8,960

9,830

10,700

320

3,370

6,370

3,120

7,720

8,590

9,460

10,330

11,200

380

3,870

6,870

3,620

8,220

9,090

9,960

10,830

11,700

380

4,310

7,370

3,930

8,720

9,590

10,460

11,330

12,200

380

4,310

7,870

3,930

9,220

10,090

10,960

11,830

12,700

380

4,310

8,370

3,930

9,330

10,590

11,460

12,330

13,200

380

4,310

8,810

3,930

9,330

10,640

11,940

12,830

13,700

380

4,310

8,810

3,930

9,330

10,640

11,940

13,250

14,200

380

4,310

8,810

3,930

9,330

10,640

11,940

13,250

14,550

380

4,310

8,810

3,930

9,830

11,140

12,440

13,750

15,050

380

4,310

8,810

3,930

10,330

11,640

12,940

14,250

15,550

440

4,810

9,310

4,430

10,830

12,140

13,440

14,750

16,050

500

5,310

9,810

4,930

11,330

12,640

13,940

15,250

16,550

500

5,740

10,310

5,240

11,830

13,140

14,440

15,750

17,050

500

5,740

10,810

5,240

12,330

13,640

14,940

16,250

17,550

500

5,740

11,310

5,240

12,440

14,140

15,440

16,750

18,050

500

5,740

11,740

5,240

12,440

14,180

15,920

17,250

18,550

500

5,740

11,740

5,240

12,440

14,180

15,920

17,660

19,050

500

5,740

11,740

5,240

12,440

14,180

15,920

17,660

19,400

500

5,740

11,740

5,240

12,940

14,680

16,420

18,160

19,900

500

5,740

11,740

5,240

13,440

15,180

16,920

18,660

20,400

570

6,240

12,240

5,740

13,940

15,680

17,420

19,160

20,900

630

6,740

12,740

6,240

14,440

16,180

17,920

19,660

21,400

630

7,180

13,240

6,550

14,940

16,680

18,420

20,160

21,900

630

7,180

13,740

6,550

15,440

17,180

18,920

20,660

22,400

630

7,180

14,240

6,550

15,550

17,680

19,420

21,160

22,900

630

7,180

14,680

6,550

15,550

17,730

19,900

21,660

23,400

630

7,180

14,680

6,550

15,550

17,730

19,900

22,080

23,900

630

7,180

14,680

6,550

15,550

17,730

19,900

22,080

24,250

630

7,180

14,680

6,550

16,050

18,230

20,400

22,580

24,750

630

7,180

14,680

6,550

16,550

18,730

20,900

23,080

25,250

690

7,680

15,180

7,050

17,050

19,230

21,400

23,580

25,750

750

8,180

15,680

7,550

17,550

19,730

21,900

24,080

26,250

750

8,610

16,180

7,860

18,050

20,230

22,400

24,580

26,750

750

8,610

16,680

7,860

18,550

20,730

22,900

25,080

27,250

750

8,610

17,180

7,860

18,660

21,230

23,400

25,580

27,750

750

8,610

17,610

7,860

18,660

21,270

23,880

26,080

28,250

750

8,610

17,610

7,860

18,660

21,270

23,880

26,490

28,750

750

8,610

17,610

7,860

 

 (二)

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等

扶養親族

0人

1人

2人

3人

4人

5人

以上

未満

控除

1,290,000

1,800,000

3,000

5,610

8,220

10,830

13,440

16,050

1,800,000

1,810,000

3,500

6,110

8,720

11,330

13,940

16,550

1,810,000

1,820,000

3,500

6,550

9,220

11,830

14,440

17,050

1,820,000

1,830,000

3,500

6,550

9,590

12,330

14,940

17,550

1,830,000

1,840,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,440

18,050

1,840,000

1,850,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,680

18,550

1,850,000

1,860,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,680

18,730

1,860,000

1,870,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,680

18,730

1,870,000

1,880,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,680

18,730

1,880,000

1,890,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,680

18,730

1,890,000

2,500,000

3,500

6,550

9,590

12,640

15,680

18,730

2,500,000

2,510,000

4,000

7,050

10,090

13,140

16,180

19,230

2,510,000

2,520,000

4,000

7,480

10,590

13,640

16,680

19,730

2,520,000

2,530,000

4,000

7,480

10,960

14,140

17,180

20,230

2,530,000

2,540,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,680

20,730

2,540,000

2,550,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,920

21,230

2,550,000

2,560,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,920

21,400

2,560,000

2,570,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,920

21,400

2,570,000

2,580,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,920

21,400

2,580,000

2,590,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,920

21,400

2,590,000

4,000,000

4,000

7,480

10,960

14,440

17,920

21,400

4,000,000

4,010,000

4,500

7,980

11,460

14,940

18,420

21,900

4,010,000

4,020,000

4,500

8,420

11,960

15,440

18,920

22,400

4,020,000

4,030,000

4,500

8,420

12,330

15,940

19,420

22,900

4,030,000

4,040,000

4,500

8,420

12,330

16,250

19,920

23,400

4,040,000

4,050,000

4,500

8,420

12,330

16,250

20,160

23,900

4,050,000

4,060,000

4,500

8,420

12,330

16,250

20,160

24,080

4,060,000

4,070,000

4,500

8,420

12,330

16,250

20,160

24,080

4,070,000

4,080,000

4,500

8,420

12,330

16,250

20,160

24,080

4,080,000

4,090,000

4,500

8,420

12,330

16,250

20,160

24,080

4,090,000

6,000,000

4,500

8,420

12,330

16,250

20,160

24,080

6,000,000

6,010,000

5,000

8,920

12,830

16,750

20,660

24,580

6,010,000

6,020,000

5,000

9,350

13,330

17,250

21,160

25,080

6,020,000

6,030,000

5,000

9,350

13,700

17,750

21,660

25,580

6,030,000

6,040,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,160

26,080

6,040,000

6,050,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,400

26,580

6,050,000

6,060,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,400

26,750

6,060,000

6,070,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,400

26,750

6,070,000

6,080,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,400

26,750

6,080,000

6,090,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,400

26,750

6,090,000

10,000,000

5,000

9,350

13,700

18,050

22,400

26,750

10,000,000

10,010,000

5,500

9,850

14,200

18,550

22,900

27,250

10,010,000

10,020,000

5,500

10,290

14,700

19,050

23,400

27,750

10,020,000

10,030,000

5,500

10,290

15,070

19,550

23,900

28,250

10,030,000

10,040,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,400

28,750

10,040,000

10,050,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,640

29,250

10,050,000

10,060,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,640

29,430

10,060,000

10,070,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,640

29,430

10,070,000

10,080,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,640

29,430

10,080,000

10,090,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,640

29,430

 

 

 

 

等の数

年齢12歳の扶養親族

青色事業専従者の年齢

事業専従者

6人

7人

8人

9人

10人以上

19歳以外の年齢

19歳

金額

1人当たり控除金額

18,660

21,270

23,880

26,490

29,100

750

8,610

17,610

7,860

19,160

21,770

24,380

26,990

29,600

750

8,610

17,610

7,860

19,660

22,270

24,880

27,490

30,100

820

9,110

18,110

8,360

20,160

22,770

25,380

27,990

30,600

880

9,610

18,610

8,860

20,660

23,270

25,880

28,490

31,100

880

10,050

19,110

9,170

21,160

23,770

26,380

28,990

31,600

880

10,050

19,610

9,170

21,660

24,270

26,880

29,490

32,100

880

10,050

20,110

9,170

21,770

24,770

27,380

29,990

32,600

880

10,050

20,550

9,170

21,770

24,820

27,860

30,490

33,100

880

10,050

20,550

9,170

21,770

24,820

27,860

30,910

33,600

880

10,050

20,550

9,170

21,770

24,820

27,860

30,910

33,950

880

10,050

20,550

9,170

22,270

25,320

28,360

31,410

34,450

880

10,050

20,550

9,170

22,770

25,820

28,860

31,910

34,950

940

10,550

21,050

9,670

23,270

26,320

29,360

32,410

35,450

1,000

11,050

21,550

10,170

23,770

26,820

29,860

32,910

35,950

1,000

11,480

22,050

10,480

24,270

27,320

30,360

33,410

36,450

1,000

11,480

22,550

10,480

24,770

27,820

30,860

33,910

36,950

1,000

11,480

23,050

10,480

24,880

28,320

31,360

34,410

37,450

1,000

11,480

23,480

10,480

24,880

28,360

31,840

34,910

37,950

1,000

11,480

23,480

10,480

24,880

28,360

31,840

35,320

38,450

1,000

11,480

23,480

10,480

24,880

28,360

31,840

35,320

38,800

1,000

11,480

23,480

10,480

25,380

28,860

32,340

35,820

39,300

1,000

11,480

23,480

10,480

25,880

29,360

32,840

36,320

39,800

1,070

11,980

23,980

10,980

26,380

29,860

33,340

36,820

40,300

1,130

12,480

24,480

11,480

26,880

30,360

33,840

37,320

40,800

1,130

12,920

24,980

11,790

27,380

30,860

34,340

37,820

41,300

1,130

12,920

25,480

11,790

27,880

31,360

34,840

38,320

41,800

1,130

12,920

25,980

11,790

27,990

31,860

35,340

38,820

42,300

1,130

12,920

26,420

11,790

27,990

31,910

35,820

39,320

42,800

1,130

12,920

26,420

11,790

27,990

31,910

35,820

39,740

43,300

1,130

12,920

26,420

11,790

27,990

31,910

35,820

39,740

43,650

1,130

12,920

26,420

11,790

28,490

32,410

36,320

40,240

44,150

1,130

12,920

26,420

11,790

28,990

32,910

36,820

40,740

44,650

1,190

13,420

26,920

12,290

29,490

33,410

37,320

41,240

45,150

1,250

13,920

27,420

12,790

29,990

33,910

37,820

41,740

45,650

1,250

14,350

27,920

13,100

30,490

34,410

38,320

42,240

46,150

1,250

14,350

28,420

13,100

30,990

34,910

38,820

42,740

46,650

1,250

14,350

28,920

13,100

31,100

35,410

39,320

43,240

47,150

1,250

14,350

29,350

13,100

31,100

35,450

39,800

43,740

47,650

1,250

14,350

29,350

13,100

31,100

35,450

39,800

44,150

48,150

1,250

14,350

29,350

13,100

31,100

35,450

39,800

44,150

48,500

1,250

14,350

29,350

13,100

31,600

35,950

40,300

44,650

49,000

1,250

14,350

29,350

13,100

32,100

36,450

40,800

45,150

49,500

1,320

14,850

29,850

13,600

32,600

36,950

41,300

45,650

50,000

1,380

15,350

30,350

14,100

33,100

37,450

41,800

46,150

50,500

1,380

15,790

30,850

14,410

33,600

37,950

42,300

46,650

51,000

1,380

15,790

31,350

14,410

34,100

38,450

42,800

47,150

51,500

1,380

15,790

31,850

14,410

34,210

38,950

43,300

47,650

52,000

1,380

15,790

32,290

14,410

34,210

39,000

43,780

48,150

52,500

1,380

15,790

32,290

14,410

34,210

39,000

43,780

48,570

53,000

1,380

15,790

32,290

14,410

 

 (三)

昭和39年分の所得税の課税総所得金額等

扶養親族

0人

1人

2人

3人

4人

5人

以上

未満

控除

10,090,000

20,000,000

5,500

10,290

15,070

19,860

24,640

29,430

20,000,000

20,010,000

6,000

10,790

15,570

20,360

25,140

29,930

20,010,000

20,020,000

6,000

11,220

16,070

20,860

25,640

30,430

20,020,000

20,030,000

6,000

11,220

16,440

21,360

26,140

30,930

20,030,000

20,040,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,640

31,430

20,040,000

20,050,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,880

31,930

20,050,000

20,060,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,880

32,100

20,060,000

20,070,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,880

32,100

20,070,000

20,080,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,880

32,100

20,080,000

20,090,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,880

32,100

20,090,000

30,000,000

6,000

11,220

16,440

21,660

26,880

32,100

30,000,000

30,010,000

6,500

11,720

16,940

22,160

27,380

32,600

30,010,000

30,020,000

6,500

12,160

17,440

22,660

27,880

33,100

30,020,000

30,030,000

6,500

12,160

17,810

23,160

28,380

33,600

30,030,000

30,040,000

6,500

12,160

17,810

23,470

.28,880

34,100

30,040,000

30,050,000

6,500

12,160

17,810

23,470

29,120

34,600

30,050,000

30,060,000

6,500

12,160

17,810

23,470

29,120

34,780

30,060,000

30,070,000

6,500

12,160

17,810

23,470

29,120

34,780

30,070,000

30,080,000

6,500

12,160

17,810

23,470

29,120

34,780

30,080,000

30,090,000

6,500

12,160

17,810

23,470

29,120

34,780

30,090,000

45,000,000

6,500

12,160

17,810

23,470

29,120

34,780

45,000,000

45,010,000

7,000

12,660

18,310

23,970

29,620

35,280

45,010,000

45,020,000

7,000

13,090

18,810

24,470

30,120

35,780

45,020,000

45,030,000

7,000

13,090

19,180

24,970

30,620

36,280

45,030,000

45,040,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,120

36,780

45,040,000

45,050,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,360

37,280

45,050,000

45,060,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,360

37,450

45,060,000

45,070,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,360

37,450

45,070,000

45,080,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,360

37,450

45,080,000

45,090,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,360

37,450

45,090,000

60,000,000

7,000

13,090

19,180

25,270

31,360

37,450

60,000,000

60,010,000

7,500

13,590

19,680

25,770

31,860

37,950

60,010,000

60,020,000

7,500

14,030

20,180

26,270

32,360

38,450

60,020,000

60,030,000

7,500

14,030

20,550

26,770

32,860

38,950

60,030,000

60,040,000

7,500

14,030

20,550

27,080

33,360

39,450

60,040,000

60,050,000

7,500

14,030

20,550

27,080

33,600

39,950

60,050,000

60,060,000

7,500

14,030

20,550

27,080

33,600

40,130

60,060,000

60,070,000

7,500

14,030

20,550

27,080

33,600

40,130

60,070,000

60,080,000

7,500

14,030

20,550

27,080

33,600

40,130

60,080,000

60,090,000

7,500

14,030

20,550

27,080

33,600

40,130

60,090,000円以上

7,500

14,030

20,550

27,080

33,600

40,130

 

 

等の数

年齢12歳の扶養親族

青色事業専従者の年齢

事業専従者

6人

7人

8人

9人

10人以上

19歳以外の年齢

19歳

金額

1人当たり控除金額

34,210

39,000

43,780

48,570

53,350

1,380

15,790

32,290

14,410

34,710

39,500

44,280

49,070

53,850

1,380

15,790

32,290

14,410

35,210

40,000

44,780

49,570

54,350

1,440

16,290

32,790

14,910

35,710

40,500

45,280

50,070

54,850

1,500

16,790

33,290

15,410

36,210

41,000

45,780

50,570

55,350

1,500

17,220

33,790

15,720

36,710

41,500

46,280

51,070

55,850

1,500

17,220

34,290

15,720

37,210

42,000

46,780

51,570

56,350

1,500

17,220

34,790

15,720

37,320

42,500

47,280

52,070

56,850

1,500

17,220

35,220

15,720

37,320

42,540

47,760

52,570

57,350

1,500

17,220

35,220

15,720

37,320

42,540

47,760

52,980

57,850

1,500

17,220

35,220

15,720

37,320

42,540

47,760

52,980

58,200

1,500

17,220

35,220

15,720

37,820

43,040

48,260

53,480

58,700

1,500

17,220

35,220

15,720

38,320

43,540

48,760

53,980

59,200

1,570

17,720

35,720

16,220

38,820

44,040

49,260

54,480

59,700

1,630

18,220

36,220

16,720

39,320

44,540

49,760

54,980

60,200

1,630

18,660

36,720

17,030

39,820

45,040

50,260

55,480

60,700

1,630

18,660

37,220

17,030

40,320

45,540

50,760

55,980

61,200

1,630

18,660

37,720

17,030

40,430

46,040

51,260

56,480

61,700

1,630

18,660

38,160

17,030

40,430

46,090

51,740

56,980

62,200

1,630

18,660

38,160

17,030

40,430

46,090

51,740

57,400

62,700

1,630

18,660

38,160

17,030

40,430

46,090

51,740

57,400

63,050

1,630

18,660

38,160

17,030

40,930

46,590

52,240

57,900

63,550

1,630

18,660

38,160

17,030

41,430

47,090

52,740

58,400

64,050

1,690

19,160

38,660

17,530

41,930

47,590

53,240

58,900

64,550

1,750

19,660

39,160

18,030

42,430

48,090

53,740

59,400

65,050

1,750

20,090

39,660

18,340

42,930

48,590

54,240

59,900

65,550

1,750

20,090

40,160

18,340

43,430

49,090

54,740

60,400

66,050

1,750

20,090

40,660

18,340

43,540

49,590

55,240

60,900

66,550

1,750

20,090

41,090

18,340

43,540

49,630

55,720

61,400

67,050

1,750

20,090

41,090

18,340

43,540

49,630

55,720

61,810

67,550

1,750

20,090

41,090

18,340

43,540

49,630

55,720

61,810

67,900

1,750

20,090

41,090

18,340

44,040

50,130

56,220

62,310

68,400

1,750

20,090

41,090

18,340

44,540

50,630

56,720

62,810

68,900

1,820

20,590

41,590

18,840

45,040

51,130

57,220

63,310

69,400

1,880

21,090

42,090

19,340

45,540

51,630

57,720

63,810

69,900

1,880

21,530

42,590

19,650

46,040

52,130

58,220

64,310

70,400

1,880

21,530

43,090

19,650

46,540

52,630

58,720

64,810

70,900

1,880

21,530

43,590

19,650

46,650

53,130

59,220

65,310

71,400

1,880

21,530

44,030

19,650

46,650

53,180

59,700

65,810

71,900

1,880

21,530

44,030

19,650

46,650

53,180

59,700

66,230

72,400

1,880

21,530

44,030

19,650

46,650

53,180

59,700

66,230

72,750

1,880

21,530

44,030

19,650

 

 (注)この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「昭和39年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。

  (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和39年分の所得税につき、旧法第十一条の九(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第十一条の十(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。

  (三) 「扶養親族」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族をいう。

  (四) 「青色事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第二項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。

  (五) 「事業専従者」とは、昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。

  (六) 「全額」とは、附則第十四条第一項第一号に掲げる金額をいう。

 

 

附則別表第二 昭和41年分の所得税の予定納税基準額算出のための控除額表

 

 (一)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等

扶養親族

0人

1人

2人

3人

4人

5人

以上

未満

控除

75,000円未満

全額

全額

全額

全額

全額

全額

75,000

80,000

200

全額

全額

全額

全額

全額

80,000

90,000

200

400

600

800

1,000

全額

90,000

100,000

200

400

600

800

1,000

1,200

100,000

110,000

250

500

750

1,000

1,200

1,400

110,000

120,000

250

500

750

1,000

1,250

1,500

120,000

130,000

250

500

750

1,000

1,250

1,500

130,000

200,000

250

500

750

1,000

1,250

1,500

200,000

210,000

380

750

1,130

1,500

1,750

2,000

210,000

220,000

380

750

1,130

1,500

1,880

2,250

220,000

230,000

380

750

1,130

1,500

1,880

2,250

230,000

500,000

380

750

1,130

1,500

1,880

2,250

500,000

510,000

500

1,000

1,500

2,000

2,380

2,750

510,000

520,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

520,000

530,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

530,000

800,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

800,000

810,000

630

1,250

1,880

2,500

3,000

3,500

810,000

820,000

630

1,250

1,880

2,500

3,130

3,750

820,000

830,000

630

1,250

1,880

2,500

3,130

3,750

830,000

1,200,000

630

1,250

1,880

2,500

3,130

3,750

1,200,000

1,210,000

750

1,500

2,250

3,000

3,630

4,250

1,210,000

1,220,000

750

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

1,220,000

1,230,000

750

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

1,230,000

1,800,000

750

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

1,800,000

1,810,000

880

1,750

2,630

3,500

4,250

5,000

1,810,000

1,820,000

880

1,750

2,630

3,500

4,380

5,250

1,820,000

1,830,000

880

1,750

2,630

3,500

4,380

5,250

1,830,000

2,500,000

880

1,750

2,630

3,500

4,380

5,250

2,500,000

2,510,000

1,000

2,000

3,000

4,000

4,880

5,750

2,510,000

2,520,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,520,000

2,530,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,530,000

4,000,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

4,000,000

4,010,000

1,130

2,250

3,380

4,500

5,500

6,500

4,010,000

4,020,000

1,130

2,250

3,380

4,500

5,630

6,750

4,020,000

4,030,000

1,130

2,250

3,380

4,500

5,630

6,750

4,030,000

6,000,000

1,130

2,250

3,380

4,500

5,630

6,750

6,000,000

6,010,000

1,250

2,500

3,750

5,000

6,130

7,250

6,010,000

6,020,000

1,250

2,500

3,750

5,000

6,250

7,500

6,020,000

6,030,000

1,250

2,500

3,750

5,000

6,250

7,500

6,030,000

10,000,000

1,250

2,500

3,750

5,000

6,250

7,500

10,000,000

10,010,000

1,380

2,750

4,130

5,500

6,750

8,000

 

