昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭四六・五・二九)
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「次項、次条第一項及び第二条第一項において」を「以下」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
(昭和四十六年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第二条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第二条第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第二条第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、同項第二号中「その仮定給料年額」とあるのは「その仮定給料年額で第二条第一項の規定により読み替えられたものの額で別表第一の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料年額」と、同項第三号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第二条第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
3 第一条第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で、昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているもの又は昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについてそれぞれ準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。
第三条中「前三条」を「前各条」に改める。
第三条の三の次に次の一条を加える。
(昭和四十六年度における地方団体関係団体職員共済組合の年金の額の改定)
第三条の四 地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る新法第十二章の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を、第三条の二第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・七三七六」とあるのは「一・九二八七六」と、同項第二号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第三条の三第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の五の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
2 地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る新法第十二章の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、第三条の二第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項第一号中「一・七三七六」とあるのは「二・〇九〇七六」と、同項二号中「その仮定給料」とあるのは「その仮定給料で第三条の三第一項の規定により読み替えられたもので別表第二の六の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定給料」と読み替えるものとする。
3 第二条の二第三項の規定は前二項の規定により年金額を改定する場合について、第三条の二第三項の規定は前二項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担について準用する。
第七条中「第三条の三」を「第三条の四」に改める。
附則第十条中「第五条の三」を「第五条の四」に改める。
別表第一の四の次に次の二表を加える。
別表第一の五
別表第一の四の仮定給料年額 |
仮定給料年額 |
円 |
円 |
一六二、五〇〇 |
一六五、八〇〇 |
一六六、九〇〇 |
一七〇、四〇〇 |
一七〇、八〇〇 |
一七四、四〇〇 |
一七六、四〇〇 |
一八〇、〇〇〇 |
一七九、七〇〇 |
一八三、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 |
一八九、八〇〇 |
一九五、〇〇〇 |
一九九、〇〇〇 |
二〇四、五〇〇 |
二〇八、七〇〇 |
二一三、七〇〇 |
二一八、一〇〇 |
二二三、三〇〇 |
二二七、九〇〇 |
二三二、六〇〇 |
二三七、四〇〇 |
二四二、一〇〇 |
二四七、一〇〇 |
二四八、二〇〇 |
二五三、三〇〇 |
二五四、一〇〇 |
二五九、四〇〇 |
二六一、一〇〇 |
二六六、五〇〇 |
二七一、〇〇〇 |
二七六、六〇〇 |
二七九、四〇〇 |
二八五、二〇〇 |
二八七、四〇〇 |
二九三、四〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
三〇三、一〇〇 |
三〇六、八〇〇 |
三一三、一〇〇 |
三一七、三〇〇 |
三二三、九〇〇 |
三二八、〇〇〇 |
三三四、八〇〇 |
三四一、四〇〇 |
三四八、四〇〇 |
三四九、六〇〇 |
三五六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 |
三六八、一〇〇 |
三七一、二〇〇 |
三七八、八〇〇 |
三九二、四〇〇 |
四〇〇、五〇〇 |
三九七、九〇〇 |
四〇六、一〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 |
四三五、五〇〇 |
四四四、六〇〇 |
四五九、四〇〇 |
四六八、九〇〇 |
四七一、四〇〇 |
四八一、二〇〇 |
四八三、〇〇〇 |
四九三、〇〇〇 |
四九九、七〇〇 |
五一〇、〇〇〇 |
五〇九、三〇〇 |
五一九、八〇〇 |
