文部省設置法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭四六・五・二七)

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第六号中「養護学校における教育」の下に「(特殊学級における教育を含む。)」を加える。

 第八条中第十二号を削り、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

 十一 国立特殊教育総合研究所に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。

 第十四条中「国立教育研究所」を

国立教育研究所

国立特殊教育総合研究所

に改める。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (国立特殊教育総合研究所)

第十八条の二 国立特殊教育総合研究所は、特殊教育に関し、主として実際的研究を総合的に行ない、並びに特殊教育関係職員に対する専門的、技術的研修を行なうとともに、あわせて特殊教育に関する研究の連絡及び促進を図る機関とする。

2 国立特殊教育総合研究所は、神奈川県に置く。

3 国立特殊教育総合研究所の内部組織は、文部省令で定める。


   附 則

 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

(文部大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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