臨時通貨法の一部を改正する法律

法律第三号(昭二五・三・二)

 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ六種」を「十円、五円、一円、五十銭、十銭、五銭及一銭ノ七種」に改める。

 第三条中「五円ノ臨時補助貨幣ハ百円迄」を「十円ノ臨時補助貨幣ハ二百円迄、五円ノ臨時補助費貨幣ハ百円迄」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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