 

 

 

等の数

年齢12歳の扶養親族

青色事業専従者の年齢

事業専従者

6人

7人

8人

9人

10人以上

19歳以外の年齢

19歳

金額

1人当たり控除金額

全額

全額

全額

全額

全額

0

0

0

0

全額

全額

全額

全額

全額

0

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

全額

600

全額

600

1,400

1,600

1,800

全額

全額

800

600

全額

600

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

900

750

全額

750

1,750

2,000

2,200

2,400

2,600

1,000

750

3,350

750

1,750

2,000

2,250

2,500

2,750

1,000

750

3,550

750

1,750

2,000

2,250

2,500

2,750

1,000

750

3,750

750

2,250

2,500

2,750

3,000

3,250

1,250

1,130

4,130

1,130

2,630

3,000

3,250

3,500

3,750

1,500

1,130

4,630

1,130

2,630

3,000

3,380

3,750

4,130

1,500

1,130

5,130

1,130

2,630

3,000

3,380

3,750

4,130

1,500

1,130

5,630

1,130

3,130

3,500

3,880

4,250

4,630

1,750

1,500

6,000

1,500

3,500

4,000

4,380

4,750

5,130

2,000

1,500

6,500

1,500

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

2,000

1,500

7,000

1,500

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

2,000

1,500

7,500

1,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

2,250

1,880

7,880

1,880

4,380

5,000

5,500

6,000

6,500

2,500

1,880

8,380

1,880

4,380

5,000

5,630

6,250

6,880

2,500

1,880

8,880

1,880

4,380

5,000

5,630

6,250

6,880

2,500

1,880

9,380

1,880

4,880

5,500

6,130

6,750

7,380

2,750

2,250

9,750

2,250

5,250

6,000

6,630

7,250

7,880

3,000

2,250

10,250

2,250

5,250

6,000

6,750

7,500

8,250

3,000

2,250

10,750

2,250

5,250

6,000

6,750

7,500

8,250

3,000

2,250

11,250

2,250

5,750

6,500

7,250

8,000

8,750

3,250

2,630

11,630

2,630

6,130

7,000

7,750

8,500

9,250

3,500

2,630

12,130

2,630

6,130

7,000

7,880

8,750

9,630

3,500

2,630

12,630

2,630

6,130

7,000

7,880

8,750

9,630

3,500

2,630

13,130

2,630

6,630

7,500

8,380

9,250

10,130

3,750

3,000

13,500

3,000

7,000

8,000

8,880

9,750

10,630

4,000

3,000

14,000

3,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

4,000

3,000

14,500

3,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

4,000

3,000

15,000

3,000

7,500

8,500

9,500

10,500

11,500

4,250

3,380

15,380

3,380

7,880

9,000

10,000

11,000

12,000

4,500

3,380

15,880

3,380

7,880

9,000

10,130

11,250

12,380

4,500

3,380

16,380

3,380

7,880

9,000

10,130

11,250

12,380

4,500

3,380

16,880

3,380

8,380

9,500

10,630

11,750

12,880

4,750

3,750

17,250

3,750

8,750

10,000

11,130

12,250

13,380

5,000

3,750

17,750

3,750

8,750

10,000

11,250

12,500

13,750

5,000

3,750

18,250

3,750

8,750

10,000

11,250

12,500

13,750

5,000

3,750

18,750

3,750

9,250

10,500

11,750

13,000

14,250

5,250

4,130

19,130

4,130

 

 (二)

昭和40年分の所得税の課税総所得金額等

扶養親族

0人

1人

2人

3人

4人

5人

以上

未満

控除

10,010,000

10,020,000

1,380

2,750

4,130

5,500

6,880

8,250

10,020,000

10,030,000

1,380

2,750

4,130

5,500

6,880

8,250

10,030,000

20,000,000

1,380

2,750

4,130

5,500

6,880

8,250

20,000,000

20,010,000

1,500

3,000

4,500

6,000

7,380

8,750

20,010,000

20,020,000

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

20,020,000

20,030,000

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

20,030,000

30,000,000

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

30,000,000

30,010,000

1,630

3,250

4,880

6,500

8,000

9,500

30,010,000

30,020,000

1,630

3,250

4,880

6,500

8,130

9,750

30,020,000

30,030,000

1,630

3,250

4,880

6,500

8,130

9,750

30,030,000

45,000,000

1,630

3,250

4,880

6,500

8,130

9,750

45,000,000

45,010,000

1,750

3,500

5,250

7,000

8,630

10,250

45,010,000

45,020,000

1,750

3,500

5,250

7,000

8,750

10,500

45,020,000

45,030,000

1,750

3,500

5,250

7,000

8,750

10,500

45,030,000

60,000,000

1,750

3,500

5,250

7,000

8,750

10,500

60,000,000

60,010,000

1,880

3,750

5,630

7,500

9,250

11,000

60,010,000

60,020,000

1,880

3,750

5,630

7,500

9,380

11,250

60,020,000

60,030,000

1,880

3,750

5,630

7,500

9,380

11,250

60,030,000円以上

1,880

3,750

5,630

7,500

9,380

11,250

 

 

等の数

年齢12歳の扶養親族

青色事業専従者の年齢

事業専従者

6人

7人

8人

9人

10人以上

19歳以外の年齢

19歳

金額

1人当たり控除金額

9,630

11,000

12,250

13,500

14,750

5,500

4,130

19,630

4,130

9,630

11,000

12,380

13,750

15,130

5,500

4,130

20,130

4,130

9,630

11,000

12,380

13,750

15,130

5,500

4,130

20,630

4,130

10,130

11,500

12,880

14,250

15,630

5,750

4,500

21,000

4,500

10,500

12,000

13,380

14,750

16,130

6,000

4,500

21,500

4,500

10,500

12,000

13,500

15,000

16,500

6,000

4,500

22,000

4,500

10,500

12,000

13,500

15,000

16,500

6,000

4,500

22,500

4,500

11,000

12,500

14,000

15,500

17,000

6,250

4,880

22,880

4,880

11,380

13,000

14,500

16,000

17,500

6,500

4,880

23,380

4,880

11,380

13,000

14,630

16,250

17,880

6,500

4,880

23,880

4,880

11,380

13,000

14,630

16,250

17,880

6,500

4,880

24,380

4,880

11,880

13,500

15,130

16,750

18,380

6,750

5,250

24,750

5,250

12,250

14,000

15,630

17,250

18,880

7,000

5,250

25,250

5,250

12,250

14,000

15,750

17,500

19,250

7,000

5,250

25,750

5,250

12,250

`14,000

15,750

17,500

19,250

7,000

5,250

26,250

5,250

12,750

14,500

16,250

18,000

19,750

7,250

5,630

26,630

5,630

13,130

15,000

16,750

18,500

20,250

7,500

5,630

27,130

5,630

13,130

15,000

16,880

18,750

20,630

7,500

5,630

27,630

5,630

13,130

15,000

16,880

18,750

20,630

7,500

5,630

28,130

5,630

 

 (注)この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「昭和40年分の所得税の課税総所得金額等」とは、附則第十五条第一項第二号(昭和41年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。

  (二) 「扶養親族等の数」とは、昭和40年分の所得税につき、新法第七十七条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び新法第七十八条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。

  (三) 「扶養親族」とは、昭和40年分の所得税につき新法第七十八条の規定の適用を受けた扶養親族をいう。

  (四) 「青色事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき新法第五十七条第一項(青色事業専従者給与の必要経費算入の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する青色事業専従者をいう。

  (五) 「事業専従者」とは、昭和40年分の所得税につき新法第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者をいう。

  (六) 「全額」とは、附則第十五条第一項第一号に掲げる金額をいう。

 

附則別表第三 昭和40年分の年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表の附表

 (一)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

188,750円未満

129,000円未満

232,000

233,000

163,600

277,000

278,000

199,600

188,750

189,000

129,000

233,000

234,000

164,400

278,000

279,000

200,400

189,000

190,000

129,200

234,000

235,000

165,200

279,000

280,000

201,200

190,000

191,000

130,000

235,000

236,000

166,000

280,000

281,000

202,000

191,000

192,000

130,800

236,000

237,000

166,800

281,000

282,000

202,800

192,000

193,000

131,600

237,000

238,000

167,600

282,000

283,000

203,600

193,000

194,000

132,400

238,000

239,000

168,400

283,000

284,000

204,400

194,000

195,000

133,200

239,000

240,000

169,200

284,000

285,000

205,200

195,000

196,000

134,000

240,000

241,000

170,000

285,000

286,000

206,000

196,000

197,000

134,800

241,000

242,000

170,800

286,000

287,000

206,800

197,000

198,000

135,600

242,000

243,000

171,600

287,000

288,000

207,600

198,000

199,000

136,400

243,000

244,000

172,400

288,000

289,000

208,400

199,000

200,000

137,200

244,000

245,000

173,200

289,000

290,000

209,200

200,000

201,000

138,000

245,000

246,000

174,000

290,000

291,000

210,000

201,000

202,000

138,800

246,000

247,000

174,800

291,000

292,000

210,800

202,000

203,000

139,600

247,000

248,000

175,600

292,000

293,000

211,600

203,000

204,000

140,400

248,000

249,000

176,400

293,000

294,000

212,400

204,000

205,000

141,200

249,000

250,000

177,200

294,000

295,000

213,200

205,000

206,000

142,000

250,000

251,000

178,000

295,000

296,000

214,000

206,000

207,000

142,800

251,000

252,000

178,800

296,000

297,000

214,800

207,000

208,000

143,600

252,000

253,000

179,600

297,000

298,000

215,600

208,000

209,000

144,400

253,000

254,000

180,400

298,000

299,000

216,400

209,000

210,000

145,200

254,000

255,000

181,200

299,000

300,000

217,200

210,000

211,000

146,000

255,000

256,000

182,000

300,000

301,000

218,000

211,000

212,000

146,800

256,000

257,000

182,800

301,000

302,000

218,800

212,000

213,000

147,600

257,000

258,000

183,600

302,000

303,000

219,600

213,000

214,000

148,400

258,000

259,000

184,400

303,000

304,000

220,400

214,000

215,000

149,200

259,000

260,000

185,200

304,000

305,500

221,200

215,000

216,000

150,000

260,000

261,000

186,000

305,500

307,000

222,400

216,000

217,000

150,800

261,000

262,000

186,800

307,000

308,500

223,600

217,000

218,000

151,600

262,000

263,000

187,600

308,500

310,000

224,800

218,000

219,000

152,400

263,000

264,000

188,400

310,000

311,500

226,000

219,000

220,000

153,200

264,000

265,000

189,200

311,500

313,000

227,200

220,000

221,000

154,000

265,000

266,000

190,000

313,000

314,500

228,400

221,000

222,000

154,800

266,000

267,000

190,800

314,500

316,000

229,600

222,000

223,000

155,600

267,000

268,000

191,600

316,000

317,500

230,800

223,000

224,000

156,400

268,000

269,000

192,400

317,500

319,000

232,000

224,000

225,000

157,200

269,000

270,000

193,200

319,000

320,500

233,200

225,000

226,000

158,000

270,000

271,000

194,000

320,500

322,000

234,400

226,000

227,000

158,800

271,000

272,000

194,800

322,000

323,500

235,600

227,000

228,000

159,600

272,000

273,000

195,600

323,500

325,000

236,800

228,000

229,000

160,400

273,000

274,000

196,400

325,000

326,500

238,000

229,000

230,000

161,200

274,000

275,000

197,200

326,500

328,000

239,200

230,000

231,000

162,000

275,000

276,000

198,000

328,000

329,500

240,400

231,000

232,000

162,800

276,000

277,000

198,800

329,500

331,000

241,600

 

 

 

 (二)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

331,000

332,500

242,800

398,500

400,000

296,800

466,000

467,500

351,750

332,500

334,000

244,000

400,000

401,500

298,000

467,500

469,000

353,000

334,000

335,500

245,200

401,500

403,000

299,200

469,000

470,500

354,200

335,500

337,000

246,400

403,000

404,500

300,400

470,500

472,000

355,450

337,000

338,500

247,600

404,500

406,000

301,600

472,000

473,500

356,700

338,500

340,000

248,800

406,000

407,500

302,800

473,500

475,000

357,950

340,000

341,500

250,000

407,500

409,000

304,000

475,000

476,500

359,150

341,500

343,000

251,200

409,000

410,500

305,200

476,500

478,000

360,400

343,000

344,500

252,400

410,500

412,000

306,400

478,000

479,500

361,650

344,500

346,000

253,600

412,000

413,500

307,600

479,500

481,000

362,900

346,000

347,500

254,800

413,500

415,000

308,800

481,000

482,500

364,100

347,500

349,000

256,000

415,000

416,500

310,000

482,500

484,000

365,350

349,000

350,500

257,200

416,500

418,000

311,200

484,000

485,500

366,600

350,500

352,000

258,400

418,000

419,500

312,400

485,500

487,000

367,850

352,000

353,500

259,600

419,500

421,000

313,600

487,000

488,500

369,050

353,500

355,000

260,800

421,000

422,500

314,800

488,500

490,000

370,300

355,000

356,500

262,000

422,500

424,000

316,000

490,000

492,000

371,550

356,500

358,000

263,200

424,000

425,500

317,200

492,000

494,000

373,200

358,000

359,500

264,400

425,500

427,000

318,400

494,000

496,000

374,850

359,500

361,000

265,600

427,000

428,500

319,600

496,000

498,000

376,500

361,000

362,500

266,800

428,500

430,000

320,800

498,000

500,000

378,150

362,500

364,000

268,000

430,000

431,500

322,050

500,000

502,000

379,800

364,000

365,500

269,200

431,500

433,000

323,300

502,000

504,000

381,450

365,500

367,000

270,400

433,000

434,500

324,500

604,000

506,000

383,100

367,000

368,500

271,600

434,500

436,000

325,750

506,000

508,000

384,750

368,500

370,000

272,800

436,000

437,500

327,000

508,000

510,000

386,400

370,000

371,500

274,000

437,500

439,000

328,250

510,000

512,000

388,050

371,500

373,000

275,200

439,000

440,500

329,450

512,000

514,000

389,700

373,000

374,500

276,400

440,500

442,000

330,700

514,000

516,000

391,350

374,500

376,000

277,600

442,000

443,500

331,950

516,000

518,000

393,000

376,000

377,500

278,800

443,500

445,000

333,200

518,000

520,000

394,650

377,500

379,000

280,000

445,000

446,500

334,400

520,000

522,000

396,300

379,000

380,500

281,200

446,500

448,000

335,650

522,000

524,000

397,950

380,500

382,000

282,400

448,000

449,500

336,900

524,000

526,000

399,600

382,000

383,500

283,600

449,500

451,000

338,150

526,000

528,000

401,250

383,500

385,000

284,800

451,000

452,500

339,350

528,000

530,000

402,950

385,000

386,500

286,000

452,500

454,000

340,600

530,000

532,000

404,750

386,500

388,000

287,200

454,000

455,500

341,850

532,000

534,000

406,550

388,000

389,500

288,400

455,500

457,000

343,100

534,000

536,000

408,350

389,500

391,000

289,600

457,000

458,500

344,300

536,000

538,000

410,150

391,000

392,500

290,800

458,500

460,000

345,550

538,000

540,000

411,950

392,500

394,000

292,000

460,000

461,500

346,800

540,000

542,000

413,750

394,000

395,500

293,200

461,500

463,000

348,050

542,000

544,000

415,550

395,500

397,000

294,400

463,000

464,500

349,250

544,000

546,000

417,350

397,000

398,500

295,600

464,500

466,000

350,500

546,000

548,000

419,150

 

 

 

 (三)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

548,000

550,000

420,950

618,000

620,000

483,950

688,000

690,000

546,950

550,000

552,000

422,750

620,000

622,000

485,750

690,000

692,000

548,750

552,000

554,000

424,550

622,000

624,000

487,550

692,000

694,000

550,550

554,000

556,000

426,350

624,000

626,000

489,350

694,000

696,000

552,350

556,000

558,000

428,150

626,000

628,000

491,150

696,000

698,000

554,150

558,000

560,000

429,950

628,000

630,000

492,950

698,000

700,000

555,950

560,000

562,000

431,750

630,000

632,000

494,750

700,000

702,000

557,750

562,000

564,000

433,550

632,000

634,000

496,550

702,000

704,000

559,550

564,000

566,000

435,350

634,000

636,000

498,350

704,000

706,000

561,350

566,000

568,000

437,150

636,000

638,000

500,150

706,000

708,000

563,150

568,000

570,000

438,950

638,000

640,000

501,950

708,000

710,000

564,950

570,000

572,000

440,750

640,000

642,000

503,750

710,000

712,000

566,750

572,000

574,000

442,550

642,000

644,000

605,550

712,000

714,000

568,550

574,000

576,000

444,350

644,000

646,000

507,350

714,000

716,000

570,350

576,000

578,000

446,150

646,000

648,000

509,150

716,000

718,000

572,150

578,000

580,000

447,950

648,000

650,000

510,950

718,000

720,000

573,950

580,000

582,000

449,750

650,000

652,000

512,750

720,000

722,000

575,750

582,000

584,000

451,550

652,000

654,000

514,550

722,000

724,000

577,550

584,000

586,000

453,350

654,000

656,000

516,350

724,000

726,000

579,350

586,000

588,000

455,150

656,000

658,000

518,150

726,000

728,000

581,150

588,000

590,000

456,950

658,000

660,000

519,950

728,000

730,000

582,950

590,000

592,000

458,750

660,000

662,000

521,750

730,000

732,000

584,750

592,000

594,000

460,550

662,000

664,000

523,550

732,000

734,000

586,550

594,000

596,000

462,350

664,000

666,000

525,350

734,000

736,000

588,350

596,000

598,000

464,150

666,000

668,000

527,150

736,000

738,000

590,150

598,000

600,000

465,950

668,000

670,000

528,950

738,000

740,000

591,950

600,000

602,000

467,750

670,000

672,000

530,750

740,000

742,000

593,750

602,000

604,000

469,550

672,000

674,000

532,550

742,000

774,000

595,550

604,000

606,000

471,350

674,000

676,000

534,350

744,000

746,000

597,350

606,000

608,000

473,150

676,000

678,000

536,150

746,000

748,000

599,150

608,000

610,000

474,950

678,000

680,000

537,950

748,000

750,000

600,950

610,000

612,000

476,750

680,000

682,000

539,750

750,000

752,000

602,750

612,000

614,000

478,550

682,000

684,000

541,550

752,000

752,500

604,550

614,000

616,000

480,350

684,000

686,000

543,350

752,500円以上

給与等の金額から147,500円を控除した金額

616,000

618,000

482,150

686,000

688,000

545,150

 

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中に確定した給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

 

別表第一 公共法人等の表

 一 次の表に掲げる法人

名称

根拠法

愛知用水公団

愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)

アジア経済研究所

アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)

奄美群島振興信用基金

奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)

医療金融公庫

医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)

海外移住事業団

海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号)

海外技術協力事業団

海外技術協力事業団法(昭和三十七年法律第百二十号)

海外経済協力基金

海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)

開拓融資保証協会

開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)

学校法人(私立学校法第六十四条第四項(各種学校)の規定により設立された法人を含む。)

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)

簡易保険郵便年金福祉事業団

簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)

環境衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

魚価安定基金

魚価安定基金法(昭和三十六年法律第百二十九号)

漁業共済基金

漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)

漁業共済組合

漁業共済組合連合会

漁業協同組合整備基金

漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)

漁業信用基金協会

中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)

漁業生産調整組合

漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)

漁船保険組合

漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)

漁船保険中央会

金属鉱物探鉱促進事業団

金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)

健康保険組合

健康保険法

健康保険組合連合会

原子燃料公社

原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)

高圧ガス保安協会

高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)

公営企業金融公庫

公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)

鉱害賠償基金

石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)

鉱害復旧事業団

臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)

港務局

港湾法

小型自動車競走会

小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)

国家公務員共済組合

国家公務員共済組合法

国家公務員共済組合連合会

国家公務員の団体(法人であるものに限る。)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

国際観光振興会

国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号)

国鉄共済組合

公共企業体職員等共済組合法

国民金融公庫

国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

国民健康保険組合

国民健康保険法

国民健康保険団体連合会

国民生活研究所

国民生活研究所法(昭和三十七年法律第八十号)

国立教育会館

国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号)

国立競技場

国立競技場法(昭和三十三年法律第二十号)

雇用促進事業団

雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)

財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)

民法

産炭地域振興事業団

産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)

市町村職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法

自転車競技会

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)

社会福祉事業振興会

社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)

社会福祉法人

社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)

社会保険診療報酬支払基金

社会保険診療報酬支払基金法

社会保障研究所

社会保障研究所法(昭和三十九年法律第百五十六号)

社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)

民法

宗教法人

宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)

住宅組合

住宅組合法(大正十年法律第六十六号)

酒造組合

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)

酒造組合中央会

酒造組合連合会

首都高速道路公団

首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)

酒販組合

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

酒販組合中央会

洒販組合連合会

商工会

商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)

商工会議所

商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)

商工会連合会

商工会の組織等に関する法律

商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)

商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

消防団員等公務災害補償等共済基金

消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)

私立学校教職員共済組合

私立学校教職員共済組合法

私立学校振興会

私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)

