食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第二十八号(昭二五・三・二九)
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、二十六億九千二百一万一千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第二十八号(昭二五・三・二九)
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、二十六億九千二百一万一千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)