自動車重量税法

法律第八十九号(昭四六・五・三一)

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 課税標準及び税率(第七条)

 第三章 納付及び還付等(第八条―第十六条)

 第四章 雑則(第十七条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率及び納付の手続その他自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。

 二 検査自動車 道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査、分解整備検査及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)又は第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)の規定による自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。

 三 届出軽自動車 道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。

2 この法律に規定する小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第三条(自動車の種別)に定めるところによる。

 (課税物件)

第三条 検査自動車及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。

 (納税義務者)

第四条 自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。

2 前項に規定する者以外の者が当該検査自動車又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。

 (非課税自動車)

第五条 次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない。

 一 大型特殊自動車

 二 車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた軽自動車

 三 道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車

 (納税地)

第六条 自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署の所在地とする。

2 第十四条の規定により徴収すべき自動車重量税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

 一 この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地

 二 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地

 三 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 四 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)

 五 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

   第二章 課税標準及び税率

 (課税標準及び税率)

第七条 自動車重量税の課税標準は、検査自動車及び届出軽自動車の数量とし、その税率は、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる金額(臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。

 一 検査自動車のうち自動車検査証の有効期間が二年と定められているもの(道路運送車両法第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)

  イ 乗用自動車(ハに掲げる自動車を除く。)

(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの

五千円

(2) 車両重量が〇・五トンをこえるもの

車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円

  ロ イ及びハに掲げる自動車以外の自動車

(1) 車両総重量が一トン以下のもの

五千円

(2) 車両総重量が一トンをこえるもの

車両総重量一トン又はその端数ごとに五千円

  ハ 二輪の小型自動車           三千円

 二 検査自動車のうち前号に掲げる自動車以外のもの

  イ 乗用自動車(ハに掲げる自動車を除く。)

(1) 車両重量が〇・五トン以下のもの

二千五百円

(2) 車両重量が〇・五トンをこえるもの

車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千五百円

  ロ イ及びハに掲げる自動車以外の自動車

(1) 車両総重量が一トン以下のもの

二千五百円

(2) 車両総重量が一トンをこえるもの

車両総重量一トン又はその端数ごとに二千五百円

  ハ 二輪の小型自動車           千五百円

 三 届出軽自動車

  イ ロに掲げる軽自動車以外の軽自動車   七千五百円

  ロ 二輪の軽自動車            四千円

2 前項における用語については、次に定めるところによる。

 一 「乗用自動車」とは、もつぱら人の運送の用に供する自動車で、政令で定めるものをいう。

 二 「車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。

 三 「車両総重量」とは、車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。

3 第一項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

    第三章 納付及び還付等


 (検査自動車についての印紙納付)

第八条 自動車検査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交付等を行なう運輸大臣又はその権限の委任を受けた都道府県知事に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

 (届出軽自動車についての印紙納付)

第九条 車両番号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行なう陸運局長又はその権限の委任を受けた都道府県知事に提出することにより、自動車重量税を国に納付しなければならない。

 (現金納付)

第十条 自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、自動車重量税を金銭で納付することにつき特別の事情があると運輸大臣若しくは陸運局長又は都道府県知事(以下「運輸大臣等」という。)が認めた場合その他政令で定める場合には、前二条の規定にかかわらず、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する自動車重量税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を政令で定める書類に添附して、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なう運輸大臣等に提出することができる。

 (納付の確認)

第十一条 運輸大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を行なうときは、当該検査自動車又は届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第八条、第九条又は次条第二項の規定により自動車重量税印紙をもつてされたものであるときは、これらの規定に規定する書類の紙面と自動車重量税印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければならない。

 (税額の認定)

第十二条 運輸大臣等は、第八条若しくは第九条に規定する書類にはり付けられた自動車重量税印紙又は第十条に規定する書類に添附された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額がその調査したところの金額に不足するときは、その調査したところにより認定した自動車重量税の額及び当該不足額を当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けようとする者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした運輸大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税を国に納付しなければならない。

3 前項の場合において、当該通知をした運輸大臣等が認めるときは、第一項の通知を受けた者は、遅滞なく、同項の不足額に相当する自動車重量税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該運輸大臣等に提出することができる。

 (納付不足額の通知)

第十三条 運輸大臣等は、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条まで又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実をその納期限後において知つたときは、遅滞なく、これらの者の当該自動車重量税に係る第六条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び大蔵省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前項の通知は、検査自動車又は届出軽自動車につき自動車重量税の納税義務者が二人以上ある場合には、そのうち運輸大臣等の選定した者の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

 (税務署長による徴収)

第十四条 税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない自動車重量税を当該通知に係る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者から徴収する。