新技術開発事業団

新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)

信用保証協会

信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)

森林開発公団

森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

水害予防組合

水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)

水害予防組合連合

税理士会

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)

石炭鉱業合理化事業団

石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)

全国農業会議所

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)

専売共済組合

公共企業体職員等共済組合法

損害保険料率算出団体

損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)

畜産振興事業団

畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)

地方議会議員共済会

地方公務員等共済組合法

地方競馬全国協会

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)

地方公共団体

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

地方公務員共済組合

地方公務員等共済組合法

地方公務員の団体(法人であるものに限る。)

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

地方団体関係団体職員共済組合

地方公務員等共済組合法

中央労働災害防止協会

労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)

中小企業信用保険公庫

中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)

中小企業退職金共済事業団

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)

中小企業団体中央会

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)

特定業種退職金共済組合

中小企業退職金共済法

特定船舶整備公団

特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)

都市職員共済組合連合会

地方公務員等共済組合法

土地改良区

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)

土地改良区連合

土地改良事業団体連合会

土地区画整理組合

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)

都道府県農業会議

農業委員会等に関する法律

南方同胞援護会

南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)

日本育英会

日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)

日本開発銀行

日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)

日本学校安全会

日本学校安全会法(昭和三十四年法律第百九十八号)

日本学校給食会

日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)

日本原子力船開発事業団

日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)

日本小型自動車振興会

小型自動車競走法

日本国有鉄道

日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)

日本蚕繭事業団

日本蚕繭事業団法(昭和三十四年法律第百四号)

日本自転車振興会

自転車競技法

日本住宅公団

日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)

日本商工会議所

商工会議所法

日本消防検定協会

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

日本税理士会連合会

税理士法

日本赤十字社

日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)

日本専売公社

日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

日本中小企業指導センター

中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)

日本鉄道建設公団

日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)

日本電気計器検定所

日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)

日本てん菜振興会

日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号)

日本電信電話公社

日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)

日本電信電話公社共済組合

公共企業体職員等共済組合法

日本道路公団

日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)

日本弁護士連合会

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)

日本貿易振興会

日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)

日本放送協会

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

日本輸出入銀行

日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)

日本労働協会

日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)

年金福祉事業団

年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)

農業機械化研究所

農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)

農業共済基金

農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)

農業共済組合

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

農業共済組合連合会

農業協同組合中央会

農業協同組合法

農業信用基金協会

農業信用基金協会法(昭和三十六年法律第二百四号)

農地開発機械公団

農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

農林漁業団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合法

阪神高速道路公団

阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)

負債整理組合

農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)

弁護士会

弁護士法

弁理士会

弁理士法(大正十年法律第百号)

北海道東北開発公庫

北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)

北方協会

北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)

水資源開発公団

水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

郵便募金管理会

お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)

輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)

輸出入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

林業信用基金

林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)

労働組合(法人であるものに限る。)

労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)

労働災害防止協会

労働災害防止団体等に関する法律

労働福祉事業団

労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

 二 前号の表に掲げる内国法人のうちいずれかのものの国外に源泉がある所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について所得税及び法人税に相当する税を課さないこととしている外国に本店又は主たる事務所を有する外国法人で、当該内国法人に準ずるものとして政令で定めるところにより大蔵大臣が指定したもの

 

別表第二 所得税の簡易税額表

 (一)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,500円未満

0

0

23,000

23,500

1,840

8

61,000

62,000

4,880

8

23,500

24,000

1,880

8

62,000

63,000

4,960

8

1,500

2,000

120

8

24,000

24,500

1,920

8

63,000

64,000

5,040

8

2,000

2,500

160

8

24,500

25,000

1,960

8

64,000

65,000

5,120

8

2,500

3,000

200

8

25,000

25,500

2,000

8

65,000

66,000

5,200

8

3,000

3,500

240

8

25,500

26,000

2,040

8

66,000

67,000

5,280

8

3,500

4,000

280

8

26,000

26,500

2,080

8

67,000

68,000

5,360

8

4,000

4,500

320

8

26,500

27,000

2,120

8

68,000

69,000

5,440

8

4,500

5,000

360

8

27,000

27,500

2,160

8

69,000

70,000

5,520

8

5,000

5,500

400

8

27,500

28,000

2,200

8

70,000

71,000

5,600

8

5,500

6,000

440

8

28,000

28,500

2,240

8

71,000

72,000

5,680

8

6,000

6,500

480

8

28,500

29,000

2,280

8

72,000

73,000

5,760

8

6,500

7,000

520

8

29,000

29,500

2,320

8

73,000

74,000

5,840

8

7,000

7,500

560

8

29,500

30,000

2,360

8

74,000

75,000

5,920

8

7,500

8,000

600

8

30,000

31,000

2,400

8

75,000

76,000

6,000

8

8,000

8,500

640

8

31,000

32,000

2,480

8

76,000

77,000

6,080

8

8,500

9,000

680

8

32,000

33,000

2,560

8

77,000

78,000

6,160

8

9,000

9,500

720

8

33,000

34,000

2,640

8

78,000

79,000

6,240

8

9,500

10,000

760

8

34,000

35,000

2,720

8

79,000

80,000

6,320

8

10,000

10,500

800

8

35,000

36,000

2,800

8

80,000

81,000

6,400

8

10,500

11,000

840

8

36,000

37,000

2,880

8

81,000

82,000

6,480

8

11,000

11,500

880

8

37,000

38,000

2,960

8

82,000

83,000

6,560

8

11,500

12,000

920

8

38,000

39,000

3,040

8

83,000

84,000

6,640

8

12,000

12,500

960

8

39,000

40,000

3,120

8

84,000

85,000

6,720

8

12,500

13,000

1,000

8

40,000

41,000

3,200

8

85,000

86,000

6,800

8

13,000

13,500

1,040

8

41,000

42,000

3,280

8

86,000

87,000

6,880

8

13,500

14,000

1,080

8

42,000

43,000

3,360

8

87,000

88,000

6,960

8

14,000

14,500

1,120

8

43,000

44,000

3,440

8

88,000

89,000

7,040

8

14,500

15,000

1,160

8

44,000

45,000

3,520

8

89,000

90,000

7,120

8

15,000

15,500

1,200

8

45,000

46,000

3,600

8

90,000

92,000

7,200

8

15,500

16,000

1,240

8

46,000

47,000

3,680

8

92,000

94,000

7,360

8

16,000

16,500

1,280

8

47,000

48,000

3,760

8

94,000

96,000

7,520

8

16,500

17,000

1,320

8

48,000

49,000

3,840

8

96,000

98,000

7,680

8

17,000

17,500

1,360

8

49,000

50,000

3,920

8

98,000

100,000

7,840

8

17,500

18,000

1,400

8

50,000

51,000

4,000

8

100,000

102,000

8,000

8

18,000

18,500

1,440

8

51,000

52,000

4,080

8

102,000

104,000

8,200

8

18,500

19,000

1,480

8

52,000

53,000

4,160

8

104,000

106,000

8,400

8

19,000

19,500

1,520

8

53,000

54,000

4,240

8

106,000

108,000

8,600

8

19,500

20,000

1,560

8

54,000

55,000

4,320

8

108,000

110,000

8,800

8

20,000

20,500

1,600

8

55,000

56,000

4,400

8

110,000

112,000

9,000

8

20,500

21,000

1,640

8

56,000

57,000

4,480

8

112,000

114,000

9,200

8

21,000

21,500

1,680

8

57,000

58,000

4,560

8

114,000

116,000

9,400

8

21,500

22,000

1,720

8

58,000

59,000

4,640

8

116,000

118,000

9,600

8

22,000

22,500

1,760

8

59,000

60,000

4,720

8

118,000

120,000

9,800

8

22,500

23,000

1,800

8

60,000

61,000

4,800

8

120,000

122,000

10,000

8

 

 

 

 (二)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

122,000

124,000

10,200

8

213,000

216,000

19,950

9

348,000

351,000

40,200

11

124,000

126,000

10,400

8

216,000

219,000

20,400

9

351,000

354,000

40,650

11

126,000

128,000

10,600

8

219,000

222,000

20,850

9

354,000

357,000

41,100

11

128,000

130,000

10,800

8

222,000

225,000

21,300

9

357,000

360,000

41,550

11

130,000

132,000

11,000

8

225,000

228,000

21,750

9

360,000

363,000

42,000

11

132,000

134,000

11,200

8

228,000

231,000

22,200

9

363,000

366,000

42,450

11

134,000

136,000

11,400

8

231,000

234,000

22,650

9

366,000

369,000

42,900

11

136,000

138,000

11,600

8

234,000

237,000

23,100

9

369,000

372,000

43,350

11

138,000

140,000

11,800

8

237,000

240,000

23,550

9

372,000

375,000

43,800

11

140,000

142,000

12,000

8

240,000

243,000

24,000

10

375,000

378,000

44,250

11

142,000

144,000

12,200

8

243,000

246,000

24,450

10

378,000

381,000

44,700

11

144,000

146,000

12,400

8

246,000

249,000

24,900

10

381,000

384,000

45,150

11

146,000

148,000

12,600

8

249,000

252,000

25,350

10

384,000

387,000

45,600

11

148,000

150,000

12,800

8

252,000

255,000

25,800

10

387,000

390,000

46,050

11

150,000

152,000

13,000

8

255,000

258,000

26,250

10

390,000

394,000

46,500

11

152,000

154,000

13,200

8

258,000

261,000

26,700

10

394,000

398,000

47,100

11

154,000

156,000

13,400

8

261,000

264,000

27,150

10

398,000

402,000

47,700

11

156,000

158,000

13,600

8

264,000

267,000

27,600

10

402,000

406,000

48,300

12

158,000

160,000

13,800

8

267,000

270,000

28,050

10

406,000

410,000

48,900

12

160,000

162,000

14,000

8

270,000

273,000

28,500

10

410,000

414,000

49,500

12

162,000

164,000

14,200

8

273,000

276,000

28,950

10

414,000

418,000

50,100

12

164,000

166,000

14,400

8

276,000

279,000

29,400

10

418,000

422,000

50,700

12

166,000

168,000

14,600

8

279,000

282,000

29,850

10

422,000

426,000

51,300

12

168,000

170,000

14,800

8

282,000

285,000

30,300

10

426,000

430,000

51,900

12

170,000

172,000

15,000

8

285,000

288,000

30,750

10

430,000

434,000

52,500

12

172,000

174,000

15,200

8

288,000

291,000

31,200

10

434,000

438,000

53,100

12

174,000

176,000

15,400

8

291,000

294,000

31,650

10

438,000

442,000

53,700

12

176,000

178,000

15,600

8

294,000

297,000

32,100

10

442,000

446,000

54,300

12

178,000

180,000

15,800

8

297,000

300,000

32,550

10

446,000

450,000

54,900

12

180,000

182,000

16,000

8

300,000

303,000

33,000

11

450,000

454,000

55,500

12

182,000

184,000

16,200

8

303,000

306,000

33,450

11

454,000

458,000

56,100

12

184,000

186,000

16,400

8

306,000

309,000

33,900

11

458,000

462,000

56,700

12

186,000

188,000

16,600

8

309,000

312,000

34,350

11

462,000

466,000

57,300

12

188,000

190,000

16,800

8

312,000

315,000

34,800

11

466,000

470,000

57,900

12

190,000

192,000

17,000

8

315,000

318,000

35,250

11

470,000

474,000

58,500

12

192,000

194,000

17,200

8

318,000

321,000

35,700

11

474,000

478,000

59,100

12

194,000

196,000

17,400

8

321,000

324,000

36,150

11

478,000

482,000

59,700

12

196,000

198,000

17,600

8

324,000

327,000

36,600

11

482,000

486,000

60,300

12

198,000

200,000

17,800

8

327,000

330,000

37,050

11

486,000

490,000

60,900

12

200,000

202,000

18,000

9

330,000

333,000

37,500

11

490,000

494,000

61,500

12

202,000

204,000

18,300

9

333,000

336,000

37,950

11

494,000

498,000

62,100

12

204,000

206,000

18,600

9

336,000

339,000

38,400

11

498,000

502,000

62,700

12

206,000

208,000

18,900

9

339,000

342,000

38,850

11

502,000

506,000

63,400

12

208,000

210,000

19,200

9

342,000

345,000

39,300

11

506,000

510,000

64,200

12

210,000

213,000

19,500

9

345,000

348,000

39,750

11

510,000

514,000

65,000

12

 

 

 

 (三)

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

514,000

518,000

65,800

12

660,000

665,000

95,000

14

835,000

840,000

131,750

15

518,000

522,000

66,600

12

665,000

670,000

96,000

14

840,000

845,000

133,000

15

522,000

526,000

67,400

12

670,000

675,000

97,000

14

845,000

850,000

134,250

15

526,000

530,000

68,200

12

675,000

680,000

98,000

14

850,000

855,000

135,500

15

530,000

534,000

69,000

13

680,000

685,000

99,000

14

855,000

860,000

136,750

15

534,000

538,000

69,800

13

685,000

690,000

100,000

14

860,000

865,000

138,000

16

538,000

542,000

70,600

13

690,000

695,000

101,000

14

865,000

870,000

139,250

16

542,000

546,000

71,400

13

695,000

700,000

102,000

14

870,000

875,000

140,500

16

546,000

550,000

72,200

13

700,000

705,000

103,000

14

875,000

880,000

141,750

16

550,000

554,000

73,000

13

705,000

710,000

104,000

14

880,000

885,000

143,000

16

554,000

558,000

73,800

13

710,000

715,000

105,000

14

885,000

890,000

144,250

16

558,000

562,000

74,600

13

715,000

720,000

106,000

14

890,000

895,000

145,500

16

562,000

566,000

75,400

13

720,000

725,000

107,000

14

895,000

900,000

146,750

16

566,000

570,000

76,200

13

725,000

730,000

108,000

14

900,000

905,000

148,000

16

570,000

574,000

77,000

13

730,000

735,000

109,000

14

905,000

910,000

149,250

16

574,000

578,000

77,800

13

735,000

740,000

110,000

14

910,000

915,000

150,500

16

578,000

582,000

78,600

13

740,000

745,000

111,000

15

915,000

920,000

151,750

16

582,000

586,000

79,400

13

745,000

750,000

112,000

15

920,000

925,000

153,000

16

586,000

590,000

80,200

13

750,000

755,000

113,000

15

925,000

930,000

154,250

16

590,000

594,000

81,000

13

755,000

760,000

114,000

15

930,000

935,000

155,500

16

594,000

598,000

81,800

13

760,000

765,000

115,000

15

935,000

940,000

156,750

16

598,000

602,000

82,600

13

765,000

770,000

116,000

15

940,000

945,000

158,000

16

602,000

606,000

83,400

13

770,000

775,000

117,000

15

945,000

950,000

159,250

16

606,000

610,000

84,200

13

775,000

780,000

118,000

15

950,000

955,000

160,500

16

610,000

614,000

85,000

13

780,000

785,000

119,000

15

955,000

960,000

161,750

16

614,000

618,000

85,800

13

785,000

790,000

120,000

15

960,000

965,000

163,000

16

618,000

622,000

86,600

14

790,000

795,000

121,000

15

965,000

970,000

164,250

17

622,000

626,000

87,400

14

795,000

800,000

122,000

15

970,000

975,000

165,500

17

626,000

630,000

88,200

14

800,000

805,000

123,000

15

975,000

980,000

166,750

17

630,000

635,000

89,000

14

805,000

810,000

124,250

15

980,000

985,000

168,000

17

635,000

640,000

90,000

14

810,000

815,000

125,500

15

985,000

990,000

169,250

17

640,000

645,000

91,000

14

815,000

820,000

126,750

15

990,000

995,000

170,500

17

645,000

650,000

92,000

14

820,000

825,000

128,000

15

995,000

1,000,000

171,750

17

650,000

655,000

93,000

14

825,000

830,000

129,250

15

1,000,000円

173,000

17

655,000

660,000

94,000

14

830,000

835,000

130,500

15

     

 (注)この表において「調整所得金額」とは、第八十四条第一項第一号(変動所得及び臨時所得の平均課税)に規定する調整所得金額をいう。

 (備考)

  (1) 課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に係る税額を求めるには、課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額(ロ)」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

  (2) 第八十四条第一項第二号に規定する割合を求めるには、調整所得金額に応じ、「課税総所得金額、調整所得金額又は課税退職所得金額(イ)」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「(ロ)の(イ)に対する割合」欄に記載されている率が、その求める割合である。

 

別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表

 (一)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,500円未満

0

23,000

23,500

1,840

61,000

62,000

4,880

 

23,500

24,000

1,880

62,000

63,000

4,960

1,500

2,000

120

24,000

24,500

1,920

63,000

64,000

5,040

2,000

2,500

160

24,500

25,000

1,960

64,000

65,000

5,120

2,500

3,000

200

25,000

25,500

2,000

65,000

66,000

5,200

3,000

3,500

240

25,500

26,000

2,040

66,000

67,000

5,280

3,500

4,000

280

26,000

26,500

2,080

67,000

68,000

5,360

4,000

4,500

320

26,500

27,000

2,120

68,000

69,000

5,440

4,500

5,000

360

27,000

27,500

2,160

69,000

70,000

5,520

5,000

5,500

400

27,500

28,000

2,200

70,000

71,000

5,600

5,500

6,000

440

28,000

28,500

2,240

71,000

72,000

5,680

6,000

6,500

480

28,500

29,000

2,280

72,000

73,000

5,760

6,500

7,000

520

29,000

29,500

2,320

73,000

74,000

5,840

7,000

7,500

560

29,500

30,000

2,360

74,000

75,000

5,920

7,500

8,000

600

30,000

31,000

2,400

75,000

76,000

6,000

8,000

8,500

640

31,000

32,000

2,480

76,000

77,000

6,080

8,500

9,000

680

32,000

33,000

2,560

77,000

78,000

6,160

9,000

9,500

720

33,000

34,000

2,640

78,000

79,000

6,240

9,500

10,000

760

34,000

35,000

2,720

79,000

80,000

6,320

10,000

10,500

800

35,000

36,000

2,800

80,000

81,000

6,400

10,500

11,000

840

36,000

37,000

2,880

81,000

82,000

6,480

11,000

11,500

880

37,000

38,000

2,960

82,000

83,000

6,560

11,500

12,000

920

38,000

39,000

3,040

83,000

84,000

6,640

12,000

12,500

960

39,000

40,000

2,120

84,000

85,000

6,720

12,500

13,000

1,000

40,000

41,000

3,200

85,000

86,000

6,800

13,000

13,500

1,040

41,000

42,000

3,280

86,000

87,000

6,880

13,500

14,000

1,080

42,000

43,000

3,360

87,000

88,000

6,960

14,000

14,500

1,120

43,000

44,000

3,440

88,000

89,000

7,040

14,500

15,000

1,160

44,000

45,000

3,520

89,000

90,000

7,120

15,000

15,500

1,200

45,000

46,000

3,600

90,000

92,000

7,200

15,500

16,000

1,240

46,000

47,000

3,680

92,000

94,000

7,360

16,000

16,500

1,280

47,000

48,000

3,760

94,000

96,000

7,520

16,500

17,000

1,320

48,000

49,000

3,840

96,000

98,000

7,680

17,000

17,500

1,360

49,000

50,000

3,920

98,000

100,000

7,840

17,500

18,000

1,400

50,000

51,000

4,000

100,000

102,000

8,000

18,000

18,500

1,440

51,000

52,000

4,080

102,000

104,000

8,160

18,500

19,000

1,480

52,000

53,000

4,160

104,000

106,000

8,320

19,000

19,500

1,520

53,000

54,000

4,240

106,000

108,000

8,480

19,500

20,000

1,560

54,000

55,000

4,320

108,000

110,000

8,640

20,000

20,500

1,600

55,000

56,000

4,400

110,000

112,000

8,800

20,500

21,000

1,640

56,000

57,000

4,480

112,000

114,000

8,960

21,000

21,500

1,680

57,000

58,000

4,560

114,000

116,000

9,120

21,500

22,000

1,720

58,000

59,000

4,640

116,000

118,000

9,280

22,000

22,500

1,760

59,000

60,000

4,720

118,000

120,000

9,440

22,500

23,000

1,800

60,000

61,000

4,800

120,000

122,000

9,600

 

 