五三七、六〇〇 |
五四八、七〇〇 |
五五一、六〇〇 |
五六三、〇〇〇 |
五六六、二〇〇 |
五七七、九〇〇 |
五九四、四〇〇 |
六〇六、七〇〇 |
六二二、九〇〇 |
六三五、八〇〇 |
六三〇、三〇〇 |
六四三、四〇〇 |
六五三、八〇〇 |
六六七、三〇〇 |
六八七、二〇〇 |
七〇一、四〇〇 |
七二〇、三〇〇 |
七三五、二〇〇 |
七四〇、七〇〇 |
七五六、〇〇〇 |
七六〇、七〇〇 |
七七六、四〇〇 |
八〇一、一〇〇 |
八一七、六〇〇 |
八四一、五〇〇 |
八五八、九〇〇 |
八四九、六〇〇 |
八六七、一〇〇 |
八八一、六〇〇 |
八九九、九〇〇 |
九二二、一〇〇 |
九四一、二〇〇 |
九六二、七〇〇 |
九八二、六〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 |
一、〇二三、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 |
一、〇四九、四〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 |
一、〇七七、〇〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 |
一、一三〇、二〇〇 |
一、一五九、九〇〇 |
一、一八三、九〇〇 |
一、一八六、四〇〇 |
一、二一〇、九〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 |
一、二三七、一〇〇 |
一、二六四、二〇〇 |
一、二九〇、四〇〇 |
一、二八八、一〇〇 |
一、三一四、八〇〇 |
一、三一六、四〇〇 |
一、三四三、七〇〇 |
一、三六八、七〇〇 |
一、三九七、〇〇〇 |
一、四二五、六〇〇 |
一、四五五、一〇〇 |
一、四五四、九〇〇 |
一、四八五、〇〇〇 |
一、四八二、六〇〇 |
一、五一三、三〇〇 |
一、五一一、七〇〇 |
一、五四三、〇〇〇 |
一、五三九、八〇〇 |
一、五七一、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 |
一、六二九、六〇〇 |
一、六五三、四〇〇 |
一、六八七、六〇〇 |
一、六八一、五〇〇 |
一、七一六、三〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 |
一、七四五、八〇〇 |
備考 |
|
年金の額の計算の基礎となつている別表第一の四の仮定給料年額が一六二、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・八八九六四分の一・九二八七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第一の六
別表第一の四の仮定給料年額 |
仮定給料年額 |
円 |
円 |
一六二、五〇〇 |
一七九、七〇〇 |
一六六、九〇〇 |
一八四、七〇〇 |
一七〇、八〇〇 |
一八九、〇〇〇 |
一七六、四〇〇 |
一九五、一〇〇 |
一七九、七〇〇 |
一九八、八〇〇 |
一八六、〇〇〇 |
二〇五、七〇〇 |
一九五、〇〇〇 |
二一五、七〇〇 |
二〇四、五〇〇 |
二二六、二〇〇 |
二一三、七〇〇 |
二三六、四〇〇 |
二二三、三〇〇 |
二四七、〇〇〇 |
二三二、六〇〇 |
二五七、三〇〇 |
二四二、一〇〇 |
二六七、九〇〇 |
二四八、二〇〇 |
二七四、六〇〇 |
二五四、一〇〇 |
二八一、二〇〇 |
二六一、一〇〇 |
二八八、九〇〇 |
二七一、〇〇〇 |
二九九、八〇〇 |
二七九、四〇〇 |
三〇九、二〇〇 |
二八七、四〇〇 |
三一八、〇〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
三二八、六〇〇 |
三〇六、八〇〇 |
三三九、四〇〇 |
三一七、三〇〇 |
三五一、一〇〇 |
三二八、〇〇〇 |
三六二、九〇〇 |
三四一、四〇〇 |
三七七、七〇〇 |
三四九、六〇〇 |
三八六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 |
三九九、〇〇〇 |
三七一、二〇〇 |
四一〇、六〇〇 |
三九二、四〇〇 |
四三四、一〇〇 |
三九七、九〇〇 |
四四〇、二〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四五八、一〇〇 |
四三五、五〇〇 |
四八一、九〇〇 |
四五九、四〇〇 |
五〇八、三〇〇 |
四七一、四〇〇 |
五二一、六〇〇 |
四八三、〇〇〇 |
五三四、四〇〇 |
四九九、七〇〇 |
五五二、八〇〇 |
五〇九、三〇〇 |
五六三、五〇〇 |
五三七、六〇〇 |
五九四、八〇〇 |
五五一、六〇〇 |
六一〇、三〇〇 |
五六六、二〇〇 |
六二六、四〇〇 |
五九四、四〇〇 |
六五七、七〇〇 |
六二二、九〇〇 |
六八九、二〇〇 |
六三〇、三〇〇 |
六九七、四〇〇 |
六五三、八〇〇 |
七二三、四〇〇 |
六八七、二〇〇 |
七六〇、三〇〇 |
七二〇、三〇〇 |
七九七、〇〇〇 |
七四〇、七〇〇 |
八一九、五〇〇 |
七六〇、七〇〇 |
八四一、六〇〇 |
八〇一、一〇〇 |
八八六、三〇〇 |
八四一、五〇〇 |
九三一、〇〇〇 |
八四九、六〇〇 |
九三九、九〇〇 |
八八一、六〇〇 |
九七五、五〇〇 |
九二二、一〇〇 |
一、〇二〇、三〇〇 |
九六二、七〇〇 |
一、〇六五、一〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 |
一、一〇九、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 |
一、一三七、五〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 |
一、一六七、五〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 |
一、二二五、一〇〇 |
一、一五九、九〇〇 |
一、二八三、三〇〇 |
一、一八六、四〇〇 |
