漁港法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭四六・五・一七)
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「けい留施設」を「けい留施設」に、「外かく施設」を「外かく施設」に、「全額」を「百分の九十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の漁港法附則第二項の規定は、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金(昭和四十六年度に繰り越された昭和四十五年度の予算に係る国の負担金又は補助金を除く。)から適用する。
2 国以外の者が北海道において施行する漁港修築事業に要する費用のうち外かく施設又は水域施設の修築に要するものに係る負担金又は補助金で昭和四十五年度の予算に係るもの(昭和四十六年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の負担割合又は補助割合については、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)