郵便年金法の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭二五・三・二七)
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第十四条第二項中「六千円」を「三千円」に改める。
第四十二条第一項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第二十四号(昭二五・三・二七)
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第十四条第二項中「六千円」を「三千円」に改める。
第四十二条第一項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)