昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭四六・五・二九)

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項若しくは第三項の規定又は同条第四項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の六の仮定俸給」とあるのは、昭和二十三年六月三十日においてその年金額の算定の基礎となつた俸給(以下「旧基礎俸給」という。)が九十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の二段階上位の仮定俸給」と、旧基礎俸給が九十五円をこえ百三十五円以下のものにあつては「別表第一の六の仮定俸給の一段階上位の仮定俸給」とする。

 4 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給(同条第二項の規定又は同条第三項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の五の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の五」と読み替えるものとする。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給に対応する別表第一の六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の六」と読み替えるものとする。

 3 第一条の四第三項の規定は、第一項の年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。

 4 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年一月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)

  二 殉職年金 十六万三百円

  三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 5 第二項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四の五」とあるのは「別表第四の六」と、同項第二号中「十六万三百円」とあるのは「十七万三千七百円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十六年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。

 6 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第二条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。

  第三条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の四 第一条の四第一項及び第四項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の四第一項、第四項及び第六項の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

 2 第一条の四第二項及び第四項の規定は、前項の年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の四第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

 3 第一条の四第三項(第二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の年金のうち昭和二十三年六月三十日以前に給付事由が生じた年金で、その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金を受ける最短年金年限に達しているものに対する前項の規定の適用について準用する。

 4 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに給付事由が生じた旧法第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下この条において「共済年金」という。)で、その旧基礎俸給が、当該年金の給付事由が昭和二十二年六月三十日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第一の上欄に掲げる旧基礎俸給の一段階(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階)上位の同表の旧基礎俸給をこえることとなるものに対する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給(公務による傷病又は死亡を給付事由とする年金については、二段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなす。

 5 前項に規定する共済年金に対する第二項において準用する第一条の四第二項又は第二条の四第二の規定の適用については、これらの規定中「その算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給」とあるのは、「第三条の四第四項の規定により同条第三項の規定の適用上同条第四項に規定する共済年金の旧基礎俸給とみなされた上位の旧基礎俸給に基づきその額を算定した共済年金について共済年金の額の改定に関する法令の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第一条第四項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき共済年金の額の算定の基礎となつている俸給」とする。

 6 前三項の規定は、第四項に規定する共済年金のうち、前三項の規定を適用した場合の改定年金額がこれらの規定を適用しないものとした場合の改定年金額となるべき額に達しない共済年金については、適用しない。

  第四条第七項、第四条の二第五項及び第四条の三第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

 第四条の四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・六〇七三」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「昭和四十六年法律第八十一号」という。)附則別表第一、附則別表第三又は附則別表第五の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を第四条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・一」とあるのは「一・七四二三」と、同項第二号中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で昭和四十六年法律第八十一号附則別表第二、附則別表第四又は附則別表第六の上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額」と、同項第三号中「仮定俸給」とあるのは「仮定俸給で第四条の三第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と読み替えるものとする。

 3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 第一項及び前項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 第二項及び第三項の規定は、前項の年金の額の改定について準用する。

  第五条第一項中「及び第五条の三第一項」を「、第五条の三第一項並びに第五条の四第一項及び第二項」に改め、同条第三項中「及び第五条の三第二項」を「、第五条の三第二項及び第五条の四第三項」に改め、同条第五項中「、第四項及び第七項」を「及び第四項」に改める。

  第五条の二第三項中「、第三項及び第五項」を「及び第三項」に改める。

  第五条の三第三項中「及び第四項」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における昭和三十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

b

 第五条の四 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の四第一項後段の規定を準用する。

 2 昭和三十五年四月一日以後の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を第五条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合においては、第四条の四第二項後段の規定を準用する。

 3 第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについて、前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後の衛視等の年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第六条を削り、第七条中「第五条の三」を「前条」に、「第三条の三」を「第三の四」に改め、同条を第六条とする。

  本則に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第七条 前各条に定めるもののほか、第一条から第五条の四までの規定による年金の額の改定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  別表第一の四の次に次の二表を加える。

