自治省設置法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭四〇・四・三〇)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三七四人」を「三七三人」に、「五一一人」を「五一〇人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)
法律第五十号(昭四〇・四・三〇)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の表中「三七四人」を「三七三人」に、「五一一人」を「五一〇人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)