大蔵省預金部特別会計の昭和二十五年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律

法律第十九号(昭二五・三・二七)

1 政府は、大蔵省預金部特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から大蔵省預金部特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、三億二千三百二十六万七千円をもつて限度とする。

2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

          (大蔵・内閣総理大臣署名) 

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