公衆電気通信法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭四六・五・二四)
公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の三 加入電信(第五十五条の二―第五十五条の八)」を
「 |
第三章の三 加入電信(第五十五条の二―第五十五条の八) |
」 |
第三章の四 データ通信 |
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第一節 データ通信回線使用契約(第五十五条の九−第五十五条の十八) |
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第二節 データ通信設備使用契約(第五十五条の十九−第五十五条の二十二) |
に改める。
第十三条第一項第二号イ中「ロからニまで」を「ロ及びハ」に改め、同号中ハを削り、ニをハとする。
第十四条第一項第三号及び同条第三項を削る。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第十九条第二項中「会社の事業所及び第九条の規定により電報に関する事務を委託されている者を含む」を「公社又は会社の事務所並びに第七条の規定により電報に関する事務を委託されている者を含む」を「公社又は会社の事業所並びに第七条の規定により電報に関する事務を委託されている郵便局及び第八条第一号、第二号若しくは第六号又は第九条の規定により電報に関する事務を委託されている者をいう」に改める。
第三十四条第一項中「場所又はその」を「場所若しくは他の電話加入区域内の場所又は」に改める。
第三十六条の見出しを「(附属装置等の設置)」に改め、同条中「転換器」を「附属装置、附属電話機又は転換器」に、「電話機その他の附属機器」を「機器」に改める。
第四十四条第一項を次のように改める。
電話取扱局は、その電話取扱局に収容されている加入電話(その電話取扱局と同一の電話加入区域内にある他の電話取扱局に収容されている加入電話を含む。以下この条において「収容電話」という。)相互間の通話の料金の算定方法により、次の二種に区別する。
一 度数料金局 収容電話相互間の通話の料金が一度ごとにその通話時間に応じて算定される料金制度による電話取扱局
二 定額料金局 収容電話相互間の通話の料金がその通話の度数にかかわらず定額である料金制度(以下「定額料金制」という。)による電話取扱局第四十五条第四項を次のように改める。
4 第三項の加入電話等の数は、次の各号に掲げる電話取扱局の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数とする。
一 度数料金局 その度数料金局及びその度数料金局に収容されている加入電話から区域内通話をすることができる加入電話を収容している他の度数料金局に収容されている加入電話(契約の期間が公社が定める期間以内のものを除く。次号において同じ。)、公社が郵政大臣の認可を受けて定める種類の電話及び第五十四条の三第一項に規定する有線放送電話接続回線の数の合計数
二 定額料金局 その定額料金局及びその定額料金局と同一の電話加入区域内にある他の電話取扱局に収容されている加入電話、公社が郵政大臣の認可を受けて定める種類の電話及び第五十四条の三第一項に規定する有線放送電話接続回線の数の合計数
第四十五条の二第二項中「市外通話(郵政省令で定める近距離の市外通話を除く。)」を「区域外通話」に、「市外通話地域間距離」を「区域外通話地域間距離」に改める。
第四十六条各号を次のように改める。
一 区域内通話 同一の単位料金区域内の電話取扱局に収容されている電話相互間の通話又は相互に隣接する二の単位料金区域のそれぞれの区域内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い指定する地域のうちの一の地域内の電話取扱局に収容されている電話から他の地域内の電話取扱局に収容されている電話への通話
二 隣接区域内通話 一の単位料金区域内の電話取扱局に収容されている電話からその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域(公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に該当するものを除く。)内の電話取扱局に収容されている電話への通話(区域内通話を除く。)
三 区域外通話 前二号に掲げる通話以外の通話
第四十六条に次の一項を加える。
2 定額料金局に収容されている電話からの区域内通話は、市内通話(その定額料金局又はその定額料金局と同一の電話加入区域内にある他の定額料金局に収容されている電話相互間の通話をいう。以下同じ。)とその他の通話とに区別する。
第四十七条の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。
区域内通話、隣接区域内通話又は区域外通話は、その接続の方式により、自動接続通話方式による通話(度数料金局に収容されている電話からの通話でその通話の相手方たる電話を収容している電話取扱局までの接続が自動的に行なわれるものを含む。以下同じ。)とその他の通話(以下「手動接続通話方式による通話」という。)とに区別し、手動接続通話方式による通話(市内通話を除く。以下「市外通話」という。)は、次の三種に区別する。
一 普通通話
二 至急通話 普通通話に先だつて接続をする通話
三 予約通話 請求者が指定する時刻に接続をする通話
第四十七条第二項中「及び特別至急通話」を削り、同条第三項中「第一項第四号又は第五号」を「第一項第三号」に改める。
第四十八条中「、至急通話相互間又は特別至急通話相互間」を「又は至急通話相互間」に改める。
第五十五条の八の次に次の一章を加える。
第三章の四 データ通信
第一節 データ通信回線使用契約
(データ通信回線使用契約)
第五十五条の九 データ通信回線使用契約は、公社又は会社が設置する電気通信回線に電子計算機の本体又は入出力装置その他の機器(以下「電子計算機等」と総称する。)を接続して、当該電気通信回線を使用する契約とする。
(データ通信回線使用契約の種類)