 (二)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

122,000

124,000

9,760

213,000

216,000

17,040

348,000

351,000

27,840

124,000

126,000

9,920

216,000

219,000

17,280

351,000

354,000

28,080

126,000

128,000

10,080

219,000

222,000

17,520

354,000

357,000

28,320

128,000

130,000

10,240

222,000

225,000

17,760

357,000

360,000

28,560

130,000

132,000

10,400

225,000

228,000

18,000

360,000

363,000

28,800

132,000

134,000

10,560

228,000

231,000

18,240

363,000

366,000

29,040

134,000

136,000

10,720

231,000

234,000

18,480

366,000

369,000

29,280

136,000

138,000

10,880

234,000

237,000

18,720

369,000

372,000

29,520

138,000

140,000

11,040

237,000

240,000

18,960

372,000

375,000

29,760

140,000

142,000

11,200

240,000

243,000

19,200

375,000

378,000

30,000

142,000

144,000

11,360

243,000

246,000

19,440

378,000

381,000

30,240

144,000

146,000

11,520

246,000

249,000

19,680

381,000

384,000

30,480

146,000

148,000

11,680

249,000

252,000

19,920

384,000

387,000

30,720

148,000

150,000

11,840

252,000

255,000

20,160

387,000

390,000

30,960

150,000

152,000

12,000

255,000

258,000

20,400

390,000

394,000

31,200

152,000

154,000

12,160

258,000

261,000

20,640

394,000

398,000

31,520

154,000

156,000

12,320

261,000

264,000

20,880

398,000

402,000

31,840

156,000

158,000

12,480

264,000

267,000

21,120

402,000

406,000

32,160

158,000

160,000

12,640

267,000

270,000

21,360

406,000

410,000

32,480

160,000

162,000

12,800

270,000

273,000

21,600

410,000

414,000

32,800

162,000

164,000

12,960

273,000

276,000

21,840

414,000

418,000

33,120

164,000

166,000

13,120

276,000

279,000

22,080

418,000

422,000

33,440

166,000

168,000

13,280

279,000

282,000

22,320

422,000

426,000

33,760

168,000

170,000

13,440

282,000

285,000

22,560

426,000

430,000

34,080

170,000

172,000

13,600

285,000

288,000

22,800

430,000

434,000

34,400

172,000

174,000

13,760

288,000

291,000

23,040

434,000

438,000

34,720

174,000

176,000

13,920

291,000

294,000

23,280

438,000

442,000

35,040

176,000

178,000

14,080

294,000

297,000

23,520

442,000

446,000

35,360

178,000

180,000

14,240

297,000

300,000

23,760

446,000

450,000

35,680

180,000

182,000

14,400

300,000

303,000

24,000

450,000

454,000

36,000

182,000

184,000

14,560

303,000

306,000

24,240

454,000

458,000

36,320

184,000

186,000

14,720

306,000

309,000

24,480

458,000

462,000

36,640

186,000

188,000

14,880

309,000

312,000

24,720

462,000

466,000

36,960

188,000

190,000

15,040

312,000

315,000

24,960

466,000

470,000

37,280

190,000

192,000

15,200

315,000

318,000

25,200

470,000

474,000

37,600

192,000

194,000

15,360

818,000

321,000

25,440

474,000

478,000

37,920

194,O00

196,000

15,520

321,000

324,000

25,680

478,000

482,000

38,240

196,000

198,000

15,680

324,000

327,000

25,920

482,000

486,000

38,560

198,000

200,000

15,840

327,000

330,000

26,160

486,000

490,000

38,880

200,000

202,000

16,000

330,000

333,000

26,400

490,000

494,000

39,200

202,000

204,000

16,160

333,000

336,000

26,640

494,000

498,000

39,520

204,000

206,000

16,320

336,000

339,000

26,880

498,000

502,000

39,840

206,000

208,000

16,480

339,000

342,000

27,120

502,000

506,000

40,200

208,000

210,000

16,640

342,000

345,000

27,360

506,000

510,000

40,600

210,000

213,000

16,800

345,000

348,000

27,600

510,000

514,000

41,000

 

 

 (三)

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

課税山林所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

514,000

518,000

41,400

660,000

665,000

56,000

835,000

840,000

73,500

518,000

522,000

41,800

665,000

670,000

56,500

840,000

845,000

74,000

522,000

526,000

42,200

670,000

675,000

57,000

845,000

850,000

74,500

526,000

530,000

42,600

675,000

680,000

57,500

850,000

855,000

75,000

530,000

534,000

43,000

680,000

685,000

58,000

855,000

860,000

75,500

534,000

538,000

43,400

685,000

690,000

58,500

860,000

865,000

76,000

538,000

542,000

43,800

690,000

695,000

59,000

865,000

870,000

76,500

542,000

546,000

44,200

695,000

700,000

59,500

870,000

875,000

77,000

546,000

550,000

44,600

700,000

705,000

60,000

875,000

880,000

77,500

550,000

554,000

45,000

705,000

710,000

60,500

880,000

885,000

78,000

554,000

558,000

45,400

710,000

715,000

61,000

885,000

890,000

78,500

558,000

562,000

45,800

715,000

720,000

61,500

890,000

895,000

79,000

562,000

566,000

46,200

720,000

725,000

62,000

895,000

900,000

79,500

566,000

570,000

46,600

725,000

730,000

62,500

900,000

905,000

80,000

570,000

574,000

47,000

730,000

735,000

63,000

905,000

910,000

80,500

574,000

578,000

47,400

735,000

740,000

63,500

910,000

915,000

81,000

578,000

582,000

47,800

740,000

745,000

64,000

915,000

920,000

81,500

582,000

586,000

48,200

745,000

750,000

64,500

920,000

925,000

82,000

586,000

590,000

48,600

750,000

755,000

65,000

925,000

930,000

82,500

590,000

594,000

49,000

755,000

760,000

65,500

930,000

935,000

83,000

594,000

598,000

49,400

760,000

765,000

66,000

935,000

940,000

83,500

598,000

602,000

49,800

765,000

770,000

66,500

940,000

945,000

84,000

602,000

606,000

50,200

770,000

775,000

67,000

945,000

950,000

84,500

606,000

610,000

50,600

775,000

780,000

67,500

950,000

955,000

85,000

610,000

614,000

51,000

780,000

785,000

68,000

955,000

960,000

85,500

614,000

618,000

51,400

785,000

790,000

68,500

960,000

965,000

86,000

618,000

622,000

51,800

790,000

795,000

69,000

965,000

970,000

86,500

622,000

626,000

52,200

795,000

800,000

69,500

970,000

975,000

87,000

626,000

630,000

52,600

800,000

805,000

70,000

975,000

980,000

87,500

630,000

635,000

53,000

805,000

810,000

70,500

980,000

985,000

88,000

635,000

640,000

53,500

810,000

815,000

71,000

985,000

990,000

88,500

640,000

645,000

54,000

815,000

820,000

71,500

990,000

995,000

89,000

645,000

650,000

54,500

820,000

825,000

72,000

995,000

1,000,000

89,500

650,000

655,000

55,000

825,000

830,000

72,500

   

655,000

660,000

55,500

830,000

835,000

73,000

1,000,000円

90,000

 (備考) 課税山林所得金額に係る税額を求めるには、課税山林所得金額に応じ、「課税山林所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。

 

別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)

 イ 甲  表

 (一)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

16,200円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料控除後の給与等の金額の6%に相当する金額

16,200

16,400

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,131

16,400

16,600

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,151

16,600

16,800

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,170

16,800

17,000

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,189

17,000

17,200

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,208

17,200

17,400

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,227

17,400

17,600

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,247

17,600

17,800

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,266

17,800

18,000

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,285

18,000

18,200

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,304

18,200

18,400

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,323

18,400

18,600

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,343

18,600

18,800

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,375

18,800

19,000

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,410

19,000

19,200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,445

19,200

19,400

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,480

19,400

19,600

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,516

19,600

19,800

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,551

19,800

20,000

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,586

20,000

20,200

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,621

20,200

20,400

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,656

20,400

20,600

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,692

20,600

20,800

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,727

20,800

21,000

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,762

21,000

21,200

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,797

21,200

21,400

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,832

21,400

21,600

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,868

21,600

21,800

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,903

21,800

22,000

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,938

22,000

22,200

390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,973

22,200

22,400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,012

22,400

22,600

410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,054

22,600

22,800

430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,095

22,800

23,000

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,136

23,000

23,400

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,177

23,400

23,800

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,260

23,800

24,200

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,342

24,200

24,600

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,424

24,600

25,000

560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,507

25,000

25,400

590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,589

25,400

25,800

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,672

25,800

26,200

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,754

26,200

26,600

660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,836

26,600

27,000

690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,917

27,000

27,400

730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,993

 

 

 イ 甲  表

 (二)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

27,400

27,800

760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,069

27,800

28,200

790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,145

28,200

28,600

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,221

28,600

29,000

850

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,297

29,000

29,400

890

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,373

29,400

29,800

920

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,449

29,800

30,200

950

90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,525

30,200

30,600

980

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,601

30,600

31,000

1,010

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,682

31,000

31,400

1,050

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,770

31,400

31,800

1,080

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,858

31,800

32,200

1,110

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,946

32,200

32,600

1,140

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,034

32,600

33,000

1,170

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,132

33,000

33,400

1,210

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,260

33,400

33,800

1,240

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,388

33,800

34,200

1,270

350

20

0

0

0

0

0

0

0

0

4,516

34,200

34,600

1,300

370

40

0

0

0

0

0

0

0

0

4,644

34,600

35,000

1,330

400

70

0

0

0

0

0

0

0

0

4,772

35,000

35,600

1,370

430

100

0

0

0

0

0

0

0

0

4,900

35,600

36,200

1,420

470

140

0

0

0

0

0

0

0

0

5,092

36,200

36,800

1,470

510

180

0

0

0

0

0

0

0

0

5,284

36,800

37,400

1,530

550

210

0

0

0

0

0

0

0

0

5,476

37,400

38,000

1,600

590

250

0

0

0

0

0

0

0

0

5,647

38,000

38,600

1,670

620

290

0

0

0

0

0

0

0

0

5,815

38,600

39,200

1,740

660

330

0

0

0

0

0

0

0

0

5,983

39,200

39,800

1,810

710

370

30

0

0

0

0

0

0

0

6,151

39,800

40,400

1,890

760

410

70

0

0

0

0

0

0

0

6,319

40,400

41,000

1,960

810

440

110

0

0

0

0

0

0

0

6,487

41,000

41,600

2,030

850

480

150

0

0

0

0

0

0

0

6,655

41,600

42,200

2,100

900

520

190

0

0

0

0

0

0

0

6,823

42,200

42,800

2,170

950

560

230

0

0

0

0

0

0

0

6,991

42,800

43,400

2,250

1,000

600

260

0

0

0

0

0

0

0

7,159

43,400

44,000

2,320

1,050

640

300

0

0

0

0

0

0

0

7,327

44,000

44,600

2,390

1,090

680

340

10

0

0

0

0

0

0

7,495

44,600

45,200

2,470

1,150

730

390

50

0

0

0

0

0

0

7,656

45,200

45,800

2,550

1,200

790

430

100

0

0

0

0

0

0

7,835

45,800

46,400

2,640

1,260

840

470

140

0

0

0

0

0

0

8,054

46,400

47,000

2,720

1,310

890

520

180

0

0

0

0

0

0

8,273

47,000

47,600

2,800

1,360

950

560

230

0

0

0

0

0

0

8,492

47,600

48,200

2,880

1,420

1,000

600

270

0

0

0

0

0

0

8,711

48,200

48,800

2,960

1,470

1,060

650

310

0

0

0

0

0

0

8,930

48,800

49,400

3,040

1,540

1,110

690

360

20

0

0

0

0

0

9,149

49,400

50,000

3,120

1,620

1,160

750

400

60

0

0

0

0

0

9,368

50,000

50,600

3,200

1,700

1,220

800

440

110

0

0

0

0

0

9,857

50,600

51,200

3,280

1,780

1,270

860

480

150

0

0

0

0

0

9,806

51,200

51,800

3,360

1,860

1,330

910

530

190

0

0

0

0

0

10,025

51,800

52,400

3,450

1,950

1,380

960

570

240

0

0

0

0

0

10,244

52,400

53,000

3,530

2,030

1,430

1,020

610

280

0

0

0

0

0

10,463

53,000

54,000

3,630

2,130

1,510

1,090

670

340

10

0

0

0

0

10,682

 

 

 

 イ 甲  表

 (三)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

54,000

55,000

3,770

2,270

1,640

1,180

760

410

80

0

0

0

0

11,047

55,000

56,000

3,900

2,400

1,780

1,270

850

480

150

0

0

0

0

11,412

56,000

57,000

4,040

2,540

1,910

1,360

940

550

220

0

0

0

0

11,777

57,000

58,000

4,170

2,670

2,050

1,450

1,030

630

290

0

0

0

0

12,142

58,000

59,000

4,310

2,810

2,180

1,560

1,120

710

370

30

0

0

0

12,507

59,000

60,000

4,440

2,940

2,320

1,690

1,210

800

440

100

0

0

0

12,872

60,000

61,000

4,580

3,080

2,450

1,830

1,300

890

510

180

0

0

0

13,237

61,000

62,000

4,720

3,220

2,600

1,970

1,400

980

590

250

0

0

0

13,600

62,000

63,000

4,870

3,370

2,750

2,120

1,500

1,080

670

330

0

0

0

13,983

63,000

64,000

5,020

3,520

2,900

2,270

1,650

1,180

770

410

80

0

0

14,433

64,000

65,000

5,170

3,670

3,050

2,420

1,800

1,280

870

490

160

0

0

14,883

65,000

66,000

5,350

3,820

3,200

2,570

1,950

1,380

970

570

240

0

0

15,333

66,000

67,000

5,550

3,970

3,350

2,720

2,100

1,480

1,070

650

320

0

0

15,733

67,000

68,000

5,750

4,120

3,500

2,870

2,250

1,620

1,170

750

400

70

0

16,133

68,000

69,000

5,950

4,270

3,650

3,020

2,400

1,770

1,270

850

480

150

0

16,533

69,000

70,000

6,150

4,420

3,800

3,170

2,550

1,920

1,370

950

560

230

0

16,933

70,000

71,000

6,350

4,570

3,950

3,320

2,700

2,070

1,470

1,050

640

310

0

17,333

71,000

72,000

6,550

4,720

4,100

3,470

2,850

2,220

1,600

1,150

730

390

50

17,733

72,000

73,000

6,750

4,870

4,250

3,620

3,000

2,370

1,750

1,250

830

470

130

18,133

73,000

74,000

6,950

5,020

4,400

3,770

3,150

2,520

1,900

1,350

930

550

210

18,533

74,000

75,000

7,150

5,170

4,550

3,920

3,300

2,670

2,050

1,450

1,030

630

290

18,933

75,000

76,000

7,350

5,350

4,700

4,070

3,450

2,820

2,200

1,570

1,130

720

370

19,333

76.000

77,000

7,550

5,550

4,850

4,220

3,600

2,970

2,350

1,720

1,230

820

450

19,733

77,000

78,000

7,750

5,750

5,000

4,370

3.750

3,120

2,500

1,870

1,330

920

530

20,133

78,000

79,000

7,950

5,950

5,150

4,520

3,900

3,270

2,650

2,020

1,430

1,020

610

20,533

79,000

80,000

8,150

6,150

5,320

4,670

4,050

3,420

2,800

2,170

1,550

1,120

700

20,933

80,000

81,000

8,350

6,350

5.520

4,820

4,200

3,570

2,950

2,320

1,700

1,220

800

21,333

81,000

82,000

8,550

6,550

5,720

4,970

4,350

3,720

3,100

2,470

1,850

1,320

900

21,733

82,000

83,000

8,750

6,750

5,920

5,120

4,500

3,870

3,250

2,620

2,000

1,420

1,000

22,133

83,000

84,500

9,000

7,000

6,170

5,330

4,690

4,060

3,440

2,810

2,190

1,560

1,120

22,533

84,500

86,000

9,300

7,300

6,470

5,630

4,910

4,290

3,660

3,040

2,410

1,790

1,270

23,133

86,000

87,500

9,600

7,600

6,770

5,930

5,140

4,510

3,890

3,260

2,640

2,010

1,420

23,733

87,500

89,000

9,900

7,900

7,070

6,230

5,400

4,740

4,110

3,490

2,860

2,240

1,610

24,417

89,000

90,500

10,200

8,200

7,370

6,530

5,700

4,960

4,340

3,710

3,090

2,460

1,840

25,167

90,500

92,000

10,560

8,500

7,670

6,830

6,000

5,190

4,560

3,940

3,310

2,690

2,060

25,892

92,000

93,500

10,940

8,800

7,970

7,130

6,300

5,470

4,790

4,160

3,540

2,910

2,290

26,567

93,500

95,000

11,310

9,100

8,270

7,430

6,600

5,770

5,010

4,390

3,760

3,140

2,510

27,242

95,000

96,500

11,690

9,400

8,570

7,730

6,900

6,070

5,240

4,610

3,990

3,360

2,740

27,917

96,500

98,000

12,060

9,700

8,870

8,030

7,200

6,370

5,530

4,840

4,210

3,590

2,960

28,592

98,000

99,500

12,440

10,000

9,170

8,330

7,500

6,670

5,830

5,060

4,440

3,810

3,190

29,267

99,500

101,000

12,810

10,310

9,470

8,630

7,800

6,970

6,130

5,300

4,660

4,040

3,410

29,942

101,000

102,500

13,190

10,690

9,770

8,930

8,100

7,270

6,430

5,600

4,890

4,260

3,640

30,617

102,500

104,000

13,560

11,060

10,070

9,230

8,400

7,570

6,730

5,900

5,110

4,490

3,860

31,292

104,000

105,500

13,940

11,440

10,400

9,530

8,700

7,870

7,030

6,200

5,370

4,710

4,090

31,967

105,500

107,000

14,310

11,810

10,770

9,830

9.000

8,170

7,330

6,500

5,670

4,940

4,310

32,642

107,000

108,500

14,690

12,190

11,150

10,130

9,300

8,470

7,630

6,800

5,970

5,160

4,540

33,317

108,500

110,000

15,060

12,560

11,520

10,480

9,600

8,770

7,930

7,100

6,270

5,430

4,760

33,992

110,000

111,500

15,440

12,940

11,900

10,850

9,900

9,070

8,230

7,400

6,570

5,730

4,990

34,667

111,500

113,000

15,810

13,310

12,270

11,230

10,200

9,370

8,530

7,700

6,870

6,030

5,210

35,342

113,000

114,500

16,190

13,690

12,650

11,600

10,560

9,670

8,830

8,000

7,170

6,330

5,500

36,017

 

 

 

 イ 甲  表

 (四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

114,500

116,000

16,560

14,060

13,020

11,980

10,940

9,970

9,130

8,300

7,470

6,630

5,800

36,692

116,000

117,500

16,940

14,440

13,400

12,350

11,310

10,270

9,430

8,600

7,770

6,930

6,100

37,383

117,500

119,000

17,310

14,810

13,770

12,730

11,690

10,650

9,730

8,900

8,070

7,230

6,400

38,208

119,000

120,500

17,690

15,190

14,150

13,100

12,060

11,020

10,030

9,200

8,370

7,530

6,700

39,033

120,500

122,000

18,060

15,560

14,520

13,480

12,440

11,400

10,350

9,500

8,670

7,830

7,000

39,858

122,000

123,500

18,440

15,940

14,900

13,850

12,810

11,770

10,730

9,800

8,970

8,130

7,300

40,683

123,500

125,000

18,860

16,310

15,270

14,230

13,190

12,150

11,100

10,100

9,270

8,430

7,600

41,500

125,000

126,500

19,310

16,690

15,650

14,600

13,560

12,520

11,480

10,440

9,570

8,730

7,900

42,250

126,500

128,000

19,760

17,060

16,020

14,980

13,940

12,900

11,850

10,810

9,870

9,030

8,200

43,000

128,000

130,000

20,280

17,500

16,460

15,420

14,370

13,330

12,290

11,250

10,220

9,380

8,550

43,750

130,000

132,000

20,880

18,000

16,960

15,920

14,870

13,830

12,790

11,750

10,710

9,780

8,950

44,750

132,000

134,000

21,480

18,500

17,460

16,420

15,370

14,330

13,290

12,250

11,210

10,180

9,350

45,750

134,000

136,000

22,080

19,080

17,960

16,920

15,870

14,830

13,790

12,750

11,710

10,670

9,750

46,750

136,000

138,000

22,680

19,680

18,460

17,420

16,370

15,330

14,290

13,250

12,210

11,170

10,150

47,750

138,000

140,000

23,280

20,280

19,030

17,920

16,870

15,830

14,790

13,750

12,710

11,670

10,620

48,750

140,000

142,000

23,880

20,880

19,630

18,420

17,370

16,330

15,290

14,250

13,210

12,170

11,120

49,750

142,000

144,000

24,480

21,480

20,230

18,980

17,870

16,830

15,790

14,750

13,710

12,670

11,620

50,750

144,000

146,000

25,080

22,080

20,830

19,580

18,370

17,330

16,290

15,250

14,210

13,170

12,120

51,750

146,000

148,000

25,680

22,680

21,430

20,180

18,930

17,830

16,790

15,750

14,710

13,670

12,620

52,750

148,000

150,000

26,280

23,280

22,030

20,780

19,530

18,330

17,290

16,250

15,210

14,170

13,120

53,750

150,000

152,000

26,880

23,880

22,630

21,380

20,130

18,880

17,790

16,750

15,710

14,670

13,620

54,750

152,000

154,000

27,480

24,480

23,230

21,980

20,730

19,480

18,290

17,250

16,210

15,170

14,120

55,750

154,000

156,000

28,080

25,080

23,830

22,580

21,330

20,080

18,830

17,750

16,710

15,670

14,620

56,750

156,000

158,000

28,680

25,680

24,430

23,180

21,930

20,680

19,430

18,250

17,210

16,170

15,120

57,750

158,000

160,000

29,280

26,280

25,030

23,780

22,530

21,280

20,030

18,780

17,710

16,670

15,620

58,750

160,000

162,000

29,880

26,880

25,630

24,380

23,130

21,880

20,630

19,380

18,210

17,170

16,120

59,750

162,000

164,000

30,480

27,480

26,230

24,980

23,730

22,480

21,230

19,980

18,730

17,670

16,620

60,750

164,000

166,000

31,080

28,080

26,830

25,580

24,330

23,080

21,830

20,580

19,330

18,170

17,120

61,750

166,000

168,000

31,680

28,680

27,430

26,180

24,930

23,680

22,430

21,180

19,930

18,680

17,620

62,750

168,000

170,000

32,280

29,280

28,030

26,780

25,530

24,280

23,030

21,780

20,530

19,280

18,120

63,750

170,000

172,000

32,880

29,880

28,630

27,380

26,130

24,880

23,630

22,380

21,130

19,880

18,630

64,750

172,000

174,000

33,480

30,480

29,230

27,980

26,730

25,480

24,230

22,980

21,730

20,480

19,230

65,750

174,000

176,000

34,170

31,080

29,830

28,580

27,330

26,080

24,830

23,580

22,330

21,080

19,830

66,716

176,000

178,000

34,870

31,680

30,430

29,180

27,930

26,680

25,430

24,180

22,930

21,680

20,430

67,616

178,000

180,000

35,570

32,280

31,030

29,780

28,530

27,280

26,030

24,780

23,530

22,280

21,030

68,516

180,000

182,000

36,270

32,880

31,630

30,380

29,130

27,880

26,630

25,380

24,130

22,880

21,630

69,583

182,000

184,000

36,970

33,480

32,230

30,980

29,730

28,480

27,230

25,980

24,730

23,480

22,230

70,683

184,000

186,000

37,670

34,170

32,830

31,580

30,330

29,080

27,830

26,580

25,330

24,080

22,830

71,783

186,000

188,000

38,370

34,870

33,430

32,180

30,930

29,680

28,430

27,180

25,930

24,680

23,430

72,883

188,000

190,000

39,070

35,570

34,110

32,780

31,530

30,280

29,030

27,780

26,530

25,280

24,030

73,983

190,000

192,000

39,770

36,270

34,810

33,380

32,130

30,880

29,630

28,380

27,130

25,880

24,630

75,083

192,000

194,000

40,470

36,970

35,510

34,050

32,730

31,480

30,230

28,980

27,730

26,480

25,230

76,183

194,000

196,000

41,170

37,670

36,210

34,750

33,330

32,080

30,830

29,580

28,330

27,080

25,830

77,283

196,000

198,000

41,870

38,370

36,910

35,450

33,990

32,680

31,430

30,180

28,930

27,680

26,430

78,383

198,000

200,000

42,570

39,070

37,610

36,150

34,690

33,280

32,030

30,780

29,530

28,280

27,030

79,483

 

