文部省設置法の一部を改正する法律

法律第十六号(昭二五・三・二七)

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

目次中「第三節 地方支分部局(第二十五条−第二十八条)」を削り、「第三章 職員(第二十九条・第三十条)」を「第三章 職員(第二十五条・第二十六条)」に改める。

第二十四条第一項の表中

教育課程審議会

教育課程に関する事項を調査研究し、及び審議すること。

職業教育及び職業指導審議会

職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること。

教育課程審議会

教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること。

に、

教職員養成審議会

教育職員の養成制度及び現職教育に関する事項を調査審議すること。

教育職員免許等審議会

教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議し、及び教員検定に関する事務をつかさどること。

に、

社会教育審議会

公民教育、婦人教育その他社会教育一般に関する事項を調査審議すること。

青少年教育審議会

青少年団体、青少年の不良化防止及び教護並びに児童文化その他児童等の校外生活に関する事項を調査審議すること。

労働者教育審議会

労働者教育に関する事項を調査審議すること。

社会教育審議会

公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育その他社会教育一般に関する事項を調査審議すること。

に、

国語審議会

国語に関する事項を調査審議すること。

国語審議会

国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること。

教科用図書審議会

教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。

教科用図書検定調査審議会

検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。

教科書出版資格審査会

文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること。

に改める。

 第二章第三節を削る。

 第二十九条を第二十五条とし、第三十条を第二十六条とする。

 附則第十五項から第十九項までを削る。

   附 則

1 この法律は昭和二十五年四月一日から施行する。

2 文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「教科用図書審議会」を「教科用図書検定調査審議会」に改める。

           (文部・内閣総理大臣署名) 

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