一、三一二、六〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 |
一、三四一、〇〇〇 |
一、二六四、二〇〇 |
一、三九八、八〇〇 |
一、二八八、一〇〇 |
一、四二五、二〇〇 |
一、三一六、四〇〇 |
一、四五六、六〇〇 |
一、三六八、七〇〇 |
一、五一四、三〇〇 |
一、四二五、六〇〇 |
一、五七七、三〇〇 |
一、四五四、九〇〇 |
一、六〇九、七〇〇 |
一、四八二、六〇〇 |
一、六四〇、四〇〇 |
一、五一一、七〇〇 |
一、六七二、六〇〇 |
一、五三九、八〇〇 |
一、七〇三、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 |
一、七六六、五〇〇 |
一、六五三、四〇〇 |
一、八二九、四〇〇 |
一、六八一、五〇〇 |
一、八六〇、五〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 |
一、八九二、四〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第一の四の仮定給料年額が一六二、五〇〇円に満たないときは、その仮定給料年額に一・八八九六四分の二・〇九〇七六を乗じて得た額(その額に、五〇円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五〇円以上一〇〇円未満の端数があるときはこれを一〇〇円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定給料年額とする。 |
別表第二の四の次に次の二表を加える。
別表第二の五
別表第二の四の仮定給料 |
仮定給料 |
円 |
円 |
一三、五四〇 |
一三、八二〇 |
一三、九一〇 |
一四、二〇〇 |
一四、二三〇 |
一四、五三〇 |
一四、七〇〇 |
一五、〇〇〇 |
一四、九八〇 |
一五、二八〇 |
一五、五〇〇 |
一五、八二〇 |
一六、二五〇 |
一六、五八〇 |
一七、〇四〇 |
一七、三九〇 |
一七、八一〇 |
一八、一八〇 |
一八、六一〇 |
一八、九九〇 |
一九、三八〇 |
一九、七八〇 |
二〇、一八〇 |
二〇、五九〇 |
二〇、六八〇 |
二一、一一〇 |
二一、一八〇 |
二一、六二〇 |
二一、七六〇 |
二二、二一〇 |
二二、五八〇 |
二三、〇五〇 |
二三、二八〇 |
二三、七七〇 |
二三、九五〇 |
二四、四五〇 |
二四、七五〇 |
二五、二六〇 |
二五、五七〇 |
二六、〇九〇 |
二六、四四〇 |
二六、九九〇 |
二七、三三〇 |
二七、九〇〇 |
二八、四五〇 |
二九、〇三〇 |
二九、一三〇 |
二九、七四〇 |
三〇、〇五〇 |
三〇、六八〇 |
三〇、九三〇 |
三一、五七〇 |
三二、七〇〇 |
三三、三八〇 |
三三、一六〇 |
三三、八四〇 |
三四、五〇〇 |
三五、二二〇 |
三六、二九〇 |
三七、〇五〇 |
三八、二八〇 |
三九、〇八〇 |
三九、二八〇 |
四〇、一〇〇 |
四〇、二五〇 |
四一、〇八〇 |
四一、六四〇 |
四二、五〇〇 |
四二、四四〇 |
四三、三二〇 |
四四、八〇〇 |
四五、七三〇 |
四五、九七〇 |
四六、九二〇 |
四七、一八〇 |
四八、一六〇 |
四九、五三〇 |
五〇、五六〇 |
五一、九一〇 |
五二、九八〇 |
五二、五三〇 |
五三、六二〇 |
五四、四八〇 |
五五、六一〇 |
五七、二七〇 |
五八、四五〇 |
六〇、〇三〇 |
六一、二七〇 |
六一、七三〇 |
六三、〇〇〇 |
六三、三九〇 |
六四、七〇〇 |
六六、七六〇 |
六八、一三〇 |
七〇、一三〇 |
七一、五八〇 |
七〇、八〇〇 |
七二、二六〇 |
七三、四七〇 |
七四、九九〇 |
七六、八四〇 |
七八、四三〇 |
八〇、二三〇 |
八一、八八〇 |
八三、五七〇 |
八五、二九〇 |
八五、六八〇 |
八七、四五〇 |
八七、九三〇 |
八九、七五〇 |
九二、二八〇 |
九四、一八〇 |
九六、六六〇 |
九八、六六〇 |
九八、八七〇 |
一〇〇、九一〇 |
一〇一、〇〇〇 |
一〇三、〇九〇 |
一〇五、三五〇 |
一〇七、五三〇 |
一〇七、三四〇 |
一〇九、五七〇 |
一〇九、七〇〇 |
一一一、九八〇 |
一一四、〇六〇 |
一一六、四二〇 |
一一八、八〇〇 |
一二一、二六〇 |
一二一、二四〇 |
一二三、七五〇 |
一二三、五五〇 |
一二六、一一〇 |
一二五、九八〇 |
一二八、五八〇 |
一二八、三二〇 |
一三〇、九七〇 |
一三三、〇五〇 |
一三五、八〇〇 |
一三七、七八〇 |
一四〇、六三〇 |
一四〇、一三〇 |
一四三、〇三〇 |
一四二、五三〇 |
一四五、四八〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の四の仮定給料の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・八八九六四分の一・九二八七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第二の六
別表第二の四の仮定給料 |
仮定給料 |
円 |
円 |
一三、五四〇 |
一四、九八〇 |
一三、九一〇 |
一五、三九〇 |
一四、二三〇 |
一五、七五〇 |
一四、七〇〇 |
一六、二六〇 |
一四、九八〇 |
一六、五七〇 |
一五、五〇〇 |
一七、一四〇 |
一六、二五〇 |
一七、九八〇 |
一七、〇四〇 |
一八、八五〇 |
一七、八一〇 |
一九、七〇〇 |
一八、六一〇 |
二〇、五八〇 |
一九、三八〇 |
二一、四四〇 |
二〇、一八〇 |
二二、三三〇 |
二〇、六八〇 |
二二、八八〇 |
二一、一八〇 |
二三、四三〇 |
二一、七六〇 |
二四、〇八〇 |
二二、五八〇 |
二四、九八〇 |
二三、二八〇 |
二五、七七〇 |
二三、九五〇 |
二六、五〇〇 |
二四、七五〇 |
二七、三八〇 |
二五、五七〇 |
二八、二八〇 |
二六、四四〇 |
二九、二六〇 |
二七、三三〇 |
三〇、二四〇 |
二八、四五〇 |
三一、四八〇 |
二九、一三〇 |
三二、二四〇 |
三〇、〇五〇 |
三三、二五〇 |
三〇、九三〇 |