 

 イ 甲  表

 (五)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

200,000円

42,920

39,420

37,960

36,500

35,040

33,580

32,330

31,080

29,830

28,580

27,330

80,583

200,000円をこえ250,000円に満たない金額

200,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち200,000円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額

80,583円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち200,000円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

250,000円

60,420

56,920

55,460

54,000

52,540

51,080

49,830

48,580

47,330

46,080

44,830

103,083

250,000円をこえ375,000円に満たない金額

250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち250,000円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額

103,083円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち250,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

375,000円

110,420

106,920

105,460

104,000

102,540

101,080

99,830

98,580

97,330

96,080

94,830

165,583

375,000円をこえ542,000円に満たない金額

375,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち375,000円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

165,583円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち375,000円をこえる金額の55%に相当する金額を加算した金額

542,000円

185,570

182,070

180,610

179,150

177,690

176,230

174,980

173,730

172,480

171,230

169,980

257,433

542,000円をこえる金額

542,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち542,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

257,433円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち542,000円をこえる金額の60%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が10人をこえる場合には、扶養親族等の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに600円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに500円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき500円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者(第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当するもの及び乙表の適用を受けるものを除く。)については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。

    (イ) その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額

    (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族(第百八十七条第二項(年長扶養親族がある場合の徴収税額)に規定する年長扶養親族をいう。以下同じ。)がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき1,000円

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに500円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき500円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。

 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた第七十八条第三項の規定に該当する居住者については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額から、年齢が13歳以上の扶養親族又は13歳未満の扶養親族の数に応じ、それぞれその扶養親族1人につき、6,000円又は5,000円を控除した金額に応じ、扶養親族がないものとして(一)の(2)及び(4)により求めた金額が、その求める税額である。

 (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに600円を控除した金額)が、その求める税額である。

 

 ロ 乙   表

 (一)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

24,600円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,600

25,000

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,000

25,400

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,400

25,800

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,800

26,200

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,200

26,600

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,600

27,000

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,000

27,400

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,400

27,800

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,800

28,200

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,200

28,600

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,600

29,000

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,000

29,400

310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,400

29,800

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,800

30,200

360

30

0

0

0

0

0

0

0

0

30,200

30,600

390

50

0

0

0

0

0

0

0

0

30,600

31,000

410

80

0

0

0

0

0

0

0

0

31,000

31,400

440

100

0

0

0

0

0

0

0

0

31,400

31,800

460

130

0

0

0

0

0

0

0

0

31,800

32,200

490

150

0

0

0

0

0

0

0

0

32,200

32,600

510

180

0

0

0

0

0

0

0

0

32,600

33,000

540

210

0

0

0

0

0

0

0

0

33,000

33,400

560

230

0

0

0

0

0

0

0

0

33,400

33,800

590

260

0

0

0

0

0

0

0

0

33,800

34,200

620

280

0

0

0

0

0

0

0

0

34,200

34,600

640

310

0

0

0

0

0

0

0

0

34,600

35,000

670

330

0

0

0

0

0

0

0

0

35,000

35,600

710

370

30

0

0

0

0

0

0

0

35,600

36,200

750

400

70

0

0

0

0

0

0

0

36,200

36,800

800

440

110

0

0

0

0

0

0

0

36,800

37,400

850

480

150

0

0

0

0

0

0

0

37,400

38,000

900

520

190

0

0

0

0

0

0

0

38,000

38,600

950

560

220

0

0

0

0

0

0

0

38,600

39,200

990

600

260

0

0

0

0

0

0

0

39,200

39,800

1,040

630

300

0

0

0

0

0

0

0

39,800

40,400

1,090

670

340

10

0

0

0

0

0

0

40,400

41,000

1,140

720

380

40

0

0

0

0

0

0

41,000

41,600

1,190

770

420

80

0

0

0

0

0

0

41,600

42,200

1,230

820

450

120

0

0

0

0

0

0

42,200

42,800

1,280

870

490

160

0

0

0

0

0

0

42,800

43,400

1,330

910

530

200

0

0

0

0

0

0

43,400

44,000

1,380

960

570

240

0

0

0

0

0

0

44,000

44,600

1,430

1,010

610

280

0

0

0

0

0

0

44,600

45,200

1,480

1,070

650

320

0

0

0

0

0

0

45,200

45,800

1,550

1,120

700

360

30

0

0

0

0

0

45,800

46,400

1,640

1,170

760

410

70

0

0

0

0

0

46,400

47,000

1,720

1,230

810

450

120

0

0

0

0

0

47,000

47,600

1,800

1,280

860

490

160

0

0

0

0

0

47,600

48,200

1,880

1,340

920

540

200

0

0

0

0

0

48,200

48,800

1,960

1,390

970

580

250

0

0

0

0

0

48,800

49,400

2,040

1,440

1,030

620

290

0

0

0

0

0

 

 

 ロ 乙   表

 (二)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

49,400

50,000

2,120

1,500

1,080

660

330

0

0

0

0

0

50,000

50,600

2,200

1,580

1,130

720

370

40

0

0

0

0

50,600

51,200

2,280

1,660

1,190

770

420

80

0

0

0

0

51,200

51,800

2.360

1,740

1,240

830

460

130

0

0

0

0

51,800

52,400

2,450

1,820

1,300

880

500

170

0

0

0

0

52,400

53,000

2,530

1,900

1,350

930

550

210

0

0

0

0

53,000

54,000

2,630

2,010

1,420

1,010

610

270

0

0

0

0

54,000

55,000

2,770

2,140

1,520

1,100

680

340

10

0

0

0

55,000

56,000

2,900

2,280

1,650

1,190

770

420

80

0

0

0

56,000

57,000

3,040

2,410

1,790

1,280

860

490

150

0

0

0

57,000

58,000

3,170

2,550

1,920

1,370

950

560

230

0

0

0

58,000

59,000

3,310

2,680

2,060

1,460

1,040

630

300

0

0

0

59,000

60,000

3,440

2,820

2,190

1,570

1,130

710

370

40

0

0

60,000

61,000

3,580

2,950

2,330

1,700

1,220

800

440

110

0

0

61,000

62,000

3,720

3,100

2,470

1,850

1,320

900

520

190

0

0

62,000

63,000

3,870

3,250

2,620

2,000

1,420

1,000

600

270

0

0

63,000

64,000

4,020

3,400

2,770

2,150

1,520

1,100

680

350

10

0

64,000

65,000

4,170

3,550

2,920

2,300

1,670

1,200

780

430

90

0

65,000

66,000

4,320

3,700

3,070

2,450

1,820

1,300

880

510

170

0

66,000

67,000

4,470

3,850

3,220

2,600

1,970

1.400

980

590

250

0

67,000

68,000

4,620

4,000

3,370

2,750

2,120

1,500

1,080

670

330

0

68,000

69,000

4,770

4,150

3,520

2,900

2,270

1,650

1,180

770

410

80

69,000

70,000

4,920

4,300

3,670

3,050

2,420

1,800

1,280

870

490

160

70,000

71,000

5,070

4,450

3,820

3,200

2,570

1,950

1,380

970

570

240

71,000

72,000

5,220

4,600

3,970

3,350

2,720

2,100

1,480

1,070

650

320

72,000

73,000

5,420

4,750

4,120

3,500

2,870

2,250

1,620

1,170

750

400

73,000

74,000

5,620

4,900

4,270

3,650

3,020

2,400

1,770

1,270

850

480

74,000

75,000

5,820

5,050

4,420

3,800

3,170

2,550

1,920

1,370

950

560

75,000

76,000

6,020

5,200

4,570

3,950

3,320

2,700

2,070

1,470

1,050

640

76,000

77,000

6,220

5,380

4,720

4,100

3,470

2,850

2,220

1,600

1,150

730

77,000

78,000

6,420

5,580

4,870

4,250

3,620

3,000

2,370

1,750

1,250

830

78,000

79,000

6,620

5,780

5,020

4,400

3,770

3,150

2,520

1,900

1,350

930

79,000

80,000

6,820

5,980

5,170

4,550

3,920

3,300

2,670

2,050

1,450

1,030

80,000

81,000

7,020

6,180

5,350

4,700

4,070

3,450

2,820

2,200

1,570

1,130

81,000

82,000

7,220

6,380

5,550

4,850

4,220

3,600

2,970

2,350

1,720

1,230

82,000

83,000

7,420

6,580

5,750

5,000

4,370

3,750

3,120

2,500

1,870

1,330

83,000

84,500

7,670

6,830

6,000

5,190

4,560

3,940

3,310

2,690

2,060

1,460

84,500

86,000

7,970

7,130

6,300

5,470

4,790

4,160

3,540

2,910

2,290

1,660

86,000

87,500

8,270

7,430

6,600

5,770

5,010

4,390

3,760

3,140

2,510

1,890

87,500

89,000

8,570

7,730

6,900

6,070

5,240

4,610

3,990

3,360

2,740

2,110

89,000

90,500

8,870

8,030

7,200

6,370

5,530

4,840

4,210

3,590

2,960

2,340

90,500

92,000

9,170

8,330

7,500

6,670

5,830

5,060

4,440

3,810

3,190

2,560

92,000

93,500

9,470

8,630

7,800

6,970

6,130

5,300

4,660

4,040

3,410

2,790

93,500

95,000

9,770

8.930

8,100

7,270

6,430

5,600

4,890

4,260

3,640

3,010

95,000

96,500

10,070

9,230

8,400

7,570

6,730

5,900

5,110

4,490

3,860

3,240

96,500

98,000

10,400

9,530

8,700

7,870

7,030

6,200

5,370

4,710

4,090

3,460

98,000

99,500

10,770

9,830

9,000

8,170

7,330

6,500

5,670

4,940

4,310

3,690

99,500

101,000

11,150

10,130

9,300

8,470

7,630

6,800

5,970

5,160

4,540

3,910

101,000

102,500

11,520

10,480

9,600

8,770

7,930

7,100

6,270

5,430

4,760

4,140

102,500

104,000

11,900

10,850

9,900

9,070

8,230

7,400

6,570

5,730

4,990

4,360

 

 

 ロ 乙   表

 (三)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

104,000

105,500

12,270

11,230

10,200

9,370

8,530

7,700

6,870

6,030

5,210

4,590

105,500

107,000

12,650

11,600

10,560

9,670

8,830

8,000

7,170

6,330

5,500

4,810

107,000

108,500

13,020

11,980

10,940

9,970

9,130

8,300

7,470

6,630

5,800

5,040

108,500

110,000

13,400

12,350

11,310

10,270

9,430

8,600

7,770

6,930

6,100

5,270

110,000

111,500

13,770

12,730

11,690

10,650

9,730

8,900

8,070

7,230

6,400

5,570

111,500

113,000

14,150

13,100

12,060

11,020

10,030

9,200

8,370

7,530

6,700

5,870

113,000

114,500

14,520

13,480

12,440

11,400

10,350

9,500

8,670

7,830

7,000

6,170

114,500

116,000

14,900

13,850

12,810

11,770

10,730

9,800

8,970

8,130

7,300

6,470

116,000

117,500

15,270

14,230

13,190

12,150

11,100

10,100

9,270

8,430

7,600

6,770

117,500

119,000

15,650

14,600

13,560

12,520

11,480

10,440

9,570

8,730

7,900

7,070

119,000

120,500

16,020

14,980

13,940

12,900

11,850

10,810

9,870

9,030

8,200

7,370

120,500

122,000

16,400

15,350

14,310

13,270

12,230

11,190

10,170

9,330

8,500

7,670

122,000

123,500

16,770

15,730

14,690

13,650

12,600

11,560

10,520

9,630

8,800

7,970

123,500

125,000

17,150

16,100

15,060

14,020

12,980

11,940

10,890

9,930

9,100

8,270

125,000

126,500

17,520

16,480

15,440

14,400

13,350

12,310

11,270

10,230

9,400

8,570

126,500

128,000

17,900

16,850

15,810

14,770

13,730

12,690

11,640

10,600

9,700

8,870

128,000

130,000

18,330

17,290

16,250

15,210

14,170

13,120

12,080

11,040

10,050

9,220

130,000

132,000

18,880

17,790

16,750

15,710

14,670

13,620

12,580

11,540

10,500

9,620

132,000

134,000

19,480

18,290

17,250

16,210

15,170

14,120

13,080

12,040

11,000

10,020

134,000

136,000

20,080

18,830

17,750

16,710

15,670

14,620

13,580

12,540

11,500

10,460

136,000

138,000

20,680

19,430

18,250

17,210

16,170

15,120

14,080

13,040

12,000

10,960

138,000

140,000

21,280

20,030

18,780

17,710

16,670

15,620

14,580

13,540

12,500

11,460

140,000

142,000

21,880

20,630

19,380

18,210

17,170

16,120

15,080

14,040

13,000

11,960

142,000

144,000

22,480

21,230

19,980

18,730

17,670

16,620

15,580

14,540

13,500

12,460

144,000

146,000

23,080

21,830

20,580

19,330

18,170

17,120

16,080

15,040

14,000

12,960

146,000

148,000

23,680

22,430

21,180

19,930

18,680

17,620

16,580

15,540

14,500

13,460

148,000

150,0l0

24,280

23,030

21,780

20,530

19,280

18,120

17,080

16,040

15,000

13,960

150,000

152,000

24,880

23,630

22,380

21,130

19,880

18,630

17,580

16,540

15,500

14,460

152,000

154,000

25,480

24,230

22,980

21,730

20,480

19,230

18,080

17,040

16,000

14,960

154,000

156,000

26,080

24,830

23,580

22,330

21,080

19,830

18,580

17,540

16,500

15,460

156,000

158,000

26,680

25,430

24,180

22,930

21,680

20,430

19,180

18,040

17,000

15,960

158,000

160,000

27,280

26,030

24,780

23,530

22,280

21,030

19,780

18,540

17,500

16,460

160,000

162,000

27,880

26,630

25,380

24,130

22,880

21,630

20,380

19,130

18,000

16,960

162,000

164,000

28,480

27,230

25,980

24,730

23,480

22,230

20,980

19,730

18,500

17,460

164,000

166,000

29,080

27,830

26,580

25,330

24,080

22,830

21,580

20,330

19,080

17,960

166,000

168,000

29,680

28,430

27,180

25,930

24,680

23,430

22,180

20,930

19,680

18,460

168,000

170,000

30,280

29,030

27,780

26,530

25,280

24,030

22,780

21,530

20,280

19,030

170,000

172,000

30,880

29,630

28,380

27,130

25,880

24,630

23,380

22,130

20,880

19,630

172,000

174,000

31,480

30,230

28,980

27,730

26,480

25,230

23,980

22,730

21,480

20,230

174,000

176,000

32,080

30,830

29,580

28,330

27,080

25,830

24,580

23,330

22,080

20,830

176,000

178,000

32,680

31,430

30,180

28,930

27,680

26,430

25,180

23,930

22,680

21,430

178,000

180,000

33,280

32,030

30,780

29,530

28,280

27,030

25,780

24,530

23,280

22,030

180,000

182,000

33,930

32,630

31,380

30,130

28,880

27,630

26,380

25,130

23,880

22,630

182,000

184,000

34,630

33,230

31,980

30,730

29,480

28,230

26,980

25,730

24,480

23,230

184,000

186,000

35,330

33,870

32,580

31,330

30,080

28,830

27,580

26,330

25,080

23,830

186,000

188,000

36,030

34,570

33,180

31,930

30,680

29,430

28,180

26,930

25,680

24,430

188,000

190,000

36,730

35,270

33,820

32,530

31,280

30,030

28,780

27,530

26,280

25,030

190,000

192,000

37,430

35,970

34,520

33,130

31,880

30,630

29,380

28,130

26,880

25,630

192,000

194,000

38,130

36,670

35,220

33,760

32,480

31,230

29,980

28,730

27,480

26,230

194,000

196,000

38,830

37,370

35,920

34,460

33,080

31,830

30,580

29,330

28,080

26,830

 

 

 ロ 乙   表

 (四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

196,000

198,000

39,530

38,070

36,620

35,160

33,700

32,430

31,180

29,930

28,680

27,430

198,000

200,000

40,230

38,770

37,320

35,860

34,400

33,030

31,780

30,530

29,280

28,030

200,000円

40,580

39,120

37,670

36,210

34,750

33,330

32,080

30,830

29,580

28,330

200,000円をこえ250,000円に満たない金額

200,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち200,000円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額

250,000円

58,080

56,620

55,170

53,710

52,250

50,830

49,580

48,330

47,080

45,830

250,000円をこえ375,000円に満たない金額

250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち250,000円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額

375,000円

108,080

106,620

105,170

103,710

102,250

100,830

99,580

98,330

97,080

95,830

375,000円をこえ542,000円に満たない金額

375,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち375,000円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

542,000円

183,230

181,770

180,320

178,860

177,400

175,980

174,730

173,480

172,230

170,980

542,000円をこえる金額

542,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち542,000円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

扶養親族の数が10人をこえる場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額

その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに500円を、扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき500円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者のうち第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定に該当するものについて、甲表の甲欄に代えて適用する表である。

 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。

  (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。

   (イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額

   (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき1,000円

  (2) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

  (3) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族の数が10人をこえる1人ごとに600円を控除した金額が、その求める税額である。

  (4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに500円を、当該申告書にその居住者の扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき500円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。

 

別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)

 イ 甲   表

 (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

税額

580円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料控除後の給与等の金額の6%に相当する金額

0

580

590

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

590

600

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

600

610

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

610

620

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

620

630

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

0

630

640

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

640

650

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

650

660

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

660

670

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

670

680

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

680

690

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

0

690

700

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

700

710

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

0

710

720

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

0

720

730

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

730

740

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

740

750

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

0

750

760

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

0

760

770

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

770

780

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

0

780

790

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

790

800

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

0

800

810

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

810

820

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

0

820

830

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

0

830

840

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

840

850

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

0

850

860

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

0

860

880

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

0

880

900

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

0

900

920

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

0

920

940

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

940

960

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

0

960

980

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

0

980

1,000

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

1,000

1,020

30

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

0

1,020

1,040

35

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

0

1,040

1,060

35

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

0

1,060

1,080

35

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

0

1,080

1,100

40

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1,100

1,120

40

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

0

1,120

1,140

40

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

0

1,140

1,160

45

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

0

1,160

1,180

45

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

0

1,180

1,200

45

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

168

0

 

 

