在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律
法律第十三号(昭二五・三・二二)
存外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一頂中「九十日以内」を「百五十日以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十三号(昭二五・三・二二)
存外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一頂中「九十日以内」を「百五十日以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)