日本学術会議法の一部を改正する法律
法律第四号(昭二五・三・七)
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
第十七条第一項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」の下に「による大学(同法第百九条第一項の大学を除く。)」を、同項第二号中「旧専門学校令」の上に「学校教育法第百九条第一項の大学、」を加え、同条第二項中「若しくは業績報告又はこれに代るべき所属の学会若しくは研究機関の責任者の証明」を「又は業績報告」に、「証明される者」を「第二十条に規定する選挙管理会により認定される者」に改める。
同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の業績報告は、文書又は口頭によりこれを行うものとし、その内容は、業績を客観的に判定できるものでなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)