連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律

法律第五号(昭二五・三・七)

1 政府は、連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者及び公共事業費又は米国対日援助見返資金による公共事業に使用される労務者に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払について特に必要があるときは、その事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託して取り扱わせることができる。

2 前項の規定による給与金の支払の事務の一部を銀行に委託する場合の手続及び給与金の支払に関し必要な手続は、大蔵大臣が定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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