国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
法律第七十七号(昭四六・五・二八)
(趣旨)
第一条 この法律は、国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部をいう。
2 この法律において、「教育職員」とは、校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)、実習助手及び寮母をいう。
(国立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第三条 国立の義務教育諸学校等の教育職員(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第五の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける者に限る。第三項及び第七条において同じ。)のうちその属する職務の等級がこれらの俸給表の二等級又は三等級である者には、その者の俸給月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
3 国立の義務教育諸学校等の教育職員(俸給の特別調整額を受ける者を除く。第七条において同じ。)については、給与法第十六条及び第十七条第二項の規定は、適用しない。
(教職調整額を俸給とみなして適用する法令)
第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同項の教職調整額は、俸給とみなす。
一 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)
二 給与法(第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二、第十三条の三、第十九条の三、第十九条の四及び第二十三条の規定に限る。)
三 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
四 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)
五 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)
六 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)
七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
八 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)
九 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)
(教職調整額の支給を受けない教育職員の俸給月額の特例)
第五条 国立の義務教育諸学校等の教育職員のうちその属する職務の等級が給与法別表第五の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の一等級である者に対するこれらの俸給表の適用については、これらの俸給表に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に人事院規則で定める額をそれぞれ加えた額とする。
2 前項の人事院規則で定める額は、その属する職務の等級が同項に規定する俸給表の二等級である者がこれらの俸給表の一等級である者となつた場合に受ける俸給月額がそのなつた前に受けていた俸給月額(教職調整額を含む。)を下ることがないようにするため、これらの俸給表の一等級の俸給月額とこれに対応する二等級の俸給月額に百分の百四を乗じて得た額との差額を基準として定めるものとする。
(人事院の勧告)
第六条 前三条の規定の改正に関する事項は、給与法第二条第三号の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
(国立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間をこえる勤務等)
第七条 国立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間(給与法第十四条に規定する勤務時間をいう。次項において同じ。)をこえて勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。この場合においては、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について充分な配慮がされなければならない。
2 給与法第十七条第二項の規定により休日給が一般の職員に対して支給される日において前項の教員職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同項と同様とする。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
第八条 公立の義務教育諸学校等の教育職員については、第三条から第五条までに規定する国立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する事項を基準として教職調整額の支給その他の措置を講じなければならない。
(教職調整額を給料とみなして適用する法令)
第九条 前条の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる法律の規定及びこれらに基づく命令の規定の適用については、同条の教職調整額は、給料とみなす。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
二 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
三 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
四 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
七 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
(公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する読替え)
第十条 公立の義務教育諸学校等の教育職員については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項本文中「第二条、第二十四条第一項」とあるのは「第三十三条第三項中「第十六号」とあるのは「第十二号」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と読み替えて同項の規定を適用するものとし、同法第二条、第二十四条第一項、第三十七条」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第一項、第六十七条第二項」と、「規定は」とあるのは「規定(船員法第七十三条の規定に基く命令の規定中同法第六十七条第二項に係るものを含む。)は」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間をこえる勤務等)
第十一条 公立の義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を正規の勤務時間(給与法第十四条の規定に相当する条例の規定による勤務時間をいう。以下この条において同じ。)をこえて勤務させる場合は、国立の義務教育諸学校等の教育職員について定められた例を基準として条例で定める場合に限るものとする。給与法第十七条第二項の規定に相当する条例の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日において当該教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同様とする。
附 則
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・文部大臣臨時代理・自治大臣署名)