三四、二二〇 |
三二、七〇〇 |
三六、一八〇 |
三三、一六〇 |
三六、六八〇 |
三四、五〇〇 |
三八、一八〇 |
三六、二九〇 |
四〇、一六〇 |
三八、二八〇 |
四二、三六〇 |
三九、二八〇 |
四三、四七〇 |
四〇、二五〇 |
四四、五三〇 |
四一、六四〇 |
四六、〇七〇 |
四二、四四〇 |
四六、九六〇 |
四四、八〇〇 |
四九、五七〇 |
四五、九七〇 |
五〇、八六〇 |
四七、一八〇 |
五二、二〇〇 |
四九、五三〇 |
五四、八一〇 |
五一、九一〇 |
五七、四三〇 |
五二、五三〇 |
五八、一二〇 |
五四、四八〇 |
六〇、二八〇 |
五七、二七〇 |
六三、三六〇 |
六〇、〇三〇 |
六六、四二〇 |
六一、七三〇 |
六八、二九〇 |
六三、三九〇 |
七〇、一三〇 |
六六、七六〇 |
七三、八六〇 |
七〇、一三〇 |
七七、五八〇 |
七〇、八〇〇 |
七八、三三〇 |
七三、四七〇 |
八一、二九〇 |
七六、八四〇 |
八五、〇三〇 |
八〇、二三〇 |
八八、七六〇 |
八三、五七〇 |
九二、四六〇 |
八五、六八〇 |
九四、七九〇 |
八七、九三〇 |
九七、二九〇 |
九二、二八〇 |
一〇二、〇九〇 |
九六、六六〇 |
一〇六、九四〇 |
九八、八七〇 |
一〇九、三八〇 |
一〇一、〇〇〇 |
一一一、七五〇 |
一〇五、三五〇 |
一一六、五七〇 |
一〇七、三四〇 |
一一八、七七〇 |
一〇九、七〇〇 |
一二一、三八〇 |
一一四、〇六〇 |
一二六、一九〇 |
一一八、八〇〇 |
一三一、四四〇 |
一二一、二四〇 |
一三四、一四〇 |
一二三、五五〇 |
一三六、七〇〇 |
一二五、九八〇 |
一三九、三八〇 |
一二八、三二〇 |
一四一、九七〇 |
一三三、〇五〇 |
一四七、二一〇 |
一三七、七八〇 |
一五二、四五〇 |
一四〇、一三〇 |
一五五、〇四〇 |
一四二、五三〇 |
一五七、七〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている別表第二の四の仮定給料の額が一三、五四〇円に満たないときは、その仮定給料の額に一・八八九六四分の二・〇九〇七六を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「、子、父母、孫及び祖父母で、」を「並びに子、父母、孫及び祖父母で」に改める。
第七十八条第二項中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。
第八十二条第三項中「九万六千円」を「十一万四百円」に改める。
第九十三条第二項及び第三項中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める。
第百十四条第三項中「十五万円」を「十八万五千円」に改める。
第百七十四条第一項に次の二号を加える。
八 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
九 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
第二百四条第四項中「十五万円」を「十八万五千円」に改める。
第二百五条第三項中「含む。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
4 団体等は、団体共済組合員が団体共済組合に対して支払うべき第二百二条の四第一項第四号の貸付金に係る償還金があるときは、当該団体共済組合員に支給すべき給与から当該償還金に相当する金額を控除して、これを当該団体共済組合員に代わつて団体共済組合に払い込まなければならない。
附則第十一条第五項中「承継するものとする」を「承継するものとし、当該一部事務組合を組織していた市町村は、当該一部事務組合の解散の日前に係る同項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないもの及び同日以後に係る同項第二号に掲げる費用を自治省令で定めるところにより負担するものとする」に改める。
附則第三十六条の見出し中「廃置分合」を「廃置分合等」に改め、同条中「廃置分合に伴う組合の」を「廃置分合その他これに準ずる処分に伴う組合又は共済会の」に改める。
附則第三十七条の見出し中「長期給付」を「給付等」に改め、同条中「組織している市が」の下に「指定都市職員共済組合を設立することとなつたとき、又は」を加える。
附則第四十条の次に次の一条を加える。
(組合等が行なう事業の特例)
第四十条の二 組合(連合会を含む。次項において同じ。)又は団体共済組合は、この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか、当分の間、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、地方公務員又は団体職員の持家として分譲する住宅の建設及び分譲その他の事業を行なうことができる。
2 組合又は団体共済組合は、前項の規定により行なう事業に係る経理については、福祉事業に係る経理と区分しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により行なう事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第四の下欄中「一六五、六〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一三五、六〇〇円」を「一五〇、〇〇〇円」に、「九六、〇〇〇円」を「一〇五、六〇〇円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項を次のように改める。
4 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定中次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるとおり改正されたものとして、同項の規定を適用する。
