臨時通貨法の一部を改正する法律
法律第三号(昭二五・三・二)
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。
第三条中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第三号(昭二五・三・二)
臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。
第三条中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)