 別表第一の五

別表第一の四の仮定俸給

仮定俸給

一三、五四〇

一三、八二〇

一三、九一〇

一四、二〇〇

一四、二三〇

一四、五三〇

一四、七〇〇

一五、〇〇〇

一四、九八〇

一五、二八〇

一五、五〇〇

一五、八二〇

一六、二五〇

一六、五八〇

一七、〇四〇

一七、三九〇

一七、八一〇

一八、一八〇

一八、六一〇

一八、九九〇

一九、三八〇

一九、七八〇

二〇、一八〇

二〇、五九〇

二〇、六八〇

二一、一一〇

二一、一八〇

二一、六二〇

二一、七六〇

二二、二一〇

二二、五八〇

二三、〇五〇

二三、二八〇

二三、七七〇

二三、九五〇

二四、四五〇

二四、七五〇

二五、二六〇

二五、五七〇

二六、〇九〇

二六、四四〇

二六、九九〇

二七、三三〇

二七、九〇〇

二八、四五〇

二九、〇三〇

二九、一三〇

二九、七四〇

三〇、〇五〇

三〇、六八〇

三〇、九三〇

三一、五七〇

三二、七〇〇

三三、三八〇

三三、一六〇

三三、八四〇

三四、五〇〇

三五、二二〇

三六、二九〇

三七、〇五〇

三八、二八〇

三九、〇八〇

三九、二八〇

四〇、一〇〇

四〇、二五〇

四一、〇八〇

四一、六四〇

四二、五〇〇

四二、四四〇

四三、三二〇

四四、八〇〇

四五、七三〇

四五、九七〇

四六、九二〇

四七、一八〇

四八、一六〇

四九、五三〇

五〇、五六〇

五一、九一〇

五二、九八〇

五二、五三〇

五三、六二〇

五四、四八〇

五五、六一〇

五七、二七〇

五八、四五〇

六〇、〇三〇

六一、二七〇

六一、七三〇

六三、〇〇〇

六三、三九〇

六四、七〇〇

六六、七六〇

六八、一三〇

七〇、一三〇

七一、五八〇

七〇、八〇〇

七二、二六〇

七三、四七〇

七四、九九〇

七六、八四〇

七八、四三〇

八〇、二三〇

八一、八八〇

八三、五七〇

八五、二九〇

八五、六八〇

八七、四五〇

八七、九三〇

八九、七五〇

九二、二八〇

九四、一八〇

九六、六六〇

九八、六六〇

九八、八七〇

一〇〇、九一〇

一〇一、〇〇〇

一〇三、〇九〇

一〇五、三五〇

一〇七、五三〇

一〇七、三四〇

一〇九、五七〇

一〇九、七〇〇

一一一、九八〇

一一四、〇六〇

一一六、四二〇

一一八、八〇〇

一二一、二六〇

一二一、二四〇

一二三、七五〇

一二三、五五〇

一二六、一一〇

一二五、九八〇

一二八、五八〇

一二八、三二〇

一三〇、九七〇

一三三、〇五〇

一三五、八〇〇

一三七、七八〇

一四〇、六三〇

一四〇、一三〇

一四三、〇三〇

一四二、五三〇

一四五、四八〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五分の一・一一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

