自動車重量譲与税法

法律第九十号(昭四六・五・三一)

 (自動車重量譲与税)

第一条 自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。

 (譲与の基準)

第二条 自動車重量譲与税は、市町村に対し、毎年四月一日現在における各市町村の区域内に存する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。

2 前項の場合においては、自動車重量譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。

3 第一項の道路の延長及び面積は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。

 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

第三条 自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に揚げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。

譲与時期

譲与時期ごとに譲与すべき額

八月

前年度二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を四月から六月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額

十二月

七月から十月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額

三月

十一月から一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額との合算額の四分の一に相当する額

2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すベき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

 (譲与時期ごとの譲与額の計算)

第四条 各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。

 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

第五条 市町村の長は、自治省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を、都道府県知事を経由して、自治大臣に提出しなければならない。

 (譲与額の算定及び譲与に関する都道府県知事の義務)

第六条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に譲与すべき自動車重量譲与税の額の算定及び譲与に関する事務を取り扱わなければならない。

 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第七条 自治大臣は、自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、自治省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村に譲与すべき額とするものとする。

 (自動車重量譲与税の使途)

第八条 市町村は、譲与を受けた自動車重量譲与税の総額を道路に関する費用に充てなければならない。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。


 (昭和四十六年度の特例)

2 昭和四十六年度に限り、第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。

譲与時期

譲与時期ごとに譲与すべき額

三 月

十二月及び一月中の収納に係る自動車重量税の収入額と二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額との合算額の四分の一に相当する額

 (地方交付税法の一部改正)

3 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「当該市町村の特別とん譲与税」の下に「及び自動車重量譲与税」を加え、「、地方道路譲与税及び石油ガス譲与税」を「、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税」に改め、同条第三項の表市町村の項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次のように加える。

十四 自動車重量譲与税

道路の延長及び面積

4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。

 (自治省設置法の一部改正)

5 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十三号の二中「及び石油ガス譲与税」を「、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税」に改め、同項第三十三号の三中「石油ガス譲与税」の下に「並びに市町村に譲与すべき自動車重量譲与税」を加える。

  第十三条第一号中「石油ガス譲与税」の下に「、自動車重量譲与税」を加え、同条第六号及び第七号中「及び石油ガス譲与税」を「、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税」に改め、同条第十二号中「(昭和四十年法律第百五十七号)」の下に「、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)」を、「石油ガス譲与税」の下に「、自動車重量譲与税」を加える。

  第十七条第四号の二中「石油ガス譲与税」の下に「並びに市町村に譲与すべき自動車重量譲与税」を加える。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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