公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭二五・三・二九)

 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「国民金融公庫、」の下に「住宅金融公庫、商船管理委員会、」を加える。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (予算の通知)

第四条の二 内閣は、公団等の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにこれを公団等に通知する。

2 大蔵大臣は、前項の規定による通知があつたときは、会計検査院に通知しなければならない。

 第五条第一項中「予算が国会の議決を経たときは、」を「前条第一項の規定による通知を受けたときは、」に改める。

 第十条の次に次の二条を加える。

第十条の二 公団等は、第四条の二第一項の規定による通知を受けた予算に基いて、その支払の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)に因る所要額及び支払の所要額について、大蔵大臣の定めるところにより、支出負担行為又は支払の計画に関する書類を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その承認を経なければならない。

2 大蔵大臣は、前項の支出負担行為又は支払の計画について承認したときは、公団等及び会計検査院に通知しなければならない。

3 公団等は、第四条の二第一項の規定により通知を受けた予算に基いて支出負担行為及び支払をするには、第一項の規定により承認された支出負担行為及び支払の計画に定める金額をこえてはならない。

第十条の三 前三条に規定するものの外、公団等の予算の執行について必要な手続その他細目については、大蔵大臣が、主務大臣にはかつて定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、公団等の昭和二十五年度分の予算から適用する。

         (大蔵・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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