 別表第一の六

別表第一の四の仮定俸給

仮定俸給

一三、五四〇

一四、九八〇

一三、九一〇

一五、三九〇

一四、二三〇

一五、七五〇

一四、七〇〇

一六、二六〇

一四、九八〇

一六、五七〇

一五、五〇〇

一七、一四〇

一六、二五〇

一七、九八〇

一七、〇四〇

一八、八五〇

一七、八一〇

一九、七〇〇

一八、六一〇

二〇、五八〇

一九、三八〇

二一、四四〇

二〇、一八〇

二二、三三〇

二〇、六八〇

二二、八八〇

二一、一八〇

二三、四三〇

二一、七六〇

二四、〇八〇

二二、五八〇

二四、九八〇

二三、二八〇

二五、七七〇

二三、九五〇

二六、五〇〇

二四、七五〇

二七、三八〇

二五、五七〇

二八、二八〇

二六、四四〇

二九、二六〇

二七、三三〇

三〇、二四〇

二八、四五〇

三一、四八〇

二九、一三〇

三二、二四〇

三〇、〇五〇

三三、二五〇

三〇、九三〇

三四、二二〇

三二、七〇〇

三六、一八〇

三三、一六〇

三六、六八〇

三四、五〇〇

三八、一八〇

三六、二九〇

四〇、一六〇

三八、二八〇

四二、三六〇

三九、二八〇

四三、四七〇

四〇、二五〇

四四、五三〇

四一、六四〇

四六、〇七〇

四二、四四〇

四六、九六〇

四四、八〇〇

四九、五七〇

四五、九七〇

五〇、八六〇

四七、一八〇

五二、二〇〇

四九、五三〇

五四、八一〇

五一、九一〇

五七、四三〇

五二、五三〇

五八、一二〇

五四、四八〇

六〇、二八〇

五七、二七〇

六三、三六〇

六〇、〇三〇

六六、四二〇

六一、七三〇

六八、二九〇

六三、三九〇

七〇、一三〇

六六、七六〇

七三、八六〇

七〇、一三〇

七七、五八〇

七〇、八〇〇

七八、三三〇

七三、四七〇

八一、二九〇

七六、八四〇

八五、〇三〇

八〇、二三〇

八八、七六〇

八三、五七〇

九二、四六〇

八五、六八〇

九四、七九〇

八七、九三〇

九七、二九〇

九二、二八〇

一〇二、〇九〇

九六、六六〇

一〇六、九四〇

九八、八七〇

一〇九、三八〇

一〇一、〇〇〇

一一一、七五〇

一〇五、三五〇

一一六、五七〇

一〇七、三四〇

一一八、七七〇

一〇九、七〇〇

一二一、三八〇

一一四、〇六〇

一二六、一九〇

一一八、八〇〇

一三一、四四〇

一二一、二四〇

一三四、一四〇

一二三、五五〇

一三六、七〇〇

一二五、九八〇

一三九、三八〇

一二八、三二〇

一四一、九七〇

一三三、〇五〇

一四七、二一〇

一三七、七八〇

一五二、四五〇

一四〇、一三〇

一五五、〇四〇

一四二、五三〇

一五七、七〇〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の四の仮定俸給の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一・〇八七五分の一・二〇三二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