一 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下この項において「法律第七十八号」という。)による改正前の法律第百八十二号附則第十九条第三項の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定 当該恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、法律第七十八号による改正後の法律第百八十二号附則第十九条第三項の規定と同様に改正されたものとする。
二 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号。以下この項において「法律第八十二号」という。)による改正前の法律第百八十二号附則第十九条第一項の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定 当該恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、法律第八十二号による改正後の法律第百八十二号附則第十九条第一項の規定と同様に改正されたものとする。
三 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)による改正前の国の新法第七十九条の二第三項の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定 当該恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、法律第八十二号による改正後の国の新法第七十九条の二の規定と同様に改正されたものとする。
第三条の三第一項第五号中「昭和四十五年法律第九十九号」を「昭和四十六年法律第八十二号」に改める。
第七条第一項第四号中「(当該外国政府又は法人に勤務する前の条例在職年が退隠料の最短年金年限に達している者を除く。)」を削り、「(当該外国政府職員又は外国特殊法人職員であつた期間を除く。)」を「(当該外国政府又は法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であると認められるもの(第十条第四号において「海外にあつた未帰還者であると認められる期間」という。)を含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であつた期間を除いた期間」に改める。
第十条第四号中「勤務していた期間」の下に(「海外にあつた未帰還者であると認められる期間を含む。)」を加え、同条第五号中「職員となつたもの」の下に「(これらの者に準ずるものとして政令で定める者を含む。)」を加え、「(当該外国政府又は法人に」を「(当該特殊機関に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含み、当該外国政府又は法人に」に改める。
第十三条第二項中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。
第二十条第一項中「合算した期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)」を加える。
第四十一条中「十三万五千四百八十六円」を「十六万千四百六十円」に改める。
第四十二条中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める。
第五十七条第二項中「同条第九項」の下に「又は第十項」を加える。
第百二十四条第一項中「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を削る。
第百三十一条第二項第二号中「勤務していた期間」の下に「(当該外国政府又は法人に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)」を加え、同項第三号中「国の職員等となつたもの」の下に「(これらの者に準ずるものとして政令で定める者を含む。)」を加え、「(当該外国政府又は法人に」を「(当該特殊機関に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含み、当該外国政府又は法人に」に改める。
第百四十三条第一項第五号中「以下この章において」を「新法第百七十四条第一項第八号又は第九号に掲げる団体の職員である団体共済組合員にあつては、昭和四十六年十一月一日。以下この章において」に改める。
第百四十三条の四第二項中「十三万五千六百円」を「十五万円」に改める。
第百四十三条の五第一項中「合算した期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)」を加える。
第百四十三条の十五中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める。
第百四十三条の二十二第一項中「施行日」を「昭和三十九年十月一日」に改める。
別表第二中「四八七、二〇〇円」を「五四五、〇〇〇円」に、「三二五、二〇〇円」を「三六六、〇〇〇円」に、「二二四、二〇〇円」を「二五四、〇〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項、第八十二条第三項、第九十三条第二項及び第三項、第百七十四条第一項並びに別表第四の改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項、第十三条第二項、第二十条第一項、第四十二条、第百四十三条第一項、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の五第一項、第百四十三条の十五及び第百四十三条の二十二第一項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。
(遺族の範囲に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、昭和四十六年十月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第三条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十六年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第四条 次に掲げる規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十四条の三第二項の規定を準用する。