第五十五条の十 データ通信回線使用契約は、次の二種に区別する。
一 特定通信回線使用契約 契約の申込みをする者が指定する区間において公社又は会社が設置する電気通信回線(次号に規定する公衆通信回線に係る交換設備に接続されるものを除く。)に当該契約申込者が設置する電子計算機等を接続して、当該電気通信回線を使用する契約
二 公衆通信回線使用契約 公衆通信回線(加入電話の電話回線又は加入電信の電信回線をいう。以下同じ。)に係る交換設備と契約の申込みをする者が指定する場所との間において公社又は会社が設置する電気通信回線に当該契約申込者が設置する電子計算機等を接続して、公衆通信回線を使用する契約
(特定通信回線使用契約の申込みの承諾)
第五十五条の十一 公社は、特定通信回線使用契約の申込みを受けたときは、公社の予算の範囲内において、その申込みの全部を承諾しなければならない。
2 公社又は会社は、二人以上の者から、これらの者が同一の電気通信回線を使用する特定通信回線使用契約の申込みを受けたときは、次に掲げる場合のいずれかである場合に限り、その申込みを承諾することができる。
一 その申込みに係る者の業務上の関係又はこれらの者の当該電気通信回線を使用する態様が郵政省令で定める基準に適合するものであるとき。
二 その申込みに係る者が業務上相当な関係を有し、かつ、これらの者の当該電気通信回線を使用する態様が公衆電気通信業務に支障を及ぼさないことについて公社又は会社が郵政大臣の認可を受けたものであるとき。
3 公社又は会社は、次に掲げる場合のいずれかである場合には、特定通信回線使用契約の申込みを承諾しないことができる。
一 その申込みに係る電子計算機等が、公衆電気通信業務に支障を及ぼすことを防止するために必要な限度において公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める技術基準(以下「データ通信技術基準」という。)に適合しないとき。
二 その申込みに係る電気通信回線の設置のため必要な公衆電気通信設備の新設、改造又は修理が技術上著しく困難であるとき。
三 その申込みに係る者が特定通信回線使用契約に係る電気通信回線に関する料金の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(特定通信回線使用契約に係る電子計算機等の保存)
第五十五条の十二 公社又は会社と特定通信回線使用契約を締結した者(以下「特定通信回線使用契約者」という。)は、当該特定通信回線使用契約に係る電子計算機等がデータ通信技術基準に適合するように保存しなければならない。
2 特定通信回線使用契約者は、当該特定通信回線使用契約に係る電子計算機等を変更したときは、公社又は会社の検査を受け、その変更後の電子計算機等がデータ通信技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
3 特定通信回線使用契約者は、公社又は会社から当該特定通信回線使用契約に係る電子計算機等がデータ通信技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求められたときは、これを拒んではならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
(特定通信回線使用契約に係る電気通信回線の他人使用の制限)
第五十五条の十三 公社又は会社は、特定通信回線使用契約者から当該特定通信回線使用契約に係る電気通信回線を他人の通信の用に供するための契約の申込みを受けたときは、その申込みに係る他人の通信の用に供する態様が公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に適合する場合に限り、その申込みを承諾することができる。
2 特定通信回線使用契約者は、公共の利益のため特に必要がある場合で郵政省令で定める場合に該当するとき、及び公社又は会社と前項の契約を締結し、その契約に従つてする場合を除き、業としてその電気通信回線を用いて他人の通信を媒介し、その他その電気通信回線を他人の通信の用に供してはならない。
(特定通信回線使用契約についての準用規定)
第五十五条の十四 第三十条第三項の規定は第五十五条の十一第一項の場合について、第四十二条の規定は特定通信回線使用契約者について、それぞれ、準用する。
(公衆通信回線使用契約の申込みの承諾)
第五十五条の十五 公社又は会社は、公衆通信回線使用契約の申込みを受けた場合で次に掲げる場合には、その申込みを承諾しなければならない。
一 その申込みに係る公衆通信回線及び交換設備の状況並びにこれらを使用する態様が、加入電話又は加入電信に係る公衆電気通信役務の堤供に支障を及ぼさないようにするため公社又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に適合するものであるとき。
二 その申込みに係る電子計算機等の電気通信回線との接続の態様が郵政省令で定める場合に該当するときは、当該電子計算機等が接続される電気通信回線の使用が公衆電気通信業務に支障を及ばさないことについて公社又は会社が郵政大臣の認可を受けたものであるとき。
2 公社又は会社は、加入電話又は加入電信に係る公衆電気通信役務の提供に支障を及ぼすことなく公衆通信回線使用契約の申込みの全部を承諾することができないと認めるときは、郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、公共の利益のため必要な業務を行なう者の公衆通信回線使用契約の申込みを優先的に承諾しなければならない。
(公衆通信回線使用契約者の特定通信回線使用契約の申込みの承諾)
第五十五条の十六 公社又は会社は、公社又は会社と公衆通信回線使用契約を締結した者(以下「公衆通信回線使用契約者」という。)から当該公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等を接続する特定通信回線使用契約の申込みを受けたときは、その申込みに係る電気通信回線の使用が公衆電気通信業務に支障を及ぼさないことについて公社又は会社が郵政大臣の認可を受けた場合に限り、その申込みを承諾することができる。