 別表第三の四の次に次の二表を加える。

 別表第三の五

別表第一の五の下欄に掲げる仮定俸給

八五、二九〇円以上のもの

二三・〇割

七八、四三〇円をこえ八五、二九〇円未満のもの

二三・八割

七四、九九〇円をこえ七八、四三○円以下のもの

二四・五割

七二、二六〇円をこえ七四、九九〇円以下のもの

二四・八割

五〇、五六〇円をこえ七二、二六〇円以下のもの

二五・〇割

四八、一六〇円をこえ五〇、五六〇円以下のもの

二五・五割

四三、三二〇円をこえ四八、一六〇円以下のもの

二六・一割

三五、二二〇円をこえ四三、三二〇円以下のもの

二六・九割

三三、八四〇円をこえ三五、二二〇円以下のもの

二七・四割

三一、五七〇円をこえ三三、八四〇円以下のもの

二七・八割

三〇、六八○円をこえ三一、五七〇円以下のもの

二九・〇割

二九、七四〇円をこえ三〇、六八○円以下のもの

二九・三割

二六、〇九〇円をこえ二九、七四〇円以下のもの

二九・八割

二三、〇五〇円をこえ二六、〇九〇円以下のもの

三〇・二割

二二、二一〇円をこえ二三、〇五〇円以下のもの

三〇・九割

二一、六二〇円をこえ二二、二一〇円以下のもの

三一・九割

二一、一一〇円をこえ二一、六二〇円以下のもの

三二・七割

二〇、五九〇円をこえ二一、一一〇円以下のもの

三三・〇割

一九、七八○円をこえ二〇、五九〇円以下のもの

三三・四割

一八、九九〇円をこえ一九、七八○円以下のもの

三四・五割

一八、九九〇円以下のもの

三五・一割

 別表第三の六

別表第一の六の下欄に掲げる仮定俸給

九二、四六〇円以上のもの

二三・〇割

八五、〇三〇円をこえ九二、四六〇円未満のもの

二三・八割

八一、二九〇円をこえ八五、〇三〇円以下のもの

二四・五割

七八、三三〇円をこえ八一、二九〇円以下のもの

二四・八割

五四、八一〇円をこえ七八、三三〇円以下のもの

二五・〇割

五二、二〇〇円をこえ五四、八一〇円以下のもの

二五・五割

四六、九六〇円をこえ五二、二〇〇円以下のもの

二六・一割

三八、一八〇円をこえ四六、九六〇円以下のもの

二六・九割

三六、六八〇円をこえ三八、一八〇円以下のもの

二七・四割

三四、二二〇円をこえ三六、六八〇円以下のもの

二七・八割

三三、二五〇円をこえ三四、二二〇円以下のもの

二九・〇割

三二、二四〇円をこえ三三、二五〇円以下のもの

二九・三割

二八、二八〇円をこえ三二、二四〇円以下のもの

二九・八割

二四、九八〇円をこえ二八、二八〇円以下のもの

三〇・二割

二四、〇八〇円をこえ二四、九八〇円以下のもの

三〇・九割

二三、四三〇円をこえ二四、〇八〇円以下のもの

三一・九割

二二、八八〇円をこえ二三、四三〇円以下のもの

三二・七割

二二、三三〇円をこえ二二、八八〇円以下のもの

三三・〇割

二一、四四〇円をこえ二二、三三〇円以下のもの

三三・四割

二〇、五八〇円をこえ二一、四四〇円以下のもの

三四・五割

二〇、五八〇円以下のもの

三五・一割

 別表第四の四の次に次の二表を加える。

 別表第四の五

障害の等級

年金額

一級

五一六、〇〇〇円

二級

四一八、〇〇〇円

三級

三三五、〇〇〇円

四級

二五三、〇〇〇円

五級

一九六、〇〇〇円

六級

一五〇、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二五三、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二九四、〇〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第四の六

障害の等級

年金額

一級

五五九、〇〇〇円

二級

四五三、〇〇〇円

三級

三六三、〇〇〇円

四級

二七四、〇〇〇円

五級

二一二、〇〇〇円

六級

一六二、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二七四、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「三一八、五〇〇円」と読み替えるものとする。


 (昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第二条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日以後に退職し、又は死亡した者(同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき第一項又は第二項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定された者を除く。)で、同年六月三十日に退職したものとみなして第一項又は第二項の規定及びその年金の額の改定に関する法令の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和四十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。

  第二条第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「、子、父母、孫及び祖父母で、」を「並びに子、父母、孫及び祖父母で」に改める。

  第三条第二項第二号中「、中央矯正研修所及び地方矯正研修所」を「及び矯正研修所」に改める。

  第七十六条第二項ただし書中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。

  第七十九条の二第三項第一号中「九万六千円」を「十一万四百円」に改める。

  第八十八条第二項及び第三項第二号中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める。

  第百条第三項中「十五万円」を「十八万五千円」に改める。

  第百十六条第三項中「毎年少なくとも一回」を「必要があると認めるときは」に改める。

  附則第十四条の次に次の一条を加える。

  (国家公務員に係る福祉増進事業)

 第十四条の二 組合及び連合会は、この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか、当分の間、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、国家公務員の持家として分譲する住宅の建設及び分譲その他その福祉の増進に資する事業を行なうことができる。

