郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭二五・三・二七)

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一項の表の郵政審議会の部中「(簡易生命保険郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)」を削り、同表の簡易生命保険郵便年金事業審議会の部を削る。

   附 則

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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