厚生保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第七十四号(昭四六・五・二七)
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「経営スル為」の下に「並ニ児童手当ニ関スル政府ノ経理ヲ明確ニスル為」を加え、「其ノ歳入ヲ以テ其ノ歳出ニ充ツ」を「一般会計卜区分シテ経理ス」に改める。
第二条中「年金勘定」の下に「、児童手当勘定」を加える。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条ノ二 児童手当勘定ニ於テハ児童手当交付金ニ充ツル為ノ業務勘定及船員保険特別会計ヨリノ受入金、児童手当法第二十条第一項第三号乃至第六号ノ者ヨリノ拠出金、同法第十八条第一項、第二項及第四項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ児童手当交付金、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子、児童手当ノ業務取扱費其ノ他ノ諸費並ニ児童手当ニ係ル拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ業務勘定及船員保険特別会計ヘノ繰入金ヲ以テ其ノ歳出トス
第六条中「並ニ此等ノ事業ノ業務取扱ニ関シ生ズル収入」を「、児童手当法第二十条第一項第一号ノ事業主ヨリノ拠出金及当該拠出金ノ徴収ニ関スル諸費ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヨリノ受入金並ニ附属雑収入」に、「此等ノ事業ノ業務取扱ニ関スル諸費」を「此等ノ事業ノ業務取扱及当該拠出金ノ徴収に関スル諸費」に、「並ニ厚生年金保険事業ノ福祉施設費及営繕費」を「、厚生年金保険事業ノ福祉施設費及営繕費並ニ児童手当交付金ニ充ツル為ノ児童手当勘定ヘノ繰入金」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条ノ二 児童手当勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金トシテ積立テ又ハ同勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ
児童手当勘定ニ於テ決算上不足ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金ヨリ補足スべシ
児童手当勘定ノ積立金ハ政令ノ定ムル所ニ依リ児童手当交付金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル金額ヲ限リ同勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得
第九条第一項中「及年金勘定」を「、年金勘定及児童手当勘定」に、「組入ルべシ」を「組入レ又ハ業務勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルべシ」に改め、同条第二項中「及年金勘定」を「、年金勘定及児童手当勘定」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条ノ二 児童手当勘定ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ同勘定ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スべキ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ借入金ヲ為スコトヲ得ル金額ハ被用者ニ係ル児童手当交付金ニ充ツル為ノ一般会計ヨリノ受入金及一般事業主ヨリノ拠出金ヲ以テ当該児童手当交付金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス
第十二条第二項中「又ハ日雇健康勘定」を「、日雇健康勘定又ハ児童手当勘定」に改める。
第十三条中「及年金勘定」を「、年金勘定及児童手当勘定」に改める。
第十八条ノ二中「及年金勘定」を「、年金勘定及児童手当勘定」に改め、「業務取扱」の下に「並ニ児童手当ニ係ル拠出金ノ徴収」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
2 改正後の厚生保険特別会計法及び次項の規定による改正後の船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の規定は、昭和四十六年度の予算から適用する。
3 船員保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
この会計においては、前項に定めるもののほか、児童手当法第二十条第一項第二号の船舶所有者からの拠出金に関する経理を行なうものとする。
第三条中「一般会計及び」を「一般会計並びに」に改め、「年金勘定」の下に「及び児童手当勘定」を加え、「並びに」を「、船舶所有者からの児童手当に係る拠出金並びに」に改める。
第十五条第一項中「積立金として積み立て」を「これを積立金として積み立て、又は翌年度の歳入に繰り入れ」に改める。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)