昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭四六・五・二九)

 (昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律

  第一条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の三 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その額を第一条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その額を同項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第一の三」とあるのは、「別表第一の四」と読み替えるものとする。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第二条第一項中「附則第十六項」を「附則第十七項」に、「次条において」を「以下」に改める。

  第二条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の三 新法の規定による年金で昭和四十五年十二月三十一日において現に支給されているものについては、昭和四十六年一月分以後、その額を第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和三十九年九月以前」とあるのは「昭和四十年九月以前」と、「別表第一」とあるのは「別表第一の三」と、「改正後の法律第百四十号の規定」とあるのは「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十四号)附則第四項及び同法第三条の規定による改正後の法律第百四十号の規定」と、「百三十二万円)」と、改正後の法律」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、平均標準給与の基礎となつた組合員であつた期間のうち、同年十月以前の期間にあつてはその月数に十一万円を、同年十一月以後の期間にあつてはその月数に十五万円をそれぞれ乗じ、これを合算した額をこれらの期間の総月数で除して得た額の十二倍に相当する額))」と、当該改正後の法律」と、「「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」」とあるのは「「二百二十二万円」とあるのは「百三十二万円(昭和四十四年十一月一日以後に退職をした組合員については、百八十万円)」」と読み替えるものとする。

 2 新法の規定による年金で昭和四十六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「昭和四十年九月以前」とあるのは「昭和四十一年九月以前」と、「別表第一の三」とあるのは「別表第一の四」と、「附則第四項及び同法第三条」とあるのは「第三条」と読み替えるものとする。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第三条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十六年度における恩給財団の年金の額の改定)

 第三条の三 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十六年一月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の三の下欄に掲げる額に改定する。

 2 前項の年金については、昭和四十六年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の四の下欄に掲げる額に改定する。

 3 前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

  第五条中「第二条の二」を「第二条の三」に改める。

  第六条中「及び第三条の二」を「から第三条の三まで」に改める。

  別表第一の二の次に次の二表を加える。

 別表第一の三

年金の基礎となつた組合員であつた期間

昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで

二・七〇〇

昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで

二・四二九

昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで

二・三六五

昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで

二・二九二

昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで

二・一〇七

昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで

二・〇〇三

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

一・九二九

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・七九九

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・四六五

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・三〇七

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・一七三

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで

一・〇六四

 別表第一の四

年金の基礎となつた組合員であつた期間

昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで

二・九二六

昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで

二・六三三

昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで

二・五六四

昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで

二・四八四

昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで

二・二八三

昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで

二・一七一

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

二・〇九一

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・九五〇

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・五八九

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・四一七

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・二七二

昭和三十九年十月から昭和四十年九月まで

一・一五三

昭和四十年十月から昭和四十一年九月まで

一・〇二一

  別表第二の二の次に次の二表を加える。

 別表第二の三

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円から

六五、〇〇〇円まで

九六、〇〇〇円

六六、〇〇〇円

九六、七〇〇円

六七、〇〇〇円

九八、二〇〇円

六八、〇〇〇円

九九、六〇〇円

六九、〇〇〇円

一〇一、一〇〇円

七〇、〇〇〇円

一〇二、六〇〇円

七一、五〇〇円

一〇四、七〇〇円

七三、〇〇〇円

一〇六、九〇〇円

七四、五〇〇円

一〇九、一〇〇円

七六、〇〇〇円

一一一、三〇〇円

七七、五〇〇円

一一三、五〇〇円

七九、〇〇〇円

一一五、七〇〇円

八〇、五〇〇円

一一七、九〇〇円

八二、〇〇〇円

一二〇、一〇〇円

八三、五〇〇円

一二二、三〇〇円

八五、〇〇〇円

一二四、五〇〇円

八八、二〇〇円

一二九、二〇〇円

一〇一、二〇〇円

一四八、三〇〇円

一一五、〇〇〇円

一六八、五〇〇円

一二九、六〇〇円

一八九、九〇〇円

一五〇、〇〇〇円

二一九、八〇〇円

 別表第二の四

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円

九六、〇〇〇円

六一、〇〇〇円

九六、九〇〇円

六二、〇〇〇円

九八、五〇〇円

六三、〇〇〇円

一〇〇、一〇〇円

六四、〇〇〇円

一〇一、七〇〇円

六五、〇〇〇円

一〇三、三〇〇円

六六、〇〇〇円

一〇四、九〇〇円

六七、〇〇〇円

一〇六、五〇〇円

六八、〇〇〇円

一〇八、一〇〇円

六九、〇〇〇円

一〇九、六〇〇円

七〇、〇〇〇円

一一一、二〇〇円

七一、五〇〇円

一一三、六〇〇円

七三、〇〇〇円

一一六、〇〇〇円

七四、五〇〇円

一一八、四〇〇円

七六、〇〇〇円

一二〇、八〇〇円

七七、五〇〇円

一二三、一〇〇円

七九、〇〇〇円

一二五、五〇〇円

八〇、五〇〇円

一二七、九〇〇円

八二、〇〇〇円

一三〇、三〇〇円

八三、五〇〇円

一三二、七〇〇円

八五、〇〇〇円

一三五、一〇〇円

八八、二〇〇円

一四〇、二〇〇円

一〇一、二〇〇円

一六〇、八〇〇円

一一五、〇〇〇円

一八二、七〇〇円

一二九、六〇〇円

二〇五、九〇〇円

一五〇、〇〇〇円

二三八、四〇〇円


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第三十二級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上

 を

第三十二級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満

第三十三級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満

第三十四級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上 一七七、五〇〇円未満

第三十五級

一八五、〇〇〇円

一七七、五〇〇円以上

 に改める。


 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び第四項中「附則第十六項」を「附則第十七項」に改める。

  附則第八項第一号中「百八十万円」を「二百二十二万円」に改め、同項第二号中「一・四三六」を「一・五八九」に、「五千七百円」を「六千四百円」に改める。

  附則中第二十一項を第二十二項とし、第十七項から第二十項までを一項ずつ繰り下げ、附則第十六項中「前十三項」を「附則第三項から前項まで」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十五項の次に次の一項を加える。

  (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正の場合の経過措置)

 16 附則第十三項(附則第十四項において準用する場合を含む。)において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。


 (標準給与に関する経過措置)

2 組合が昭和四十六年十月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第五項において「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。

3 昭和四十六年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。


 (この法律の施行前に給付事由が生じた新法の規定による年金の額の算定に関する特例)

4 第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項に規定する新法の規定による年金の昭和四十六年一月分から同年九月分までの額の算定については、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八項第二号中「一・五八九」とあるのは「一・四六五」と、「六千四百円」とあるのは「五千九百円」とする。


 (この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)

5 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。


 (昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

6 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律」を「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律」に改める。

(文部大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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