簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭二五・三・二七)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第四章 |
簡易生命保険郵便年金事業審議会(第六十八条) |
」 |
第五章 |
被保険者の保健施設(第六十九条) |
||
第六章 |
積立金の運用(第七十条) |
を
「 |
第四章 |
被保険者の保健施設(第六十八条) |
」 |
第五章 |
積立金の運用(第六十九条) |
に改める。
第六条第二項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第三十二条中「伝染病」の下に「若しくは日本脳炎」を加える。
第三十九条中「保険契約の解除」の下に「(第二十一条第一項の規定による解除を除く。)」を加える。
第四十三条中「第二十一条」を「第二十条」に改める。
第四十四条中「伝染病」の下に「若しくは日本脳炎」を加える。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第四章を削り、第五章を第四章とし、第六十九条を第六十八条とする。
第六章を第五章とする。
第七十条第一項中「審議会」を「郵政審議会」に改め、同条を第六十九条とする。
附則第三項中「第三十一条から第三十三条まで、」を「第三十二条、第三十三条、」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、第三十一条の規定は、昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約については、適用しない。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約については、改正前の第四十五条の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
(郵政・内閣総理大臣署名)