一 改正後の法
イ 第七十八条第二項(第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合を含む。)
ロ 第八十二条第三項、第九十三条及び別表第四(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。)
二 第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)
イ 第十三条第二項(第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
ロ 第四十二条(第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)
ハ 第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五(これらの規定を第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)
2 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十六年十一月一日前に退職した場合において、改正後の法第八十二条(同法第二百二条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第二十条第一項又は第百四十三条の五第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十六年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
3 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年一月分以後適用する。この場合において、同月分から同年九月分までの廃疾年金について改正後の施行法別表第二の規定を適用するときは、同表中「五四五、〇〇〇円」とあるのは「五一〇、〇〇〇円」と、「三六六、〇〇〇円」とあるのは「三四五、〇〇〇円」と、「二五四、〇〇〇円」とあるのは「二四二、〇〇〇円」とする。
(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第五条 昭和四十六年十月三十一日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であるものが同年十一月一日に改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第百四十四条の二第一項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正後の法第百四十条第一項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第百四十四条の二の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正後の法第百四十条第四項において準用する改正後の法第六章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第十二章の規定の適用については、その者は、改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第百九十五条第一項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3 前二項に規定する者に対する改正後の施行法第十三章の二の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
第六条 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十六年十一月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
2 附則第四条第一項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第七条第一項第四号の期間(同法第百三十一条第一項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第十条第四号若しくは第五号の期間(同法第百三十一条第二項第二号又は第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十六年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第四号又は第十条第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二までの規定、これらに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第八条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十六年十一月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)附則第十二条」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)附則第十二条、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定後に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号)附則第八条」に改める。
(通算年金通則法の一部改正)
第十条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十二条 前二条の規定は、昭和四十六年十月三十一日において団体(地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項第八号又は第九号に掲げるものに限る。)の職員であつた者で同年十一月一日に地方団体関係団体職員共済組合の組合員となつたものについて準用する。
(内閣総理・文部大臣臨時代理・自治大臣署名)