水先法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭二五・三・二二)
水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号を次のように改める。
一 二年以上船長として総トン数千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)に乗り組んでいたこと。
第四条第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 省令で定める一定期間以上水先人になろうとする水先区において水先修業生として実務を修習したこと。
第四条に次の一項を加える。
2 海上保安庁長官は、水先区に水先人がいない場合又は前項第二号の要件を具備する水先修業生がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第一号及び第三号の要件を具備し、且つ、省令で定める一定回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第二号の要件を具備しないでも、免許を与えることができる。
第八条の次に次の一条を加える。
(以前に水先人であつた者に対する免許)
第八条の二 前条第二項の規定は、海上保安庁長官が、以前に水先人であつた者に対し水先の免許を与えようとする場合に準用する。
別表中舞鶴水先区の項の次に次の一項を加える。
下津水先区 |
和歌山県青石鼻から地ノ島鹿の首まで引いた線、鹿の首から目取鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)