会計法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭四〇・四・一)

 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第一項中「隔地者に支払をしようとするときは」を「債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは」に改め、同条第二項中「隔地の」を「政令で定める」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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