財政法の一部を改正する法律

法律第四十六号(昭四〇・四・一二)

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条第二項中「大蔵大臣及び委員十二人」を「委員二十五人」に改め、同条第三項中「臨時委員」を「特別委員」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。

 附則第七条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「臨時委員」を「特別委員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「臨時委員」を「特別委員」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「臨時委員」を「特別委員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

 附則中第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

第七条 昭和三十八年度以降二箇年度における歳入歳出の決算上の剰余金についての第六条の規定の適用については、同条第一項中「二分の一」とあるのは、「五分の一」とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第七条の規定は、昭和四十年度分の予算から適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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