性病予防法等の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭二五・三・二八)
目次
第一条 性病予防法の一部改正
第二条 癩予防法の一部改正
第三条 「トラホーム」予防法の一部改正
第四条 寄生虫病予防法の一部改正
第五条 伝染病予防法の一部改正
第六条 旅館業法の一部改正
第七条 興行場法の一部改正
第八条 公衆浴場法の一部改正
第九条 理容師法の一部改正
第十条 墓地、埋葬等に関する法律の一部改正
第十一条 食品衛生法の一部改正
第十二条 屠場法の一部改正
第十三条 へい獣処理場等に関する法律の一部改正
第十四条 医療法の一部改正
第十五条 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法の一部改正
附則
第一条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八章中第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二 第六条、第七条第一項、第十条、第十四条第一項及び第二十二条中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。
2 第十五条第一項中「都道府県知事」とあるのは、前項の市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。但し、第十一条又は第十二条の規定により、都道府県知事が、医師の健康診断を受くべきことを命じ、又は当該吏員に健康診断をさせた患者については、この限りでない。
3 第十五条第三項中「都道府県知事」とあるのは、第一項の市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。但し、前項の規定により読み替えられる第十五条第一項の規定により、市長が、医師の治療を受け、又は受けさせるべきことを命じた場合に限る。
4 第一項の市にあつては、第十七条中「都道府県」とあるのは「市」と、第二十一条第一項及び第二十五条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。但し、第一項の規定により読み替えられる第十条又は第二項の規定により読み替えられる第十五条第一項の規定により、市長が、医師の健康診断を受くべきこと、又は医師の治療を受け、若しくは受けさせるべきことを命じた場合に限る。
第二条 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条、第二条ノ二、第三条、第七条第一項第一号、第九条及び第十条中「行政官庁」を「都道府県知事」に改める。
第四条第一項、第七条第一項第四号及び第八条中「道府県」を「都道府県」に改める。 第六条及び第七条第一項中「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県」に改める。
第七条第二項中「関係地方長官」を「関係都道府県知事」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
第十三条 第一条、第二条ノ二及第十条中「都道府県知事」トアルハ保建所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ニ在リテハ「市長」ト読替フルモノトス
第六条及第七条中「都道府県」トアルハ前項ノ市ニ在リテハ「市」ト読替フルモノトス但同項ノ規定ニヨリ読替ヘラルル第二条ノ二ノ規定ニヨリ市長ニ於テ同条各号ノ事項ヲ行ヒタル場合ニ限ル
第八条中「都道府県」トアルハ第一項ノ市ニ在リテハ「市」ト読替フルモノトス
第三条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「行政官庁」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル市ニ在リテハ市長トス第四条及第十条ニ於テ之ニ同ジ)」に改める。
第四条第一項中「行政官庁」を「都道府県知事」に、同条第二項中「地方長官」を「都道府県知事」に、「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県(保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル市ニ在リテハ市トス第七条ニ於テ之ニ同ジ)」に改める。
第五条中「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第六条中「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県」に、「其ノ費用」を「其ノ費用(第四条第一項第一号ノ検診ニ要スル費用ヲ除ク)」に改める。
第七条中「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県」に、「支出額」を「支出額(第三条第一項ノ治療又ハ第五条ノ施設ニ要スル費用ヲ除ク)」に改める。
第十条中「行政官庁」を「都道府県知事」に改める。
第四条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「地方長官」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル市ニ在リテハ市長トス)」に、同条第二項中「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県(保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ノ定ムル市ニ在リテハ市トス第七条ニ於テ之ニ同ジ)」に改める。
第三条、第四条、第六条及び第八条中「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
第五条から第七条までの各条中「北海道地方費又ハ府県」を「都道府県」に改める。
第五条中「其ノ費用」を「其ノ費用(第二条ノ健康診断又ハ糞便検査ノ費用ヲ除ク)」に改める。
第七条中「支出額」を「支出額(第四条ノ施設ニ要スル費用ヲ除ク)」に改める。
第五条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の一項を加える。
保健所法(昭和二十二年法律第百一号)ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ニ在リテハ前項第一号第四号第五号第六号(汽車又ハ船舶ニ係ルモノヲ除ク)第七号(上水又ハ下水ノ新設改築変更又ハ廃止ニ係ルモノヲ除ク)及第九号ノ事項ハ市長ニ於テ之ヲ施行スルモノトス
第二十四条中「支弁」を「支弁(第十九条第二項ニ関スル諸費ヲ除ク)」に改める。
第二十五条第一項中「支出」の下に「並ニ第十九条第二項に関スル市ノ支弁」を加える。
第六条 旋館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」に改める。
第七条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」に改める。
第八条 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」に改める。
第九条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
本則中第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 第十条(理容師の免許を取り消す場合を除く。)、第十一条、第十三条第一項及び第十四条中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。
第十条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
本則中第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 第十八条及び第十九条(第十条の規定による許可を取り消す場合を除く。)中「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。
第十一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市(以下保健所を設置する市をいう。)の市長」に改める。
第十八条第一項の次に次の一項を加える。
保健所を設置する市は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
第十九条第一項中「及び都道府県」を「、都道府県及び保健所を設置する市」に、同条第二項中「都道府県」を「都道府県若しくは保健所を設置する市」に、「都道府県知事」を「都道府県知事若しくは保健所を設置する市の市長」に改める。
第二十五条第一項及び第六項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長」に、同条第二項中「都道府県」を「都道府県又は保健所を設置する市」に、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県知事又は保健所を設置する市の市長」に改める。
第二十六条中「都道府県」を「都道府県又は保健所を設置する市」に改める。
第二十八条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事又は保健所を設置する市の市長」に改める。
第八章中第二十九条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二 第二十一条から第二十四条までの各条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市にあつては、「市長」と読み替えるものとする。但し、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
第三十一条第三号中「都道府県知事」を「都道府県知事(第二十九条の二の規定により読み替えられる場合は、市長)」に改める。
第十二条 屠場法(明治三十九年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条ノ二 屠畜検査員ハ都道府県及保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ニ之ヲ置ク
屠畜検査員ハ都道府県又ハ前項ノ市ノ吏員ノ中ヨリ都道府県知事又ハ同項ノ市ノ市長之ヲ命ズ
前二項ニ定ムルモノヲ除ク外屠畜検査員ノ資格其他屠畜検査員ニ関シ必要ナル事項ハ省令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条中「内務大臣」を「厚生大臣」に改める。
本則中第十六条の次に次の一条を加える。
第十六条ノ二 第十一条(屠場ノ廃止ヲ命スル場合ヲ除ク)及第十二条中「都道府県知事」トアルハ保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ニ在リテハ「市長」ト読替フルモノトス
第十三条 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長)」に改める。
第十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長」に改める。
第二十六条第一項中「及び都道府県」を「、都道府県及び保健所を設置する市」に、同条第二項中「都道府県」を「都道府県若しくは保健所を設置する市」に、「都道府県知事」を「都道府県知事若しくは保健所を設置する市の市長」に改める。
第十五条 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県知事(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市にあつては、市長。次条第二項において同じ。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)