 イ 甲   表

 (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

税額

1,200

1,220

45

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

174

0

1,220

1,240

50

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

181

0

1,240

1,260

50

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

187

0

1,260

1,280

55

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

193

0

1,280

1,300

55

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

198

0

1,300

1,320

60

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

204

0

1,320

1,340

60

25

10

0

0

0

0

0

0

0

0

209

0

1,340

1,360

65

25

15

5

0

0

0

0

0

0

0

215

0

1,360

1,380

65

25

15

5

0

0

0

0

0

0

0

221

0

1,380

1,400

70

30

15

5

0

0

0

0

0

0

0

226

0

1,400

1,420

70

30

20

5

0

0

0

0

0

0

0

232

0

1,420

1,440

75

30

20

10

0

0

0

0

0

0

0

237

0

1,440

1,460

75

35

20

10

0

0

0

0

0

0

0

243

0

1,460

1,480

80

35

20

10

0

0

0

0

0

0

0

249

0

1,480

1,520

80

40

25

10

0

0

0

0

0

0

0

254

0

1,520

1,560

85

40

25

15

5

0

0

0

0

0

0

267

0

1,560

1,600

90

45

30

20

5

0

0

0

0

0

0

281

0

1,600

1,640

100

50

35

20

10

0

0

0

0

0

0

296

0

1,640

1,680

105

55

40

25

15

0

0

0

0

0

0

310

0

1,680

1,720

110

60

40

30

15

5

0

0

0

0

0

325

0

1,720

1,760

115

65

45

30

20

10

0

0

0

0

0

340

0

1,760

1,800

120

70

50

35

20

10

0

0

0

0

0

354

0

1,800

1,840

125

75

55

40

25

15

0

0

0

0

0

369

1

1,840

1,880

130

80

60

40

30

15

5

0

0

0

0

383

4

1,880

1,920

135

85

65

45

30

20

10

0

0

0

0

398

6

1,920

1,960

140

90

70

50

35

20

10

0

0

0

0

413

9

1,960

2,000

145

95

75

55

40

25

15

5

0

0

0

427

11

2,000

2,040

150

100

80

60

45

30

15

5

0

0

0

442

14

2,040

2,080

160

110

85

65

45

35

20

10

0

0

0

456

17

2,080

2,120

165

115

95

70

50

35

25

10

0

0

0

472

20

2,120

2,160

170

120

100

80

55

40

25

15

5

0

0

490

23

2,160

2,200

175

125

105

85

65

45

30

20

5

0

0

508

25

2,200

2,240

185

130

110

90

70

50

35

20

10

0

0

524

28

2,240

2,280

195

140

115

95

75

55

40

25

15

0

0

540

31

2,280

2,320

200

145

125

100

80

60

45

30

15

5

0

556

35

2,320

2,360

210

150

130

110

85

65

45

35

20

10

0

572

38

2,360

2,400

215

155

135

115

95

70

50

35

25

10

0

588

42

2,400

2,440

225

160

140

120

100

80

55

40

25

15

5

604

46

2,440

2,480

235

170

145

125

105

85

65

45

30

20

5

620

49

2,480

2,520

240

175

155

130

110

90

70

50

35

20

10

636

53

2,520

2,560

250

180

160

140

115

95

75

55

40

25

15

652

56

2,560

2,600

255

190

165

145

125

100

80

60

45

30

15

668

60

2,600

2,640

265

200

170

150

130

110

85

65

45

35

20

684

64

2,640

2,680

275

205

180

155

135

115

95

70

50

35

25

700

67

2,680

2,720

280

215

185

160

140

120

100

80

60

40

25

716

72

2,720

2,780

290

225

195

170

150

130

105

85

65

45

30

732

78

2,780

2,840

305

235

210

180

160

135

115

95

75

55

40

756

86

2,840

2,900

315

250

220

190

165

145

125

105

85

60

45

780

95

2,900

2,960

325

260

230

205

175

155

135

115

90

70

50

805

104

2,960

3,020

340

270

245

215

190

165

145

120

100

80

60

835

113

 

 

 イ 甲   表

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

税額

3,020

3,080

355

285

255

230

200

175

150

130

110

90

70

864

122

3,080

3,140

370

295

270

240

215

185

160

140

120

100

75

891

131

3,140

3,200

385

310

280

250

225

195

170

150

130

105

85

918

140

3,200

3,260

400

320

290

265

235

210

180

160

135

115

95

945

149

3,260

3,320

415

330

305

275

250

220

195

165

145

125

105

972

158

3,320

3,380

430

345

315

290

260

235

205

175

155

135

115

999

167

3,380

3,440

445

360

330

300

275

245

215

190

165

145

120

1,026

176

3,440

3,500

460

375

340

310

285

255

230

200

175

150

130

1,053

185

3,500

3,560

475

390

355

325

295

270

240

215

185

160

140

1,080

194

3,560

3,620

490

405

370

335

310

280

255

225

195

170

150

1,107

203

3,620

3,680

505

420

385

350

320

295

265

235

210

180

160

1,134

212

3,680

3,740

520

435

400

365

335

305

275

250

220

195

165

1,161

221

3,740

3,800

535

450

415

380

345

315

290

260

235

205

180

1,188

230

3,800

3,860

550

465

430

395

360

330

300

275

245

220

190

1,215

239

3,860

3,920

565

480

445

410

375

340

315

285

255

230

200

1,242

251

3,920

3,980

580

495

460

425

390

355

325

295

270

240

215

1,275

263

3,980

4,040

595

510

475

440

405

370

335

310

280

255

225

1,308

275

4,040

4,100

610

525

490

455

420

385

350

320

295

265

240

1,341

287

4,100

4,160

625

540

505

470

435

400

365

335

305

280

250

1,374

299

4,160

4,220

640

555

520

485

450

415

380

345

315

290

260

1,405

311

4,220

4,280

660

570

535

500

465

430

395

360

330

300

275

1,435

323

4,280

4,340

680

585

550

515

480

445

410

375

340

315

285

1,465

335

4,340

4,400

695

600

565

530

495

460

425

390

355

325

300

1,495

347

4,400

4,460

715

615

580

545

510

475

440

405

370

340

310

1,525

359

4,460

4,520

730

630

595

560

525

490

455

420

385

350

320

1,555

371

4,520

4,580

750

650

610

575

540

505

470

435

400

365

335

1,585

383

4,580

4,660

770

670

630

595

560

525

490

455

420

385

350

1,615

395

4,660

4,740

795

695

655

615

580

545

510

475

440

405

370

1,655

411

4,740

4,820

820

720

675

635

600

565

530

495

460

425

390

1,695

427

4,820

4,900

845

745

700

660

620

585

550

515

480

445

410

1,735

443

4,900

4,980

865

765

725

685

640

605

570

535

500

465

430

1,775

459

4,980

5,060

890

790

750

705

665

625

590

555

520

485

450

1,815

478

5,060

5,140

915

815

775

730

690

650

610

575

540

505

470

1,855

498

5,140

5,220

940

840

795

755

715

670

630

595

560

525

490

1,895

518

5,220

5,300

965

865

820

780

740

695

655

615

580

545

510

1,935

538

5,300

5,380

985

885

845

805

760

720

680

635

600

565

530

1,975

558

5,380

5,460

1,010

910

870

825

785

745

700

660

620

585

550

2,015

578

5,460

5,540

1,035

935

895

850

810

770

725

685

645

605

570

2,055

598

5,540

5,620

1,060

960

915

875

835

790

750

710

665

625

590

2,095

618

5,620

5,700

1,085

985

940

900

860

815

775

730

690

650

610

2,135

638

5,700

5,780

1,105

1,005

965

925

880

840

800

755

715

675

630

2,175

658

5,780

5,860

1,135

1,030

990

945

905

865

820

780

740

695

655

2,215

678

5,860

5,940

1,160

1,055

1,015

970

930

890

845

805

765

720

680

2,251

698

5,940

6,020

1,190

1,080

1,035

995

955

910

870

830

785

745

705

2,287

718

6,020

6,100

1,215

1,105

1,060

1,020

980

935

895

850

810

770

725

2,330

738

6,100

6,180

1,245

1,130

1,085

1,045

1,000

960

920

875

835

795

750

2,374

758

6,180

6,260

1,275

1,155

1,110

1,065

1,025

985

940

900

860

815

775

2,418

778

6,260

6,340

1,300

1,185

1,135

1,090

1,050

1,010

965

925

885

840

800

2,462

798

6,340

6,420

1,330

1,210

1,165

1,115

1,075

1,030

990

950

905

865

825

2,506

818

6,420

6,500

1,355

1,240

1,190

1,145

1,100

1,055

1,015

970

930

890

845

2,550

838

 

 

  イ 甲   表

  (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

税額

6,500円

1,370

1,225

1,205

1,155

1,110

1,070

1,025

985

945

900

860

2,594

861

6,500円をこえ8,340円に満たない金額

6,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額

2,594円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

861円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額

8,340円

2,015

1,900

1,850

1,800

1,755

1,715

1,670

1,630

1,590

1,545

1,505

3,422

1,505

8,340円をこえ12,500円に満たない金額

8,340円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額

3,422円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

1,505円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額

12,500円

3,680

3,565

3,515

3,465

3,420

3,380

3,335

3,295

3,255

3,210

3,170

5,502

3,169

12,500円をこえ18,060円に満たない金額

12,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

5,502円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の55%に相当する金額を加算した金額

3,169円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

  イ 甲   表

  (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

税額

税額

18,060円

6,180

6,065

6,015

5,965

5,920

5,880

5,835

5,795

5,755

5,710

5,670

8,560

5,671

18,060円をこえる金額

18,060円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

8,560円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の60%に相当する金額を加算した金額

5,671円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の人数が10人をこえる場合には、扶養親族等の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに20円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに17円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき17円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

(備考)税額の求め方は、次のとおりである。

 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者(第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当するもの及び乙表の適用を受けるものを除く。)については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。

    (イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額

    (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき35円

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに17円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき17円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。

 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた第七十八条第三項の規定に該当する居住者については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額から、年齢が13歳以上の扶養親族又は13歳未満の扶養親族の数に応じ、それぞれその扶養親族1人につき、200円又は170円を控除した金額に応じ、扶養親族がないものとして(一)の(2)及び(4)により求めた金額が、その求める税額である。

 (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに20円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

 

  ロ 乙   表

  (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

860円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

860

880

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880

900

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900

920

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

920

940

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

940

960

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960

980

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

980

1,000

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000

1,020

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,020

1,040

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,040

1,060

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1,060

1,080

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1,080

1,100

15

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1,100

1,120

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1,120

1,140

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,140

1,160

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,160

1,180

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,180

1,200

25

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1,200

1,220

25

15

5

0

0

0

0

0

0

0

1,220

1,240

25

15

5

0

0

0

0

0

0

0

1,240

1,260

30

15

5

0

0

0

0

0

0

0

1,260

1,280

30

20

5

0

0

0

0

0

0

0

1,280

1,300

30

20

10

0

0

0

0

0

0

0

1,300

1,320

35

20

10

0

0

0

0

0

0

0

1,320

1,340

35

20

10

0

0

0

0

0

0

0

1,340

1,360

35

20

10

0

0

0

0

0

0

0

1,360

1,380

40

25

15

0

0

0

0

0

0

0

1,380

1,400

40

25

15

5

0

0

0

0

0

0

1,400

1,420

40

25

15

5

0

0

0

0

0

0

1,420

1,440

45

30

15

5

0

0

0

0

0

0

1,440

1,460

45

30

20

5

0

0

0

0

0

0

1,460

1,480

45

30

20

10

0

0

0

0

0

0

1,480

1,520

50

35

20

10

0

0

0

0

0

0

1,520

1,560

55

40

25

15

0

0

0

0

0

0

1,560

1,600

60

40

30

15

5

0

0

0

0

0

1,600

1,640

65

45

30

20

10

0

0

0

0

0

1,640

1,680

70

50

35

20

10

0

0

0

0

0

1,680

1,720

75

55

40

25

15

0

0

0

0

0

1,720

1,760

80

60

40

30

15

5

0

0

0

0

1,760

1,800

85

65

45

30

20

10

0

0

0

0

1,800

1,840

90

70

50

35

20

10

0

0

0

0

1,840

1,880

95

75

55

40

25

15

5

0

0

0

1,880

1,920

100

80

60

45

30

15

5

0

0

0

1,920

1,960

110

85

65

45

35

20

10

0

0

0

1,960

2,000

115

90

70

50

35

20

10

0

0

0

2,000

2,040

120

100

75

55

40

25

15

5

0

0

 

 

  ロ 乙   表

  (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

2,040

2,080

125

105

85

60

45

30

15

5

0

0

2,080

2,120

130

110

90

70

50

35

20

10

0

0

2,120

2,160

135

115

95

75

55

40

25

15

0

0

2,160

2,200

140

120

100

80

60

40

30

15

5

0

2,200

2,240

150

125

105

85

65

45

30

20

10

0

2,240

2,280

155

135

115

90

70

50

35

20

10

0

2,280

2,320

160

140

120

100

75

55

40

25

15

5

2,320

2,360

165

145

125

105

85

60

45

30

20

5

2,360

2,400

170

150

130

110

90

70

50

35

20

10

2,400

2,440

180

155

135

115

95

75

55

40

25

15

2,440

2,480

190

165

145

120

100

80

60

40

30

15

2,480

2,520

195

170

150

130

105

85

65

45

30

20

2,520

2,560

205

175

155

135

115

90

70

50

35

20

2,560

2,600

210

185

160

140

120

100

75

55

40

25

2,600

2,640

220

190

165

145

I25

105

85

60

45

30

2,640

2,680

230

200

175

150

130

110

90

70

50

35

2,680

2,720

235

210

180

160

135

115

95

75

55

40

2,720

2,780

245

220

190

165

145

125

105

80

60

45

2,780

2,840

260

230

205

175

155

130

110

90

70

50

2,840

2,900

270

240

215

185

160

140

120

100

80

60

2,900

2,960

280

255

225

200

170

150

130

110

90

65

2,960

3,020

295

265

240

210

185

160

140

120

95

75

3,020

3,080

305

280

250

225

195

170

150

125

105

85

3,080

3,140

320

290

265

235

205

180

155

135

115

95

3,140

3,200

330

300

275

245

220

190

165

145

125

105

3,200

3,260

345

315

285

260

230

205

175

155

135

110

3,260

3,320

360

325

300

270

245

215

185

165

140

120

3,320

3,380

375

340

310

285

255

225

200

170

150

130

3,380

3,440

390

355

325

295

265

240

210

185

160

140

3,440

3,500

405

370

335

305

280

250

225

195

170

150

3,500

3,560

420

385

350

320

290

265

235

210

180

155

3,560

3,620

435

400

365

330

305

275

245

220

190

165

3,620

3,680

450

415

380

345

315

285

260

230

205

175

3,680

3,740

465

430

395

360

325

300

270

245

215

190

3,740

3,800

480

445

410

375

340

310

285

255

230

200

3,800

3,860

495

460

425

390

355

325

295

270

240

210

3,860

3,920

510

475

440

405

370

335

305

280

250

225

3,920

3,980

525

490

455

420

385

350

320

290

265

235

3,980

4,040

540

505

470

435

400

865

330

305

275

250

4,040

4,100

555

520

485

450

415

380

345

315

290

260

4,100

4,160

570

535

500

465

430

395

360

330

300

270

4,160

4,220

585

550

515

480

445

410

375

340

310

285

4,220

4,280

600

565

530

495

460

425

390

355

325

295

4,280

4,340

615

580

545

510

475

440

405

370

335

310

4,340

4,400

630

595

560

525

490

455

420

385

350

320

4,400

4,460

645

610

575

540

505

470

435

400

365

330

4,460

4,520

665

625

590

555

520

485

450

415

380

345

4,520

4,580

685

640

605

570

535

500

465

430

395

360

4,580

4,660

705

660

620

585

550

515

480

445

410

375

4,660

4,740

730

685

645

605

570

535

500

465

430

395

 

 

  ロ 乙   表

  (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

4,740

4,820

750

710

670

625

590

555

520

485

450

415

4,820

4,900

775

735

695

650

610

575

540

505

470

435

4,900

4,980

800

760

715

675

635

595

560

525

490

455

4,980

5,060

825

780

740

700

655

615

580

545

510

475

5,060

5,140

850

805

765

725

680

640

600

565

530

495

5,140

5,220

870

830

790

745

705

665

620

585

550

515

5,220

5,300

895

855

815

770

730

685

645

605

570

535

5,300

5,380

920

880

835

795

755

710

670

630

590

555

5,380

5,460

945

900

860

820

775

735

695

650

610

575

5,460

5,540

970

925

885

845

800

760

720

675

635

595

5,540

5,620

990

950

910

865

825

785

740

700

660

615

5,620

5,700

1,015

975

935

890

850

805

765

725

680

640

5,700

5,780

1,040

1,000

955

915

875

830

790

750

705

665

5,780

5,860

1,065

1,020

980

940

895

855

815

770

730

690

5,860

5,940

1,090

1,045

1,005

965

920

880

840

795

755

715

5,940

6,020

1,110

1,070

1,030

985

945

905

860

820

780

735

6,020

6,100

1,140

1,095

1,055

1,010

970

925

885

845

800

760

6,100

6,180

1,165

1,120

1,075

1,035

995

950

910

870

825

785

6,180

6,260

1,195

1,145

1,100

1,060

1,015

975

935

890

850

810

6,260

6,340

1,225

1,175

1,125

1,085

1,040

1,000

960

915

875

835

6,340

6,420

1,250

1,200

1,155

1,105

1,065

1,025

980

940

900

855

6,420

6,500

1,280

1,230

1,180

1,135

1,090

1,045

1,005

965

920

880

6,500円

1,295

1,254

1,195

1,145

1,100

1,060

1,020

975

935

895

6,500円をこえ8,340円に満たない金額

6,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち6,500円をこえる金額の35%に相当する金額を加算した金額

8,340円

1,940

1,890

1,840

1,790

1,745

1,705

1,665

1,620

1,580

1,540

8,340円をこえ12,500円に満たない金額

8,340円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち8,340円をこえる金額の40%に相当する金額を加算した金額

12,500円

3,605

3,555

3,505

3,455

3,410

3,370

3,330

3,285

3,245

3,205

12,500円をこえ18,060円に満たない金額

12,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち12,500円をこえる金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

  ロ 乙   表

  (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族の数

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

9人

10人

以上

未満

税額

18,060円

6,105

6,055

6,005

5,955

5,910

5,870

5,830

5,785

5,745

5,705

18,060円をこえる金額

18,060円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち18,060円をこえる金額の50%に相当する金額を加算した金額

扶養親族の数が10人をこえる場合には、扶養親族の数が10人の場合の税額から、その10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額

その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに17円を、扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき17円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表は、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者のうち第七十八条第二項(扶養控除額の特例)の規定に該当するものについて、甲表の甲欄に代えて適用する表である。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。

   (イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額

   (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき35円

  (2) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族の数に応じて求めた該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

  (3) 当該申告書により申告された扶養親族の数が10人をこえる場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族の数が10人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族の数が10人をこえる1人ごとに20円を控除した金額が、その求める税額である。

  (4) 当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに17円を、当該申告書にその居住者の扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき17円をそれぞれ(2)又は(3)により求めた税額から控除した金額が、その求める税額である。

 

 

別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

4人

5人

前月の社会保険料控

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

0

12,000円未満

21,400円未満

25,300円未満

29,200円未満

33,100円未満

36,600円未満

2

12,000

13,100

21,400

23,200

25,300

27,500

29,200

31,700

33,100

35,600

36,600

39,300

4

13,100

14,300

23,200

25,400

27,500

30,000

31,700

34,400

35,600

38,500

39,300

42,500

6

14,300

15,700

25,400

28,000

30,000

33,100

34,400

37,300

38,500

41,400

42,500

45,600

8

15,700

26,500

28,000

36,300

33,100

39,100

37,300

42,000

41,400

45,100

45,600

48,400

10

26,500

31,600

36,300

39,600

39,100

43,000

42,000

46,500

45,100

49,600

48,400

52,700

12

31,600

35,600

39,600

44,000

43,000

47,400

46,500

50,400

49,600

53,400

52,700

56,700

14

35,600

49,000

44,000

49,800

47,400

52,400

50,400

55,700

53,400

58,900

56,700

62,500

16

49,000

53,100

49,800

59,500

52,400

62,500

55,700

65,800

58,900

69,100

62,500

72,400

18

53,100

58,100

59,500

66,200

62,500

69,900

65,800

73,500

69,100

77,200

72,400

80,900

20

58,100

67,500

66,200

75,000

69,900

78,600

73,500

82,100

77,200

85,700

80,900

89,300

22

67,500

75,000

75,000

83,300

78,600

86,800

82,100

90,300

85,700

93,800

89,300

97,200

24

75,000

84,400

83,300

93,800

86,800

97,700

90,300

101,600

93,800

105,500

97,200

109,400

26

84,400

97,400

93,800

105,300

97,700

108,600

101,600

111,800

105,500

115,100

109,400

118,400

28

97,400

108,800

105,300

117,600

108,600

121,300

111,800

125,000

115,100

128,700

118,400

132,400

30

108,800

130,000

117,600

137,500

121,300

140,600

125,000

143,800

128,700

146,900

132,400

150,000

32

130,000

144,400

137,500

152,800

140,600

156,300

143,800

159,700

146,900

163,200

150,000

166,700

34

144,400

162,500

152,800

171,900

156,300

175,800

159,700

179,700

163,200

183,600

166,700

187,500

36

162,500

182,900

171,900

190,800

175,800

194,100

179,700

197,400

183,600

200,700

187,500

203,900

38

182,900

204,400

190,800

213,200

194,100

216,900

197,400

220,600

200,700

224,300

203,900

227,900

40

204,400

267,500

213,200

275,000

216,900

278,100

220,600

281,300

224,300

284,400

227,900

287,500

42

267,500

297,200

275,000

305,600

278,100

309,000

281,300

312,500

284,400

316,000

287,500

319,400

44

297,200

334,400

305,600

343,800

309,000

347,700

312,500

351,600

316,000

355,500

319,400

359,400

46

334,400

413,200

343,800

421,100

347,700

424,300

351,600

427,600

355,500

430,900

359,400

434,200

48

413,200

461,800

421,100

470,600

424,300

474,300

427,600

477,900

430,900

481,600

434,200

485,300

50

461,800円以上

470,600円以上

474,300円以上

477,900円以上

481,600円以上

485,300円以上

 

