農林省設置法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭四〇・五・一)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「茶原種農場」を
「 |
茶原種農場 |
」 |
さとうきび原原種農場 |
に、「種畜牧場」を
「 |
種畜牧場 |
」 |
農林研修所 |
に改める。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(さとうきび原原種農場)
第三十二条の二 さとうきび原原種農場は、さとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行なう機関とする。
2 さとうきび原原種農場は、鹿児島県に置く。
3 さとうきび原原種農場の内部組織については、農林省令で定める。
第三十三条第二項の表中
「 |
大宮種畜牧場 |
大宮市 |
」 |
を
「 |
白河種畜牧場 |
白河市 |
」 |
に改め、同条の次に次の一条を加える。
(農林研修所)
第三十三条の二 農林研修所は、農林省の所管行政に係る事務又は技術を担当する職員等に対し、その職務を行なうのに必要な研修(他の所掌に属するものを除く。)を行なう機関とする。
2 農林研修所は、東京都に置く。
3 農林研修所の内部組織については、農林省令で定める。
第九十一条第一項の表を次のように改める。
区分 |
定員 |
本省 |
三〇,三二八人 |
食糧庁 |
二八、九一三人 |
林野庁 |
一,〇七八人 |
水産庁 |
一,八二一人 |
合計 |
六二,一四〇人 |
附 則
1 この法律中第十七条の改正規定(「茶原種農場」を
「 |
茶原種農場 |
」 |
さとうきび原原種農場 |
に改める部分に限る。)及び第三十二条の次に一条を加える改正規定は昭和四十年十月一日から、第三十三条第二項の表の改正規定は同年十二月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、第九十一条第一項の表の改正規定及び附則第二項の規定は、同年四月一日から適用する。
2 食糧庁の定員は、改正後の第九十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十年九月三十日までの間は、二万八千九百十四人とする。
(農林大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)