公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

法律第七十号(昭四六・五・二六)

 (趣旨)

第一条 この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「公害」とは、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する公害をいう。

2 この法律において「公害防止計画」とは、公害対策基本法第十九条第二項の規定による内閣総理大臣の承認を受けた公害防止計画をいう。

3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。

 一 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるもの

  イ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置又は改築の事業

  ロ 下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築の事業(汚でいその他公害の原因となる物質のたい積を排除する目的をあわせ有して実施されるものに限る。)

  ハ 下水道法第二条第六号に規定する終末処理場の設置又は改築の事業(イに掲げるものを除く。)

 二 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業

 三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物の処理施設の設置の事業

 四 公立の義務教育諸学校(小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)の移転又は施設整備の事業で、公害による被害を防止し、又は軽減するために実施されるもの

 五 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業

 六 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業

 七 公害の状況を把握し、及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業

 八 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事業


 (公害防止対策事業に係る国の負担又は補助の特例)

第三条 地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する公害防止対策事業(政令で定める事業を除く。以下この条において同じ。)に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し又は補助するものとする。国が公害防止計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行なう場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。

2 前項の場合において、公害防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による国の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。

3 第一項の規定は、公害防止計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第二条第三項第五号から第七号までに掲げるもののうち、自治大臣が主務大臣及び環境庁長官と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担又は補助についても、適用する。


 (公害の防止のための事業に係る地方債)

第四条 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

2 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの並びに公害防止計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道の設置及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。


 (元利償還金の基準財政需要額への算入)

第五条 前条第二項に規定する地方債で自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。


 (公害防止事業団等についてのこの法律の適用)

第六条 公害防止事業団が政府の補助を受けて公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第四号の規定に基づき公害防止計画において定められた第二条第三項第二号に掲げる事業を行なう場合における当該事業に係る経費に対する政府の補助は、同号に掲げる事業に係る経費に対する国の負担割合の例により算定するものとする。

2 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。


 (政令への委任)

第七条 公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第三条の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三項の規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

2 この法律は、昭和五十六年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までに定められた公害防止計画に基づく公害防止対策事業及び第三条第三項の規定により同日までに自治大臣が指定した公害防止対策事業については、なおその効力を有する。


 (適用)

第二条 第三条(別表を含む。)の規定は、昭和四十六年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の負担金又は補助金(以下「補助負担金」という。)から適用し、昭和四十五年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の補助負担金については、なお従前の例による。


 (昭和四十六年度の特例)

第三条 昭和四十六年度に限り、同年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の補助負担金につき第三条の規定によつて算定した国の補助負担金の額が通常の国の負担割合によつて算定した国の補助負担金の額をこえることとなる場合(同条の規定により新たに交付されることとなる場合を含む。)には、当該公害防止対策事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、そのこえることとなる部分の額(新たに交付されることとなる場合にあつては、その全額)を昭和四十七年度に交付するものとする。


 (地方交付税法の一部改正)

第四条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

 附則中第二十五項を第二十七項とし、第二十四項の次に次の二項を加える。

 25 当分の間、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

 

経費の種類

測定単位

単位費用

公害防止事業債償還費

公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき 五〇〇

〇〇

 26 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。

測定単位の算定の基礎

表示単位

公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金

千円

第五条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第二十五項及び第二十六項の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から適用する。


 (自治省設置法の一部改正)

第六条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十三号の六の次に次の一号を加える。

  十三の七 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の施行に関する事務を行なうこと。

  第十二条中第十九号を第二十号とし、第十八号を第十九号とし、第十七号の次に次の一号を加える。

  十八 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の施行に関すること。


 (漁港法の一部改正)

第七条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。第三条第二号に次のように加える。

   ヌ 漁港浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設

  第四条中「図るための事業」の下に「及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行なうもの」を加える。


 (港湾法の一部改正)

第八条 港湾法の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中第九号を第八号の二とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 港湾浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設

  第二条第七項中「復旧する工事」の下に「及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行なうもの」を加える。


 (港湾整備緊急措置法の一部改正)

第九条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「除く。)」の下に「及びこれらの事業以外の事業で港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行なうもの」を加える。

別表

事業の区分

国の負担割合

第二条第三項第一号の下水道の設置又は改築の事業

二分の一

第二条第三項第二号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業

二分の一

第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業

二分の一

第二条第三項第四号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業

二分の一以上三分の二以内の範囲で政令で定める割合

第二条第三項第五号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業

二分の一

第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業

二分の一以上三分の二以内の範囲で政令で定める割合

第二条第三項第七号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業

二分の一

第二条第三項第八号の政令で定める事業

政令で定める割合

   (内閣総理・大蔵・文部大臣臨時代理・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)

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