(公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等の設置)
第五十五条の十七 公衆通信回線使用契約者は、郵政省令で定めるところにより、公社又は会社の認定を受けた工事担任者でなければ、当該公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等の設置に従事させてはならない。
(公衆通信回線使用契約についての準用規定)
第五十五条の十八 第四十二条、第五十五条の十二及び第五十五条の十三第二項の規定は公衆通信回線使用契約者について、第五十二条及び第五十三条の規定は工事担任者の認定について、第五十五条の十一第二項の規定は二人以上の者が同一の電子計算機等を使用する公衆通信回線使用契約の申込みの承諾について、同条第三項の規定は公衆通信回線使用契約の申込みの承諾について、第五十五条の十三第一項の規定は公衆通信回線使用契約者が行なう当該公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等を他人の通信の用に供するための契約の申込みの承諾について、それぞれ、準用する。
第二節 データ通信設備使用契約
(データ通信設備使用契約)
第五十五条の十九 データ通信設備使用契約は、公社又は会社が設置するデータ通信設備(電気通信回線及びこれに接続する電子計算機等からなる電気通信設備をいう。以下同じ。)を使用する契約とする。
(データ通信設備使用契約の申込みの承諾等)
第五十五条の二十 公社又は会社は、第二章から前章までの規定による公衆電気通信役務の提供に支障を及ぼさない範囲内において、郵政大臣の認可を受けて、データ通信設備使用契約に係る公衆電気通信役務を提供するものとする。
2 公社又は会社は、データ通信設備使用契約の申込みを受けた場合において、その申込みに係るデータ通信設備使用契約が前項の認可を受けて提供するデータ通信設備使用契約に係る公衆電気通信役務に属するものであるときは、その申込みを承諾しなければならない。
(データ通信設備使用契約者による機器の設置)
第五十五条の二十一 公社又は会社は、業務の遂行上支障がないと認められる場合は、公社又は会社とデータ通信設備使用契約を締結した者(以下「データ通信設備使用契約者」という。)が、公社又は会社が定める条件に従い、データ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器を設置することを承認することができる。
(データ通信設備使用契約についての準用規定)
第五十五条の二十二 第四十二条及び第五十五条の十三第二項の規定はデータ通信設備使用契約者について、第五十五条の十一第三項第二号及び第三号の規定はデータ通信設備使用契約の申込みの承諾について、第五十五条の十三第一項の規定はデータ通信設備使用契約者が行なう当該データ通信設備使用契約に係る電子計算機等を他人の通信の用に供するための契約の申込みの承諾について、それぞれ、準用する。
第五十六条中「前四章」を「第二章から第三章の三まで」に、「且つ」を「かつ」に改め、「公衆電気通信設備」の下に「(電気通信回線で電子計算機等を接続するもの及び電気通信回線に接続する電子計算機等を除く。以下この章において同じ。)」を加え、「申込」を「申込み」に改める。
第六十四条第一項第二号の次に次の一号を加え、同条第二項を削る。
二の二 郵政省令で定める特殊な用途に使用する専用設備を他人に使用させるとき。
第六十六条中「、別に公社又は会社が定める額の料金の支払があることを条件として」を削り、「行う」を「行なう」に、「申込」を「申込み」に改める。
第七十一条第三項中「一の電話加入区域内の電話取扱局又は電報取扱局」の下に「(電報に関する現業事務を取り扱う公社の事業所並びに第七条の規定により電報に関する事務を委託されている郵便局及び第八条第一号、第二号、第五号又は第六号の規定により電報に関する事務を委託されている者をいう。以下同じ。)」を加える。
第七十五条を次のように改める。
(料金の連帯支払)
第七十五条 加入組合の組合員が支払うべき地域団体加入電話に関する料金については、当該加入組合の組合員は、その料金の支払について連帯してその責めに任ずるものとする。
第七十七条の見出し中「取扱等」を「取扱い等」に改め、同条中「取扱」を「取扱い」に改め、「第五十五条の七第一項」の下に「、第五十五条の十四、第五十五条の十八、第五十五条の二十二」を、「加入電信の通信」の下に「、データ通信回線使用契約若しくはデータ通信設備使用契約に係る通信」を加え、「責を免かれる」を「責めを免れる」に改める。
第七十八条第一項第一号中「責」を「責め」に、「取扱」を「取扱い」に改め、「(翌日配達電報にあつては、二十四時間を加算した時間)」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 削除
第七十八条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第七十八条第一項第六号中「責」を「責め」に、「第四十七条第一項第四号」を「第四十七条第一項第三号」に、「繰下又は繰上」を「繰下げ又は繰上げ」に、「定時通話」を「予約通話」に、「定時通話料」を「予約通話料」に改め、同項第七号中「責」を「責め」に、「定時通話」を「予約通話」に、「定時通話料」を「予約通話料」に改め、同項第八号及び第九号を次のように改める。
八 削除
九 削除
第七十八条第一項第十号中「責」を「責め」に改め、「(電報に関する現業事務を取り扱う会社の事業所を含む。以下この号において同じ。)」及び「(電話に関する現業事務を取り扱う会社の事業所を含む。以下この号において同じ。)」を削る。
第百五条第一項ただし書中「第一号若しくは」を「第一号に規定する附属設備若しくは機器、」に、「第五号に規定する設備」を「第五号に規定する附属設備若しくは機器」に改め、同項第一号中「附属設備」の下に「又は転換器によりこれらに係る電話回線に接続する機器で郵政省令で定めるもの」を加え、同項第五号中「附属機器その他の附属設備であつて、」を「附属設備又は転換器によりその電話回線に接続する機器で」に改め、同条第四項中「専用者は」を「専用者は、郵政省令で定める場合を除き」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十五条の六の規定は、第一項の規定により同項第一号又は第五号に規定する機器を設置している加入電話加入者について準用する。