 

等の数

6人

7人

8人

9人

10人以上

除後の給与等の金額

前月の社会保険料控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

40,100円未満

43,500円未満

46,900円未満

50,500円未満

53,100円未満

3,500円未満

40,100

43,100

43,500

46,700

46,900

50,000

50,500

53,300

53,100

56,700

3,500

5,500

43,100

46,400

46,700

50,000

50,000

53,500

53,300

56,900

56,700

60,400

5,500

8,000

46,400

49,300

50,000

52,900

53,500

56,600

56,900

60,300

60,400

64,000

8,000

10,500

49,300

52,300

52,900

56,300

56,600

59,900

60,300

63,500

64,000

67,100

10,500

13,200

52,300

55,800

56,300

58,800

59,900

62,300

63,500

66,000

67,100

69,800

13,200

17,000

55,800

60,000

58,800

63,500

62,300

67,200

66,000

70,800

69,800

74,500

17,000

18,400

60,000

66,400

63,500

70,300

67,200

74,200

70,800

78,100

74,500

82,000

18,400

27,400

66,400

75,700

70,300

78,900

74,200

82,200

78,100

85,500

82,000

88,800

27,400

29,000

75,700

84,600

78,900

88,200

82,200

91,900

85,500

95,600

88,800

99,300

29,000

30,500

84,600

92,900

88,200

96,400

91,900

100,000

95,600

103,600

99,300

107,100

30,500

38,600

92,900

100,700

96,400

104,200

100,000

107,600

103,600

111,100

107,100

114,600

38,600

40,900

100,700

113,300

104,200

117,200

107,600

121,100

111,100

125,000

114,600

128,500

40,900

43,500

113,300

121,700

117,200

125,000

121,100

128,700

125,000

132,400

128,500

136,000

43,500

54,400

121,700

136,000

125,000

139,700

128,700

143,400

132,400

147,100

136,000

150,700

54,400

57,800

136,000

153,600

139,700

157,100

143,400

160,700

147,100

164,300

150,700

167,900

57,800

74,300

153,600

170,100

157,100

173,600

160,700

177,100

164,300

180,600

167,900

184,000

74,300

78,800

170,100

191,400

173,600

195,300

177,100

199,200

180,600

203,100

184,000

207,000

78,800

83,900

191,400

207,200

195,300

210,500

199,200

213,800

203,100

217,100

207,000

220,600

83,900

102,200

207,200

231,600

210,500

235,300

213,800

239,000

217,100

242,600

220,600

246,300

102,200

108,600

231,600

290,600

235,300

293,800

239,000

296,900

242,600

300,000

246,300

303,100

108,600

152,900

290,600

322,900

293,800

326,400

296,900

329,900

300,000

333,300

303,100

336,800

152,900

162,100

322,900

363,300

326,400

367,200

329,900

371,100

333,300

375,000

336,800

378,900

162,100

172,600

363,300

437,500

367,200

440,800

371,100

444,100

375,000

447,400

378,900

450,700

172,600

230,900

437,500

489,000

440,800

492,600

444,100

496,300

447,400

500,000

450,700

503,700

230,900

245,300

489,000円以上

492,600円以上

496,300円以上

500,000円以上

503,700円以上

245,300円以上

 

(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者(第七十八条第三項(扶養控除額の特例の適用を受けない者)の規定に該当するものを除く。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から次に掲げる金額を控除した金額を求める。

    (イ) その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)

    (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族のうちに年長扶養親族がある場合には、その年長扶養親族の数に応じ、その年長扶養親族1人につき1,000円

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

 (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた第七十八条第三項の規定に該当する居住者については、(四)に該当する場合を除き、前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額から、年齢が13歳以上の扶養親族又は13歳未満の扶養親族の数に応じてそれぞれその扶養親族1人につき6,000円又は5,000円を控除した金額に応じ、扶養親族等がないものとして甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

 (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつたものを含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

 (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額をこえる場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定により税額を計算する。

 (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

 

別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表

 (一)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

1,500円未満

0

25,500

26,000

2,040

71,000

72,000

5,680

152,000

154,000

13,200

26,000

26,500

2,080

72,000

73,000

5,760

154,000

156,000

13,400

1,500

2,000

120

26,500

27,000

2,120

73,000

74,000

5,840

156,000

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2,000

2,500

160

27,000

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2,160

74,000

75,000

5,920

158,000

160,000

13,800

2,500

3,000

200

27,500

28,000

2,200

75,000

76,000

6,000

160,000

162,000

14,000

3,000

3,500

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28,000

28,500

2,240

76,000

77,000

6,080

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14,200

3,500

4,000

280

28,500

29,000

2,280

77,000

78,000

6,160

164,000

166,000

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4,000

4,500

320

29,000

29,500

2,320

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79,000

6,240

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168,000

14,600

4,500

5,000

360

29,500

30,000

2,360

79,000

80,000

6,320

168,000

170,000

14,800

5,000

5,500

400

30,000

31,000

2,400

80,000

81,000

6,400

170,000

172,000

15,000

5,500

6,000

440

31,000

32,000

2,480

81,000

82,000

6,480

172,000

174,000

15,200

6,000

6,500

480

32,000

33,000

2,560

82,000

83,000

6,560

174,000

176,000

15,400

6,500

7,000

520

33,000

34,000

2,640

83,000

84,000

6,640

176,000

178,000

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7,000

7,500

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85,000

6,720

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180,000

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7,500

8,000

600

35,000

36,000

2,800

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86,000

6,800

180,000

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16,000

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640

36,000

37,000

2,880

86,000

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6,880

182,000

184,000

16,200

8,500

9,000

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37,000

38,000

2,960

87,000

88,000

6,960

184,000

186,000

16,400

9,000

9,500

720

38,000

39,000

3,040

88,000

89,000

7,040

186,000

188,000

16,600

9,500

10,000

760

39,000

40,000

3,120

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90,000

7,120

188,000

190,000

16,800

10,000

10,500

800

40,000

41,000

3,200

90,000

92,000

7,200

190,000

192,000

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10,500

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3,280

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94,000

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17,200

11,000

11,500

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94,000

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196,000

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11,500

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920

43,000

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3,440

96,000

98,000

7,680

196,000

198,000

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12,000

12,500

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45,000

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200,000

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1,000

45,000

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3,600

100,000

102,000

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200,000

202,000

18,000

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202,000

204,000

18,300

13,500

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1,080

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106,000

8,400

204,000

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18,600

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14,500

1,120

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3,840

106,000

108,000

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206,000

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18,900

14,500

15,000

1,160

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50,000

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15,000

15,500

1,200

50,000

51,000

4,000

110,000

112,000

9,000

210,000

213,000

19,500

15,500

16,000

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51,000

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4,080

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114,000

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213,000

216,000

19,950

16,000

16,500

1,280

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53,000

4,160

114,000

116,000

9,400

216,000

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20,400

16,500

17,000

1,320

53,000

54,000

4,240

116,000

118,000

9,600

219,000

222,000

20,850

17,000

17,500

1,360

54,000

55,000

4,320

118,000

120,000

9,800

222,000

225,000

21,300

17,500

18,000

1,400

55,000

56,000

4,400

120,000

122,000

10,000

225,000

228,000

21,750

18,000

18,500

1,440

56,000

57,000

4,480

122,000

124,000

10,200

228,000

231,000

22,200

18,500

19,000

1,480

57,000

58,000

4,560

124,000

126,000

10,400

231,000

234,000

22,650

19,000

19,500

1,520

58,000

59,000

4,640

126,000

128,000

10,600

234,000

237,000

23,100

19,500

20,000

1,560

59,000

60,000

4,720

128,000

130,000

10,800

237,000

240,000

23,550

20,000

20,500

1,600

60,000

61,000

4,800

130,000

132,000

11,000

240,000

243,000

24,000

20,500

21,000

1,640

61,000

62,000

4,880

132,000

134,000

11,200

243,000

246,000

24,450

21,000

21,500

1,680

62,000

63,000

4,960

134,000

136,000

11,400

246,000

249,000

24,900

21,500

22,000

1,720

63,000

64,000

5,040

136,000

138,000

11,600

249,000

252,000

25,350

22,000

22,500

1,760

64,000

65,000

5,120

138,000

140,000

11,800

252,000

255,000

25,800

22,500

23,000

1,800

65,000

66,000

5,200

140,000

142,000

12,000

255,000

258,000

26,250

23,000

23,500

1,840

66,000

67,000

5,280

142,000

144,000

12,200

258,000

261,000

26,700

23,500

24,000

1,880

67,000

68,000

5,360

144,000

146,000

12,400

261,000

264,000

27,150

24,000

24,500

1,920

68,000

69,000

5,440

146,000

148,000

12,600

264,000

267,000

27,600

24,500

25,000

1,960

69,000

70,000

5,520

148,000

150,000

12,800

267,000

270,000

28,050

25,000

25,500

2,000

70,000

71,000

5,600

150,000

152,000

13,000

270,000

273,000

28,500

 

 

 (二)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

273,000

276,000

28,950

434,000

438,000

53,100

635,000

640,000

90,000

885,000

890,000

144,250

276,000

279,000

29,400

438,000

442,000

53,700

640,000

645,000

91,000

890,000

895,000

145,500

279,000

282,000

29,850

442,000

446,000

54,300

645,000

650,000

92,000

895,000

900,000

146,750

282,000

285,000

30,300

446,000

450,000

54,900

650,000

655,000

93,000

900,000

905,000

148,000

285,000

288,000

30,750

450,000

454,000

55,500

655,000

660,000

94,000

905,000

910,000

149,250

288,000

291,000

31,200

454,000

458,000

56,100

660,000

665,000

95,000

910,000

915,000

150,500

291,000

294,000

31,650

458,000

462,000

56,700

665,000

670,000

96,000

915,000

920,000

151,750

294,000

297,000

32,100

462,000

466,000

57,300

670,000

675,000

97,000

920,000

925,000

153,000

297,000

300,000

32,550

466,000

470,000

57,900

675,000

680,000

98,000

925,000

930,000

154,250

300,000

303,000

33,000

470,000

474,000

58,500

680,000

685,000

99,000

930,000

935,000

155,500

303,000

306,000

33,450

474,000

478,000

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685,000

690,000

100,000

935,000

940,000

156,750

306,000

309,000

33,900

478,000

482,000

59,700

690,000

695,000

101,000

940,000

945,000

158,000

309,000

312,000

34,350

482,000

486,000

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695,000

700,000

102,000

945,000

950,000

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312,000

315,000

34,800

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490,000

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700,000

705,000

103,000

950,000

955,000

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315,000

318,000

35,250

490,000

494,000

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705,000

710,000

104,000

955,000

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321,000

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494,000

498,000

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710,000

715,000

105,000

960,000

965,000

163,000

321,000

324,000

36,150

498,000

502,000

62,700

715,000

720,000

106,000

965,000

970,000

164,250

324,000

327,000

36,600

502,000

506,000

63,400

720,000

725,000

107,000

970,000

975,000

165,500

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330,000

37,050

506,000

510,000

64,200

725,000

730,000

108,000

975,000

980,000

166,750

330,000

333,000

37,500

510,000

514,000

65,000

730,000

735,000

109,000

980,000

985,000

168,000

333,000

336,000

37,950

514,000

518,000

65,800

735,000

740,000

110,000

985,000

990,000

169,250

336,000

339,000

38,400

518,000

522,000

66,600

740,000

745,000

111,000

990,000

995,000

170,500

339,000

342,000

38,850

522,000

526,000

67,400

745,000

750,000

112,000

995,000

1,000,000

171,750

342,000

345,000

39,300

526,000

530,000

68,200

750,000

755,000

113,000

     

345,000

348,000

39,750

530,000

534,000

69,000

755,000

760,000

114,000

     

348,000

351,000

40,200

534,000

538,000

69,800

760,000

765,000

115,000

1,000,000

1,200,000

課税給与所得金額に25%を乗じて算出した金額から77,000円を控除した金額

351,000

354,000

40,650

538,000

542,000

70,600

765,000

770,000

116,000

   

354,000

357,000

41,100

542,000

546,000

71,400

770,000

775,000

117,000

   

357,000

360,000

41,550

546,000

550,000

72,200

775,000

780,000

118,000

   

360,000

363,000

42,000

550,000

554,000

73,000

780,000

785,000

119,000

   

363,000

366,000

42,450

554,000

558,000

73,800

785,000

790,000

120,000

1,200,000

1,800,000

課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から137,000円を控除した金額

366,000

369,000

42,900

558,000

562,000

74,600

790,000

795,000

121,000

   

369,000

372,000

43,350

562,000

566,000

75,400

795,000

800,000

122,000

   

372,000

375,000

43,800

566,000

570,000

76,200

800,000

805,000

123,000

   

375,000

378,000

44,250

570,000

574,000

77,000

805,000

810,000

124,250

   

378,000

381,000

44,700

574,000

578,000

77,800

810,000

815,000

125,500

1,800,000

2,500,000

課税給与所得金額に35%を乗じて算出した金額から227,000円を控除した金額

381,000

384,000

45,150

578,000

582,000

78,600

815,000

820,000

126,750

   

384,000

387,000

45,600

582,000

586,000

79,400

820,000

825,000

128,000

   

387,000

390,000

46,050

586,000

590,000

80,200

825,000

830,000

129,250

   

390,000

394,000

46,500

590,000

594,000

81,000

830,000

835,000

130,500

   

394,000

398,000

47,100

594,000

598,000

81,800

835,000

840,000

131,750

2,500,000

4,000,000

課税給与所得金額に40%を乗じて算出した金額から352,000円を控除した金額

398,000

402,000

47,700

598,000

602,000

82,600

840,000

845,000

133,000

   

402,000

406,000

48,300

602,000

606,000

83,400

845,000

850,000

134,250

   

406,000

410,000

48,900

606,000

610,000

84,200

850,000

855,000

135,500

   

410,000

414,000

49,500

610,000

614,000

85,000

855,000

860,000

136,750

   

414,000

418,000

50,100

614,000

618,000

85,800

860,000

865,000

138,000

4,000,000

6,000,000

課税給与所得金額に45%を乗じて算出した金額から552,000円を控除した金額

418,000

422,000

50,700

618,000

622,000

86,600

865,000

870,000

139,250

   

422,000

426,000

51,300

622,000

626,000

87,400

870,000

875,000

140,500

   

426,000

430,000

51,900

626,000

630,000

88,200

875,000

880,000

141,750

   

430,000

434,000

52,500

630,000

635,000

89,000

880,000

885,000

143,000

   

 

 

 (三)

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

課税給与所得金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

 

 

 

6,000,000

10,000,000

課税給与所得金額に50%を乗じて算出した金額から852,000円を控除した金額

20,000,000

30,000,000

課税給与所得金額に60%を乗じて算出した金額から2,352,000円を控除した金額

45,000,000

60,000,000

課税給与所得金額に70%を乗じて算出した金額から6,102,000円を控除した金額

           
           
           
           

10,000,000

20,000,000

課税給与所得金額に55%を乗じて算出した金額から1,352,000円を控除した金額

30,000,000

45,000,000

課税給与所得金額に65%を乗じて算出した金額から3,852,000円を控除した金額

60,000,000円以上

課税給与所得金額に75%を乗じて算出した金額から9,102,000円を控除した金額

           
           
           
           

その者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生である場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、控除対象配偶者又は扶養親族である障害者がある場合には、当該障害者1人につき6,000円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表において「課税給与所得金額」とは、第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から同号イからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  (一) まず、この表の附表によりその年中の給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から、次に掲げる金額を控除した金額を求める。

   (1) その年中の給与等の金額から控除される社会保険料がある場合には、その金額

   (2) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された社会保険料の金額がある場合には、その金額

   (3) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された生命保険料(第七十五条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

     (イ) その生命保険料の金額の合計額が20,000円までの場合 当該合計額

     (ロ) その生命保険料の金額の合計額が20,000円をこえ50,000円までの場合 当該合計額の2分の1に相当する金額と10,000円との合計額

     (ハ) その生命保険料の金額の合計額が50,000円をこえる場合 35,000円

   (4) 給与所得者の保険料控除申告書により申告された損害保険料(第七十六条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料をいう。以下同じ。)の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

     (イ) その損害保険料の金額のすべてが第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が2,000円をこえる場合には、2,000円)

     (ロ) その損害保険料の金額のすべてが第七十六条第一項第二号に規定する契約に係るものである場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)

     (ハ) その損害保険料の金額のうちに第七十六条第一項第一号に規定する契約に係るものと同項第二号に規定する契約に係るものとがある場合 当該金額の合計額(その合計額が10,000円をこえる場合には、10,000円)。ただし、同項第一号に規定する契約に係る金額が2,000円をこえ、かつ、同項第二号に規定する契約に係る金額が8,000円未満である場合には、2,000円と同項第二号に規定する契約に係る金額との合計額とする。

  (二) 次に、(一)により求めた金額から、

   (1) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がある場合において、

     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、第七十七条第一項(配偶者控除)の規定による配偶者控除の額、第七十八条第一項(扶養控除)の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、

     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、第七十七条第一項の規定による配偶者控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、

   (2) 給与所得者の扶養控除等申告書により申告された控除対象配偶者がない場合において、

     (イ) 当該申告書により申告された扶養親族があるときは、

       (a) (b)に該当するときを除くほか、第七十八条第一項及び第二項の規定による扶養控除の額並びに基礎控除の額の合計額を控除し、

       (b) 当該申告書に第七十八条第二項の規定に該当する旨の記載がないときは、同条第一項の規定による扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額を控除し、

     (ロ) 当該申告書により申告された扶養親族がないときは、基礎控除の額を控除し、

    それぞれその残額を求める。

  (三) (二)により求めた残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求め、その行の「税額」欄に記載されている金額(当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに6,000円を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、その障害者1人につき6,000円を、当該金額から控除した金額)が、その求める税額である。

  (四) (一)から(三)までにより税額を求める場合において、(二)により求めた残額が1,000,000円以上の居住者のその残額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた後の金額をその残額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

 

別表第七の附表

 (一)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

194,375円未満

131,500円未満

233,000

234,000

162,400

273,000

274,000

194,400

194,375

195,000

131,500

234,000

235,000

163,200

274,000

275,000

195,200

195,000

196,000

132,000

235,000

236,000

164,000

275,000

276,000

196,000

196,000

197,000

132,800

236,000

237,000

164,800

276,000

277,000

196,800

197,000

198,000

133,600

237,000

238,000

165,600

277,000

278,000

197,600

198,000

199,000

134,400

238,000

239,000

166,400

278,000

279,000

198,400

199,000

200,000

135,200

239,000

240,000

167,200

279,000

280,000

199,200

200,000

201,000

136,000

240,000

241,000

168,000

280,000

281,000

200,000

201,000

202,000

136,800

241,000

242,000

168,800

281,000

282,000

200,800

202,000

203,000

137,600

242,000

243,000

169,600

282,000

283,000

201,600

203,000

204,000

138,400

243,000

244,000

170,400

283,000

284,000

202,400

204,000

205,000

139,200

244,000

245,000

171,200

284,000

285,000

203,200

205,000

206,000

140,000

245,000

246,000

172,000

285,000

286,000

204,000

206,000

207,000

140,800

246,000

247,000

172,800

286,000

287,000

204,800

207,000

208,000

141,600

247,000

248,000

173,600

287,000

288,000

205,600

208,000

209,000

142,400

248,000

249,000

174,400

288,000

289,000

206,400

209,000

210,000

143,200

249,000

250,000

175,200

289,000

290,000

207,200

210,000

211,000

144,000

250,000

251,000

176,000

290,000

291,000

208,000

211,000

212,000

144,800

251,000

252,000

176,800

291,000

292,000

208,800

212,000

213,000

145,600

252,000

253,000

177,600

292,000

293,000

209,600

213,000

214,000

146,400

253,000

254,000

178,400

293,000

294,000

210,400

214,000

215,000

147,200

254,000

255,000

179,200

294,000

295,000

211,200

215,000

216,000

148,000

255,000

256,000

180,000

295,000

296,000

212,000

216,000

217,000

148,800

256,000

257,000

180,800

296,000

297,000

212,800

217,000

218,000

149,600

257,000

258,000

181,600

297,000

298,000

213,600

218,000

219,000

150,400

258,000

259,000

182,400

298,000

299,000

214,400

219,000

220,000

151,200

259,000

260,000

183,200

299,000

300,000

215,200

220,000

221,000

152,000

260,000

261,000

184,000

300,000

301,000

216,000

221,000

222,000

152,800

261,000

262,000

184,800

301,000

302,000

216,800

222,000

223,000

153,600

262,000

263,000

185,600

302,000

303,000

217,600

223,000

224,000

154,400

263,000

264,000

186,400

303,000

304,000

218,400

224,000

225,000

155,200

264,000

265,000

187,200

304,000

305,500

219,200

225,000

226,000

156,000

265,000

266,000

188,000

305,500

307,000

220,400

226,000

227,000

156,800

266,000

267,000

188,800

307,000

308,500

221,600

227,000

228,000

157,600

267,000

268,000

189,600

308,500

310,000

222,800

228,000

229,000

158,400

268,000

269,000

190,400

310,000

311,500

224,000

229,000

230,000

159,200

269,000

270,000

191,200

311,500

313,000

225,200

230,000

231,000

160,000

270,000

271,000

192,000

313,000

314,500

226,400

231,000

232,000

160,800

271,000

272,000

192,800

314,500

316,000

227,600

232,000

233,000

161,600

272,000

273,000

193,600

316,000

317,500

228,800

 

