船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律
法律第十一号(昭二五・三・一六)
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律(昭和二十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和二十五年三月三十一日」を「昭和二十六年三月三十一日」に改め、「昭和二十四年度」を削る。
別表中「退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給与総額から雑手当を控除した額」を「退職した日における俸給月額の百分の百七十に相当する額」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)