第百五条の二中「電信加入者」の下に「、特定通信回線使用契約者、公衆通信回線使用契約者、データ通信設備使用契約者」を、「接続通話契約」の下に「、データ通信回線使用契約、データ通信設備使用契約」を、「電信機」の下に「、電子計算機等」を加える。
第百九条第一項第一号中「取扱」を「取扱い」に改め、「(翌日配達電報にあつては、二十四時間を加算した時間)」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 削除
第百九条第一項第五号中「第四十七条第一項第五号」を「第四十七条第一項第三号」に改める。
別表を次のように改める。
別 表
第1 通常電報の料金
料金種別 |
料金額 |
|
1 普通電報料 |
|
|
基本料 |
和文25字まで |
150円 |
累加料 |
和文5字までごとに |
20円 |
2 至急電報料 |
普通電報料の2倍 |
|
3 第15条又は第16条に規定する電報の電報料 |
普通電報料と同額 |
|
第2 電話使用料(契約の期間が30日以内の加入電話以外の加入電話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||
|
|
事務用 |
住宅用 |
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|
|
|
単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。)及び構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
|
|
|
1級度数料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
700円 |
500円 |
2級度数料金局 |
〃 |
850円 |
600円 |
3級度数料金局 |
〃 |
1,000円 |
700円 |
4級度数料金局 |
〃 |
1,150円 |
800円 |
5級度数料金局 |
〃 |
1,300円 |
900円 |
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|
|
|
イ 単独電話(公社が郵政大臣の認可を受けて定める型式の電話機に係るものを除く。) |
|
|
|
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
650円 |
390円 |
2級定額料金局 |
〃 |
750円 |
450円 |
3級定額料金局 |
〃 |
850円 |
510円 |
4級定額料金局 |
〃 |
950円 |
570円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,150円 |
690円 |
6級定額料金局 |
〃 |
1,450円 |
870円 |
7級定額料金局 |
〃 |
1,800円 |
1,080円 |
ロ 構内交換電話(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。 |
|
|
|
1級定額料金局 |
一加入電話ごとに月額 |
1,000円 |
600円 |
2級定額料金局 |
〃 |
1,150円 |
700円 |
3級定額料金局 |
〃 |
1,300円 |
800円 |
4級定額料金局 |
〃 |
1,450円 |
900円 |
5級定額料金局 |
〃 |
1,750円 |
1,050円 |
6級定額料金局 |
〃 |
2,200円 |
1,300円 |
7級定額料金局 |
〃 |
2,700円 |
1,600円 |
備考 1 住宅用とは、加入電話加入者(法人たるもの及び第28条第2項に規定する加入電話加入者を除く。)がもつぱら居住の用に供する場所に設置されるものをいう。 2 事務用とは、住宅用以外のものをいう。 |
第3 通話料(加入電話から行なう通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||||
1 度数料金局に収容されている加入電話に係るもの |
|
|
|
||
イ 自動接続通話方式による通話に係るもの |
|
|
|
||
(1) 区域内通話料 |
3分までごとに |
|
7円 |
||
(2) 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
|
7円 |
||
(3) 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
7円 |
|||
区域外通話地域間距離 |
|
|
|
||
20キロメートルまで |
|
80 秒 |
|
||
30 〃 |
|
38 秒 |
|
||
40 〃 |
|
30 秒 |
|
||
60 〃 |
|
21 秒 |
|
||
80 〃 |
|
15 秒 |
|
||
100 〃 |
|
13 秒 |
|
||
120 〃 |
|
10 秒 |
|
||
160 〃 |
|
8 秒 |
|
||
240 〃 |
|
6.5 秒 |
|
||
320 〃 |
|
5 秒 |
|
||
500 〃 |
|
4 秒 |
|
||
750 〃 |
|
3 秒 |
|
||
750キロメートルをこえるもの |
|
2.5 秒 |
|
||
ロ 手動接続通話方式による通話に係るもの(自動接続通話方式による通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
2に掲げる料金額と同額 |
|
|
||
2 定額料金局に収容されている加入電話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
|||
イ 普通通話料 |
3分まで |
3分をこえる1分までごとに |
3分まで |
3分をこえる1分までごとに |
|
(1) 区域内通話料(市内通話以外の通話に係るもの) |
10円 |
3円 |
