郵便法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭四六・五・二七)

 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条及び第四条を次のように改める。

第三条(郵便に関する料金) 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な費用を償い、その健全な運営を図ることができるに足りる収入を確保するものでなければならない。

第四条 削除

 第十七条の見出し中「容積、重量」を「大きさ」に改め、同条第一項を次のように改める。

  通常郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量をこえることができない。

 一 大きさ

  イ 長さ

四十センチメートル

  ロ 幅

二十七センチメートル

  ハ 厚さ

十センチメートル

 二 重量

  イ 第一種郵便物

四キログラム

  ロ 第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)

 

一キログラム

  ハ 第四種郵便物のうち第二十六条第一項第二号又は第三号に掲げるもの

三キログラム

 第十七条第二項中「郵便物」を「通常郵便物」に改め、同条第三項中「容積において第一項の長さ、幅及び厚さの各々二倍を、重量において二十キログラムを超えない小包郵便物」を「第一項に規定する大きさ又は重量の制限をこえる第一種郵便物」に改め、同条に次の一項を加える。

  小包郵便物は、省令で定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものでなければならない。

 第二十一条第二項中「具備するもの」の下に「(以下「定形郵便物」という。)」を加え、「十五円」を「二十円」に、「二十円」を「二十五円」に改め、同条第三項を次のように改める。

  定形郵便物以外の第一種郵便物(以下「定形外郵便物」という。)の料金は、次に掲げる額とする。

 一 重量五十グラムまでのもの 四十円

 二 重量五十グラムをこえ二百グラムまでのもの 五十グラムをこえる五十グラム又はその端数ごとに十五円の割合で算出した額を四十円に加えた額

 三 重量二百グラムをこえ五百グラムまでのもの 二百グラムをこえる百グラム又はその端数ごとに三十円の割合で算出した額を八十五円に加えた額

 四 重量五百グラムをこえ一キログラムまでのもの 二百五十円

 五 重量一キログラムをこえ二キログラムまでのもの 七百円

 六 重量二キログラムをこえるもの 二キログラムをこえる一キログラム又はその端数ごとに五百円の割合で算出した額を七百円に加えた額

 第二十一条第四項中「十五円」を「二十円」に改め、同条第六項中「第二項又は第三項に規定する第一種郵便物」を「定形郵便物又は定形外郵便物」に改める。

 第二十二条第二項中「七円」を「十円」に、「十四円」を「二十円」に、「八円」を「十円」に改める。

 第二十三条第四項を次のように改める。

  第三種郵便物の料金は、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令で定める。この場合において、その額は、同一重量の第一種郵便物の第二十一条第二項及び第三項に規定する料金の額より低いものでなければならない。

第二十六条第二項を次のように改める。

  第四種郵便物(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)の料金は、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令で定める。この場合において、その額は、同一重量の第一種郵便物の第二十一条第二項及び第三項に規定する料金の額より低いものでなければならない。

 第二十七条中「第一種郵便物(郵便書簡を除く。)」を「定形郵便物及び定形外郵便物(以下「市内特別郵便物」という。)」に、「同条第二項に規定するもの」を「定形郵便物」に、「十二円」を「十六円」に、「十六円」を「二十円」に、「同条第三項に規定するもの」を「定形外郵便物」に、「二十円」を「三十二円」に、「二十八円」を「四十四円」に改め、同条第一号中「、都の同一区内又は京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市若しくは北九州市の同一区内」を削り、同条第四号中「(都の同一区内又は第一号に規定する市の同一区内のみにおいて発着するものにあつては、二百通)」を削る。

 第二十七条の二中「百分の十」を「百分の十五」に、「百分の五」を「百分の七」に改め、同条を第二十七条の三とする。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

第二十七条の二 (第一種郵便物の料金の軽減) 市内特別郵便物以外の定形郵便物又は定形外郵便物で、省令で定める形状、重量、様式又は取扱いに関する条件を具備するものの料金は、第二十一条第二項又は第三項の規定にかかわらず、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ、省令で、これらの規定に定める額を軽減した額とすることができる。

 第二十九条ただし書中「第二十一条第二項に規定する第一種郵便物」を「定形郵便物」に改める。

 第三十一条中「、郵便事業に係る原価」を削り、「政令」を「郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令」に改める。

 第三十八条第三号中「第二十七条の二」を「第二十七条の三」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 前二号に掲げる場合のほか郵便の役務の全部又は一部を提供しなかつた場合で、省令で定める場合に該当するときにおける当該郵便物の料金

 第三十九条中「及び第二号の料金」を「、第二号及び第三号の二の料金」に改める。

 第四十四条第一項後段を削り、同条第二項中「左の料金」を「省令で定める額の転送料」に改め、各号を削り、同条第三項を削る。

 第五十三条第一項中「左の料金」を「省令で定める額の還付料」に改め、各号を削り、同条第三項第二号中「第五十八条第六項第一号イに掲げる書留料」を「書留料(第五十八条第五項の規定による書留に係るものを除く。)として定められた額のうち最低のもの」に改め、同条第二項を削る。

 第五十七条の見出し中「種類」の下に「及び料金」を加え、同条中「、郵便物の特殊取扱として」を削り、「ところ」の下に「によるほか省令の定めるところ」を加え、「及び年賀特別郵便の取扱」を「、年賀特別郵便その他の郵便物の特殊取扱」に改め、同条に次の二項を加える。

  引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。

  特殊取扱の料金は、郵政大臣が郵政審議会に諮問したうえ省令で定める。

 第五十八条第四項中「前二項の場合において、」を削り、「損害要償額を三千円」を「同項の規定の適用については、省令で定める額を損害要償額」に改め、同条第五項中「二千円」を「三千円」に改め、同条第六項を削る。

 第六十条第三項、第六十一条第二項及び第三項並びに第六十二条第二項から第四項までを削る。

 第六十三条第一項中「省令の定める謄本によつて」を削り、同条第二項から第四項までを削る。

 第六十三条の二を削る。

 第六十四条第一項中「差出人の指定に従つて郵便為替又は郵便振替により」を削り、同条第二項から第四項までを削る。

 第六十五条を次のように改める。

第六十五条 削除

 第六十六条第二項中「で書留とするもの」を削り、同条第三項を削る。

 第六十七条を次のように改める。

第六十七条 削除

 第六十八条第二項第一号中「三千円」を「同項の省令で定める額」に、同項第三号中「二千円」を「三千円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項及び第二十七条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。

2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

3 改正後の第二十三条第四項、第二十六条第二項、第三十一条及び第五十七条第三項の規定による郵政大臣の郵政審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行なうことができる。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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