副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭二五・三・二八)
副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「二年以内」を「三年以内」に、「副検事選考委員会」を「副検事選考審査会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)
法律第二十五号(昭二五・三・二八)
副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「二年以内」を「三年以内」に、「副検事選考委員会」を「副検事選考審査会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)