一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律

法律第八号(昭二五・三・七)

 医療施設の用に供するため取得した国有財産又はこの法律施行の際医療施設の用に供せられている国有財産を、医療施設の用に供するため、一般会計と国立病院特別会計との間において、所属替又は所管換をしようとするときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定にかかわらず、昭和二十五年度に限り、当該会計間において無償として整理することができる。

   附 則

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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