物品管理法の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭四〇・四・一)

 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「第十四条第五項」を「第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分」に改め、同条第四項を削る。

 第四条中「、政令で定めるところにより」及び「次条第二項を除き、」を削る。

 第五条を次のように改める。

 (分類換)

第五条 各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2 物品管理官又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。

 第十三条及び第十四条を次のように改める。

 (物品の管理に関する計画)

第十三条 物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2 物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

第十四条 削除

 第十五条中「運用計画が立てられている物品にあつては運用計画に基いて」を「第十三条第一項の計画に基づいて」に改める。

 第十六条第一項及び第二項を次のように改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2 物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。

 第十九条の見出しを「(取得手続)」に改め、同条第一項中「運用計画が立てられている物品については運用計画の範囲内で、その他の物品については」を「第十三条第一項の計画に基づいて、物品の」に改め、「契約等担当職員」の下に「(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「基き」を「基づき」に改める。

 第二十条の見出しを「(供用手続)」に改め、同条第一項中「払出のための第二十三条の規定による命令「を「供用のための払出し」に改め、同条第二項中「命令をしたとき(前項の請求に基いてしたときを除く。)」を「命令をし、又は払出しをするとき」に改め、「(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下次条において同じ。)」を削る。

 第二十一条の見出しを「(返納手続)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。

 第二十五条を次のように改める。

第二十五条 削除

 第二十六条第二項中「物品管理官は、第二十一条第一項又は前項の報告等により修繕又は改造を要する物品」を「物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。

 第二十七条第一項中「各省各庁の長」の下に「又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員」を加える。

 第二十八条第二項中「前項の物品のうち、売払を目的とするもので運用計画が立てられているものについては運用計画の範囲内で、その他のものについては必要なつど、契約等担当職員に対し、」を「第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の」に改め、同条第三項中「基き」を「基づき」に改める。

 第三十一条の見出し中「物品管理職員」の下に「等」を加え、同条第一項中「吏員」の下に「並びにこれらの補助者」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。

 第三十二条中「物品管理職員が、物品を」を「その所管に属する物品が」に改め、「又は」の下に「物品管理職員が」を加える。

 第三十三条第一項中「各省各庁の長」の下に「又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省庁所属の職員」を加える。

 第三十四条を次のように改める。

第三十四条 削除

 第三十五条中「第二十九条まで」の下に「、第三十一条第二項」を加える。

 第三十七条中「政令で定める重要な物品」を「国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるもの」に改める。

 第三十八条の見出しを「(国会への報告等)」に改め、同条第一項中「基き」を「基づき」に改め、同条第二項中「、その検査を受け」を削り、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

3 内閣は、第一項の物品増減及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度未における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三十七条及び第三十八条の規定は、昭和三十九年度分の報告書及び物品増減及び現在額総計算書から適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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