臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭四〇・五・四)
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の二第二項中「二分の一」を「百分の六十五」に改める。
第九十四条第四項中「二分の一」を「百分の六十五」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第五十三条の二第二項及び第九十四条第四項の規定は、昭和四十年度以降の復旧基本計画に係るものに適用する。
(大蔵・文部・厚生・農林大臣臨時代理・通商産業・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名)