麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭二五・三・二七)
第一条 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条及び第四十一条中「業務所所在地を管轄する都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第四十八条第二項、第四十九条及び第五十二条第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第五十二条及び第五十九条第一項第七号中「又は吏員」を削る。
第五十二条の二を次のように改める。
第五十二条の二 厚生省に二百五十名以内の麻薬取締官を置き、各都道府県にこれを駐在させる。
2 麻薬取締官の駐在する位置及び都道府県ごとの員数は、厚生大臣がこれを定める。
3 麻薬取締官は、厚生大臣の指揮監督を受けて、この法律及び大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)にもとづく立入、検査、収去その他これらの法律の実施に関する事項を掌り、且つ、麻薬若しくは大麻に関する罪及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行うものとする。
4 麻薬取締官は、その駐在する都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
5 麻薬取締官は、職務の執行にあたり、小型武器を携帯することができる。
第五十三条中「麻薬取締員」を「麻薬取締官」に改める。
第二条 大麻取締法の一部を次のように改正する。
第十九条及び第二十一条第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第二十一条中「又は吏員」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四十九号中「麻薬取締員」を「麻薬取締官」に改める。
(内閣総理・厚生大臣署名)