郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭二五・三・二七)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項の表の郵政審議会の部中「(簡易生命保険郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)」を削り、同表の簡易生命保険郵便年金事業審議会の部を削る。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第二十二号(昭二五・三・二七)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項の表の郵政審議会の部中「(簡易生命保険郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)」を削り、同表の簡易生命保険郵便年金事業審議会の部を削る。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)