6円 |
2円 |
|
(2) 隣接区域内通話料 |
12円 |
4円 |
9円 |
3円 |
|
(3) 区域外通話料 |
|
|
|
|
|
区域外通話地域間距離 |
|
|
|
|
|
20キロメートルまで |
12円 |
4円 |
9円 |
3円 |
|
30 〃 |
30円 |
10円 |
27円 |
9円 |
|
40 〃 |
39円 |
13円 |
33円 |
11円 |
|
60 〃 |
54円 |
18円 |
39円 |
13円 |
|
80 〃 |
72円 |
24円 |
45円 |
15円 |
|
100 〃 |
90円 |
30円 |
54円 |
18円 |
|
120 〃 |
108円 |
36円 |
63円 |
21円 |
|
160 〃 |
132円 |
44円 |
75円 |
25円 |
|
240 〃 |
156円 |
52円 |
90円 |
30円 |
|
320 〃 |
210円 |
70円 |
120円 |
40円 |
|
500 〃 |
279円 |
93円 |
156円 |
52円 |
|
750 〃 |
360円 |
120円 |
210円 |
70円 |
|
750キロメートルをこえるもの |
480円 |
160円 |
270円 |
90円 |
|
ロ 至急通話料 |
|
普通通話料の2倍 |
|||
ハ 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の2倍 |
|||
ニ 予約通話料 |
右記の料金額と同額 |
普通通話料の3倍 |
|||
備考 1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルをこえる区域外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 |
第4 設備料(加入電話加入申込が承諾された場合のもの。ただし、契約の期間が30日以内の加入電話に係るものを除く。)
料金種別 |
料金額 |
|
1 単独電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
50,000円 |
2 共同電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
|
イ その電話機(第36条に規定する附属的なものを除く。以下同じ。)の数が2個である場合 |
|
30,000円 |
ロ その電話機の数が3個以上である場合 |
|
10,000円 |
3 集団電話に係るもの |
一加入電話ごとに |
50,000円以内において、集団電話の種類に応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める額 |
4 構内交換電話に係るもの(構内交換設備及び内線電話機に係るものを除く。) |
一加入電話ごとに |
50,000円 |
第5 公衆電話料(公衆電話から行なう通話に係るもの)
料金種別 |
料金額 |
||||
1 自動接続通話方式による通話に係るもの |
|
|
|
||
イ 区域内通話料 |
|
|
|
||
(1) 公社が指定した公衆電話から行なう通話に係るもの |
3分まで |
|
10円 |
||
(2) その他の公衆電話から行なう通話に係るもの |
3分までごとに |
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10円 |
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ロ 隣接区域内通話料 |
80秒までごとに |
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10円 |
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ハ 区域外通話料 |
次に掲げる秒数までごとに |
10円 |
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区域外通話地域間距離 |
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20キロメートルまで |
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80 秒 |
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30 〃 |
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50 秒 |
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40 〃 |
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38 秒 |
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60 〃 |
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30 秒 |
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80 〃 |
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21 秒 |
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100 〃 |
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15 秒 |
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120 〃 |
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13 秒 |
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160 〃 |
