アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律
法律第三十号(昭二五・三・二九)
1 アルコール専売事業特別会計において、昭和二十五年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額が、昭和二十四年度末における固定資産及び作業資産の価額の合計額より減少したときは、その減少額に相当する金額は、昭和二十五年度において、この会計から一般会計の歳入に納付しなければならない。
2 前項の規定により一般会計の歳入に納付したときは、その納付した金額に相当するこの会計の固有資本の額を減少するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)