外務省設置法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭四〇・五・四)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項中「九局」を「十局」に、

アメリカ局

欧亜局

北米局

中南米・移住局

欧亜局

中近東アフリカ局

に改め、「移住局」を削り、同条第二項中「、欧亜局に中近東アフリカ部を」を削る。

 第九条(見出しを含む。)中「アメリカ局」を「北米局」に、「アメリカ諸国」を「北米諸国」に改める。

 第九条の二第一項中「、中近東、アフリカ」を削り、同条第二項を削り、同条を第九条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

 (中近東アフリカ局の事務)

第九条の四 中近東アフリカ局においては、次の事務をつかさどる。

 一 中近東及びアフリカの諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。

 二 中近東及びアフリカの諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。

 三 中近東及びアフリカの諸国における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (中南米・移住局の事務)

第九条の二 中南米・移住局においては、次の事務をつかさどる。

 一 中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。

 二 中南米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。

 三 中南米諸国における邦人の生命、身体及び財産の保護に関すること。

 四 海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。

 五 海外移住に関しあつせん、保護、促進その他必要な措置をとること。

 六 海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

 七 海外移住事業団を監督すること。

 八 旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること。

 九 査証に関すること。

 第十三条の二を削る。

 第三十条の表中「八三人」を「八五人」に、「二、四六〇人」を「二、五二三人」に、「二、五四三人」を「二、六〇八人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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