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10 秒 |
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240 〃 |
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8 秒 |
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320 〃 |
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6.5 秒 |
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500 〃 |
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5 秒 |
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750 〃 |
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4 秒 |
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750キロメートルをこえるもの |
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3 秒 |
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2 手動接続通話方式による通話に係るもの(その公衆電話が収容されている電話取扱局に収容されている加入電話から自動接続通話方式による通話ができる電話への通話に係るものを除く。) |
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イ 公社が通話の取扱いにつき取扱者を配置すべきものとして指定した公衆電話から行なう通話に係るもの |
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(1) 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
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(2) 市外通話に係るもの |
第3の2に掲げる料金額と同額 |
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ロ その他の公衆電話から行なう通話に係るもの |
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(1) 市内通話料 |
1度数ごとに |
10円 |
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(2) 市外通話に係るもの |
第47条第2項の規定により公社が指定する地域相互間の通話 |
左記以外のもの |
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(イ)普通通話料 |
3分までごとに |
3分までごとに |
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区域内通話料 |
10円 |
10円 |
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隣接区域内通話料 |
10円 |
10円 |
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区域外通話料 |
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区域外通話地域間距離 |
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20キロメートルまで |
10円 |
10円 |
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30 〃 |
30円 |
20円 |
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40 〃 |
30円 |
30円 |
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60 〃 |
50円 |
30円 |
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(ロ) 至急通話料 |
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普通通話料の2倍 |
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(ハ) 第49条又は第50条に規定する通話の市外通話料 |
普通通話料と同額 |
普通通話料の2倍 |
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備考 1 区域外通話地域間距離の測定方法は、公社が郵政大臣の認可を受けて定める。 2 公社は、区域外通話地域間距離が60キロメートルをこえる区域外通話の夜間に係る料金につき、郵政大臣の認可を受けてこの表に定める料金額より低く定めることができる。 3 公社は、郵政省令で定めるところにより、公衆電話ごとに、この表の1のイの(1)若しくは(2)又は2のイ若しくはロのいずれの料金額が適用されるかが明らかとなる措置をとるものとする。 |
第6 専用設備たる回線の専用の料金(市外設備に係るものであつて、専用契約の期間が1年以上のものに係るもの)