 2 組合及び連合会は、前項の規定により行なう事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。

 3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により行なう事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  別表第三の下欄中「一六五、六〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一三五、六〇〇円」を「一五〇、〇〇〇円」に、「九六、〇〇〇円」を「一〇五、六〇〇円」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第四条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第五十条」を「―第五十条」に改める。

  第七条第一項第一号中「及び同条第九項」の下に「又は第十項」を加え、同項第六号中「勤務する前の在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者を除く」を「同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。第九条第四号及び第五号並びに第五十一条の二第四項第三号及び第四号において同じ。)と認められた者を含む」に、「恩給公務員期間」を「当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間」に、「期間を除く。)」を「期間を除いた期間」に改める。

  第九条第四号中「勤務していた者」の下に「(当該外国政府又は法人に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)」を、「勤務していた期間」の下に「(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)」を加え、同条第五号中「含む。)で」を「含む。以下この号において「職員等」という。)のうち」に、「勤務した後職員となつたもの」を「勤務していた者(職員等のうち、当該特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)でその後職員となつたもの(これらの者に準ずるものとして政令で定める者を含む。)」に改め、「期間を含む」の下に「ものとし、当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む」を加える。

  第十三条第二項中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。

  第十五条第二項中「前項各号に掲げる金額が二十六万円以上である場合において」を「、前項各号に掲げる金額を普通恩給の年額とみなし」に、「が百三十万円をこえるときは、その年の翌年六月から翌翌年五月までの分として支給すべき当該退職年金の額のうち、当該各号に掲げる金額を普通恩給」を「を恩給外の所得」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項に規定する」を「前項の規定により停止することとなる金額の算定の基礎となる」に改め、「調査したところによる」の下に「ものとし、同項の規定による停止は、その年の翌年六月から翌翌年五月までの分として支給されるものについて行なう」を加え、同項を同条第三項とする。

  第三十二条の三第一項中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める。

  第三十三条中「十三万五千四百八十六円」を「十六万千四百六十円」に改める。

  第四十五条の三第二項中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。

  第四十九条第一項中「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を削る。

  第五十一条の二第四項第三号中「勤務していた者」の下に「(当該外国政府又は法人に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)」を、「勤務していた期間」の下に「(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)」を加え、同条第四号中「含む。)で」を「含む。以下この号において「職員等」という。)のうち」に、「勤務した後地方の職員等となつたもの」を「勤務していた者(職員等のうち、当該特殊機関に勤務するため退職し、当該特殊機関に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)でその後地方の職員等となつたもの(これらの者に準ずるものとして政令で定める者を含む。)」に改め、「期間を含む」の下に「ものとし、当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む」を加える。

  別表中「四八七、二〇〇円」を「五四五、〇〇〇円」に、「三二五、二〇〇円」を「三六六、〇〇〇円」に、「二二四、二〇〇円」を「二五四、〇〇〇円」に改める。


 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第二条の三まで」を「第二条の四まで若しくは第三条の四第三項から第六項まで」に改める。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条第一項中「合算した期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間」を加える。


 (厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条第一項中「六年」を「十一年」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに第六条並びに附則第三条及び附則第七条の規定は同年十一月一日から、第七条の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。


 (遺族の範囲に関する経過措置)

第二条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

第三条 改正後の法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。

2 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

 (掛金に関する経過措置)

第四条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和四十六年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (外国政府職員期間等のある者に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際、現に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第四条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第九条第四号若しくは第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第七条第一項第六号又は第九条第四号若しくは第五号の規定に係るものに限る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条から第四十三条の二まで及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。

2 前項の規定の適用に関し必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第六条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年一月分以後適用する。この場合において、同年一月分から同年九月分までの廃疾年金について同表の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、同法の規定及び第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。

(大蔵・文部大臣臨時代理・農林・運輸・郵政・自治・内閣総理大臣署名) 

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