 

 

 (二)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

317,500

319,000

230,000

377,500

379,000

278,000

437,500

439,000

326,000

319,000

320,500

231,200

379,000

380,500

279,200

439,000

440,500

327,200

320,500

322,000

232,400

380,500

382,000

280,400

440,500

442,000

328,400

322,000

323,500

233,600

382,000

383,500

281,600

442,000

443,500

329,600

323,500

325,000

234,800

383,500

385,000

282,800

443,500

445,000

330,800

325,000

326,500

236,000

385,000

386,500

284,000

445,000

446,500

332,000

326,500

328,000

237,200

386,500

388,000

285,200

446,500

448,000

333,200

328,000

329,500

238,400

388,000

389,500

286,400

448,000

449,500

334,400

329,500

331,000

239,600

389,500

391,000

287,600

449,500

451,000

335,600

331,000

332,500

240,800

391,000

392,500

288,800

451,000

452,500

336,800

332,500

334,000

242,000

392,500

394,000

290,000

452,500

454,000

338,000

334,000

335,500

243,200

394,000

395,500

291,200

454,000

455,500

339,200

335,500

337,000

244,400

395,500

397,000

292,400

455,500

457,000

340,400

337,000

338,500

245,600

397,000

398,500

293,600

457,000

458,500

341,600

338,500

340,000

246,800

398,500

400,000

294,800

458,500

460,000

342,800

340,000

341,500

248,000

400,000

401,500

296,000

460,000

461,500

344,000

341,500

343,000

249,200

401,500

403,000

297,200

461,500

463,000

345,200

343,000

344,500

250,400

403,000

404,500

298,400

463,000

464,500

346,400

344,500

346,000

251,600

404,500

406,000

299,600

464,500

466,000

347,600

346,000

347,500

252,800

406,000

407,500

300,800

466,000

467,500

348,800

347,500

349,000

254,000

407,500

409,000

302,000

467,500

469,000

350,000

349,000

350,500

255,200

409,000

410,500

303,200

469,000

470,500

351,200

350,500

352,000

256,400

410,500

412,000

304,400

470,500

472,000

352,400

352,000

353,500

257,600

412,000

413,500

305,600

472,000

473,500

353,600

353,500

355,000

258,800

413,500

415,000

306,800

473,500

475,000

354,800

355,000

356,500

260,000

415,000

416,500

308,000

475,000

476,500

356,000

356,500

358,000

261,200

416,500

418,000

309,200

476,500

478,000

357,200

358,000

359,500

262,400

418,000

419,500

310,400

478,000

479,500

358,400

359,500

361,000

263,600

419,500

421,000

311,600

479,500

481,000

359,600

361,000

362,500

264,800

421,000

422,500

312,800

481,000

482,500

360,800

362,500

364,000

266,000

422,500

424,000

314,000

482,500

484,000

362,000

364,000

365,500

267,200

424,000

425,500

315,200

484,000

485,500

363,200

365,500

367,000

268,400

425,500

427,000

316,400

485,500

487,000

364,400

367,000

368,500

269,600

427,000

428,500

317,600

487,000

488,500

365,600

368,500

370,000

270,800

428,500

430,000

318,800

488,500

490,000

366,800

370,000

371,500

272,000

430,000

431,500

320,000

490,000

492,000

368,000

371,500

373,000

273,200

431,500

433,000

321,200

492,000

494,000

369,600

373,000

374,500

274,400

433,000

434,500

322,400

494,000

496,000

371,200

374,500

376,000

275,600

434,500

436,000

323,600

496,000

498,000

372,800

376,000

377,500

276,800

436,000

437,500

324,800

498,000

500,000

374,400

 

 

 

 (三)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

500,000

502,000

376,000

580,000

582,000

445,000

660,000

662,000

517,000

502,000

504,000

377,600

582,000

584,000

446,800

662,000

664,000

518,800

504,000

506,000

379,200

584,000

586,000

448,600

664,000

666,000

520,600

506,000

508,000

380,800

586,000

588,000

450,400

666,000

668,000

522,400

508,000

510,000

382,400

588,000

590,000

452,200

668,000

670,000

524,200

510,000

512,000

384,000

590,000

592,000

454,000

670,000

672,000

526,000

512,000

514,000

385,600

592,000

594,000

455,800

672,000

674,000

527,800

514,000

516,000

387,200

594,000

596,000

457,600

674,000

676,000

529,600

516,000

518,000

388,800

596,000

598,000

459,400

676,000

678,000

531,400

518,000

520,000

390,400

598,000

600,000

461,200

678,000

680,000

533,200

520,000

522,000

392,000

600,000

602,000

463,000

680,000

682,000

535,000

522,000

524,000

393,600

602,000

604,000

464,800

682,000

684,000

536,800

524,000

526,000

395,200

604,000

606,000

466,600

684,000

686,000

538,600

526,000

528,000

396,800

606,000

608,000

468,400

686,000

688,000

540,400

528,000

530,000

398,400

608,000

610,000

470,200

688,000

690,000

542,200

530,000

532,000

400,000

610,000

612,000

472,000

690,000

692,000

544,000

532,000

534,000

401,800

612,000

614,000

473,800

692,000

694,000

545,800

534,000

536,000

403,600

614,000

616,000

475,600

694,000

696,000

547,600

536,000

538,000

405,400

616,000

618,000

477,400

696,000

698,000

549,400

538,000

540,000

407,200

618,000

620,000

479,200

698,000

700,000

551,200

540,000

542,000

409,000

620,000

622,000

481,000

700,000

702,000

553,000

542,000

544,000

410,800

622,000

624,000

482,800

702,000

704,000

554,800

544,000

546,000

412,600

624,000

626,000

484,600

704,000

706,000

556,600

546,000

548,000

414,400

626,000

628,000

486,400

706,000

708,000

558,400

548,000

550,000

416,200

628,000

630,000

488,200

708,000

710,000

560,200

550,000

552,000

418,000

630,000

632,000

490,000

710,000

712,000

562,000

552,000

554,000

419,800

632,000

634,000

491,800

712,000

714,000

563,800

554,000

556,000

421,600

634,000

636,000

493,600

714,000

716,000

565,600

556,000

558,000

423,400

636,000

638,000

495,400

716,000

718,000

567,400

558,000

560,000

425,200

638,000

640,000

497,200

718,000

720,000

569,200

560,000

562,000

427,000

640,000

642,000

499,000

720,000

722,000

571,000

562,000

564,000

428,800

642,000

644,000

500,800

722,000

724,000

572,800

564,000

566,000

430,600

644,000

646,000

502,600

724,000

726,000

574,600

566,000

568,000

432,400

646,000

648,000

504,400

726,000

728,000

576,400

568,000

570,000

434,200

648,000

650,000

506,200

728,000

730,000

578,200

570,000

572,000

436,000

650,000

652,000

508,000

730,000円以上

給与等の金額から150,000円を控除した金額

572,000

574,000

437,800

652,000

654,000

509,800

 

574,000

576,000

439,600

654,000

656,000

511,600

 

576,000

578,000

441,400

656,000

658,000

513,400

 

578,000

580,000

443,200

658,000

660,000

515,200

 

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。

 

別表第八 退職所得の源泉徴収税額表

 (一)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

3,000円未満

 

51,000

52,000

2,040

142,000

144,000

5,680

0

52,000

53,000

2,080

144,000

146,000

5,760

3,000

4,000

120

53,000

54,000

2,120

146,000

148,000

5,840

4,000

5,000

160

54,000

55,000

2,160

148,000

150,000

5,920

5,000

6,000

200

55,000

56,000

2,200

150,000

152,000

6,000

6,000

7,000

240

56,000

57,000

2,240

152,000

154,000

6,080

7,000

8,000

280

57,000

58,000

2,280

154,000

156,000

6,160

8,000

9,000

320

58,000

59,000

2,320

156,000

158,000

6,240

9,000

10,000

360

59,000

60,000

2,360

158,000

160,000

6,320

10,000

11,000

400

60,000

62,000

2,400

160,000

162,000

6,400

11,000

12,000

440

62,000

64,000

2,480

162,000

164,000

6,480

12,000

13,000

480

64,000

66,000

2,560

164,000

166,000

6,560

13,000

14,000

520

66,000

68,000

2,640

166,000

168,000

6,640

14,000

15,000

560

68,000

70,000

2,720

168,000

170,000

6,720

15,000

16,000

600

70,000

72,000

2,800

170,000

172,000

6,800

16,000

17,000

640

72,000

74,000

2,880

172,000

174,000

6,880

17,000

18,000

680

74,000

76,000

2,960

174,000

176,000

6,960

18,000

19,000

720

76,000

78,000

3,040

176,000

178,000

7,040

19,000

20,000

760

78,000

80,000

3,120

178,000

180,000

7,120

20,000

21,000

800

80,000

82,000

3,200

180,000

184,000

7,200

21,000

22,000

840

82,000

84,000

3,280

184,000

188,000

7,360

22,000

23,000

880

84,000

86,000

3,360

188,000

192,000

7,520

23,000

24,000

920

86,000

88,000

3,440

192,000

196,000

7,680

24,000

25,000

960

88,000

90,000

3,520

196,000

200,000

7,840

25,000

26,000

1,000

90,000

92,000

3,600

200,000

204,000

8,000

26,000

27,000

1,040

92,000

94,000

3,680

204,000

208,000

8,200

27,000

28,000

1,080

94,000

96,000

3,760

208,000

212,000

8,400

28,000

29,000

1,120

96,000

98,000

3,840

212,000

216,000

8,600

29,000

30,000

1,160

98,000

100,000

3,920

216,000

220,000

8,800

30,000

31,000

1,200

100,000

102,000

4,000

220,000

224,000

9,000

31,000

32,000

1,240

102,000

104,000

4,080

224,000

228,000

9,200

32,000

33,000

1,280

104,000

106,000

4,160

228,000

232,000

9,400

33,000

34,000

1,320

106,000

108,000

4,240

232,000

236,000

9,600

34,000

35,000

1,360

108,000

110,000

4,320

236,000

240,000

9,800

35,000

36,000

1,400

110,000

112,000

4,400

240,000

244,000

10,000

36,000

37,000

1,440

112,000

114,000

4,480

244,000

248,000

10,200

37,000

38,000

1,480

114,000

116,000

4,560

248,000

252,000

10,400

38,000

39,000

1,520

116,000

118,000

4,640

252,000

256,000

10,600

39,000

40,000

1,560

118,000

120,000

4,720

256,000

260,000

10,800

40,000

41,000

1,600

120,000

122,000

4,800

260,000

264,000

11,000

41,000

42,000

1,640

122,000

124,000

4,880

264,000

268,000

11,200

42,000

43,000

1,680

124,000

126,000

4,960

268,000

272,000

11,400

43,000

44,000

1,720

126,000

128,000

5,040

272,000

276,000

11,600

44,000

45,000

1,760

128,000

130,000

5,120

276,000

280,000

11,800

45,000

46,000

1,800

130,000

132,000

5,200

280,000

284,000

12,000

46,000

47,000

1,840

132,000

134,000

5,280

284,000

288,000

12,200

47,000

48,000

1,880

134,000

136,000

5,360

288,000

292,000

12,400

48,000

49,000

1,920

136,000

138,000

5,440

292,000

296,000

12,600

49,000

50,000

1,960

138,000

140,000

5,520

296,000

300,000

12,800

50,000

51,000

2,000

140,000

142,000

5,600

300,000

304,000

13,000

 

 (二)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

304,000

308,000

13,200

546,000

552,000

28,950

868,000

876,000

53,100

308,000

312,000

13,400

552,000

558,000

29,400

876,000

884,000

53,700

312,000

316,000

13,600

558,000

564,000

29,850

884,000

892,000

54,300

316,000

320,000

13,800

564,000

570,000

30,300

892,000

900,000

54,900

320,000

324,000

14,000

570,000

576,000

30,750

900,000

908,000

55,500

324,000

328,000

14,200

576,000

582,000

31,200

908,000

916,000

56,100

328,000

332,000

14,400

582,000

588,000

31,650

916,000

924,000

56,700

332,000

336,000

14,600

588,000

594,000

32,100

924,000

932,000

57,300

336,000

340,000

14,800

594,000

600,000

32,550

932,000

940,000

57,900

340,000

344,000

15,000

600,000

606,000

33,000

940,000

948,000

58,500

344,000

348,000

15,200

606,000

612,000

33,450

948,000

956,000

59,100

348,000

352,000

15,400

612,000

618,000

33,900

956,000

964,000

59,700

352,000

356,000

15,600

618,000

624,000

34,350

964,000

972,000

60,300

356,000

360,000

15,800

624,000

630,000

34,800

972,000

980,000

60,900

360,000

364,000

16,000

630,000

636,000

35,250

980,000

988,000

61,500

364,000

368,000

16,200

636,000

642,000

35,700

988,000

996,000

62,100

368,000

372,000

16,400

642,000

648,000

36,150

996,000

1,004,000

62,700

372,000

376,000

16,600

648,000

654,000

36,600

1,004,000

1,012,000

63,400

376,000

380,000

16,800

654,000

660,000

37,050

1,012,000

1,020,000

64,200

380,000

384,000

17,000

660,000

666,000

37,500

1,020,000

1,028,000

65,000

384,000

388,000

17,200

666,000

672,000

37,950

1,028,000

1,036,000

65,800

388,000

392,000

17,400

672,000

678,000

38,400

1,036,000

1,044,000

66,600

392,000

396,000

17,600

678,000

684,000

38,850

1,044,000

1,052,000

67,400

396,000

400,000

17,800

684,000

690,000

39,300

1,052,000

1,060,000

68,200

400,000

404,000

18,000

690,000

696,000

39,750

1,060,000

1,068,000

69,000

404,000

408,000

18,300

696,000

702,000

40,200

1,068,000

1,076,000

69,800

408,000

412,000

18,600

702,000

708,000

40,650

1,076,000

1,084,000

70,600

412,000

416,000

18,900

708,000

714,000

41,100

1,084,000

1,092,000

71,400

416,000

420,000

19,200

714,000

720,000

41,550

1,092,000

1,100,000

72,200

420,000

426,000

19,500

720,000

726,000

42,000

1,100,000

1,108,000

73,000

426,000

432,000

19,950

726,000

732,000

42,450

1,108,000

1,116,000

73,800

432,000

438,000

20,400

732,000

738,000

42,900

1,116,000

1,124,000

74,600

438,000

444,000

20,850

738,000

744,000

43,350

1,124,000

1,132,000

75,400

444,000

450,000

21,300

744,000

750,000

43,800

1,132,000

1,140,000

76,200

450,000

456,000

21,750

750,000

756,000

44,250

1,140,000

1,148,000

77,000

456,000

462,000

22,200

756,000

762,000

44,700

1,148,000

1,156,000

77,800

462,000

468,000

22,650

762,000

768,000

45,150

1,156,000

1,164,000

78,600

468,000

474,000

23,100

768,000

774,000

45,600

1,164,000

1,172,000

79,400

474,000

480,000

23,550

774,000

780,000

46,050

1,172,000

1,180,000

80,200

480,000

486,000

24,000

780,000

788,000

46,500

1,180,000

1,188,000

81,000

486,000

492,000

24,450

788,000

796,000

47,100

1,188,000

1,196,000

81,800

492,000

498,000

24,900

796,000

804,000

47,700

1,196,000

1,204,000

82,600

498,000

504,000

25,350

804,000

812,000

48,300

1,204,000

1,212,000

83,400

504,000

510,000

25,800

812,000

820,000

48,900

1,212,000

1,220,000

84,200

510,000

516,000

26,250

820,000

828,000

49,500

1,220,000

1,228,000

85,000

516,000

522,000

26,700

828,000

836,000

50,100

1,228,000

1,236,000

85,800

522,000

528,000

27,150

836,000

844,000

50,700

1,236,000

1,244,000

86,600

528,000

534,000

27,600

844,000

852,000

51,300

1,244,000

1,252,000

87,400

534,000

540,000

28,050

852,000

860,000

51,900

1,252,000

1,260,000

88,200

540,000

546,000

28,500

860,000

868,000

52,500

1,260,000

1,270,000

89,000

 

 (三)

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

 

1,270,000

1,280,000

90,000

1,720,000

1,730,000

138,000

5,000,000

8,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に20%を乗じて算出した金額から352,000円を控除した金額

1,280,000

1,290,000

91,000

1,730,000

1,740,000

139,250

   

1,290,000

1,300,000

92,000

1,740,000

1,750,000

140,500

   

1,300,000

1,310,000

93,000

1,750,000

1,760,000

141,750

   

1,310,000

1,320,000

94,000

1,760,000

1,770,000

143,000

   

1,320,000

1,330,000

95,000

1,770,000

1,780,000

144,250

8,000,000

12,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に22.5%を乗じて算出した金額から552,000円を控除した金額

1,330,000

1,340,000

96,000

1,780,000

1,790,000

145,500

   

1,340,000

1,350,000

97,000

1,790,000

1,800,000

146,750

   

1,350,000

1,360,000

98,000

1,800,000

1,810,000

148,000

   

1,360,000

1,370,000

99,000

1,810,000

1,820,000

149,250

   

1,370,000

1,380,000

100,000

1,820,000

1,830,000

150,500

12,000,000

20,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に25%を乗じて算出した金額から852,000円を控除した金額

1,380,000

1,390,000

101,000

1,830,000

1,840,000

151,750

   

1,390,000

1,400,000

102,000

1,840,000

1,850,000

153,000

   

1,400,000

1,410,000

103,000

1,850,000

1,860,000

154,250

   

1,410,000

1,420,000

104,000

1,860,000

1,870,000

155,500

   

1,420,000

1,430,000

105,000

1,870,000

1,880,000

156,750

20,000,000

40,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に27.5%を乗じて算出した金額から1,352,000円を控除した金額

1,430,000

1,440,000

106,000

1,880,000

1,890,000

158,000

   

1,440,000

1,450,000

107,000

1,890,000

1,900,000

159,250

   

1,450,000

1,460,000

108,000

1,900,000

1,910,000

160,500

   

1,460,000

1,470,000

109,000

1,910,000

1,920,000

161,750

   

1,470,000

1,480,000

110,000

1,920,000

1,930,000

163,000

40,000,000

60,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に30%を乗じて算出した金額から2,352,000円を控除した金額

1,480,000

1,490,000

111,000

1,930,000

1,940,000

164,250

   

1,490,000

1,500,000

112,000

1,940,000

1,950,000

165,500

   

1,500,000

1,510,000

113,000

1,950,000

1,960,000

166,750

   

1,510,000

1,520,000

114,000

1,960,000

1,970,000

168,000

   

1,520,000

1,530,000

115,000

1,970,000

1,980,000

169,250

60,000,000

90,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に32.5%を乗じて算出した金額から3,852,000円を控除した金額

1,530,000

1,540,000

116,000

1,980,000

1,990,000

170,500

   

1,540,000

1,550,000

117,000

1,990,000

2,000,000

171,750

   

1,550,000

1,560,000

118,000

         

1,560,000

1,570,000

119,000

         

1,570,000

1,580,000

120,000

2,000,000

2,400,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に12,5%を乗じて算出した金額から77,000円を控除した金額

90,000,000

120,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に35%を乗じて算出した金額から6,102,000円を控除した金額

1,580,000

1,590,000

121,000

       

1,590,000

1,600,000

122,000

       

1,600,000

1,610,000

123,000

       

1,610,000

1,620,000

124,250

       

1,620,000

1,630,000

125,500

2,400,000

3,600,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に15%を乗じて算出した金額から137,000円を控除した金額

120,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に37.5%を乗じて算出した金額から9,102,000円を控除した金額

1,630,000

1,640,000

126,750

       

1,640,000

1,650,000

128,000

       

1,650,000

1,660,000

129,250

       

1,660,000

1,670,000

130,500

       

1,670,000

1,680,000

131,750

3,600,000

5,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に17,5%を乗じて算出した金額から227,000円を控除した金額

     

1,680,000

1,690,000

133,000

         

1,690,000

1,700,000

134,250

         

1,700,000

1,710,000

135,500

         

1,710,000

1,720,000

136,750

         

 (注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する退職所得控除額を控除した残額をいう。

 (備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の居住者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その居住者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

 

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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