国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法律第七号(昭二五・三・七)
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「、林業に関する試験、研究及び調査並びにこれらの」を「及びその」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この会計に属する資産のうち、現に林業試験場の用に供しているものは、この会計が有償で取得した財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する財産をいう。以下同じ。)を除き、無償で一般会計に所属を移すことができるものとし、この会計が有償で取得した財産で、現に林業試験場の用に供しているものは、当分の間、一般会計に無償で使用させることができる。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)