失業保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第九号(昭二五・三・一三)
失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「一般会計及び郵政事業特別会計」を「一般会計、郵政事業特別会計及び積立金」に改める。
第十三条の二を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 この会計の積立金は、失業保険給付の財源に充てるため必要がある場合には、予算の定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)