(月額)第3の2のイの(3)の料金額の欄の右欄の3分までの欄に掲げる額の6,000倍以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十七年九月一日から同年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第三十四条第一項及び第七十五条の改正規定、第七十八条第一項の改正規定(第十号に係る部分に限る。)並びに別表の改正規定(設備料に関する部分に限る。)並びに次項及び附則第七項の規定 昭和四十六年六月一日
二 目次の改正規定、第五十五条の八の次に一章を加える改正規定(第五十五条の十第二号及び第五十五条の十五から第五十五条の十八までに係る部分を除く。)並びに第五十六条、第六十四条第一項及び第二項、第六十六条、第七十七条、第百五条第四項並びに第百五条の二の改正規定並びに附則第五項、附則第六項、附則第八項及び附則第九項の規定 昭和四十六年九月一日
三 第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項、第十七条、第十九条第二項並びに第七十一条第三項の改正規定、第七十八条第一項の改正規定(第一号及び第三号に係る部分に限る。)並びに第百九条第一項の改正規定(第一号に係る部分に限る。)並びに別表の改正規定(通常電報の料金に関する部分に限る。) 昭和四十七年三月一日
(試験実施)
2 日本電信電話公社(以下「公社」という。)は、公社が郵政大臣の認可を受けて指定する電話取扱局に収容されている電話から行なう自動接続通話方式による通話(改正後の公衆電気通信法(以下「公衆法」という。)第四十七条第一項に規定する自動接続通話方式による通話をいう。)について、郵政省令で定める基準に従い、試験的に、その料金を改正後の公衆法別表の第3の1のイ又は第5の1に掲げる料金と同額とすることができる。
(経過措置)
3 公社が郵政大臣の認可を受けて指定する電話取扱局に収容されている電話から行なう通話及びその電話取扱局の種類に係る加入電話等の数の算定方法については、この法律の施行の日から起算して一年をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。
4 改正後の公衆法第三十六条並びに第百五条第一項第一号及び第五号の規定は、前項の規定により公社が郵政大臣の認可を受けて指定する電話取扱局に収容されている加入電話に係る加入電話加入者については、同項の規定によりその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、適用しない。
5 昭和四十六年九月一日において現に、電子計算機等(改正後の公衆法第五十五条の九に規定する電子計算機等をいう。)を端末機器とする専用設備に係る専用契約を公社又は国際電信電話株式会社(以下「会社」という。)と締結している者は、同日において、当該専用契約に代えて、公社又は会社と改正後の公衆法第五十五条の十第一号の特定通信回線使用契約を締結したものとみなす。
6 昭和四十六年九月一日において現に、公衆法第十二条の二の規定により公社が試行的に提供するデータ通信試行役務(データ通信試行のための契約約款(昭和四十五年日本電信電話公社公示第五十八号)に基づき提供される試行役務をいう。)の提供を受ける契約(以下「試行契約」という。)を公社と締結している者は、同日において、当該試行契約に代えて、公社と改正後の公衆法第五十五条の十九のデータ通信設備使用契約を締結したものとみなす。
7 この法律の施行前(附則第三項の規定により従前の例によるものとされる同項に規定する通話に係る料金及び当該電話取扱局に収容されている加入電話に係る電話使用料については、当該電話取扱局につき同項の規定により公社が指定する日まで)又は附則第一項各号に掲げる改正規定の施行前に支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金については、なお従前の例による。
(有線電気通信法の一部改正)
8 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号の二を削り、同条第八号中「公衆電気通信法」の下に「第五十五条の八、第五十五条の二十一又は」を加え、同号の次に次の一号を加える。
八の二 その設備が公衆電気通信法第五十五条の九に規定するデータ通信回線使用契約に基づき接続したものであるとき。
(電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律の一部改正)
9 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「附属機器」を「附属装置等」に改め、同条第一項中「附属機器」及び「機器」を「附属装置等」に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
(データ通信設備使用契約の申込み等の場合の債券の引受け)
第七条の二 データ通信設備使用契約(公衆電気通信法第五十五条の十九に規定するデータ通信設備使用契約をいう。以下同じ。)の申込み(三十日以内の使用期間を指定してするものを除く。)をした者は、公社がその申込みにつき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、同条に規定するデータ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器でそのデータ通信設備使用契約に係るものの設置に通常要する費用の額を基準として、機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。ただし、データ通信設備使用契約者がその機器を設置する場合は、この限りでない。
2 第二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第五条の規定は、第一項に規定する機器の増設又は種類の変更の請求の場合に準用する。
第九条第一項中「加入者」の下に「、データ通信設備使用契約の申込みをした者、データ通信設備使用契約者」を加え、「前七条」を「第二条から前条まで」に改める。
第十一条中「第八条第三項」を「第七条の二第三項及び第八条第三項」に改め、「第七条第一項」の下に「、第七条の二第一項」を加える。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)