2 税務署長は、前項に規定する場合のほか、自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者が第八条から第十条まで又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により当該検査自動車又は届出軽自動車につき納付すべき自動車重量税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない自動車重量税をその者から徴収する。

 (納付手続等の政令への委任)

第十五条 第八条から前条までに定めるもののほか、自動車重量税の納付の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (過誤納の確認等)

第十六条 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた日から一年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る運輸大臣等に申し出て、当該各号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項について確認を求め、証明書の交付を請求することができる。

 一 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめたとき。 当該納付した自動車重量税の額

 二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けたとき(国税通則法第七十五条第一項第五号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第十二条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)。 当該過大に納付した自動車重量税の額

2 運輸大臣等は、前項第二号に該当する事実があることを知つたときは、既に同項の請求がされている場合を除き、遅滞なく、同号に掲げる自動車重量税の額その他政令で定める事項を自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち運輸大臣等の選定した者)に書面をもつて通知するものとする。

3 自動車重量税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、第一項の証明書又は前項の書面を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4 自動車重量税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日に納付があつたものとみなす。ただし、第二号に規定する自動車重量税に係る過誤納金のうち同号に掲げる日後に納付された自動車重量税の額に相当する部分については、この限りでない。

 一 自動車重量税を納付した後自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめた日

 二 過大に自動車重量税を納付して自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた場合 当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受けた日

   第四章 雑則

 (通知)

第十七条 運輸大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額その他政令で定める事項を大蔵大臣に通知しなければならない。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。

 (国税通則法の一部改正)

2 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改め、第十三号を第十四号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。

  十 自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は軽自動車についての車両番号の指定の時

  第十五条第三項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 自動車重量税

  第三十六条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

  第百十八条第一項中「及び次条」を削る。

  第百十九条第一項中「国税」の下に「(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

 (相続税法の一部改正)

3 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「登録免許税」の下に「、自動車重量税」を加える。

 (国税徴収法の一部改正)

4 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第五号の二中「第二号、第三号、第五号及び第六号」を「第二号から第四号まで、第六号及び第七号」に、「第二号、第三号及び第五号」を「第二号から第四号まで及び第六号」に改め、同項第七号中「第二号、第三号及び第五号」を「第二号から第四号まで及び第六号」に改める。


 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

5 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項に次の一号を加える。

  六 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第八条、第九条又は第十二条第二項の規定により自動車重量税を納付するとき。

  第二条第二項中「及び国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙」を「、国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙及び自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙」に改める。

  第三条第一項に次の一号を加え、同条第二項中「及び第五号」を「、第五号及び第七号」に改める。

  七 自動車重量税印紙 郵便局のうち郵政大臣が指定するもの又は郵便切手類売りさばき所若しくは印紙売りさばき所

 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正)

6 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「収入印紙」の下に「及び自動車重量税印紙」を加える。

  第二条第四項中「売さばき人になろうとする者」を「第一項又は第二項に規定する売さばき人になろうとする者」に、「第一項又は第二項」を「それぞれ当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項の」を削り、「(以下「売さばき人」と総称する。)」の下に「のうち第一項又は第二項に規定する売さばき人」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「売さばき人」の下に「(次項に規定する印紙の売さばき人を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 3 郵政大臣は、自動車検査登録印紙売さばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売さばき人を郵政省令で定めるところにより選定し、当該印紙の売さばきに関する業務を委託することができる。

  附則第三項中「「印紙」とは、収入印紙及び」を「収入印紙には、」に、「いう」を「含む」に改める。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

7 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条中「日雇健康勘定に」の下に「、自動車重量税印紙に係るものは国税収納金整理資金に」を加える。

 (道路運送車両法の一部改正)

8 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第九十七条の三の次に次の一条を加える。

  (自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)

 第九十七条の四 運輸大臣は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないときは、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。

 2 前項の規定は、前条第一項の規定により陸運局長が車両番号を指定する場合について準用する。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

9 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「収納された国税」の下に「(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含む。)」を加える。

  第八条第一項中「国税収納金等となるべき国税」の下に「(自動車重量税印紙に係る収入を含む。)」を加える。

  第十四条第一項中「翌年度の四月三十日」の下に「(自動車重量税印紙に係る収入にあつては、翌年度の五月三十一日)」を加える。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

10 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「石油ガス税」の下に「、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税」を、「石油ガス譲与税の譲与金」の下に「、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金」を加える。

 (自動車検査登録特別会計法の一部改正)

11 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「の事務」を「並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務」に改める。

  第三条中「自動車検査登録印紙売渡収入」の下に「、一般会計からの繰入金」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

(大蔵・運輸・郵政大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名) 

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