栄養士法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭二五・三・二七)
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号、同条第三項及び第十二条第二項中「一年以上」を「二年以上」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 栄養士試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に栄養士試験審査会(以下審査会という。)を置く。
審査会は、委員十五人以内で組織する。
審査会に、特に必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員は、関係行政機関の職員及び栄養に関し学識経験のある者のうちから厚生大臣が任命する。
審査会に、委員の互選による委員長一人を置く。
この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長の職務その他審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に従前の第二条第一項第一号及び第二号の規定に該当する者又は同条同項第一号に規定する養成施設において現に修業中の者でその課程を修了するに至つたものは、第二条の改正規定にかかわらず、昭和二十七年九月三十日までに限り、都道府県知事の免許を受けることができる。
(厚生・内閣総理大臣署名)